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再入国許可・みなし再入国許可とは?申請方法、期限、必要書類などを徹底解説

再入国許可・みなし再入国許可とは?申請方法、期限、必要書類などを徹底解説
企業で雇用している外国人労働者が諸事情により一時的な帰国を申し出た場合、企業としてはできる限り対応する必要があります。
外国人労働者が出国する場合に注意したい点は、再入国許可の手続きを確実に行わなければ、在留資格の認定が再度必要となるため、わずらわしい手間が発生してしまうことです。
そのような手間が発生することのないよう、再入国許可やみなし再入国許可の方法について理解しておきましょう。

CONTENTS

  1. 1.再入国許可とは?
  2. 1-1.再入国許可の種類
  3. 1-2.再入国許可を受けずに一時出国した場合は?
  4. 2.みなし再入国許可とは
  5. 2-1.みなし再入国許可を利用するための条件
  6. 3.再入国許可の申請方法
  7. 4.みなし再入国許可の申請方法
  8. 5.まとめ

1.再入国許可とは?

再入国許可とは、日本に在留している外国人が一時的に出国して日本に再度入国する場合、入国手続きが簡略化される制度のことです。
再入国許可の制度を利用するメリットは、下記の2つがあげられます。

  • 再入国のために、海外の日本大使館などでビザを取得する必要がない
  • 一時的に出国しても在留資格と在留期間は継続される

通常、海外から日本に入国するときは、事前に海外の日本大使館などでビザを取得する必要があります。
しかし、再入国許可の制度を利用すれば、再度日本に入国するために海外でビザを取得する必要がないため、ビザを取得する手間が省けます。
また、日本から出国すると、通常は在留資格と在留期間が無効となるため、再度入国するときはあらためて在留資格の認定を受けなければなりません。
その点、再入国許可の制度を利用すれば、在留資格と在留期間は継続となるため、在留資格の認定を受けずに済みます。

1-1.再入国許可の種類

再入国許可の種類は「1回限り」と「数次」の2つがあります。

  • 1回限り:再入国は1回限り有効
  • 数次:有効期間内なら何回でも再入国が可能

1回限り有効のものは、再入国できるのは1回のみとなります。もう一度出国し、再入国をしたい場合は再度入国許可の申請が必要です。
再入国許可の種類が「数次」の場合、有効期間は在留期間の期限までであり、最長で5年間となります。なお、特別永住者の有効期間は最長で6年です。

1-2.再入国許可を受けずに一時出国した場合は?

もし、再入国許可を受けずに一時出国した場合は、通常の出国と同じ扱いとなります。
再入国するためには海外で日本のビザを取得し、日本に入国した後は在留資格の認定を受けなければなりません。
再入国許可を受けずに出国すると、再入国するためにさまざまな手続きが発生してしまう点に注意が必要です。

2.みなし再入国許可とは

みなし再入国許可とは、出国してから1年以内に再入国する場合に、再入国の許可が不要となる制度です。
再入国許可との違いは、出国してから再入国までの期間が1年以内であるかどうかです。
一般的には、出国する期間が1年以内の場合はみなし再入国許可を、出国する期間が1年を超える場合は再入国許可の制度を利用します。
なお、出国した時点から1年以内に在留期間が終了する場合は、みなし再入国許可の制度を利用して再入国できるのは、在留期間が終了するまでとなります。
出国してから1年以内であっても、在留期間が過ぎた場合はみなし再入国許可を利用して入国することができません。
特別永住者証明書を所持している特別永住者は、みなし再入国許可の有効期間は2年間となります。

2-1.みなし再入国許可を利用するための条件

みなし再入国許可の制度を利用するためには一定の条件が求められます。
在留資格や在留資格の面でみると、在留資格が「短期滞在」の場合や、在留期間が3ヶ月以下の場合は、みなし再入国許可を利用することができません。
また、下記に当てはまる人はみなし再入国許可の対象外となります。

  • 在留資格の取り消し手続きを行っている
  • 出国の確認について留保の対象となっている
  • 収容令状の発付を受けている
  • 難民認定の申請中で在留資格が「特定活動」である
  • 下記の理由で法務大臣が認定した場合
  • 日本の利益や公共の安全を害する恐れがある人
  • 諸事情により再入国の許可が必要と判断された人

3.再入国許可の申請方法

再入国許可の申請方法 再入国許可の申請は、日本から一時的に出国する前に、住所がある地域を管轄する出入国在留管理局で行います。
必要な書類は下記の通りです。

  • 再入国許可申請書
  • 在留カード、または在留カードとみなされる外国人登録証明書
  • パスポート

再入国許可証明書には必要事項を記入しておきます。また、申請時に在留カードとパスポートを提示します。
なお、在留カードの代わりに在留カードとみなされる外国人登録証明書を持っている場合は、外国人登録証明書を提示します。
申請時にかかる費用は、再入国許可の種類によって異なります。
再入国が1回しかできない「1回限り」で申請する場合は3000円、在留期間内なら何回でも再入国ができる「数次」で申請する場合は6000円です。
申請費用は収入印紙を指定された金額分購入し、申請書に添付します。

4.みなし再入国許可の申請方法

みなし再入国許可は、先述した通り再入国許可の申請が不要です。
みなし再入国許可の制度に基づいて出国する場合は、空港や港など出国する場所で手続きを行います。
必要な書類は下記の通りです。

  • 在留カード
  • パスポート

出国手続きをする場所で「再入国出入国記録(EDカード)」を受け取り、当てはまる項目にチェックをします。
チェックする項目は下記の通りです。

  • 出国する期間:みなし再入国許可の場合は「1年以内」にチェックを入れる
  • 「次のいずれかに『レ』を記入してください」という記載があるので、1.「一時的な出国であり、再入国する予定です」にチェックを入れる

出国審査を行うときに審査官にEDカードを提示し、みなし再入国許可で一時出国することを伝えます。同時にパスポートと在留カードも提示します。
みなし再入国許可の場合は、手数料がかかりません。

5.まとめ

外国人が一時的に出国する場合は、原則として「再入国許可」の申請が必要です。
この制度を利用すれば、再度日本に入国するときに本国でビザを取得する必要がないほか、在留資格と在留期間は継続されます。
なお、出国から帰国までの期間が1年以内に限られる場合は、手続きが簡単に行える「みなし再入国許可」という制度を利用して出入国が行えます。
グローバル化の時代においては、国と国の行き来が頻繁に行われるようになっています。そのような時代こそ、再入国許可の制度を利用して出入国の手続きを行いましょう。

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