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【専門家コラム】「2019年4月にスタートした特定技能」ビザとは?1から解説します!

2019年にあらたに誕生した就労ビザ「特定技能」

特定技能は2種類

2019年4月1日より、深刻な人手不足に対応するための外国人を受け入れる新たな制度として、在留資格「特定技能1号」と「特定技能2号」が創設されました。

人材を確保することが難しい状況にある産業上の分野で一定の専門性と技能を持つ即戦力となる外国人を受け入れていくものです。

「特定技能」とは?

在留資格「特定技能」には、1号と2号があります。

「特定技能1号」は、相当程度の知識または経験を必要とする技能を有する業務に従事する外国人向けの在留資格であり、特定技能1号で働ける産業分野は14分野あります。

「特定技能2 号」は、特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格であり、特定技能2号で働ける産業分野は「建設分野」、「造船・舶用工業分野」の2分野のみとなっています。

ここでは「特定技能1号」について解説していきます。

技能実習と特定技能1号と技術・人文知識・国際業務の比較

「技能実習1号」、「技能実習2号」などよく似た名前の在留資格や、「技術・人文知識・国際業務」など外国人が働く在留資格は、どこがどう違うのでしょうか?

  技能実習 特定技能1号 技術・人文知識・国際業務
活動内容 非専門的・技術的分野 専門的・技術的分野 専門的・技術的分野
在留期間 最長5年 通算5年 定めなし
要件 原則なし 技能水準・日本語能力水準を試験等で確認(※) 短大・大学または日本の専門学校を卒業
転職 原則不可 業務区分間において可
監理・支援 あり(監理団体) あり(登録支援機関) なし

技能実習2号を良好に修了した人は、試験等が免除されます。

このように、似たようなビザですが活動内容や活用内容などは細かく規定されています。

特定技能1号について

どのような産業分野で雇用ができるか?

「特定技能1号」で雇用できる産業分野は以下の14分野があります。

①介護分野

②ビルクリーニング分野

③素形材産業分野

④産業機械製造業分野

⑤電気・電子情報関連産業分野

⑥建設分野

⑦造船・舶用工業分野

⑧自動車整備分野

⑨航空分野

⑩ 宿泊分野

⑪ 農業分野

⑫ 漁業分野

⑬ 飲食料品製造業分野

⑭ 外食業分野

どのような企業が雇用できるか?

「特定技能」外国人を受け入れる企業を「特定技能所属機関」と言います。
「特定技能所属機関」は以下の条件を満たす必要があります。

① 外国人と結ぶ雇用契約が適切であること。 (例えば、報酬額が日本人と同等以上であること)

② 機関自体が適切であること。 (例えば、5年以内に出入国・労働法令違反がないこと)

③ 外国人を支援する体制があること。 (例えば、外国人が理解できる言語で支援できること)

④ 外国人を支援する計画が適切であること。 (例えば、生活オリエンテーション等を行うこと)

「特定技能所属機関」が上記の支援をすることは簡単なことではありません。その場合、「登録支援機関」にその全部を委託すれば、条件を満たしたことになります。

特定技能1号に必要な支援とは(「1号特定技能外国人支援計画」)

「特定技能1号」を雇用しようとする「特定技能所属機関」は、「1号特定技能外国人支援計画」を作成しなければなりません。

「1号特定技能外国人支援計画」は、1号特定技能外国人が活動を安定的かつ円滑に行うことができるようにするための職業生活上、日常生活上または社会生活上の支援の実施に関する計画です。

具体的な内容は以下の通りです。

①事前ガイダンスの提供

②出入国する際の送迎

③適切な住居の確保にかかる支援、生活に必要な契約にかかる支援

④生活オリエンテーションの実施

⑤公的手続き等への同行

⑥日本語学習の機会の提供

⑦相談または苦情への対応

⑧日本人との交流促進にかかる支援

⑨外国人の責めに帰すべき事由によらないで特定技能雇用契約を解除される場合の転職支援

⑩定期的な面談の実施、行政機関への通報

特定技能の採用に関して

特定技能の採用窓口となる「登録支援機関」とは?

「特定技能所属機関」は、「登録支援機関」と支援委託契約を結ぶことにより上記の支援計画の全てを委託することができます。

「特定技能所属機関」が特定技能外国人を直接支援するケースもありますが、実務的には「登録支援機関」に委託しているケースがほとんどです。

「登録支援機関」は出入国在留管理庁長官に対し登録をしており、出入国在留管理庁のホームページの登録支援機関登録簿に掲載されています。

特定技能外国人の採用ルートは?

<外国人が日本にいる場合>

①技能実習2号を良好に修了した外国人の場合
  例えば、自社の技能実習生に特定技能へ移行してもらう。

②「留学」や「家族滞在」の在留資格の外国人の場合
  例えば、自社でアルバイトしている外国人に技能試験と日本語試験に合格してもらい特定技能で正社員として雇用する。

<外国人が海外にいる場合>

③過去に技能実習2号を良好に修了した外国人の場合
  例えば、過去に技能実習を終え帰国した外国人を採用し呼び寄せる。

④③以外の外国人の場合
  例えば、技能試験と日本語試験に合格した外国人を採用し呼び寄せる。

「特定技能」で働くためには、技能試験と日本語試験に合格する必要がありますが、特定技能2号を良好に修了している場合など一定の場合には技能試験と日本語試験が免除されます。

まとめ

ここまで「特定技能」の大まかな全体像をご理解いただけましたでしょうか?「特定技能」は2019年4月に始まったばかりですが、制度がとても複雑で、実際に雇用するまでにたくさんの注意点があります。しかしルールを一度理解してしまえば難しいことなどなく、特定技能外国人は企業様にとって即戦力となってくれることと思います。今後は、業種ごとの注意点、雇用してからの注意点なども追記していきたいと思います。

宮島陽子

行政書士オフィスエム代表(名古屋市港区)
ビザ専門の行政書士事務所 取扱業務:在留資格(ビザ)申請・帰化申請・外国人技能実習生サポート

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