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在留資格のうちの特定活動とはどういうもの?他の在留資格との違いは

新任人事

「特定活動」という在留資格を見ても、どんな資格なのかわかりにくいと感じてしまいますね。

外国人雇用専門家

「特定活動」はさまざまな種類の活動が含まれているので、パッと見ただけではわかりにくいと感じるかもしれませんね。本文で順を追って説明します。


在留資格は多くの種類がありますが、その中の一つに「特定活動」があります。

ほとんどの在留資格は、その名称を見ると内容がおおよその見当がつきやすいものの、特定活動という在留資格は内容が良くわかりにくいと感じるのではないでしょうか。

この記事では、特定活動とはどんな在留資格でどのような活動が可能なのか、また、特定活動の在留資格は就労ができるのか、という点を中心にみていきます。

CONTENTS

  1. 1. 特定活動とは?
  2. 1-1. 法定特定活動
  3. 1-2. 告示特定活動
  4. 1-3. 告示外特定活動
  5. 2. 告示特定活動の種類と活動内容
  6. 2-1. ワーキングホリデー
  7. 2-2. インターンシップ
  8. 2-3. サマージョブ
  9. 3.就労できない特定活動がある?
  10. 4.まとめ
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特定活動ってどんな在留資格ですか?

外国人雇用専門家

外国人が入国するにあたって、一般的な在留資格では対応できない活動をカバーするために設けられた在留資格です。例として「ワーキングホリデー」がありますよ。


1. 特定活動とは?

特定活動は、出入国在留管理庁のサイト内「在留資格一覧表」において下記のように定められています。

法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動
(出典:出入国在留管理庁 在留資格一覧表)

特定活動の在留資格が設けられた背景は、政府が定めた在留資格のみでは、外国人の入国が必要以上に制限されてしまうためです。
このような状態では、外国人が日本に入国できなくなるケースが増えてしまいます。

外国人が日本に入国する理由が正当であるならば、既存の在留資格以外に別途在留資格を設ける必要があるでしょう。
そのような理由により、特定活動の在留資格が設けられました。

特定活動は下記の3種類に分けられます。
  • 法定特定活動
  • 告示特定活動
  • 告示外特定活動

1-1. 法定特定活動

法定特定活動とは、入管法で定めた特定活動のことで下記の3種類があります。
  • 特定研究活動
  • 特定情報処理活動
  • 特定研究等家族滞在活動及び特定情報処理家族滞在活動

特定研究活動

特定研究活動とは、研究機関において特定の分野の研究を行う活動です。
研究の指導や教育も行えるほか、研究分野に関する事業経営も認められています。

特定情報処理活動

特定情報処理活動とは、自然科学分野・人文科学分野において得られた技術や知識をベースとして情報処理を行う活動です。

特定研究等家族滞在活動及び特定情報処理家族滞在活動

特定研究等家族滞在活動及び特定情報処理家族滞在活動とは、特定研究活動等、もしくは特定情報処理活動に取り組む外国人の扶養を受ける配偶者、または子供が日本に入国できる制度です。

1-2. 告示特定活動

告示特定活動とは法務大臣が指定する活動です。告示特定活動の種類と活動内容については、後ほどくわしく説明します。

1-3. 告示外特定活動

告示外特定活動は、外国人の活動内容が既存の在留資格と告示特定活動にあてはまらないものの、個人の事情により日本に在留しなければならない場合、法務大臣が外国人に対して日本に在留することを認めたものです。

なお、告示外特定活動は日本に在住する外国人が対象であり、海外にいる外国人は対象外となります。

告示外特定活動にあてはまるものとしては、下記があげられます。
  • 日本に在留する外国人の親が高齢となり、その親を日本に呼び寄せる場合
    ※親は短期滞在ビザで入国し、日本で特定活動の在留資格に変更する
  • 留学生が学校を卒業したものの、日本での就職が決まらないために就職活動を続ける場合
  • 在留資格の更新申請が認められなかったが、仕事の都合などで定められた出国準備期間内に出国できず、出国する日を延長する場合


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告示特定活動にはどんな種類があるのですか?

外国人雇用専門家

全部で40種類以上もあり、まさに多種多様です。良く耳にするものとしては「ワーキングホリデー」や「インターンシップ」などがあります。


2. 告示特定活動の種類と活動内容

告示特定活動の種類としては、下記があげられます。

なお、11号、13号、14号は削除されています。
また、48号、49号は東京オリンピックが終了したため除外としました。

1号  外交官・領事館の家事使用人
2号  在留資格が「高度専門職」「経営・管理」「法律・会計業務」の家事使用人
3号  台湾日本協会の在日事務所の職員とその家族
4号  駐日パレスチナ総代表部の職員とその家族
5号  ワーキングホリデー
6号  アマチュアスポーツ選手
7号  アマチュアスポーツ選手の配偶者と子供
8号  外国人弁護士
9号  外国の大学生でインターンシップを行う者
10号 イギリス人ボランティアで福祉関連のボランティアに携わる者
12号 外国の大学生でサマージョブを行う者
15号 外国の大学生で国際文化交流についての講義を行う者
16号 インドネシア人看護師研修生
17号 インドネシア人介護福祉士研修生
18号 インドネシア人看護師研究生の配偶者と子
19号 インドネシア人介護福祉士研修生の配偶者と子
20号 フィリピン人看護師研修生
21号 フィリピン人介護福祉士研修生(就労あり)
22号 フィリピン人介護福祉士研修生(就労なし)
23号 フィリピン人看護師研修生の配偶者と子
24号 フィリピン人介護福祉研修生(21号)の配偶者と子
25号 日本で治療・入院などの医療行為を受けるため長期的に滞在する者
26号 日本で医療行為を受ける者の同伴者
27号 ベトナム人看護師研修生
28号 ベトナム人介護福祉士研修生(就労あり)
29号 ベトナム人介護福祉士研修生(就労なし)
30号 ベトナム人看護師研修生の配偶者と子
31号 ベトナム人介護福祉士研修生(28号)の配偶者と子
32号 外国人建設就労者
33号 在留資格「高度専門職」の配偶者(外国人)の就労
34号 在留資格「高度専門職」本人、もしくは配偶者(外国人)の親
35号 外国人造船就労者
36号 特定分野の研究者・教育者、もしくは研究・教育に関連する経営者
37号 自然科学分野・人文科学分野に関する情報処理業務を行う者
38号 36号・37号の外国人の配偶者と子
39号 36号・37号の外国人、またはその配偶者(外国人)の親
40号 富裕層の外国人で観光・保養のために1年以内で日本に滞在する者
41号 40号の外国人の配偶者
42号 外国人製造業従事者
43号 日系四世
44号 外国人起業家
45号 外国人起業家の配偶者と子
46号 四年制の大学または大学院を卒業した外国人で、日本語能力検定「N1」の資格を持つ者
47号 46号の外国人の配偶者と子
50号 スキーインストラクター

告示特定活動のうち、主なものとして「ワーキングホリデー」「インターンシップ」「サマージョブ」について説明します。

2-1. ワーキングホリデー

ワーキングホリデーとは、1年間を上限として日本に滞在できる在留資格です。原則として18歳以上30歳以下を対象にワーキングホリデービザが交付されます。

ワーキングホリデーの制度を利用すると休暇中に観光ができるだけでなく、日本に滞在する費用を稼ぐための就労も認められています。日本の雰囲気を楽しんだり、日本の文化や風習を感じ取ったりしたい外国人に適した制度です。

2-2. インターンシップ

インターンシップとは、学生が企業での仕事を体験できる制度で収入が得られます。また、外国人もインターンシップができます。

外国人がインターンシップを行う場合は、下記の条件を満たす必要があります。
  • 学校の単位取得の一環であること
  • インターンを行う期間は1年以内であること
  • インターンを行う期間は大学在学期間のうち二分の一を超えないこと

2-3. サマージョブ

サマージョブは、外国人の学生が3か月を超えない範囲で企業での仕事を体験できる制度です。

インターンシップは比較的長い間にわたって企業での仕事に取り組みますが、サマージョブは期間が比較的短いため、手軽に仕事を体験できる制度といえます。

また、サマージョブはインターンシップと異なり、単位を取得する必要がありません。なお、企業での仕事を体験する期間が3か月以下であっても学校の単位取得の一環で働く場合は、サマージョブではなくインターンシップとなります。

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特定活動は就労できない場合があるのですか?

外国人雇用専門家

活動内容によっては就労できない場合があります。「在留カード」を確認すると就労が可能かどうかをチェックできますよ。


3.就労できない特定活動がある?

特定活動の種類によっては、就労が認められない場合があります。

特定活動の在留資格を持つ人が就労できるかどうかを判断するためには「在留カード」と「指定書」の内容を確認します。

在留カードには「就労制限の有無」という欄があります。特定活動の場合、就労が可能な場合には「指定書により指定された就労活動のみ可」と記載され、就労ができない場合は「就労不可」と記載されます。

就労が可能である場合も、指定書によって指定された就労活動以外は認められていません。
特定活動の在留資格を持つ外国人をアルバイトとして雇用する場合は、指定書の内容を確認し、指定された内容以外の業務に就くことのないようにしましょう。

4.まとめ

特定活動とは、外国人が日本に入国・在留する場合、一般的な在留資格では分類できない活動をまとめたものです。

「ワーキングホリデー」や「インターンシップ」が特定活動に含まれるほか、特定の在留資格の家事使用人、配偶者や子供なども特定活動にあてはまります。

現在では外国人を採用する機会が増えています。特定活動の在留資格を持つ外国人も多いですが、特定活動の種類によっては、就労が認められていなかったり、就労が認められていても一定の職種に限られたりする場合もあります。

就労が可能かどうかは在留カードを、就労が可能な職種を確認するには指定書を確認し、法律を守ったうえで採用活動を行いましょう。

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