在留資格「特定活動」のビザとは?種類・条件・就労制限を徹底解説
2025.09.18
在留資格の中でも特に多様な活動をカバーするのが「特定活動」です。ワーキングホリデーやインターンシップ、本邦大学卒業者(46号)など種類が多く、それぞれ活動内容や就労の可否が異なるため、分かりにくいと感じる方も多いでしょう。
この記事では、特定活動の基本的な仕組みから、主な種類とその内容、就労できるかどうかの重要な確認方法(指定書の見方)、企業が雇用する際の注意点まで、網羅的に解説しています。特定活動ビザの理解を深め、適切に対応するためにお役立てください。
CONTENTS
- 多様な活動をカバーする在留資格「特定活動」とは?
- 注目される主な「特定活動」の種類と活動内容
- 最重要!特定活動ビザでの就労可否や制限を確認する方法
- 特定活動外国人を雇用する際の条件や注意点
- 特定活動ビザの申請・変更手続きの概要
- 【参考】告示特定活動 全種類一覧※最近改正 2025年9月法務省告示
- まとめ:「特定活動」を正しく理解し、適切な運用を
多様な活動をカバーする在留資格「特定活動」とは?
「特定活動」とは何か?他の在留資格との違いと位置づけ
「特定活動」とは、他の在留資格に分類されない活動に対して法務大臣が個別に活動内容を指定して許可する在留資格です。活動範囲が非常に広く、「その他」的な位置づけを持っています。個々の許可内容によって活動できる内容や就労の可否が大きく異なるのが最大の特徴です。
特定活動ビザの種類:大きく分けて3つのカテゴリー
特定活動は法的根拠によって大きく3つのカテゴリーに分類されます。
- ● 法定特定活動(特定研究活動、特定情報処理活動など)
○ 法定特定活動は、入管法(正式名称:出入国管理及び難民認定法)本体で定められている活動です。「特定研究」「特定情報処理(IT告示)」などがあります。
- ● 告示特定活動(ワーキングホリデー、インターンシップ、46号など多数)
○ 告示特定活動は法務大臣が告示で指定している活動類型です。「ワーキングホリデー」「インターンシップ」「本邦大卒者(46号)」など種類が非常に多く、追加や変更も頻繁に行われます。近年注目の「デジタルノマド」も、特定活動として2024年に告示に追加されています。
- ● 告示外特定活動(個別許可:就職活動継続、難民申請中など)
○ 告示外特定活動は、上記の法定特定活動・告示特定活動以外で人道上の配慮などから個別に許可される活動です。「就職活動」「難民申請中」「帰国困難者」などがあります。
注目される主な「特定活動」の種類と活動内容
ここからは、企業や外国人本人からの関心が特に高い活動類型を中心に解説します。
【本邦大卒者向け】特定活動46号(就職目的)の詳細
特定活動46号は「本邦大学卒業者の知識及び語学能力を活用した就労活動」を正式名称とし、日本の大学や大学院を卒業した外国人留学生に向けて用意している特定活動です。幅広い分野での就労が認められています。
- ● 対象となる人材(日本の大学・大学院卒業生)
○ 日本の4年制大学または大学院の卒業(修了)者で学士以上の学位を持ち、高い日本語能力(JLPT:N1相当など)を有する人材を対象とします。
- ● 認められる活動内容(幅広い業務、単純労働含む可能性)
○ 大学や大学院で得た知識および日本語能力を活かせる幅広い業務に就けます。また他の就労ビザでは難しいとされる現場作業など単純労働にも従事できる可能性があるのは特筆すべき点でしょう。ただし風俗営業などの業務は不可です。
- ● 在留期間と更新について
○ 通常1年などの在留期間が付与されますが、更新が可能かつ上限がないため、条件を満たせば実質的に無制限で日本在留が可能となります。
- ● 在留資格「技術・人文知識・国際業務」などとの比較ポイント
○ 特定活動46号は、「技術・人文知識・国際業務」などの他の就労ビザよりも従事可能な業務範囲が広く柔軟性があります。また、キャリアに応じて別の就労ビザ(同じく「技術・人文知識・国際業務」など)への変更を検討されることが多いのも特徴です。
【若者向け】ワーキングホリデー制度に基づく特定活動
ワーキングホリデーは、二国間の協定に基づき青少年が休暇目的で滞在する間に行う資金補填のための就労を認める制度です。通常は18歳から30歳までの若者が対象ですが、対象国を含め具体的な取り決めは各協定により異なります。ワーキングホリデー制度を利用して日本に滞在する外国人は特定活動ビザを取得します。
- ● 滞在中の活動(観光、就労、就学)の自由度
○ ワーキングホリデーの主な滞在目的は観光ですが、滞在費を補うための就労(アルバイト)や就学も可能です。なお、就労については就労時間制限や就労禁止業種(風俗営業など)の制限があります。
- ● 在留期間と注意点
○ 在留期間は通常1年間です。原則更新はできません。
【学生向け】インターンシップ(告示9号)としての特定活動
通称:インターンシップビザは、特定活動の告示9号に該当します。海外の大学に在籍する学生が、学業の一環として日本の企業で実務研修を行う場合に適用されます。
- ● 対象となるインターンシップの要件(学業との関連性、期間、報酬など)
○ 大学と受け入れ企業がインターンシップ契約を締結していること、専攻と関連性のある業務であることなどが必要です。ほかにも期間は1年以内、報酬の有無などについての要件も定められています。
- ● 在留期間と手続き
○ 在留期間は1年以内でインターンシップ期間に応じた期間が付与されます。
【卒業後の移行期間】就職活動を目的とする特定活動(告示外)
大学や専門学校を卒業後、就職するまでの移行期間に該当する在留資格としても特定活動ビザは有効です。法務大臣が個別の事情を考慮して許可する告示外の特定活動に分類され、留学ビザなどから資格変更することで、卒業後も日本で就職活動を行えます。
- ● 許可される活動内容と期間(原則6ヶ月、更新可)
○ 許可される主な活動は就職活動です。期間は通常6ヶ月、1回の更新が可能で最長1年までの在留が認められます。
- ● 資格外活動許可によるアルバイトの可否
○ 就職活動のために許可されるビザのため原則就労は不可ですが、資格外活動許可を得れば週28時間以内のアルバイトは可能です。
その他の主な特定活動の例(サマージョブ、難民認定申請中など)
ほかにも大学生が夏季休暇中に就労体験をするサマージョブや冬季限定のスキーインストラクター、難民認定申請中の滞在など特定活動には多様なケースが存在します。なお、難民認定申請中は原則就労不可ですが、難民該当性が高いと判断された場合や人道的配慮が必要な場合は就労が許可されるケースもあります。

最重要!特定活動ビザでの就労可否や制限を確認する方法
「指定書」の確認が必須:許可された活動内容が記載
通常、外国人の就労可否は在留カードで確認しますが、特定活動の在留資格を持つ外国人の場合はあわせて「指定書」の内容を確認する必要があります。特定活動は活動内容が個別に許可されていることから、在留カードだけでは就労制限の詳細がわかりません。特定活動の許可時にパスポートに貼られる「指定書」に個別具体的な活動内容が明記されています。
指定書のどこを見る?就労の可否・制限が分かる記載例
指定書は記載される文言により就労範囲が全く異なるため、注意深く確認が必要です。就労可否4パターンの具体的な記載文言例を紹介します。
- ● 包括的に就労が認められる場合(例:46号の一部)
○ 包括的に就労が認められる46号(本邦大学等卒業者)などは、比較的広範な就労が可能な記載になっています。
例:「本邦の公私の機関との契約に基づき行う〜業務に従事する活動(風俗営業等を除く)」など
- ● 個別に指定された活動のみ可能な場合(例:インターンシップ)
○ インターンシップなど個別に指定された活動のみ可能な場合は、特定の活動・機関に限定される記載がなされています。
例:「株式会社△△において行うインターンシップ活動」など
- ● 原則就労不可だが資格外活動許可で可能な場合(例:就職活動中)
○ 就職活動継続のために在留資格を取っている場合は就労不可な旨が記載されます。
例:「収入をともなう事業を運営する活動または報酬を受ける活動を除く」など
ただし、別途「資格外活動許可」シールが貼られていれば週28時間以内のアルバイトは可能です。
- ● 就労が一切認められない場合
○ 就労が一切認められない場合は、「収入をともなう事業を運営する活動または報酬を受ける活動を除く」などの記載のみです。
不明な場合は出入国在留管理庁への確認を推奨
もし、指定書記載内容の解釈に迷う場合は、雇用前に必ず管轄の入管に照会しましょう。許可外の活動は違法であり、外国人・受け入れ企業ともに罰則の対象になります。
特定活動外国人を雇用する際の条件や注意点
注意点1:「指定書」の内容を必ず確認し、許可範囲内の業務に従事させる
指定書の内容を確認し、許可範囲内の業務に従事させることは雇用主にとって重要な義務です。不法就労助長罪を回避するためにも、指定された活動内容・条件を遵守し徹底してください。
注意点2:在留期間(更新の有無・上限)を把握しておく
特定活動は活動内容により在留期間や更新可否、上限が異なるため、個別に確認が必要です。特に雇用契約期間との整合性には注意しましょう。
注意点3:個別の許可(告示外)は確実性が高くない場合も理解する
告示外活動の中には一時的・人道的な許可もあり、告示された特定活動に比べ更新の可否が不確実なケースもあります。
注意点4:申請・準備には余裕を持ったスケジュールを組む
特定活動の審査は個別性が高く、審査期間が読みにくい場合が多分にあります。特に告示外の活動で前例や類似の事例がないケースなどは、さらに時間がかかるでしょう。他の在留資格もさながら、特定活動のビザ申請には一層早めの準備と申請が必要です。
特定活動ビザの申請・変更手続きの概要
特定活動ビザの申請・変更手続きについて、基本的な流れを紹介します。
申請の種類(認定証明書交付、変更許可、更新許可)
在留資格申請は、海外からの呼び寄せ時に行う認定証明書交付、国内での資格変更時に行う変更許可、在留期間更新時に行う更新許可の3種類があります。申請ごとに必要書類や手続きが異なります。
申請先と基本的な流れ
他の在留資格と同様に、特定活動ビザの申請先は管轄の地方出入国在留管理局です。必要書類一式を準備して入管に申請すると審査が行われ、後日結果が通知されます。なお前述の通り特定活動ビザは審査期間の予測が難しいため、余裕を持った早めの申請を心がけましょう。
活動内容に応じた立証資料の重要性
特定活動ビザの申請には契約書、計画書、理由書など日本で行う予定の活動内容を具体的に証明する資料が必要です。活動内容に応じて個別に審査が行われるため、立証書類は審査の鍵になります。
【参考】告示特定活動 全種類一覧※最近改正 2025年9月法務省告示
|
告示番号 |
活動名称 |
|
1号 |
外交官・領事館の家事使用人 |
|
2号 |
高度専門職・経営者等の家事使用人 |
|
3号 |
台湾日本関係協会の在日事務所職員とその家族 |
|
4号 |
駐日パレスチナ総代表部の職員とその家族 |
|
5号 |
ワーキングホリデー |
|
6号 |
アマチュアスポーツ選手 |
|
7号 |
アマチュアスポーツ選手の配偶者と子 |
|
8号 |
外国人弁護士 |
|
9号 |
インターンシップ |
|
10号 |
イギリス人ボランティア |
|
11号 |
※削除 |
|
12号 |
サマージョブ |
|
13号 |
大阪・関西万博関係者 |
|
14号 |
大阪・関西万博関係者の配偶者と子 |
|
15号 |
国際文化交流 |
|
16号 |
EPAインドネシア人看護師候補者 |
|
17号 |
EPAインドネシア人介護福祉士候補者 |
|
18号 |
EPAインドネシア人看護師の配偶者と子 |
|
19号 |
EPAインドネシア人介護福祉士の配偶者と子 |
|
20号 |
EPAフィリピン看護師候補者 |
|
21号 |
EPAフィリピン介護福祉士候補者(就労あり) |
|
22号 |
EPAフィリピン介護福祉士候補者(就労なし) |
|
23号 |
EPAフィリピン看護師の配偶者と子 |
|
24号 |
EPAフィリピン介護福祉士の配偶者と子 |
|
25号 |
医療滞在 |
|
26号 |
医療滞在同伴者 |
|
27号 |
EPAベトナム人看護師候補者 |
|
28号 |
EPAベトナム人介護福祉士候補者(就労あり) |
|
29号 |
EPAベトナム人介護福祉士候補者(就労なし) |
|
30号 |
EPAベトナム人看護師の配偶者と子 |
|
31号 |
EPAベトナム人介護福祉士の配偶者と子 |
|
32号 |
※削除 |
|
33号 |
高度専門職の配偶者の就労 |
|
34号 |
高度専門職本人または配偶者の親 |
|
35号 |
※削除 |
|
36号 |
研究者・教育者、研究・教育に関する経営者 |
|
37号 |
情報処理技術者 |
|
38号 |
研究者・教育者、情報処理技術者の配偶者と子 |
|
39号 |
研究者・教育者、情報処理技術者本人または配偶者の親 |
|
40号 |
観光・保養目的の長期滞在者(富裕層) |
|
41号 |
観光・保養目的の長期滞在者(富裕層)の配偶者 |
|
42号 |
製造業の特定従業員 |
|
43号 |
日系4世 |
|
44号 |
外国人起業家 |
|
45号 |
外国人起業家の配偶者と子 |
|
46号 |
本邦大学等卒業者 |
|
47号 |
本邦大学等卒業者の配偶者と子 |
|
48号 |
※削除 |
|
49号 |
※削除 |
|
50号 |
スキーインストラクター |
|
51号 |
未来創造人材(J-Find) |
|
52号 |
未来創造人材(J-Find)の配偶者と子 |
|
53号 |
デジタルノマド |
|
54号 |
デジタルノマドの配偶者と子 |
|
55号 |
特定技能「自動車運送」への移行準備 |
|
56号 |
GREEN×EXPO 2027関係者 |
|
57号 |
GREEN×EXPO 2027関係者の配偶者と子 |
告示特定活動は種類が多いうえに頻繁に変動する可能性があり、全てを網羅するのは困難です。常に最新の告示を確認できるよう、以下の法務省HPなどの参照リンクを確認しやすい場所に設置しておくことを推奨します。
法務省HP:https://www.moj.go.jp/isa/policies/bill/nyukan_hourei_h02.html
まとめ:「特定活動」を正しく理解し、適切な運用を
「特定活動」は、社会情勢を反映して日々刻々と変化する在留外国人の多様なニーズに応える柔軟な在留資格です。他の在留資格に分類されないその他多くの活動を可能にする一方で、個別性が高く、外から見ると活動内容や就労制限が分かりにくい側面もあります。特定活動外国人の就労可否判断は在留カードだけでなく、「指定書」の確認が絶対的な重要性を持ちます。企業の法的リスク回避のためにも、雇用企業は本記事で紹介した確認方法および注意すべきポイントを参考にし、慎重な資格確認を実施してください。
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