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外国人採用でよく聞く「技人国ビザ」って何? その特徴と注意点をチェック

外国人採用でよく聞く「技人国ビザ」って何? その特徴と注意点をチェック

技人国(ぎじんこく)ビザとは「技術・人文知識・国際業務ビザ」 の略称です。2015年4月の法改正で、それまで別々だった「技術ビザ」と「人文知識・国際業務ビザ」が一緒になり、技術・人文知識・国際業務ビザになりました。技人国ビザはホワイトカラーで働く外国人の専門性を生かしていることが特徴です。具体的に見てみましょう。

技人国のそれぞれの意味

そもそも技術・人文知識・国際業務は、それぞれどのような仕事を指しているのでしょうか?

技術

「技術的・専門的在留資格」と呼ばれている在留資格で、理学や工学などの理系で学んだことを生かして、同分野の仕事に就労する場合に出されます。
例:機械系/電気系のエンジニア、システムエンジニア、プログラマー

人文知識

法学や経済学、社会学といった文系で学んだことを生かして、自分の専攻分野と関連性の高い仕事に就労する外国人は「人文知識」に分類されます。
例:営業/経理、マーケティング

国際業務

語学力や国際経験を活かして働く外国人は「国際業務」に該当します。
例:通訳、翻訳、語学教師、広報、海外向けの商品開発

取得条件と報酬

技人国ビザを取得するために必要な条件は、技術・人文知識と国際業務で少し異なります。技術・人文知識で必要とされる資格とスキルは次の通りです。

  • 関連する科目を専攻して大学を卒業、またはこれと同等以上の教育を受けたこと
  • 関連する科目を専攻して日本の専修学校の専門課程を修了すること
  • 10年以上の実務経験があること(大学や高等学校、中等教育学校の後期課程や専修学校(海外の教育機関も含む)で関連する科目を専攻した期間があれば、その期間も加算可能)

一方、国際業務で必要とされる条件とスキルは以下のようになっています。

 
  • 翻訳、通訳、 語学の指導、広報、宣伝または海外取引業務、服飾もしくは室内装飾にかかるデザイン、商品開発など、これらに類似する業務に就くこと
  • 3年以上の実務経験があること(大学や高等学校、中等教育学校の後期課程や専修学校(海外の教育機関も含む)で関連する科目を専攻した期間があれば、その期間も加算可能)

報酬については、技術・人文知識・国際業務で共通して、日本人と同等の報酬を受け取ると決められています。同じ内容の仕事をしている日本人と同じ給与水準で働くということですね。

技人国ビザの注意点

技人国ビザ取得時の注意点としてあげられるのは以下の3点です。

1) 学んだ専攻内容と職業が一致している

実際に就く職業と、大学や大学院、専門学校での専攻分野の内容が合致することが必要。一致していない場合、就労ビザは下りません。学んだ専門以外の職業には就けないのです。

2) 専攻分野を学んだ証明となる学歴がある

卒業証明書もしくは成績証明書でどのような内容を学んでいたのか、出入国在留管理庁に説明する必要があります。

3) 単純労働に従事しない

仕事の内容が、専攻内容と関係ない単純労働ではいけません。ホテルのフロントとして雇われるはずが、実際の業務内容が宿泊客の荷物運びや清掃作業では、就労ビザは許可されません。

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滞在年数や永住権との関係は?

技人国ビザで可能な滞在期間は、5年・3年・1年・3か月です。更新していくことができるので、最初に1年間のビザを取得して、更新を重ねていくパターンがよく見られます。日本で5年以上就労し、10年以上居住していて、家族と暮らしており、継続して安定した収入があると、永住が許可される可能性が高まります。

外国人材の就労ビザの多くを占めるとされる技人国。取得条件や特徴を理解して、彼らの専門性を最大限に生かしましょう。

【参考文献】
小島健太郎(2020)『改訂版必ず取れる就労ビザ!外国人雇用ガイド』セルバ出版
杉田昌平(2019)『改正入管法対応 外国人材受入れガイドブック』ぎょうせい

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