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加入しないと罰則も! 技能実習生の社会保険制度を解説

技能実習生は3か月以上にわたって日本の企業で実習を受ける場合、日本人の社員と同じように社会保険に入る義務があります。企業側がこれを怠ると「法律を守らないブラック企業」に認定され、実習生の受け入れができなくなる場合もあります。加入漏れが起きて損をしないように、どのような制度になっているのかを押さえましょう。

雇用保険

技能実習生を受け入れる企業は、雇用保険に加入する義務があります。「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律」を踏まえ、受け入れ企業は技能実習生の労働条件の確保や改善に取り組まなければなりません。雇用保険に加入することで、技能実習が継続できなかった場合にも給付手当や求職の相談を受けることができます。

技能実習生の氏名や在留資格などを期限内にハローワークに届け出る必要があり、これを怠ったり、虚偽の申請を行ったりした場合には30万円以下の罰金を科せられる場合も。

国民健康保険または健康保険

団体監理型の場合、入国後講習の期間中に実習生を国民健康保険に加入させる義務があります。この講習後に実習実施機関に移ると、実習生は健康保険に加入しますが、個人経営で一定の条件を満たす場合、国民健康保険の加入が継続されます。

国民健康保険は地元の市区町村に外国人自身が手続きを行う必要があり、前年度の収入に応じた減免制度があります。一方、健康保険は保険料が給与から天引きされ、保険料は受け入れ企業と技能実習生で折半となります。

介護保険

技能実習生で40 歳から 64 歳までの国民健康保険・健康保険加入者は、日本人と同様、介護保険の被保険者となります。保険料は、国民健康保険料や健康保険料とともに徴収されます。

外国人技能実習生総合保険(任意)

法務省の『技能実習生の入国・在留管理に関する指針』によれば、「毎年、不慮の事故や疾病に遭遇する技能実習生が見受けられることから、(中略)公的保険を補完するものとして民間の損害保険等に加入することについても、技能実習生の保護に資するものといえます」とのこと。そこで、国際人材協力機構(JITCO)にて任意の「外国人技能実習生総合保険」が開発されました。

補償内容

  • 傷害治療費用保険金、傷害死亡・後遺障害保険金
  • 疾病治療費用保険金、疾病死亡保険金
  • 賠償責任保険金
  • 救援者費用等保険金

注)歯科疾病、既往症の治療、美容整形、妊娠・早流産・出産、けんか、自殺行為、犯罪行為にかかわるもの等、保険約款に定める事由に該当する場合は、保険金支払の対象となりません。/p>

国民年金

日本に住む外国人も、日本人と同じく厚生年金か国民年金に加入する義務があります。 これは老齢や死亡や障害などに備えるもので、必要なときに給付を受けることができます。

団体監理型の場合は入国後講習の期間中に、技能実習生の国民年金(※国民年金は 20 歳以上 60 歳未満の者のみ)への加入が義務付けられています。 国民年金には、保険料の免除制度があります。

入国後講習が終わり、実習生が実習実施機関に移ると、今度は厚生年金に加入しますが、個人経営で一定の条件を満たす場合は、国民年金の加入が継続されます。

技能実習生の保険や年金の加入は、法により義務付けられています。正しく加入すると、技能実習生の円滑な受け入れにつながり、遵守しないと罰則が科せられます。技能実習生が安心して働くことができるように、社会保険制度を整えましょう。

【主な参考】
厚生労働省『技能実習生の労働条件の確保・改善のために』
https://www.jitco.or.jp/ja/service/protection/index.html


JITCO『外国人技能実習生総合保険』
https://www.jitco.or.jp/ja/service/protection/index.html

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