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まずは4つの企業分類を知ろう!「技人国ビザ」申請に必要な書類をチェック

ホワイトカラーの代表的な分野である「技術・人文知識・国際業務」(技人国)。このビザを取得するためには、さまざまな書類を提出しなければなりませんが、提出資料は企業や団体の規模や形態によって異なります。具体的に見てみましょう。

企業の4つの区分

出入国在留管理庁のサイト(文末の出典を参照)を見てみると、企業・団体・個人事業主は以下のように4つに分類され、カテゴリーによって提出書類が異なることがわかります。

【カテゴリー1】

次のいずれかに該当する機関

(1) 日本の証券取引所に上場してい008る企業
(2) 保険業を営む相互会社
(3) 日本または外国の国・地方公共団体
(4) 独立行政法人
(5) 特殊法人・認可法人
(6) 日本の国・地方公共団体認可の公益法人
(7) 法人税法別表第1に掲げる公共法人
(8)高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イまたはロの対象企業(イノベーション創出企業)(詳細はこちら
(9)一定の条件を満たす企業など(詳細はこちら

【カテゴリー2】

次のいずれかに該当する機関

(1) 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1000万円以上ある団体・個人
(2) 在留申請オンラインシステムの利用申出の承認を受けている機関

【カテゴリー3】

前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く)

【カテゴリー4】

上記のカテゴリー1・2・3のいずれにも該当しない団体・個人

提出書類の中身

次に、それぞれのカテゴリーの提出書類を同サイトから抜粋します。

【1〜4で共通の提出書類】

  1. 在留期間更新許可申請書:1通
  2. 写真(縦4cm×横3cm):1葉
  3. パスポート及び在留カードの提示
  4. 上記カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書(適宜)。詳細は以下。
  5. カテゴリー1
    – 四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)
    – 主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)
    – 高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)であることを証明する文書(例えば,補助金交付決定通知書の写し)
    – 「一定の条件を満たす企業等」であることを証明する文書(例えば,認定証等の写し)

    カテゴリー2
    – 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
    – 在留申請オンラインシステムに係る利用申出の承認を受けていることを証明する文書(利用申出に係る承認のお知らせメール等)

    カテゴリー3
    前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)

  6. 派遣契約に基づいて就労する場合(申請人が被派遣者の場合)、申請人の派遣先での活動内容を明らかにする資料(労働条件通知書〔雇用契約書〕など):1通

【3と4のみ必要な書類】

カテゴリー3と4の団体・個人は上記に加えて、以下の資料を提出しなければなりません。

・住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの):各1通

なお、カテゴリー3または4の団体・個人などに転職した後、初回の更新許可を申請する場合、上記資料に加えて、ほかの書類も必要です。詳しくは出入国在留管理庁の『技術・人文知識・国際業務』をご覧ください。

【出典】
出入国在留管理庁『技術・人文知識・国際業務』
 http://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri07_00095.html

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