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外国人を単純労働で雇用するのはNG!
製造業の現場で就労できる在留資格を解説

労務管理

2022.07.11

外国人を単純労働で雇用するのはNG!製造業の現場で就労できる在留資格を解説

CONTENTS

  1. 1.単純労働がダメな理由とは
  2. 1-1.外国人を単純労働で雇用するのはNG
  3. 2.従事できる職種は
  4. 2-1.入管から許可された職種以外の仕事を外国人に与えた場合
  5. 3.雇用時に留意しておくべき点とは

1.単純労働がダメな理由とは

外国人を単純労働で雇うことは認められていないのですか?

単純労働の目的で外国人を雇うことは、日本では違法です。しかし、製造業などの分野で外国人を単純労働者として雇用している企業が見受けられます。


単純労働の目的で外国人を雇うことは違法です。しかし、製造業などの分野で外国人を単純労働者として雇用している企業が見受けられます。


在留資格に関する知識がない状態で外国人の採用手続きを進めてしまうと、不法就労罪などの疑いで逮捕される可能性があるため、在留資格について理解を深めることがとても重要です。

1-1.外国人を単純労働で雇用するのはNG

なぜ単純労働での雇用が禁止されているのですか?

禁止されている理由は、日本の治安への影響懸念と日本で働く労働者の仕事を奪ってしまうという可能性があるためです。

どういう業務が「単純労働」と位置付けられているのでしょうか?

出入国在留管理庁のホームページ※1によると、在留資格「技術・人文知識・国際業務」で外国人が従事できる活動内容は以下の通りです。


本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学,工学その他の自然科学の分野若しくは法律学,経済学,社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動。

つまり、外国人は知識を必要とする業務や、外国の文化を活かした仕事を行う必要があるということです。


※1 出入国在留管理庁

2.従事できる職種は

外国人雇用
専門家

在留資格「技術・人文知識・国際業務」で外国人が従事できる職種例は以下の通りです。

 

技術(理系の仕事)
  • コンピューター関連の技術者
  • 機械工学などの技術者
  • 情報セキュリティーの技術者
  • 土木及び建築における研究開発、解析、構造設計関連の従事者
  • ゲーム開発のシステムの設計や試験、検査等の従事者
  • その他製造や開発に携わる人

人文知識(文系の仕事)
  • 貿易などの海外と取引する業務、経理、人事、総務、法務
  • マーケティング、広報、商品開発、営業、企画、コンサルティング

国際業務
  • 翻訳、通訳、語学の講師
  • 服飾や広告などのデザイナー
  • ホテルマン(通訳が主業務)

製造業において外国人が従事可能な仕事内容

ここまで、在留資格「技術・人文知識・国際業務」の定義や具体的な職種例を確認しました。製造業においては、外国人は主に以下のような仕事内容に従事することができます。

技術
  • 製品の開発、品質管理や技術の指導

人文知識
  • 総務、経理、マーケティング、企画

国際業務
  • 翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務

つまり、在留資格「技術・人文知識・国際業務」をもつ外国人に対して、現場での単純作業は違法になるということです。企業は、知識や外国文化を活かした仕事を提供する必要があります。


技術・人文知識・国際業務以外にも、製造業の現場で就労できる身分系の在留資格が存在します。該当する在留資格は主に以下の通りです。

  • 永住者
  • 日本人の配偶者等
  • 永住者の配偶者等
  • 定住者(留学や家族滞在におけるアルバイト、技能実習生、特定技能)

身分系の在留資格をもつ者は、職種や分野の制限無しに仕事に就くことができます。


一方、身分系の在留資格もっていない外国人に対しては、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を取得してもらう必要があります。

2-1.入管から許可された職種以外の仕事を外国人に与えた場合

入管から許可された職種以外の仕事を外国人に与えた場合、企業は入管法73条の2によって「不法就労助長罪」に問われることになります。

雇用主のみならず、監督的立場にある従業員が罪を課せられることもあり、罰金や懲役の処罰が与えられるのです。

また、仕事を与えた企業だけでなく、単純労働に従事した外国人当人も、入管法70条1項4号により「資格外活動罪」に問われることになります。明らかに資格外活動を行っていると判断された場合、罰金、懲役、強制退去などの処罰を受けることになります。

近年では、業務内容を偽り、外国人を雇ったとして、日本の企業などがいくつか逮捕されています。警察庁、法務省、出入国在留管理庁、厚生労働省は、不法就労等外国人対策に関する取り組みを強化することを発表しています。

3.雇用時に留意しておくべき点とは

新任人事

他にも留意しておくべきことはありますか?

外国人雇用
専門家

偽物の在留カードで就労する事案や、外国人が単純労働に従事する事案など、不法就労の方法が大きく変化しています。


外国人を不法就労させる手口が巧妙、悪質になっており、労働市場に悪影響を及ぼすことが
懸念されています。


不法就労をあっせんする者への取り締まりを強化、在留カード等読取アプリケーションの配布など、行政は新たな取り組みを開始しており、不法就労等外国人対策を推進しています。


詳しくは、厚生労働省のHPで確認してください。
https://www.mhlw.go.jp/topics/2002/07/dl/tp0711-1n2.pdf



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