国際結婚の手続きと配偶者ビザ申請の流れ|必要書類から同居開始までの期間・費用
2026.01.22
国際結婚をする場合、日本人同士の結婚とは異なり、日本と相手国でそれぞれの法的要件を満たす必要があります。また日本で生活するためには配偶者ビザ(在留資格)の取得が必要となるため、婚姻手続きと在留資格手続きを一連の流れとして考えることが重要です。
一般的には手続きに半年程度を要するため、事前に全体の流れを整理しておかないと、書類の再提出や期限切れにより手続きが長期化するケースも少なくありません。
本記事では、日本で手続きを進める方法を中心に、必要書類や費用・期間の目安、手続き上の注意点を解説します。
CONTENTS
- 1. 国際結婚の手続き|日本と外国どちらを優先すべきか
- 2. 日本で国際結婚の手続きに必要な書類
- 3. 日本で国際結婚の手続きをする方法
- 4. 日本で同居するための「配偶者ビザ」申請
- 5. 日本での手続きにかかる費用と期間の目安
- 6. 婚姻届と配偶者ビザ申請を円滑に進めるための注意点
- 7. 国際結婚に関するよくある質問(FAQ)
- 8. まとめ:国際結婚の手続きと配偶者ビザ取得を円滑に進めるために
1. 国際結婚の手続き|日本と外国どちらを優先すべきか
国際結婚を成立させるには、日本と相手国の両方で手続きを行う必要があります。どちらの国で先に手続きを行っても法的効力に大きな差はありません。しかし、手続きにかかる期間や渡航費用、さらには今後の在留資格の申請などに影響が出るため、自分たちの状況に合わせて適切な順序を選ぶことが重要です。
国際結婚の手続きをどちらの国から進めるかは、主に以下のポイントで判断します。
- ● パートナーの現在の居住地
- ● パートナーが保有しているビザの種類
- ● 渡航や滞在にかかるコスト
- ● 婚姻成立後の書類手続きや在留資格申請のスムーズさ
この章では、日本で先に手続きを行う場合と、相手国で先に手続きを行う場合のメリット・デメリットを整理します。
1.1 日本で先に手続きを行う場合
日本で婚姻手続きを先に行う場合は、主にパートナーがすでに日本の中長期在留資格(就労ビザ、留学ビザ、家族滞在ビザなど)を保有している場合に適しています。
メリット
- 1. 渡航費用や滞在費の軽減
日本人が海外へ渡航する必要がないため、交通費や宿泊費などの負担が少なく済みます。 - 2. 手続き期間の短縮
日本の市区町村役場が手続きを主導するため、外国の複雑な行政手続きを待つ必要がなく、婚姻成立までの期間が比較的短くなります。 - 3. 手続きの簡便さ
日本語での書類提出や問い合わせが可能で、言語の壁や手続きの不明点によるストレスを軽減できます。
注意点
- ● 婚姻が成立した後、相手国への報告(報告的届出)が必要です。多くの場合、駐日大使館や領事館を通じて届け出を行います。
- ● 日本で婚姻成立後に配偶者ビザを申請する場合、書類や証明方法によって手続き期間が異なるため、事前に情報収集が不可欠です。
在留資格についてはこちらの記事をご参照ください。
外国人の在留資格とは?種類一覧・ビザとの違い・就労可否を解説
1.2 外国で先に手続きを行う場合
パートナーが海外に居住しており、短期滞在ビザでは来日が難しい場合は、外国で先に婚姻手続きを行うことが推奨されます。
メリット
- 1. 短期滞在の制約回避
日本での手続きが困難な場合、相手国で直接手続きを行うことで婚姻成立の条件を満たせます。 - 2. 婚姻の真正性の証明
現地で法律に則った手続きを行うことで、後の配偶者ビザ申請時に「婚姻の真正性」を客観的に証明する根拠となります。
注意点
- ● 日本人が現地へ渡航する必要があるため、渡航費用や滞在日数の負担が大きくなります。
- ● 現地で婚姻成立後、3カ月以内に日本の大使館または市区町村役場へ報告する必要があります。
- ● 国によって必要書類や手続きの形式が大きく異なるため、事前に現地の行政窓口や日本大使館に確認することが重要です。

2. 日本で国際結婚の手続きに必要な書類
日本の市区町村役場で婚姻届を提出する際には、パートナーの国籍によって必要書類が異なります。また、外国で発行された公的書類には、日本語訳の添付が必須です。翻訳者の氏名・住所・署名(または押印)を明記することも忘れないようにしましょう。さらに、婚姻届を受理する自治体によっては、基本書類に加えて親族関係公証書や出生証明書の原本を求められるケースがあります。事前確認を怠ると手続きが滞るため注意が必要です。
参考として、法務省の「国際結婚、海外での出生等に関する戸籍Q&A」も確認しておくと安心です。
2.1 婚姻届書
- ● 日本人同士の婚姻と同じ用紙を使用します。
- ● 外国人の氏名はカタカナで記入。
- ● 証人2名は18歳以上であれば国籍を問いませんが、日本に住民票があることが条件です(日本人または在留資格を持つ外国人)。
2.2 外国人パートナーのパスポート
- ● 国籍確認と本人確認のために必要です。
- ● 顔写真ページのコピーと日本語訳を添付します。
- ● 有効期限切れのパスポートは受理されないため、事前更新が必要です。
2.3 婚姻要件具備証明書(独身証明書)
- ● パートナーが母国で婚姻の条件を満たしていることを証明する書類です。
- ● 駐日大使館や領事館で取得します。
- ● 発行には出生証明書や無結婚証明書が必要な場合があります。
- ● インドやブラジルなど、証明書制度がない国では、領事前での宣誓書を代替書類として使用可能です。
- ● 代替書類も準備できない場合、本国の法律写しを添付し、法務局に受理照会を行う必要があり、2〜3カ月かかる場合があります。
2.4 日本人の戸籍謄本
- ● 2024年3月施行の戸籍法改正により、本籍地以外の役所へ婚姻届を出す場合でも、戸籍謄本の原本添付は原則不要になりました。
- ● 全国の役所で戸籍データをシステム共有できるようになったためです。
- ● ただし、婚姻届には「正確な本籍地」を記入する必要があります。住所や筆頭者が不明確だと受理されないリスクがあります。
- ● システム未対応の自治体へ提出する場合は、現在も原本提出が求められるため、事前確認が必須です。
参考:法務省:戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)

3. 日本で国際結婚の手続きをする方法
日本で国際結婚の手続きを進める場合、基本的には次の3段階で構成されます。
- 1. 書類取得
- 2. 市区町村役場への婚姻届提出
- 3. 相手国大使館への報告
これら全ての行程を完了させるには、最短でも1カ月程度の期間を見込む必要があります。場合によっては、書類の取り寄せや翻訳、確認作業に時間がかかり、さらに長期化することもあります。以下では、それぞれの手順を具体的に解説します。
3.1 駐日大使館・領事館での書類取得
日本での婚姻手続きには、外国人パートナーの「婚姻要件具備証明書(独身証明書)」の取得が必須です。これは、母国の法律において婚姻の条件を満たしていることを証明する書類であり、駐日大使館または領事館で申請します。国によっては、事前予約制を採用している場合があり、予約取得までに数週間かかることがあります。加えて、書類の取得には本人確認書類や出生証明書などの添付が必要となる場合もあり、事前準備をしっかり行うことが重要です。
書類取得の段階でのポイントは以下の通りです。
- ● 書類の有効期限を確認する
- ● 必要に応じて日本語訳を用意する
- ● 翻訳者の氏名・住所・署名(または押印)を明記する
3.2 市区町村役場への婚姻届提出
書類が揃ったら、日本の市区町村役場に婚姻届を提出します。書類に不備がなければ、その場で受理されますが、外国から取り寄せた書類がある場合、確認のため数日間の預かり審査となることがあります。受理後、婚姻の事実が戸籍に反映されるまでには通常1週間から2週間程度かかります。この間に、駐日大使館への報告や入管への配偶者ビザ申請、勤務先での扶養手続きなどを進める場合には、戸籍謄本の代わりとして「婚姻届受理証明書」の提出が求められることがあります。
ポイントとしては、次の点を確認しておくことです。
- ● 戸籍謄本や婚姻届受理証明書の必要提出先
- ● 書類のコピーを予め準備
- ● 翻訳や証明書の追加が必要かどうか
これらを事前に把握しておくと、婚姻成立後の手続きがスムーズに進みます。
3.3 相手国への報告・届出
日本で婚姻が成立した後は、パートナーの母国に対しても婚姻の報告を行う必要があります。通常は、駐日大使館や領事館に婚姻届受理証明書や戸籍謄本を提出することで、母国における婚姻手続きも完了します。この報告を怠ると、母国で婚姻が正式に認められなかったり、今後の手続き(ビザ申請や財産関連の権利)に影響が出ることがあります。必ず、日本での婚姻成立後、早めに対応することが大切です。

4. 日本で同居するための「配偶者ビザ」申請
婚姻が法的に成立したとしても、日本での居住権(ビザ)取得は別途手続きが必要です。日本人と結婚しただけでは、自動的に日本に住む権利は付与されません。ここでは、日本で同居するための配偶者ビザの申請方法を解説します。
4.1 配偶者ビザの申請方法
配偶者ビザの申請は、パートナーが現在日本に住んでいるか、海外に住んでいるかで手続き方法が異なります。それぞれの状況に応じた手続きを選択することが重要です。
4.1.1 在留資格「日本人の配偶者等」へ変更する場合(日本在住者)
すでに他の在留資格で日本に滞在している場合、「在留資格変更許可申請」を行います。
- ● 審査期間は通常2週間から1カ月程度
- ● 許可時に必要な収入印紙は6,000円
- ● 書類や証拠写真の準備が重要
在留資格変更許可申請について、はこちらをご参照ください。
【記入例付き】在留資格変更許可申請書の書き方や提出方法などを解説
4.1.2 在留資格認定証明書(COE)を交付申請する場合(海外居住者)
海外にいるパートナーを日本に呼び寄せる場合、日本人が代理人として「在留資格認定証明書交付申請」を行います。
- ● 入管での審査期間は通常1〜3カ月
- ● 証明書発行後、現地の日本大使館で査証(ビザ)の発給を受ける必要あり
- ● 書類準備や翻訳の不備があると審査が長引く
COEについては、在留資格認定証明書とは?外国人雇用で知っておきたいポイントを解説を参照すると理解が深まります。
4.2 配偶者ビザの審査で重視される「婚姻の真正性」とは
偽装結婚防止のため、婚姻の真正性は厳格にチェックされます。具体的には以下の内容が確認されます。
- ● 出会いの経緯や交際期間
- ● 家族・親族への紹介状況
- ● 夫婦で写った写真やSNSでのやり取りの履歴
写真は2〜3枚以上が望ましく、SNSのやり取りも証拠として評価されます。偽装結婚を疑われるケースについては、「日本人の配偶者等」の申請で偽装結婚に疑われやすいケースとは?を参照すると事前に対策できます。

5. 日本での手続きにかかる費用と期間の目安
国際結婚の手続きにかかる公的費用は、戸籍謄本や婚姻届受理証明書の取得などで数千円程度と比較的少額です。しかし、翻訳費用や海外への書類送付費、入管手続きにかかる費用など、付随するコストを含めると総額はまとまった金額になります。そのため、予算管理とスケジュール管理を両立させることが非常に重要です。
総期間としては、書類の収集から婚姻届提出、配偶者ビザ取得を経て同居を開始するまで、おおむね半年程度を見込むのが現実的です。特に海外在住のパートナーを呼び寄せる場合は、さらに長期化することがあります。
5.1 各種手数料・翻訳費用・公証費用の目安
国際結婚にかかる費用は、パートナーが「日本にいるか」「海外にいるか」によって変わります。まずは、共通してかかる費用を把握しておきましょう。
- ● 公的書類の発行手数料
戸籍謄本や婚姻届受理証明書などは、1通あたり300円〜800円程度です。 - ● 翻訳費用
専門業者に依頼する場合、原稿1枚あたり3,000円〜5,000円程度が目安です。婚姻手続きやビザ申請で翻訳する書類は複数枚に及ぶことが多く、総額で3万円〜5万円程度を見込んでおくと安心です。 - ● 公証費用
必要に応じて宣誓書や翻訳文の公証を行う場合、数千円〜1万円程度の費用がかかることがあります。
ケース別費用の目安
- 1. 日本在住のパートナーと住む場合
在留資格変更の手数料として収入印紙6,000円が必要です。 - 2. 海外からパートナーを呼び寄せる場合
在留資格認定証明書(COE)の申請自体は無料ですが、証明書の国際郵送費用や現地日本大使館での査証(ビザ)発給手数料が別途発生します。渡航費や滞在費も考慮する必要があります。
5.2 手続きにかかる期間の目安
国際結婚手続きは、書類収集から婚姻届提出、相手国への報告、ビザ取得まで段階を踏む必要があります。スムーズに進んでも、最低でも2カ月程度はかかることを想定してください。
- ● 日本在住パートナーの場合
婚姻届受理後、在留資格変更の審査には通常2週間〜1カ月程度かかります。 - ● 海外在住パートナーの場合
COEの審査に1〜3カ月、現地大使館での査証発給にさらに数週間が必要です。 - ● 不備や混雑による遅延
書類不備や入管の混雑状況によって、さらに1〜2カ月程度のスケジュール延長リスクがあります。
そのため、半年程度の期間を見込んでスケジューリングすることが現実的です。

6. 婚姻届と配偶者ビザ申請を円滑に進めるための注意点
日本での婚姻手続きと、入管での配偶者ビザ申請では、それぞれ遵守すべきルールが異なります。法律や規定を正しく把握していないと、数カ月単位のタイムロスや、最悪の場合は日本での同居が許可されない状況に陥ることがあります。以下に主要な注意点を整理します。
6.1 婚姻届やビザ申請に使う書類の有効期限に注意する
- ● 日本の役所が発行する書類は3カ月以内が一般的
- ● 海外機関が発行する書類は6カ月以内が一般的
婚姻届やビザ申請に提出する書類が有効期限を超えている場合、たとえ1日でも受理されません。そのため、書類取得のタイミングを逆算して計画することが重要です。
6.2 パートナーの国籍は自動で変わらない
国際結婚の手続きを完了しても、パートナーの国籍が自動的に日本に変わるわけではありません。日本国籍取得を希望する場合は、婚姻後に別途「帰化申請」を行い、一定の居住年数や素行要件を満たした上で法務大臣の許可を得る必要があります。
6.3 「短期滞在」から配偶者ビザへの切り替えには制約がある
観光などの短期滞在ビザで日本に滞在している場合、原則として日本国内で配偶者ビザへの変更は認められていません。やむを得ない特別な事情がない限り、入管法上の制約があるためです。この制約を知らずに手続きを進めると、一度帰国してやり直す必要が生じ、同居開始が大幅に遅れる可能性があります。
6.4 戸籍に反映されるまでの待機期間を考慮する
婚姻届を市区町村役場に提出してから、戸籍に婚姻事実が記載されるまでには通常1〜2週間かかります。配偶者ビザ申請には「婚姻事実が記載された戸籍謄本」が必要なため、この反映期間中は入管への申請が行えません。
特に、パートナーの在留期限が迫っている場合は、戸籍反映までのタイムラグを見込んだ余裕のあるスケジュール管理が不可欠です。

7. 国際結婚に関するよくある質問(FAQ)
国際結婚を検討する際には、苗字の変更やパートナーの国籍、離婚歴や在留資格の扱いなど、実生活に直結する疑問が多くあります。日本人同士の結婚とは法的なルールが異なるため、自己判断で進めると後から修正が困難になるケースも少なくありません。ここでは、国際結婚でよくある質問を整理しました。
Q1. 相手の国籍によって必要書類は変わりますか?
はい、変わります。各国の民法により婚姻適齢や重婚禁止の証明方法が異なるため、必要書類は国ごとに異なります。特にハーグ条約加盟国かどうかで、書類にアポスティーユ(外務省認証)が必要かどうかも変わるため、事前の確認が不可欠です。
Q2. 国際結婚をした後、苗字(氏)はどうなりますか?
原則として夫婦別姓となり、日本人の苗字に変更はされません。日本人が外国人配偶者の苗字に変更したい場合は、婚姻届提出後6カ月以内に市区町村役場で「氏の変更届」を提出すれば可能です。逆に外国人配偶者が日本人の苗字を使用したい場合は、住民票に「通称名」として登録する方法が一般的です。
Q3. 国際結婚をすると相手の国籍はどうなりますか?
結婚によって国籍は自動的に変わりません。日本で引き続き暮らす場合は、国籍ではなく在留資格(ビザ)を維持・変更する必要があります。
Q4. 以前の離婚歴は手続きに影響しますか?
日本では女性に100日間の再婚禁止期間があり、相手国にも独自の規定がある場合は両方をクリアする必要があります。再婚届はこの期間を守っていないと受理されません。
Q5. 手続き中に在留期限が切れそうな場合は?
在留資格変更の申請が入管に受理されていれば、特例期間として引き続き合法滞在が可能です。特例期間は申請結果が確定する日または従前在留期間の満了日から2カ月のいずれか早い日までです。申請前に期限が切れると不法残留扱いとなるため、余裕を持った申請が必要です。

8. まとめ:国際結婚の手続きと配偶者ビザ取得を円滑に進めるために
国際結婚を成立させ、日本での生活をスタートするためには、両国での婚姻手続きと入管での配偶者ビザ申請という二つの手続きを順序立てて進める必要があります。手続きには半年程度かかることも多いため、事前に全体の流れを把握し、スケジュールを組むことが重要です。円滑に進めるポイントは、パートナーの国籍や在留状況に応じた申請方法を選ぶこと、役所や入管の運用ルールを理解することです。書類の有効期限、翻訳文の要件、婚姻が戸籍に反映されるまでの期間など、細かな点でつまずくケースも少なくありません。
これらを事前に確認し、一つひとつの要件を丁寧にクリアしていくことで、在留資格に関するトラブルを避け、同居までの期間を無駄に延ばさずに済むでしょう。国際結婚は複雑に見えますが、正しい知識と計画的な準備で、スムーズに日本での生活を始めることが可能です。何か不明点などあれば、海外人材タイムスまでお問い合わせください!
-
- ● 貴社の状況に合わせた最適な採用プランの提案
- ● 複雑な申請書類作成のサポート・代行
- ● 最新の法改正や運用状況に関する情報提供
- ● 採用後の支援体制に関するアドバイス
- ● 費用に関する具体的なシミュレーション
外国人雇用にまつわる諸問題の解決には、専門家のサポートをおすすめします!
海外人材タイムスでは、専門的な知識を持つ登録支援機関、人材紹介会社、行政書士などが協働し、貴社の状況に合わせた具体的なアドバイスやサポートを提供いたします。相談費は無料です。私たちは貴社のニーズに合う最適なサポートにより手続きの負担を軽減し、外国人労働者受け入れの準備をお手伝いしています。
ぜひ、円滑な外国人材の受け入れを実現しましょう!
外国人採用に関するオンライン無料相談やってます!
- 雇用が初めてなのですが、私たちの業務で採用ができますか?
- 外国人雇用の際に通訳を用意する必要はありますか?
- 採用する際に私たちの業務だとどのビザになりますか?
- 外国人の採用で期待できる効果はなんですか?
上記に当てはまる企業様は、ぜひ一度ご相談ください。
関連記事
もっと見る
外国人派遣の完全ガイド|仕組み・費用・おすすめ派遣会社10選を紹介
2025.08/04
【人材不足解消策】外国人労働者受け入れ可能な専門職とは?
2023.12/28
技能実習の対象職種|特定技能への移行や「育成就労」の変更点も解説
2025.11/24
新着情報
もっと見る
オンラインによる日本語レッスン Zipanがビジネスに強い理由とは?
2026.01/26
こんな記事が読まれています
もっと見る-

技能実習生は税金を払う?外国人の所得税と住民税をわかりやすく解説
在留資格「技能実習」2025.09/04
-

技能実習生はどこに住む? 住まいに関するルールと住居形態
在留資格「技能実習」2025.05/26
-

講習は何時間必要? 技能実習生の研修を来日の前後に分けて解説
在留資格「技能実習」2025.06/22
人気の記事
もっと見る-
在留資格「技能実習」
2025.09/04
-
在留資格「技能実習」
2025.05/26
-
在留資格「技能実習」
2025.06/22
おすすめキーワード





