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人手不足が進んでいる外食業での特定技能採用で注意すべきポイントは?

外食業では人手不足で困っている店舗が多いようですね。
少子高齢化が進む日本では、人手不足が問題化しています。特定技能外国人を採用することで人手不足の解決につなげたいですね。

日本では少子高齢化による労働力不足の減少が問題となっています。外食業においても例外ではなく、少ない従業員で調理や接客をこなしている店舗が多いのが現状です。

外食業においては外国人アルバイトを雇って対応するケースが多いものの、アルバイトの労働時間は短時間にとどまるため、人手不足の解消にはつながりにくい状況といえます。

そこで検討したいのが、フルタイムで働ける特定技能外国人の受け入れです。外食業において特定技能外国人を採用する場合、どんな業務に就けるのか、また、採用するうえで必要な資格や書類、採用で注意すべき点について説明します。

CONTENTS

  1. 1. 特定技能「外食」とは
  2. 1-1. 外食業における外国人労働者の現状
  3. 2. 外国人が外食業で従事可能な業務は?
  4. 3. 外食業で採用するうえで必要なもの
  5. 3-1. 特定技能「外食」の外国人が必要な資格
  6. 3-2. 提出が必要な書類
  7. 3-3. 食品産業特定技能協議会に入会する
  8. 4.採用で注意すべきことは
  9. 4-1. 働ける期間について
  10. 4-2.費用について
  11. 4-3. その他、注意すべき内容
  12. 5.まとめ
新任人事
外食業も人手不足のためか、外国人労働者を良く見かけるよね。特定技能を採用するということは、まだまだ人手が必要ということでしょうか?
外国人雇用
専門家
外国人留学生のようにアルバイトで働く人は多いけれど、フルタイムで働ける人は少ないです。特定技能ならフルタイムで働けるので、店舗としては助かりますよね。

1.特定技能「外食」とは

特定技能とは、労働力が特に不足している分野において、日本人の人材確保が難しい場合に、一定の技能と日本語能力を持つ外国人を受け入れるために設けられた在留資格です。

1-1. 外食業における外国人労働者の現状

外食業における外国人労働者数はどの程度か、ということを調べるために、「外国人雇用状況」の届出状況表一覧(令和3年10月末現在)を参照します。

外食業が含まれる産業である「宿泊業・飲食サービス業」の外国人労働者数は、2021年10月の時点において、約20万3000人です。 そのうち「資格外活動」の在留資格を持つ人は約10万9000人、資格外活動のうち留学は約9万3000人であるため、宿泊や外食業においては留学生が多くを占めていることがわかります。 また、出入国在留管理庁は2022年6月末時点における「特定技能在留外国人数」を公表しています。それによると、特定技能(外食)は3199人にとどまります。

特定技能の在留資格は、製造業や農業、介護が多い傾向にありますが、特定技能「外食」はそれらの産業と比べると少なめとなっています。

外食産業としては、アルバイトとして留学生を採用しやすい点はメリットといえますが、雇用する側としては、留学生が働ける時間が制限されている点がネックとなります。 つまり、留学生を数多く採用したとしても、労働力不足の根本的な解消にはつながりにくいといえます。 その点、フルタイムで働くことができる特定技能の労働者を採用できれば、採用数がアルバイトと同程度である場合、店舗内で働く人数は多くなります。 そのため、外食業において特定技能外国人を採用すれば、労働力不足の解消につながりやすくなります。


新任人事
特定技能外国人は、外食業でどんな業務を行えますか?
外国人雇用
専門家
業務の制限はほとんどなく、調理や接客、料理の配達など、さまざまな業務を行えます。

2. 外国人が外食業で従事可能な業務は?

外国人が外食業で従事可能な業務は、在留資格が特定技能、留学生、家族滞在であれば、制限はほぼありません。 調理や接客に関する業務のほか、料理の配達や食材の仕入れなど、外食業に関する業務はほとんど行うことができます。 ただし、風営法で規定されている「接待」の業務は禁止されています。そのほか「接待飲食等営業」を行う店舗で働くことも禁止です。具体的にはキャバクラ、暗めのバーや居酒屋などがあげられます。

在留資格が技能実習の場合は、飲食チェーン店が運営しているセントラルキッチンなど、大規模な食品加工工場等での食品加工業務を行うことができません。 また、在留資格が技能、人文知識・国際業務の場合、外国人の通訳対応・店舗マネジメント・母国の伝統料理の調理は行えません。 なお、調理や接客など外食業の基本的な業務を一切行わず、配達、皿洗い、清掃などの業務のみを行わせることは認められていません。

新任人事
外食業で特定技能外国人を採用する場合、どんなことが必要ですか?
外国人雇用
専門家
定められた資格を持つ外国人を採用し、指定された書類を提出する必要があります。また、特定技能協議会への入会も必要ですよ。

3.外食業で採用するうえで必要なもの

外食業で特定技能外国人を採用する場合、「外食業技能測定試験」と定められた日本語の試験に合格している必要があります。

また、特定技能外国人を採用する場合は、定められた書類を提出する必要があるほか、食品産業特定技能協議会に入会しなければなりません。

ここでは、これらの内容についてくわしく説明します。

3-1. 特定技能「外食」の外国人が必要な資格


外食業に特定技能外国人を採用する場合、下記の試験に合格していることが条件となります。
  • 外食業特定技能1号技能測定試験
  • 日本語能力試験(N4以上)または国際交流基金日本語基礎テスト


外食業特定技能1号技能測定試験

外食業特定技能1号技能測定試験とは、衛生面に配慮した飲食物の取り扱いや、調理や接客の業務を十分に行える知識や技能を身につけているかどうかを判定する試験です。

試験はペーパーテスト方式で行われます。試験時間は80分です。試験の言語は日本語となります。なお、漢字にはふりがなが振ってあります。



受験資格は下記の通りです。
  • 在留資格を持ち、試験日に17歳以上であること
  • 法務大臣が定める外国政府または地域が発行しているパスポートを所持していること

試験は1年間に3回行われます。合格基準は満点の65%以上です。



試験は学科試験と実技試験の2科目が行われます。それぞれの試験の内訳は下記の通りです。

学科試験:計30問 (内訳)衛生管理・飲食物調理・接客全般 各10問

実技試験:計15問 (内訳)衛生管理・飲食物調理・接客全般 各5問
(判断試験3問、計画立案2問)

(引用:農林水産省食料産業局 外食業特定技能1号技能測定試験実施要領)



申込手続きの流れ

外食業特定技能1号技能測定試験の申込をする場合は、あらかじめOTAFF
(一般社団法人外国人食品産業技能評価機構)のページでマイページ登録を行っておきます。

マイページ登録の流れは下記で説明します。



マイページ登録の流れ
  • OTAFF(一般社団法人外国人食品産業技能評価機構)のサイトのトップページ右上にある「国内試験マイページ新規登録」をクリック
  • メールアドレスを入力して「送信する」をクリック
  • 「マイページ仮登録申込を受け付けました」という内容の画面が表示される
  • マイページ仮登録用メールが届く
  • メールに記載されているURLをクリックして、マイページ登録フォームを開く
  • 「受験資格の確認」「登録者情報の入力」など、必要事項を入力する
  • 顔写真を登録する
  • 全て入力したら「確認画面へ」をクリックして入力内容を確認する。入力内容に誤りがある場合は修正する
  • 「マイページ登録申込をする」をクリックしたら、マイページの新規登録が完了。


試験に申し込むときの流れ

マイページ登録を済ませたら試験に申し込みます。試験に申し込むときの流れは下記の通りとなります。
  • OTAFFのサイトのトップページ右上にある「国内試験マイページログイン」をクリック
  • 登録した自分の情報を確認する。情報が誤っている場合は「登録情報の編集」から自分で修正する
  • マイページの「試験申込」から、受験したい業種、日時、会場を選ぶ
  • 申込をする試験情報について確認し、申込内容を確認したら申込をする
  • この試験は抽選制であるため、当選の連絡を待つ
  • ※申込数が定員以下の場合は、全員が受験できる
  • 当選したら、支払いに関する内容が記載されたメールが届くので、決済方法を選び受験料を支払う
  • 受験料の支払期限日以降、マイページに受験票がアップされたという内容のメールが届く
  • マイページにログインすると、受験票のダウンロードが可能


受験料は7,000円です。試験日の持ち物は下記の通りとなります。
  • 受験票
  • パスポートまたは在留カード
  • HBの鉛筆
  • 消しゴム

試験の合格発表は、試験終了日から3週間以内にOTAFFのホームページで確認できます。合格している場合は合格者の受験番号が掲載されます。

また、マイページの「受験履歴」から合格しているかどうかをチェックすることも可能です。



日本語に関する資格

特定技能(外食)で必要な日本語の資格は「日本語能力試験」(N4以上)、または「国際交流基金日本語基礎テスト」のいずれかとなります。



日本語能力試験

日本語能力試験とは、日本語の文字や文法の理解のほか、コミュニケーション能力を判定する試験です。

特定技能の介護の分野で働く場合には「N4」以上の資格が必要です。N4に認定されるためには、基本的な日本語を理解できる必要があります。

具体的には、相手がゆっくりと話していれば、ほとんどの内容を理解できる状態です。

試験は年に2回実施され、マークシート方式で行われます。試験の日程については、日本語能力検定試験のサイトを参照してください。なお、試験の結果がわかるまでは、試験が終了してから2か月程度となります。

母語が日本語ではない人であれば年齢を問わずに受験できます。受験料は6,500円です。



申込手続の方法

日本国際教育支援協会のサイトから「MyJLPT」の登録を行ったうえで、協会のサイトから申込をします。申込後、受験票が届きます。



国際交流基金日本語基礎テスト

国際交流基金日本語基礎テストとは、日本で生活するにあたって、生活に支障がない程度のコミュニケーションができるかどうかを判定する試験です。

この試験に合格することにより「特定技能1号」としての日本語能力が十分であるとみなされます。

国際交流基金日本語基礎テストは、原則として毎月試験が実施されています。



受験資格は、母国語が日本語ではない人で、日本の在留資格を持っている人です。ただし、下記の国籍を持つ人は年齢制限があります。
  • ミャンマー国籍:試験当日に17歳以上であること
  • インドネシア国籍:試験当日に18歳以上であること

受験料は7,000円です。



申込手続の方法

国際交流基金日本語基礎テストは、プロメトリック社がテストの実施を委託されていることから、こちらのサイトの「Obtain your Prometric ID」をクリックして、事前に「プロメトリックID」を取得しておきます。

同じサイトのページ内にある「Login」をクリックしたら、取得したプロメトリックIDを使用してログインします。

ログインしたら、試験、試験会場、試験日などを選択し、支払い方法を選んだら予約が終了します。

3-2. 提出が必要な書類

特定技能「外食」の外国人を受け入れる場合、大きく分けると下記の3つに関する書類が必要となります。

(1)申請人に関する必要書類

(2)所属機関に関する必要書類

(3)特定技能の分野に関する必要書類

これらの書類は、外国人が働く予定の地域を管轄する入国管理局に提出します。



(1)に関する書類は、下記の条件によって必要な書類が異なります。
  • 外国人が日本に入国する場合
  • 他の在留資格ですでに日本に滞在している外国人が、在留資格を変更する場合

(2)に関する書類は、下記の条件によって必要な書類が異なります。
  • 政府が定めた条件を満たしている法人
  • 一般の法人(政府が定めた条件を満たす法人を除く)
  • 個人事業主

(3)に関する書類は、特定技能の分野によって必要な書類が異なります。

ここでは、下記の条件を満たしている場合に必要な書類を説明します。

  • 外国人が日本に入国する場合
  • 一般の法人
  • 特定技能「外食」

(1)申請人に関する必要書類


申請人に関する必要書類は下記の通りです。

返信用封筒
 留意事項:
  • 定形封筒に宛名と宛先を明記し、簡易書留の料金として404円分の切手を貼付したもの
  • 在留資格認定証明書等の申請結果を返送する場合に使用


特定技能外国人の在留諸申請に係る提出書類一覧表
 留意事項:
  • 複数の外国人を同時に受け入れて申請する場合は「申請する特定技能外国人の名簿」を添付する
  • 外国人を受け入れる機関が同一である場合に限る


在留資格認定証明書交付申請書
 留意事項:申請人の写真(縦4cm×横3cm)の裏面に申請人の氏名を記載して申請書の写真欄に貼付する。写真は申請前3か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの
  • 特定技能外国人の報酬に関する説明書
  • 特定技能雇用契約書の写し
  • 雇用条件書の写し
  • 賃金の支払い

上記3種類の書類に関する留意事項:申請人が十分に理解できる言語の記載も必要



雇用の経緯に係る説明書
 留意事項:雇用契約の成立をあっせんする者がない場合でも提出が必要

徴収費用の説明書
 留意事項:申請人から家賃を徴収する場合には、関係資料の提出が必要

健康診断個人票
 留意事項:
  • 受診項目は指定された項目が記載されていること
  • 健康診断表が外国語で記載されている場合は日本語訳を添付する
  • 受診者の申告書
  • 1号特定技能外国人支援計画書
 留意事項:申請人が十分に理解できる言語の記載も必要 (引用:出入国在留管理庁 「特定技能1号」に係る提出書類一覧表(在留資格認定証明書交付申請用) 申請人に関する必要書類)

(2)所属機関に関する書類


所属機関に関する書類は下記の通りです。
ただし、過去の在留諸申請で下記の書類をすでに提出している場合は、提出が不要となる場合があります。


  • 特定技能所属機関概要書
  • 登記事項証明書
  • 業務執行に関与する役員の住民票の写し
  • 特定技能所属機関の役員に関する誓約書
  • 労働保険料の納付に関する書類


1.特定技能外国人を初めて受け入れる場合は下記の書類が必要
  • 労働保険料等納付証明書(未納なし証明)


2.特定技能外国人を受け入れ中で、労働保険事務組合に委託していない場合は、下記の書類が必要
  • 労働保険概算・増加概算・確定保険料申告書(事業主控)の写し及び申告書に対応する領収証書(口座振替結果通知ハガキ)の写し


3.特定技能外国人を受け入れ中で、労働保険事務組合に委託している場合は、下記の書類が必要
  • 労働保険事務組合が発行した直近2年分の労働保険料等納入通知書の写し及び通知書に対応する領収証書(口座振替結果通知ハガキ)の写し
  • 社会保険料納入状況回答票または健康保険・厚生年金保険料領収証書の写し
  • 税務署発行の納税証明書(その3)
  • 法人住民税の市町村発行の納税証明書
  • 特定技能外国人を初めて受け入れる場合:直近1年度分が必要 特定技能外国人を受け入れ中の場合:直近2年度分が必要
  • 公的義務履行に関する説明書
(引用:出入国在留管理庁 「特定技能1号」に係る提出書類一覧表(在留資格認定証明書交付申請用) 所属機関(法人)に関する必要書類)

(3)特定技能の分野に関する書類


ここでは、特定技能「外食」の分野で必要な書類を説明します。


  • 外食業特定技能1号技能測定試験の合格証明書の写し

日本語に関する資格を証明する写しは、下記2種類のうちいずれかが必要

  • 日本語能力試験(N4以上)の合格証明書の写し
  • 国際交流基金日本語基礎テストの合格証明書の写し

技能実習2号を良好な状態で修了した場合は、下記2種類の書類のうちいずれかが必要

  • 医療・福祉施設給食製造技能実習評価試験(専門級)の実技試験の合格証明書の写し
  • 技能実習生に関する評価調書

※外国人を「特定技能」として受け入れようとする機関において、その外国人を技能実習生として受け入れたことがある場合、上記2種類の書類の提出は不要 ただし、過去1年間に「改善命令」または「改善指導」を受けていない場合に限る


  • 保健所長の営業許可証または届出書の写し
  • 外食業分野における特定技能外国人の受け入れに関する誓約書(特定技能所属機関のもの)
  • 協議会の構成員であることの証明書(特定技能所属機関のもの)

※特定技能外国人の受け入れが初めてであり、受け入れ後4か月以上を経過している場合に提出が必要

(引用:出入国在留管理庁 「特定技能1号」に係る提出書類一覧表(在留資格認定証明書交付申請用)外食業分野に関する必要な書類)

3-3. 食品産業特定技能協議会に入会する

食品産業特定技能協議会とは、特定技能の分野のうち、飲食料品製造業分野と外食業分野が共同で設置している協議会です。



特定技能協議会の概要

特定技能協議会は、特定技能外国人の受け入れを適切に行う体制をつくること、そして、特定技能外国人を保護することを目的として活動しています。

具体的な活動内容としては、地域内の企業に人手不足が生じているかどうかを把握すること、受け入れ企業に対し、法令を守ったうえで特定技能外国人の受け入れを行うように呼びかけることです。

人手が不足している企業に対しては特定技能外国人を割り当てて、人手不足の解消を図ります。

また、特定技能外国人の受け入れが法令に基づいて行われているかをチェックしており、法令通りに受け入れが行われていない場合は、必要に応じて指導を行います。



食品産業特定技能協議会の入会について

食品産業特定技能協議会に入会するタイミングは、初めて特定技能外国人を受け入れてから4か月以内となります。

なお、4か月以内に入会しなかった場合は、特定技能外国人を受け入れることができなくなるため、注意が必要です。また、食品産業特定技能協議会は、入会金や年会費はかかりません。



食品産業特定技能協議会に入会する方法

食品産業特定技能協議会に入会する場合は、下記の流れで行います。なお、ここでは受け入れ企業が入会する場合について説明します。

  • 農林水産省のホームページ内にある「食品産業特定技能協議会 加入申請フォーム(特定技能所属機関)」
  • https://www.contactus.maff.go.jp/のページ内にあるフォームに必要事項を入力
  • 全て入力して「送信確認」の項目をクリックすると、WEB上からの申請が完了する
  • 数日後、事務局よりメールが届いたら「特定技能外国人の受け入れに関する誓約書」の写しをPDF等で添付して返信する

その後、入会に関する審査が行われます。審査が承認されるまでの目安は2週間から1か月程度です。承認されたらメールにて加入証が送付されます。


新任人事
特定技能外国人を採用する場合、どんなことに気をつければいいですか?
外国人雇用
専門家
特定技能外国人が働ける期間は最長5年です。また、採用する場合には費用がかかります。費用の目安を理解しておくとスムーズに採用できますよ。

4. 採用で注意すべきことは

外食業で特定技能外国人を採用する場合、あらかじめ注意すべき点を理解しておきましょう。

4-1.働ける期間について

特定技能外国人が日本で働ける期間は最大で5年間です。

4-2. 費用について

特定技能外国人を採用する場合、下記の費用がかかります。



外国人を雇用する場合にかかる費用
  • 在留資格の申請・変更に関する費用   外部委託した場合、目安は10万円ほど
  • ※自社内で在留資格の申請・変更手続きを行えば費用を抑えられる
  • 特定技能外国人に対する支援の費用  登録支援機関に委託した場合、外国人1人あたり月額3万円ほど
  • 日本で生活するための住居費用  外国人1人あたり20万~50万円程度
  • ※社宅をすぐに利用できる状況なら、住宅を借りる必要がないため費用を抑えられる 


外国人を外国から呼び寄せる場合
  • 外国人の渡航費
    10万~15万円程度
  • ※送り出す地域や航空会社によって変動あり
  • 外国人の送り出し機関に対する費用 外国人1人あたり3万~20万円前後
  • ※外国人の国籍によって費用は変動

ここまでに説明した費目を全て計算すると、外国人を外国から呼び寄せる場合にかかる費用は、1人あたり40万~100万円程度かかる計算です。

このほか、特定技能外国人に支払う給与は、同じ職種で働く日本人と同じ程度となります。

4-3. その他、注意すべき内容

その他、特定技能外国人を採用する場合は、下記の点にも注意を払いましょう。

外国人が出入国する場合、ルール通りに行う

外国人が入国する際にパスポートが無効となっている場合や、上陸許可を受けずに入国することは禁じられています。

また、在留期間の更新や変更を行わず、不当に日本に滞在することも禁止です。

受け入れ企業は社会保険に関する法令を守る

受け入れ企業は、社会保険や労働に関する法令を守る必要があります。もし、社会保険に未加入であるなど、これらの法令を守っていない場合は、特定技能外国人を受け入れできない点に注意が必要です。

特定技能外国人と雇用契約を結ぶ場合、定められた項目を含める必要がある

特定技能外国人と雇用契約を結ぶ場合は「特定技能雇用契約」となり、定められた項目を含める必要があります。



定められた項目とは下記の通りです。
  • 一時帰国のための休暇や帰国に関する規定
     外国人から一時帰国したいと要望があった場合、有給休暇を取得できるようにする
  • 帰国担保措置に関する規定
     外国人が帰国する場合の費用を外国人本人が負担できない場合、受け入れ企業が負担する
  • 健康状況、その他生活状況を把握するための規定
     外国人が日本で健康・安全な状態で働けるようにするため、健康診断などを実施する

5.まとめ

外食の分野においては、特定技能外国人は調理や接客、料理の配達などさまざまな業務を行えます。

また、特定技能外国人はフルタイムでの労働が基本となります。アルバイトと比べると労働時間が長くなる点はメリットといえるでしょう。

特定技能外国人を採用する場合は、外食業特定技能1号技能測定試験と日本語に関する試験の両方に合格していることが条件となります。採用する場合には指定された書類を提出する必要があるほか、食品産業特定技能協議会に入会する必要もあります。

特定技能外国人は、今後徐々に増えていくことが見込まれます。外国人の採用を積極的に行って、人手不足の解消を目指しましょう。




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