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実習生も日本人と同じ。受け入れ企業が「労働基準法」を遵守すべきワケ

労務管理

2021.07.13

実習生の労働環境や権利を守るために、違法行為をした受け入れ企業や監理団体などの実習実施者に対して、さまざまな罰則が設けられています。しかし、そもそもなぜこのようなペナルティが作られることになったのでしょうか?

実習生を取り巻く労働環境

1993年に技能実習制度が日本に導入されましたが、技能実習生の中には劣悪な労働環境で長時間労働を強いられる人が少なくありませんでした。この問題を解決するために、2017年に「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律」が施行されましたが、違反行為は蔓延している模様。2018年の厚生労働省の調査によると、労働基準関係法令違反が認められた実習実施者は70.4%にのぼりました。主な違反事項は次の通りです。

①労働時間(23.3%)
②使用する機械に対して講ずべき措置などの安全基準(22.8%)
③割増賃金の支払(14.8%)

違反したら……

このような違反行為から実習生を守るために、どのような罰則が設けられているのでしょうか? いくつか例を挙げてみます。

・暴力、脅迫、監禁などによって技能実習を強制した場合
労働基準法第5条に基づき、1年以上10年以下の懲役、または20万円以上300万円以下の罰金に処され、5年間、実習生の受け入れが停止されます。

・契約の不履行が認められた場合
実習生との間で「違約金」などの契約が交わされることは、実習実施者における業務従事の強制といった問題を引き起こし、技能実習生の自由意思に反した人権侵害行為を引き起こす恐れがあります。このような場合は6か月以下の懲役、または30万円以下の罰金の対象となり、3年間、実習生の受け入れが停止されます。

・旅券・在留カードの保管等の禁止
実習生の旅券や在留カードの保管や、外出といった私生活の自由を制限することは、技能実習生の移動を制約することになり、人権侵害にあたる可能性があるため、6か月以下の懲役、または30万円以下の罰金の対象となり、5年間、実習生の受け入れが停止されます。

実習生にも日本人同様の労働基準法が適用

外国人である技能実習生にも、日本人と同じく労働基準法が適用されます。実習実施者が守るべきルールには下記が含まれます。
 

  • 最低賃金・割増賃金の規程
  • 原則として、週40時間、1日8時間を超えて労働させてはいけない
  • 労働時間が6時間を超える場合は45分、8時間を超える場合は60分の休憩が必要
  •  
受け入れ企業や監理団体には、法律の遵守と高い倫理観が求められます。

【出典】
厚生労働省『技能実習生の労働条件の確保・改善のために』

https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002ag3s-att/2r9852000002ag9v.pdf

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