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「日本人の配偶者等」の申請で偽装結婚に疑われやすいケースとは?

身分・地位に基づく在留資格には就労制限がなく、日本に在留しやすいというメリットを有しています。国際結婚が増加している中で日本でも「日本人の配偶者等」の申請者が増えていますが、偽装結婚などの不正を取り締まるために審査がより厳しくなる傾向がみられます。そこで、本記事では「日本人の配偶者等」を申請する際に、偽装結婚が疑われやすいケースと審査が通りやすくなるポイントについて解説します。

CONTENTS

 

 

1.「日本人の配偶者等」は偽装結婚の疑いで審査がきびしい

日本人と外国人が結婚した場合、その外国人は身分・地位に基づく在留資格「日本人の配偶者等」の取得要件を満たすことになります。身分・地位に基づく在留資格では活動に制限なく日本在留が認められていますので、どんな職業に就くことも可能です。これは日本で就労を希望する外国人や雇用する企業の双方にとって非常に魅力的といえます。

そのため、偽装結婚を利用してでも不正に在留資格「日本人の配偶者等」を手に入れようとするケースが後を絶ちません。ただし結婚とは当人同士の合意によって行われることから、交際期間などからはその真意は把握しにくいです。それもあって、出入国在留管理庁でも「日本人の配偶者等」の申請は慎重に取り扱われるので、審査も厳しくなっているといえます。

2.「日本人の配偶者等」の在留資格申請で偽装結婚が疑われやすい5つのケース

正当な結婚であっても出入国在留管理庁から偽装結婚を疑われ、申請が不許可となるケースがあります。では実際にどのような場合に、偽装結婚が疑われるのでしょうか。ここでは疑われやすい5つの事例を解説します。

2-1.離婚歴が多い

日本人と外国人のどちらか、もしくは双方に離婚歴が複数ある場合には偽装結婚が疑われます。例えば、日本人の場合は偽装結婚に協力する対価として金銭を授受するサイクルを繰り返しているのではないかと懸念されます。外国人の場合は、偽装結婚が発覚しそうになると離婚するというケースが実際に見受けられるためです。

2-2.夫婦の年齢差が大きい

過去の偽装結婚では夫婦の年齢が離れているケースが少なくないことから、年の差婚の場合は偽装結婚ではないかと入国在留管理庁は警戒します。具体的には15〜20歳程度の差がある場合には、審査が不利になることがあると覚えておきましょう。

2-3.交際から結婚までの期間が短い

出会いから結婚までの期間が短い、いわゆるスピード婚について、当人同士の合意があれば時間は関係ないという意見もありますが、在留資格の取得に当たっては不利になることが多いです。交際期間が3カ月、出会ってから1~2回で結婚を決めたという場合は、注意が必要といえます。

2-4.夫婦が別居している

入国在留管理庁では婚姻関係の実態について、夫婦の同居によって判断しています。そのため、正当な理由なく別居している場合には、婚姻関係の実態はなく偽装結婚であると判断される要因になりかねません。

2-5.出会い系サイトやマッチングアプリを利用している

近年はマッチングアプリなどを通じて出会い、結婚するケースも増えていますが、入国在留管理庁では出会いを目的としたウェブサービスを偽装結婚の温床とする見方が強まっています。もちろんサイトやアプリで出会ったことで申請のすべてが不許可になっているということではありませんが、偽装結婚を疑われやすいということは頭に入れておいたほうがいいでしょう。

2-6.生活に影響するほど収入が少ない場合

偽装結婚の懸念が理由ではありませんが、配偶者となる日本人の収入が安定した生活が送れないと思われるほど少ない場合も審査に影響が出る可能性があります。生活のために後になって犯罪に手を染めるリスクが高くなると考えられるためです。税金の納付状況や居住環境の良し悪しからも生活の困窮を予測させてしまうことがあるので注意してください。もし就職したばかりだったり求職活動中だったりで一時的に収入がない場合は、経済状況に問題がないことを明らかにする必要があります。就職活動の進捗状況や内定通知書を提示して説明しましょう。

ただし収入がなくても生活していけるだけの十分な資産や預貯金があることが説明できれば問題ありません。

3.「日本人の配偶者等」の在留資格申請で偽装結婚と疑われないためには?

ここまで述べてきた通り、在留資格「日本人の配偶者等」の取得には厳しい審査をクリアしなければいけません。結婚が偽装ではなく正当なものであると出入国在留管理庁に納得してもらうためにも、不備がないように申請書類を用意したうえで、婚姻の信ぴょう性を示すのが一番良いでしょう。

3-1.質問票における結婚の経緯

申請書類の質問票には結婚に至った経緯を記入する項目があります。知り合った時期や場所について具体的に記載しましょう。特に前項で述べた偽装結婚が疑われやすいケースに該当する場合は、結婚の正当性をアピールできる重要な項目になるため、詳細に書くことをおすすめします。紹介者がいる場合はその情報についても記載してください。

3-2.夫婦間の交流を示す資料

夫婦間の交流が確認できる資料として、夫婦が一緒に写っているスナップ写真2〜3枚の提出が求められます。枚数の制限はないため、長期間の交際履歴を証明できるものはなるべく提出しましょう。同様に夫婦間のSNS記録や通信記録も、頻繁なやりとりを継続的に行なっていれば、婚姻の正当性を主張する証拠になり得ると考えられます。

3-3.どの言語で意思疎通を図っているかを伝える

夫婦間での意思疎通の際にどの言語を利用しているかを説明するのも有効です。外国人の日本語能力は判断材料にはならず、夫婦間で共通して使われる言語があれば足ります。意思疎通ができることを伝えられれば問題ありません。

3-4.お互いの国への渡航回数や滞在内容を整理しておく

交際中にはお互いの国へ行き交流を深めることが自然と考えられるため、渡航回数も審査の基準とされることが考えられます。渡航した際に親族へのあいさつや結婚の報告を行ったのであれば、あわせて伝えるとよいでしょう。

3-5.式を挙げたのであれば報告する

結婚式や披露宴を行った事実も偽装結婚でないことを証明する材料として有効です。しかし現代では結婚しても式を挙げない夫婦も増えているため、式を挙げていないからといって特段審査が不利になることはないと考えられます。

4.偽装結婚の罰則

偽装結婚によって在留資格を取得して入国した場合、出入国管理及び難民認定法3条が定める有効な旅券の未所持となります。違反者は、出入国管理及び難民認定法24条1項1号(不法入国)の該当者として国外退去を強制されるほか、出入国管理及び難民認定法70条1項1号(在留資格等不正取得罪)の該当者として刑事罰の対象となり、以下のいずれかに処されます。

(1)3年以下の懲役 (2)3年以下の禁錮 (3)300万以下の罰金 (4)上記の併科

5.まとめ

人生において大きな転機となる結婚ですが、残念ながら偽装結婚が疑われ、在留資格の許可が下りないリスクも存在します。そうした事態にならないためにも婚姻関係の実態を証明できる証拠を十分に用意し、在留資格「日本人の配偶者等」の取得申請を行うようにしましょう。

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