外国人の採用にかかる期間はどのくらい?在留資格別に手続きの流れを解説
在留資格【留学】
2022.03.28

少子高齢化に伴うよる労働力不足の減少により、外国人を採用したいと考える企業も多いのではないでしょうか。
しかし、外国人採用では、入国手続きやビザの取得などさまざまな手間がかかるため、日本人を採用するケースと比べると日数が必要となります。
この記事では、外国人労働者を募集して採用するまでどの程度の期間がかかるのか、ということについて説明します。
外国人を採用する流れについて、特定技能、技能実習生、技術・人文知識・国際業務(技人国)のそれぞれについて説明します。
特定技能に当てはまる業種は、建設業、農業、漁業、介護、宿泊業など14種類があります。
特定技能の在留資格は、ある業種において一定の技能を持つ外国人が取得できる「特定技能1号」と、高い技能を有する外国人が取得できる「特定技能2号」の資格があります。
特定技能の在留資格を持つ外国人を採用する流れは下記の通りとなります。
支援計画の内容は、外国人に対する事前のガイダンス、出入国するときの送迎、住居の確保、公的手続きへの同行など、合わせて10種類です。
なお、上記の目安は、日本語試験(N4相当)と技能評価試験に合格していることが前提です。
その他、特定技能外国人を採用する場合には、1人あたりで下記の費用がかかります。
送り出し機関に対して支払う費用は、外国人労働者を送り出す国によって異なります。
さらに、外国人が来日するためにかかる費用や、社宅を準備するための費用も必要です。
日本で技術や知識を学び終えた技能実習生は母国に帰った後にその技術を活かし、母国の発展に貢献します。
技能実習生が取得するビザは、就労ビザではなく「技能実習ビザ」となります。なぜなら、技能実習生は働くために来日するのではなく、技能を学ぶために来日するためです。
技能実習生を採用する流れは下記の通りとなります。
技能実習計画の認定申請とは、技能実習生を受け入れるにあたり、企業が技能実習計画を作成し、認定を受けることです。
また、在留資格認定証明書とは、外国人が日本に入国し、在留資格を得たことが認められたことを証明するものです。
募集から面接までは1ヶ月程度ですが、技能実習生を採用するための書類作成や提出、ビザの申請と認定、入国までは半年程度かかります。
その他、入国するまでには下記の費用が必要です。
「技人国」とは、技術・人文知識・国際業務の在留資格を省略した呼び方で「ホワイトカラー業務」が当てはまります。
それぞれの業務の内容について簡単に説明すると下記の通りとなります。
取得できる条件は下記の通りです。
ただし、外国人がすでに日本で生活していて在留カードを持っていて、在留資格が下記の場合に限り、技人国の就労ビザの取得は不要です。
技人国の就労ビザを申請してから発行されるまでは1~3ヶ月程度かかるため、採用できるのは就労ビザが発行されてからとなります。
技人国の在留資格は、採用までの手続きがさほど多くないため、3ヶ月程度で済みますが、技能実習生のように手続きが多いと半年以上かかるケースもあります。
外国人を採用する場合はビザの申請と取得が必要となるほか、特定技能の場合は支援計画の策定と実施、技能実習生の場合は在留資格認定証明書の交付申請などが必要となります。
在留資格によって採用の方法が若干異なるため、在留種類の資格に応じ、適切な方法で外国人の採用を行いましょう。
しかし、外国人採用では、入国手続きやビザの取得などさまざまな手間がかかるため、日本人を採用するケースと比べると日数が必要となります。
この記事では、外国人労働者を募集して採用するまでどの程度の期間がかかるのか、ということについて説明します。
CONTENTS
- 1.外国人採用に必要な手続きとは
- 2.【特定技能】外国人採用の流れ
- 2-1.採用までにかかる期間の目安
- 2-2.入管手続きにかかる費用の目安
- 3.【技能実習生】外国人採用の流れ
- 3-1.採用までにかかる期間の目安
- 3-2.入管手続きにかかる費用の目安
- 4.【技人国】外国人採用の流れ
- 4-1.採用までにかかる期間の目安
- 4-2.入管手続きにかかる費用の目安
- 5.まとめ
1.外国人採用に必要な手続きとは
外国人を採用する際の主な手続きとしては下記があげられます。- 募集
- 面接
- 採用するかどうかを判断
- 雇用契約締結
- ビザの申請と取得
外国人を採用する流れについて、特定技能、技能実習生、技術・人文知識・国際業務(技人国)のそれぞれについて説明します。
2.【特定技能】外国人採用の流れ
特定技能の在留資格とは、日本で労働力が特に不足している業種において外国人の就労が認められる資格のことです。特定技能に当てはまる業種は、建設業、農業、漁業、介護、宿泊業など14種類があります。
特定技能の在留資格は、ある業種において一定の技能を持つ外国人が取得できる「特定技能1号」と、高い技能を有する外国人が取得できる「特定技能2号」の資格があります。
特定技能の在留資格を持つ外国人を採用する流れは下記の通りとなります。
- 募集
- 面接
- 採用するかどうかを判断
- 雇用契約締結
- 支援計画策定
- ビザ申請、取得
- 生活支援の実施
- 就労開始
支援計画の内容は、外国人に対する事前のガイダンス、出入国するときの送迎、住居の確保、公的手続きへの同行など、合わせて10種類です。
2-1.採用までにかかる期間の目安
採用までの期間は、国内在住の外国人を採用する場合は2~3ヶ月程度が目安です、また、海外在住の外国人を採用する場合は3~4ヶ月程度が目安となります。なお、上記の目安は、日本語試験(N4相当)と技能評価試験に合格していることが前提です。
2-2.入管手続きにかかる費用の目安
入管手続きとして、ビザ申請にかかる費用は15万~20万円程度です。その他、特定技能外国人を採用する場合には、1人あたりで下記の費用がかかります。
- 人材紹介料:10万~30万
- 送り出し機関に支払う費用:3万円~20万円
- 渡航費:10万~15万円
- 社宅の準備にかかる費用:20~50万円
送り出し機関に対して支払う費用は、外国人労働者を送り出す国によって異なります。
さらに、外国人が来日するためにかかる費用や、社宅を準備するための費用も必要です。
3.【技能実習生】外国人採用の流れ
技能実習生とは、母国で必要な技術や知識を学びに来日する人たちのことです。日本で技術や知識を学び終えた技能実習生は母国に帰った後にその技術を活かし、母国の発展に貢献します。
技能実習生が取得するビザは、就労ビザではなく「技能実習ビザ」となります。なぜなら、技能実習生は働くために来日するのではなく、技能を学ぶために来日するためです。
技能実習生を採用する流れは下記の通りとなります。
- 募集
- 面接
- 採用するかどうかを判断
- 技能実習計画の認定申請、在留資格認定証明書の交付申請
- ビザ申請、取得
- 入国、実習前の直前講習実施
- 実習開始
技能実習計画の認定申請とは、技能実習生を受け入れるにあたり、企業が技能実習計画を作成し、認定を受けることです。
また、在留資格認定証明書とは、外国人が日本に入国し、在留資格を得たことが認められたことを証明するものです。
3-1.採用までにかかる期間の目安
採用までにかかる期間の目安は、半年から7ヶ月程度となります。募集から面接までは1ヶ月程度ですが、技能実習生を採用するための書類作成や提出、ビザの申請と認定、入国までは半年程度かかります。
3-2.入管手続きにかかる費用の目安
入管手続きにかかる費用として、ビザの申請費用は5万~10万円程度となります。その他、入国するまでには下記の費用が必要です。
- 入国前健康診断費用 約1万円
- 入国前教育費用:約2万円
- 技能実習生総合保険料(37ヶ月分):2万~6万円程度
- 渡航費 10万~15万円
4.【技人国】外国人採用の流れ

「技人国」とは、技術・人文知識・国際業務の在留資格を省略した呼び方で「ホワイトカラー業務」が当てはまります。
それぞれの業務の内容について簡単に説明すると下記の通りとなります。
- 技術:技術者・エンジニアなど
- 人文知識:営業、事務など
- 国際業務:外国語教師、通訳など
取得できる条件は下記の通りです。
- 大学で業務に関連する分野を学んでいたこと
- 大学で業務に関連する分野を学んでいない場合は、業務に関連する職種で10年以上の業務経験があること
ただし、外国人がすでに日本で生活していて在留カードを持っていて、在留資格が下記の場合に限り、技人国の就労ビザの取得は不要です。
- 日本人の配偶者等
- 永住者
- 永住者の配偶者等
- 定住者
- 会社の規模が一定以上であること
- 法律に基づき、必要な許可を得た上で業務を行っている
- 外国人をどの職種で採用するかを雇用契約書等の書類で確認できる
- 経営が安定していて倒産の恐れがない
- 外国人に適正な給与を支払っている
4-1.採用までにかかる期間の目安
技人国の在留資格を持つ外国人を募集してから採用までにかかる期間の目安は3ヶ月程度です。技人国の就労ビザを申請してから発行されるまでは1~3ヶ月程度かかるため、採用できるのは就労ビザが発行されてからとなります。
4-2.入管手続きにかかる費用の目安
入管手続きにかかる費用として、技人国の就労ビザの取得にかかる費用は10万円前後です。5.まとめ
外国人を採用するまでにかかる機関は、在留資格の種類によって異なります。技人国の在留資格は、採用までの手続きがさほど多くないため、3ヶ月程度で済みますが、技能実習生のように手続きが多いと半年以上かかるケースもあります。
外国人を採用する場合はビザの申請と取得が必要となるほか、特定技能の場合は支援計画の策定と実施、技能実習生の場合は在留資格認定証明書の交付申請などが必要となります。
在留資格によって採用の方法が若干異なるため、在留種類の資格に応じ、適切な方法で外国人の採用を行いましょう。
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