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在留資格認定証明書とは? 外国人雇用で知っておきたいポイントを解説

採用担当者は在留資格の申請について知っておくと、外国人を雇用する際にとても役立ちます。在留資格を取得するためには、出入国在留管理庁に在留資格認定証明書の交付申請など複数のプロセスがあります。

本記事では、在留資格認定証明書とは何かから、申請の流れや注意点について解説します。

CONTENTS

  1. 1 在留資格認定証明書とは
  2. 2.在留資格認定証明書の申請
  3. 3.在留資格認定証明書の申請方法と流れ
  4. 4.技能・人文知識・国際業務の必要書類
  5. 5.在留資格認定証明書が交付されたら
  6. 6.まとめ

1.在留資格認定証明書とは

入国する外国人の日本で行う活動内容が、いずれかの在留資格に該当することを証明する書類です。対象になるのは、就労などのために日本に中長期滞在を希望する外国人となり、観光や親族訪問などを目的とする短期滞在や、すでに日本で永住権を取得している永住者は対象外となります。

在留資格認定証明書の必要性

短期滞在とは異なり、中長期滞在の外国人に対しては査証(ビザ)発給や上陸許可までに長い時間を要します。審査によって生じる時間のロスを解消し、スムーズな入国の実現こそ在留資格認定証明書の目的です。例えば、査証申請時に在留資格認定証明書を在外公館(大使館・領事館)に提出することで迅速に査証が発給され、上陸申請でも速やかな上陸許可を受けることができます。企業側としても、早期に外国人材を自社に引き入れられるメリットは大きいと考えられます。

在留資格認定証明書の申請者

日本への入国を希望する本人、もしくは当該外国人を受け入れる機関の職員、法務省令で定める代理人が申請できます。

在留資格認定証明書を使うタイミング

在留資格認定証明書は、日本の在外公館(大使館・領事館)での査証申請時と入国申請時に使用します。交付された在留資格認定証明書を提示することで、速やかな査証の発給と入国許可を受けることができます。

査証との違い

大きな違いは発給元で、在留資格認定証明書は法務省、査証は外務省が管轄しています。また、在留資格認定証明書は日本で行う活動内容を証明する書類ですが、査証はパスポートの有効性を示す書類という違いもあります。

在留カードとの違い

在留資格認定証明書は、あくまでも日本で行う活動内容がいずれかの在留資格に該当することを証明する書類です。そのため、在留カードのように在留資格の証明には使用できません。

2.在留資格認定証明書の申請

外国人のスムーズな入国を促す在留資格認定証明書ですが、申請にはいくつかの注意ポイントがあります。

申請先

在留資格認定証明書の申請先は、居住予定地もしくは受け入れ機関の所在地を管轄する地方出入国在留管理官署です。

審査期間

審査にはおおよそ1〜3カ月を要します。入国前に交付が受けられるよう時間に余裕を持って申請しましょう。

有効期限

在留資格認定証明書の有効期限は発給から3カ月です。発給後、速やかに入国できるように、申請後から準備をしておくといいでしょう。また、紙で在留資格認定証明書を交付された後に入国が取りやめになった場合は、在留資格認定証明書の原本とあわせて、理由を記載した返納理由書とともに返納します。

3.在留資格認定証明書の申請方法

本項では、具体的な申請手順を交付までの一連の流れで解説していきます。

在留資格認定証明書交付申請書と必要書類を用意

出入国在留管理庁のホームページから申請書をダウンロードし、必要書類を準備します。必要書類は在留資格ごとに異なりますので、よくチェックして間違いのないようにしましょう。

申請書と必要書類を提出

記入済みの申請書と必要書類を所管の地方出入国在留管理官署に持参します。郵送での申請は受け付けていないので注意してください。持参が難しい場合は、オンライン申請で申請することもできます。

在留資格認定証明書の交付

地方出入国在留管理庁より、日本の申請者に認定証明書が送付されます。オンライン申請の場合は、メールで受け取ります。

4.技能・人文知識・国際業務の必要書類

在留資格「技能・人文知識・国際業務」いわゆる「技人国」においては、所属機関ごとにカテゴライズされ、各カテゴリーによって在留資格認定証明書交付申請の必要書類が異なります。

出入国在留管理庁のホームページで公開されているカテゴリーごとの必要書類は次の通りです。

共通書類

「専門学校を卒業し、専門士又は高度専門士の称号を付与された者は、専門士または高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書」について、外国人留学生キャリア形成促進プログラムとして認定を受けた学科を修了している場合は、認定学科修了証明書を用意すれば大丈夫です。
「申請人の派遣先での活動内容を明らかにする資料」は、派遣契約に基づいて就労する場合(申請人が被派遣者の場合)に必要となり、労働条件通知書(雇用契約書)などが必要になります。

カテゴリー1

「高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ、またはロの対象企業(イノベーション創出企業)であることを証明する文書」ですが、補助金交付決定通知書の写しなどを用意しましょう。

カテゴリー2

「前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(写し)」は、必ず受付印がなければいけません。
「在留申請オンラインシステムに係る利用申出の承認を受けていることを証明する文書」は、利用申出に係る承認のお知らせメールなどで問題ありません。

カテゴリー3

「前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(写し)」も、受付印のあるものを用意しましょう。

「申請人の活動の内容等を明らかにする資料」は、下記(1)~(3)で文書が異なります。

(1)労働契約を締結する場合……労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づいて労働者に交付される労働条件を明示する文書
(2)日本法人である会社の役員に就任する場合……役員報酬を定める定款の写し、または役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し
(3)外国法人内の日本支店に転勤する場合および会社以外の団体の役員に就任する場合……地位(担当業務)、期間および支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書

「申請人の学歴及び職歴その他経歴等を証明する文書」の「(2)学歴または職歴等を証明する文書」には、下記のいずれかが必要です。

まずは「大学等の卒業証明書」または、これと同等以上の教育を受けたことを証明する文書です。DOEACC制度の資格保有者の場合は、DOEACC資格の認定証(レベル「A」、「B」または「C」に限る)でも可とされています。

次に、在職証明書などで関連する業務に従事した期間を証明する文書です。これには、大学、高等専門学校、高等学校または専修学校の専門課程において当該技術、または知識に係る科目を専攻した期間の記載された当該学校からの証明書が含まれます。当該外国人がIT技術者の場合は、法務大臣が特例告示をもって定める「情報処理技術」に関する試験または資格の合格証書か資格証書が必要となります。

最後に、外国の文化に基盤を有する思考または感受性を必要とする業務に従事する場合(大学を卒業した者が翻訳・通訳または語学の指導に従事する場合を除く)は、関連する業務について3年以上の実務経験を証明する文書を用意しなければいけません。

カテゴリー4

カテゴリー4の必要文書はカテゴリー3と似通っていますが、「前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)」が不要になります。その代わりに、「前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにするいずれかの資料」を提出しなければいけません。
この資料は、それぞれの機関で必要書類が異なります。

(1)源泉徴収の免除を受ける機関……外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料
(2)源泉徴収の免除を受けていない機関……給与支払事務所等の開設届出書の写し、直近3カ月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し)、もしくは納期の特例承認を受けていることを明らかにする資料

5.在留資格認定証明書が交付されたら

在留資格認定証明書が交付後、入国までにどのような手続きを踏むのでしょうか。海外に居住する本人に代わって、受け入れる企業が申請したケースを例に解説します。

海外の申請者宛てに送付する

交付された在留資格認定証明書を本人に送ります。紙で交付を受けた場合は原本を郵送、メールで受け取った場合はメールを転送しましょう。

査証を取得する

本人は受け取った在留資格認定証明書を居住国の日本大使館・領事館に提示し、査証の発給を申請します。

入国時に提示する

空港などで行われる入国審査でパスポート、査証とあわせて在留資格認定証明書を提示します。審査の結果、上陸許可が下りれば入国します。入国後は在留資格認定証明書に基づいた在留資格が発給されます。

6.まとめ

今回は、在留資格認定証明書について解説しました。今後、外国人労働者の増加が見込まれることを踏まえれば、企業が在留資格認定証明書に関する知識を有していることはプラスに働くと考えられます。要所を押さえて、正しい外国人雇用を行い、企業の成長につなげていきましょう。

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