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外国人留学生の就職活動を支援する「特定活動46号」とは?

外国人留学生の卒業後、正規雇用する際は、就労可能な「特定活動46号」への変更を確認しましょう。「特定活動46号」は、留学生の就職活動をやりやすくするために設立された新しい在留資格です。

本記事では、外国人留学生を採用する際に知っておきたい「特定活動46号」について解説していきます。

CONTENTS

 

 

1.外国人留学生が就職活動しやすくなる「特定活動46号」

在留資格「留学」で日本に滞在する外国人留学生は、日本の大学を卒業後も日本に在留する場合、在留資格を変更しなければなりません。日本の企業に就職するのであれば、主に専門知識を生かすことを要件とする在留資格「技術・人文知識・国際業務」か、幅広い業務に従事可能な「特定活動46号」に変更する必要があります。

1-1.「特定活動46号」とは?

「特定活動46号」とは、日本の大学を卒業し、習得した知識や応用的能力のほか、留学生としての経験を通じて得た高い日本語能力を活用することを要件として、幅広い業務に従事する活動を認める在留資格です。求められる日本語能力の条件は「日本語能力試験N1またはBJTビジネス日本語能力テストで480点以上」「大学または大学院において『日本語』を専攻して大学を卒業」のいずれかとなります。

1-2.在留資格「留学」から「特定活動46号」へ変更

そもそも「特定活動46号」は、外国人留学生の就職支援のため2019年に新設された新しい在留資格です。これまで外国人留学生が就職するために取得してきた在留資格「技術・人文知識・国際業務」では、業務内容の制限により就労許可が下りない場合が多かったため、就職できる業種の幅を広げることを目的に創設されました。
つまり、外国人留学生の専門分野以外の一般的なサービス業務や製造業務での雇用が可能となっています。ただし、単純作業のみに従事することは認められません。

2.特定活動46号の具体的な取得要件を解説

ここからは特定活動46号の取得要件について見ていきます。

2-1.日本の大学もしくは大学院の課程を修了していること

特定活動46号には学歴要件があり、取得できるのは日本の4年制大学か大学院の課程を修了している外国人に限られます。短期大学や専修学校、外国の大学や大学院を卒業していても対象にはなりません。

2-2.日本語能力がJLPT1級以上に相当していること

日本語能力は、日本語能力試験JLPTでN1、もしくはビジネス日本語能力テストBJTで480点以上の成績を有している必要があります。なお、外国の大学や大学院で日本語を専攻し卒業していた場合、当該要件は免除されます。

2-3.フルタイム雇用であること

特定活動46号はフルタイムでの雇用が前提のため、正社員や契約社員などの常勤職員として雇用しなければなりません。パートタイムやアルバイト、また派遣社員としての就労は認められていないため注意してください。

2-4.報酬が日本人と同等かそれ以上であること

支払われる報酬は、同種の業務を行う日本人と同等またはそれ以上の報酬でなければなりません。昇給を含めた賃金体系が、大学または大学院を卒業した日本人と同等以上の水準になるよう注意が必要です。

2-5.日本語での意思疎通を要する業務であること

従事する業務は、単なる作業指示の伝達といったようなレベルではなく、日本語での双方向の意思疎通を要する業務であることが求められます。接客での通訳業務や日本語が不慣れな外国人への指導などの業務はこれに該当します。

2-6.「技術・人文知識・国際業務」である業務が含まれていること

「学術上の素養などを背景とする一定水準以上の業務」が含まれている、もしくは含まれる見込みがあることも必要です。在留資格「技術・人文知識・国際業務」で対象となる商品企画や開発などの業務が該当します。

3.外国人留学生を採用する際の注意点

「特定活動46号」の取得には、いくつか注意点があります。また、前提として取得できるのは日本の四年制大学(大学院含む)を卒業している外国人留学生に限られます。短期大学や専修学校の卒業生は対象となりません。

3-1.留学生の専攻と従事する業務の関連性

「特定活動46号」は「技術・人文知識・国際業務」では就労が許可されない場合が多いことから設立された在留資格ではありますが、「技術・人文知識・国際業務」の対象となる「学術上の素養などを背景とする一定水準以上の業務」が含まれていることが求められます。

ここで言う一定水準以上の業務とは、商品企画や技術開発、営業や管理業務、企画広報業務などが挙げられ、高度な専門性や業務との厳密な関連性が求められるというよりも、取得要件である大学で習得した「知識や応用的能力」を指します。

3-2.日本人と同等かそれ以上の賃金設定

報酬に関しても要件があり、日本人大卒者・院卒者と同等額以上の報酬・雇用条件である必要があります。地域の賃金体系や他企業の同種業務の賃金なども審査時に考慮されると言われています。

3-3.在留資格変更のタイミング

外国人留学生の就職時における在留資格変更許可申請は、内定先が決まっている場合は「卒業見込み」で申請することができます。3月に卒業する場合は12月から申請受付が始まります。学校卒業後に内定が決まった場合は、速やかに在留資格変更許可申請を行い、就職は変更が許可された後となります。

4.特定活動46号の資格保有者を採用するメリット

特定活動46号の資格を持つ外国人を採用することは、雇用側にとってどのようなメリットがあるのでしょうか。一つずつ見ていきます。

4-1.優秀なアルバイトをそのまま雇用できる

実際に同じ現場でアルバイトとして働いていた優秀な外国人をそのまま社員として雇用できます。育成コストが省けるほか、すでに企業の文化を知っているため入社後ミスマッチが起こりづらく、退職抑止にも役立ちます。

4-2.日本の文化や語学に精通した人材を採用できる

日本の大学もしくは大学院を卒業かつ日本語能力検定で一定の成績を収めている人材の確保が可能です。日本のことをよく知る人材を雇用できるため、外国人であることを理由とするコミュニケーションや文化の壁を低く抑えられます。

4-3.他の在留資格よりも申請の支援や管理が比較的容易である

技能実習や特定技能のように法律に義務付けられた支援業務や管理業務がなく、雇用管理がしやすいのもメリットです。また、海外から採用する際にも送り出し機関を通す必要がないため、コストも削減できます。

4-4.長期的な雇用が可能である

特定活動46号は、在留資格の更新に制限がありません。つまり、更新することでほぼ期間に制約のない雇用が可能になります。長期的なキャリアプランを設計して雇用できるため、将来の幹部候補や後継者候補を育てることも可能です。

5.外国人留学生の在留資格変更の流れ

在留資格の変更は、出入国在留管理庁に必要な書類を提出し、切り替え手続きを行います。原則として、外国人留学生本人が申請しなければなりませんが、申請書類の準備には企業側の協力が必要となります。

5-1.書類を準備する

在留資格変更許可申請にあたり、まずは以下の必要な書類を準備します。雇用する事業者が用意する書類も多いので、早めに準備しましょう。

 

・在留資格変更申請書(法務省サイトでダウンロード可能)

・在留カード(外国人登録証明書を含む)

・パスポート

・履歴書

・学校の卒業証明書または卒業見込証明書(原本)

・入国管理局宛の申請理由書

・住民票

・納税、課税証明書

・雇用契約書

・会社の登記簿謄本=履歴事項全部証明書(原本提出)

・会社案内またはホームページの写し

5-2.地方入国管理官署へ申請する

申請は外国人留学生の住居地を管轄する地方入国管理官署に、留学生本人が出向いて行います。手続きに不備があると在留資格の変更が許可されません。一度で許可が下りるように早めに準備することが大切です。

5-3.審査期間

申請から許可まで約2週間〜1カ月程度かかります。書類に不備があればさらに時間がかかりますので、雇用する事業者側が用意する必要書類は入念にチェックしましょう。

5-4.特定技能46号へ変更完了

審査が通ると、外国人留学生の在留資格は「留学」から「特定技能46号」となり、雇用することが可能となります。なお、変更時には4000円の収入印紙が必要です。

6.まとめ

在留資格「特定活動46号」は「技術・人文知識・国際業務」に比べ、従事できる業務の幅が広いのが特徴です。これまで採用したくても、就労制限があるために諦めていた外国人雇用の可能性を広げた新しい在留資格です。
例えば、アルバイトとして雇っていた外国人留学生を、そのまま正社員として雇用することも可能となりました。本記事の内容を参考に「特定活動46号」への在留資格変更を念頭に置いた、外国人留学生の新卒採用を検討していきましょう。

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