優秀な特定技能の人材を探すには、採用と募集方法について
2022.11.02
特定技能外国人の方を採用するなら、優秀な人材を選びたいですね。どんな採用方法が最適ですか?
特定技能外国人の方を採用する方法はさまざまです。それぞれの採用方法を理解したうえで、自社に合った採用方法を選びたいですね。
労働力不足を解消する手段として、特定技能外国人の受け入れが注目されています。
しかし、採用するにあたっての課題となりやすいのは「どのような手段で特定技能外国人を採用するか」という点ではないでしょうか。できれば、優秀な特定技能の人材を探したいことでしょう。
この記事では、優秀な特定技能の人材の採用と募集の方法について説明します。
CONTENTS
- 1. 特定技能外国人の採用対象者
- 1-1. 原則として試験の受験が条件
- 1-2. 技能実習2号を良好な状態で修了すれば、特定技能の在留資格が取得可能
- 2. 国内・海外にいる場合それぞれの人材募集
- 3.優秀な人材の探し方
- 3-1. 送り出し機関
- 3-2. 人材紹介会社
- 4. サイトでの求人方法
- 4-1. 求人サイトを利用
- 4-2. 自社の採用サイトを活用
- 5.技能実習生から自社でスキルアップさせる
- 6.他の募集、採用の方法は
- 7.採用までに注意すべきこと
- 7-1. 採用までにかかるコスト
- 7-2. 採用までにかかる期間
- 8.まとめ
特定技能外国人の採用対象者になるには、どんな条件がありますか?
専門家
特定技能の試験に合格することが条件です。ただし、技能実習2号を良好な状態で修了すれば、試験を受けなくても特定技能の条件を満たしますよ。
1. 特定技能外国人の採用対象者
優秀な特定技能の人材を探すにあたって、特定技能外国人の採用対象者を確認しておきましょう。
特定技能外国人として採用するためには、下記の条件のうち、いずれかを満たしている必要があります。
- 特定技能の試験に合格した人
- 技能実習2号を良好な状態で修了した人
1-1. 原則として試験の受験が条件
外国人が特定技能の在留資格を得るためには、原則として特定技能の試験に合格しなければなりません。特定技能の試験とは下記の2種類です。- 各分野で実施されている技能試験
- 日本語に関する試験
なお、日本語に関する試験は、下記に示した2種類の試験のうちいずれかを受験し、定められた水準以上の結果を出すことが求められます。
- 各分野で実施されている技能試験日本語能力試験:N4以上の試験に合格する
- 国際交流基金日本語基礎テスト:判定結果がA2以上
ただし、介護の分野のみ「介護日本語評価試験」も受験します。合格基準は総得点の60%以上です。
1-2. 技能実習2号を良好な状態で修了すれば、特定技能の在留資格が取得可能
技能実習2号を良好な状態で修了した人は特定技能の在留資格が得られるため、特定技能外国人の採用対象者となります。
そのため、技能実習2号を良好な状態で修了した外国人は、試験を受験する必要はありません。
そのほか、介護分野は、下記の条件のうちいずれかを満たしている人も特定技能の在留資格が得られるため、特定技能外国人の採用対象者となります。
- 介護福祉士養成施設でのカリキュラムを修了
- EPA介護福祉候補者として4年間の在留期間を満了
特定技能外国人の方を採用する場合、その人が国内にいる場合と海外にいる場合で採用方法は違いますか?
専門家
外国人の方が国内にいる場合はハローワークや人材紹介会社が利用できます。国外にいるなら送り出し機関の利用が一般的です。
2. 国内・海外にいる場合それぞれの人材募集
特定技能として働きたい外国人を募集する方法について、外国人が国内にいる場合、外国人が海外にいる場合の2つに分けると下記の通りとなります。 外国人が国内にいる場合に人材を募集する方法- ハローワークを利用
- 人材紹介会社を利用
- 求人サイトを利用
- 自社の採用サイトを利用
- 短大や専門学校、日本語学校の学生を採用
外国人が海外にいる場合に人材を募集する方法
- 送り出し機関を利用
- 人材紹介会社を利用
- 自社の採用サイトを利用
基本的には、外国人が国内にいる場合、海外にいる場合で採用方法が分かれます。
なお、人材紹介会社は海外の送り出し機関と連携しているため、外国人がいるのが国内外のどちらであっても特定技能外国人を採用できます。
また、自社で海外人材を採用するノウハウを持っていれば、自社の採用サイトを通じて海外の特定技能外国人を採用することも可能です。
優秀な特定技能の外国人材はどうやって探したらいいのでしょうか?
専門家
送り出し機関や人材紹介会社を利用する方法がありますよ。外国人材を受け入れたい企業としては、これらの団体から外国人材を紹介してもらえるので、外国人材を探す手間が省けます。
3.優秀な人材の探し方
優秀な特定技能の人材を探す手段として「送り出し機関」や「人材紹介会社」を利用する方法があります。
ここでは、送り出し機関と人材紹介会社がどのような業務を行っているのか、という点を中心に説明します。
3-1. 送り出し機関
送り出し機関は海外にある団体や企業で、日本で働きたい外国人を募集し、日本の受け入れ機関に紹介する役割を果たしています。
送り出し機関は、外国人を日本の受け入れ機関に紹介する前に、外国人が技能試験と日本語試験に合格しているかを確認します。合格を確認できれば、送り出し機関は、日本の受け入れ機関に外国人を紹介します。
日本の企業の中には、特定技能外国人を採用したいけれど、自社で直接外国人を採用することが難しい企業もあるでしょう。
そのような悩みを抱えている企業なら、送り出し機関を利用すると特定技能外国人の採用がスムーズに行えます。
送り出し機関を選ぶ場合は、現地の担当者が日本語能力を持っているか、日本と現地の法律にくわしいかどうか、という点をチェックしておくことがポイントです。
3-2. 人材紹介会社
人材紹介会社は、海外の送り出し機関と連携して特定技能外国人を受け入れる役割を果たしています。
先の項目で説明した通り、送り出し機関は海外にありますが、人材紹介会社は日本にあります。両者を比べてみると、特定技能外国人を採用する場合は、日本に存在している人材紹介会社の方が利用しやすいといえるでしょう。
また、人材紹介会社を利用するメリットは、特定技能外国人の人材を紹介する業務に加え、登録支援機関としての業務も合わせて行うことがある点です。
特定技能外国人を受け入れる場合、外国人に対する支援を行う必要がありますが、登録支援機関としての業務も行う人材紹介会社なら、外国人材の受け入れと外国人に対する支援をワンストップで行えます。
特定技能外国人を受け入れる企業としては、人材紹介会社を利用すると利便性が高いといえるでしょう。
ネットの時代の今なら、サイトを活用して特定技能外国人の方の採用ができそうですね。
専門家
求人サイトを利用すれば、特定技能として働きたい外国人の方が多く掲載されているので、採用活動が容易になります。また、自社の採用サイトを活用すれば、低コストでスピーディーな採用活動が可能になりますよ。
4. サイトでの求人方法
特定技能外国人は、送り出し機関や人材紹介会社を利用しなくても、求人サイト、または自社で運営する採用サイトを活用して採用することが可能です。
ここでは、求人サイトと自社の採用サイトを活用した採用方法についてみていきます。
4-1. 求人サイトを利用
求人サイトの中には特定技能外国人の募集に適しているものがあります。
求人サイトに掲載されている外国人の例としては、特定技能の在留資格を持っている人、あるいは日本で技能実習の経験がある人などです。
求人サイトは、あくまでも外国人材と受け入れ企業がマッチングする場であるため、送り出し機関や人材紹介会社のように外国人の紹介を受けることはできません。
しかし、サイトに掲載されている外国人とサイトを通じて直接連絡できるため、求人サイトの利用は採用活動をスピーディーに行いたい場合に適しています。
4-2. 自社の採用サイトを活用
自社で採用サイトの運営が可能であれば、人材募集の幅を広げるためにも採用サイトを活用した募集が効果的です。
自社の採用サイトを運営するメリットは、長期的に見ると採用コストを抑えられること、そして、採用活動をスピーディーに行えることです。
求人サイトを利用したり、人材紹介会社を活用したりすると、多くの外国人材の中から選べること、また、外国人の支援もワンストップで行ってもらえる場合がある点はメリットといえます。
反面、求人サイトや人材紹介会社を利用すると求人するためのコストがかかります。
企業運営においては低コスト運営が重要であることを踏まえると、自社で採用サイトを運営するノウハウがあるなら、自社の採用サイトを立ち上げ、費用対効果が十分に見込める採用活動を行ってみましょう。
なかなか特定技能外国人の方が採用できなければ、自社で実習を受けている技能実習生を特定技能にスキルアップさせたらいいのではないでしょうか?
専門家
いいところに気がつきましたね!技能実習生の在留資格を特定技能に変更すれば、特定技能外国人として引き続き日本で働けますよ。
5.技能実習生から自社でスキルアップさせる
自社で技能実習生を受け入れていた場合は、技能実習生を自社でスキルアップして特定技能の在留資格を取得させる方法があります。
在留資格を技能実習から特定技能に移行する場合は、技能実習2号を良好に修了していることが条件です。
技能実習と特定技能の職種が同じであれば、在留資格を特定技能に変更するだけで済みます。
ただし、技能実習と特定技能で職種が異なる場合は、特定技能の分野の技能試験に合格する必要があります。
技能実習から特定技能の在留資格に変更できれば、会社側としては外国人材を採用する手間が省けます。また、技能実習生としては慣れた環境のもとで働けるため、これまでに学んだ技能や能力を活かしながら働くことができます。
技能実習の在留資格で日本に在留できるのは、技能実習1号から技能実習3号まで段階的に移行しても5年が限度です。
技能実習生の在留期限が切れた場合、原則として帰国しなければなりませんが、在留資格を技能実習から特定技能に移行できれば、今まで技能実習生だった外国人をそのまま雇用できます。
このような事例が増えれば、日本国内に外国人材が定着することが期待されます。
就職といえば新卒者が多いですよね。それなら、来日している留学生が卒業するタイミングで特定技能外国人として採用したらどうでしょうか?
専門家
目の付け所がいいですね!留学生が日本で働くなら就労できる在留資格が必要ですが、特定技能の在留資格を取得すれば引き続き日本で働けますね。
6.他の募集、採用の方法は
そのほか、優秀な特定技能の人材を探す方法として、短大や専門学校、日本語学校など、外国人が在籍する学校に訪問する方法もあります。
学生が来日する場合、在留資格は「留学」です。学校を卒業して日本で就職するためには別の在留資格を得なければなりません。
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格は大卒程度の学歴が必要となるため、短大や専門学校で学んだ後に日本で就職したい場合は、特定技能の在留資格を取得することが一般的となります。
つまり、特定技能の外国人を採用したければ、短大や専門学校、日本語学校など、大学以外の学校を訪問して採用活動を行うことも検討してみましょう。
特定技能外国人の方を採用するまでに注意しておきたい点はありますか?
専門家
特定技能外国人の方を採用するとまとまった費用がかかること、面接後、内定を出してから勤務を始めるまで3~4か月程度かかることです。余裕を見て採用活動を行いたいですね。
7.採用までに注意すべきこと
特定技能外国人を採用するまでに注意すべき点としては、採用コストに関すること、採用までの期間に関することがあげられます。それぞれの内容について説明します。
7-1. 採用までにかかるコスト
特定技能外国人を採用する場合にかかる主なコストとしては、下記があげられます。- 人材紹介会社で採用した場合の手数料:10万~60万円程度
- 外国人の渡航費:10万円程度
- 外国人に対する支援の委託費用:1人あたり月額3万円程度(年間で約36万円)
これらの費用を合計すると、外国人を採用した場合の費用は少なくとも50万円台、多ければ100万円程度かかります。
さらに、ビザ申請書類の発行を行政書士に依頼した場合、10万~15万円程度の費用がかかるため、費用はさらに上乗せとなります。
7-2. 採用までにかかる期間
特定技能外国人の面接を行い、内定を出してから勤務を始めるまでにかかる費用の目安は3か月~4か月程度です。
内定後、勤務開始までに日数を必要とする理由は、在留資格の認定申請、変更申請に時間がかかるためです。申請をしてから在留資格が交付されるまでの目安は1か月~3か月程度となります。
勤務を始められるのは在留資格が交付された後です。仮に、在留資格が交付されるまでに3か月程度かかると見込まれるなら、内定を出した後、勤務を始めるまでは4か月程度を見た方が良いでしょう。
4月から勤務を開始したい場合は、遅くとも12月中には内定の連絡をしておきましょう。
8.まとめ
優秀な特定技能の外国人を採用したい場合、なるべく手間をかけずに行う方法としては、人材紹介会社や送り出し機関の利用があげられます。
これらを利用すると多くの応募者の中から候補者を選べるため、優秀な人材を確保しやすくなります。
また、採用活動のコストを抑えたいなら、求人サイトや自社の採用サイトを活用する方法があります。採用活動を自社のペースで行えるので、スピーディーな採用につながります。
もし、自社に技能実習生がいるなら、技能実習から特定技能の在留資格に変更してもらうことも一つの方法です。この方法なら採用活動を行う必要がない点がメリットといえます。
日本では労働力人口が年々減少しています。極度の労働力不足に陥ってしまう前に特定技能の外国人材を採用して、労働力不足の対策を講じておきましょう。
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