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外国の学生をインターンに呼ぶ場合の在留資格は?「特定活動ビザ」を概説

現在、在留資格は30種類以上ありますが、外国人の来日目的は多様化しています。従来では、高度人材や特定技能、技能実習などに関するビザや、永住者といった身分に基づく在留資格が一般的でした。しかし、近年では「特定活動」というビザが注目を集めています。

特定活動ビザとは?

特定活動ビザとは何でしょうか? 『知らなかったではすまされない 外国人雇用の在留資格判断に迷ったときに読む本』(税務経理協会)によると、特定活動は「法務大臣が個々の外国人に与える許可により滞在できる在留資格」とされています。

もう少し具体的に見ると、特定活動ビザは①「入管法に規定された特定活動」、②「告示特定活動」、③「告示外特定活動」に分類されます。①は入管法で規定されている特定活動に属するもので、②は法務大臣が告示している活動、③は告示していないものの、法務大臣が慣例的に認めている活動を指します。

特定活動に該当する活動は、以下のようなものが挙げられます。

  • 高度研究者
  • 外交官等に雇用される家事使用人
  • インターンシップ
  • ワーキング・ホリデー
  • アマチュアスポーツ選手
  • 経済連携協定に基づく外国人看護師
  • 介護福祉士候補者

例えば、外国の大学に在学する学生が、日本の企業でインターンシップをしたい場合、報酬の有無や日数によって在留資格が変わります。インターンシップが報酬を支払うもので、大学の学業期間や休暇期間に行われる場合、特定活動ビザが該当します。

【出典】
鶴野祐二、山岸孝浩、太田洋子(2021)
『知らなかったではすまされない 外国人雇用の在留資格判断に迷ったときに読む本』税務経理協会

厚生労働省『我が国で就労する外国人カテゴリー』
https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/gaikokujin16/

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