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外国人労働者は170万人以上!今こそ知っておくべき外国人採用の注意点

現在、日本には多くの外国人労働者がいます。厚生労働省によると、2020年に外国人労働者数は1,724,328人(前年比4%増)と、過去最高を記録。コロナ禍で帰国できないまま日本で働き続けている外国人が多いと見られていますが、日本は外国人労働者の受け入れの歴史がまだ浅い国。日本企業は外国人採用において、どこに注意すべきなのでしょうか?

在留資格を知ろう

外国人採用で最も大切なことは「在留資格」の確認です。在留資格には「就労可能なもの」と「不可能なもの」があり、就労可能な資格でも、それぞれの在留資格で許可された範囲の中だけで働くことしかできません。そんな在留資格には3つの大前提があります。

  • 密入国者ではない
  • 在留期限が切れていない
  • 退去強制が決定している人ではない

これらの条件は当然のことながら、クリアしていなければなりませんが、一口に「外国人労働者」と言っても、そこにはさまざまな分類があります。

【日本における外国人労働者のカテゴリー】

身分に基づき在留する者 永住者、日本人の配偶者など
就労目的で在留が認められる者 高度な専門的な職業、大卒ホワイトカラー技術者など
特定活動 ワーキングホリデーなど(法務大臣が個々の外国人に対して活動を指定する)
資格外活動 留学生のアルバイトなど

一方、就労可能な在留資格——いわゆる「就労ビザ」——も多岐に渡ります。

<就労可能な在留資格>

外交 外国政府の大使・公使等、およびその家族
公用 外国政府等の公務に従事する者及びその家族
教授 大学教授等
芸術 作曲家、画家等
宗教 宣教師等
報道 報道機関の記者、カメラマン等
高度専門職 ポイント制による高度人材
経営・管理 企業等の経営者、管理者
法律・会計業務 弁護士、公認会計士等
医療 医師、歯科医師、看護師
研究 政府関係機関等の研究者
教育 語学教師等
技術・人文知識・国際業務 技術者、通訳、デザイナー等
企業内転勤 外国の事業所からの転勤者
介護 介護福祉士
興行 俳優、歌手等
技能 外国料理の調理師、スポーツ指導者等
特定技能 特定産業分野の各業務従事者
技能実習 技能実習生
永住者
日本人の配偶者等
永住者の配偶者等
定住者

<就労不可能な在留資格>

文化活動 日本文化の研究者等
短期滞在 観光客、会議参加者等
留学 学生
研修 研修生等
家族滞在
特定活動(法務大臣が個々の外国人について特に指定された場合は就労可能)

留学などの在留資格で日本へ入国し、その後、就労したいとなった場合には必ずビザの切り替えが必要です。もし就労不可能なビザを所有した外国人を雇ってしまった場合、外国人は不法就労者となり、雇用主側も「不法労働助長罪」に問われ、3年以下の懲役、もしくは300万円以下の罰金が課せられます。

なお、「在留資格」と「ビザ」は似て非なるものです。在留資格とは、外国人が日本に滞在する間、一定の活動を行うことを許可するものです(日本で発行)。対してビザ(査証)は、日本への入国自体を許可する入国許可証のようなもの。このような違いがあるものの、一般的には「就労ビザ」という言葉が、外国人が日本で働くことができる資格という意味合いで使われています。

雇用条件や業務内容は明確に

外国人採用において、もう一つ注意すべきことは雇用条件や業務内容。在留資格によって就労できる範囲などが細かく決められているため、雇用主側はそれらをきちんと把握し、外国人労働者と齟齬のないように共有することが大切です。

なお、外国人労働者は、日本人と同じように厚生年金や健康保険、労災保険、雇用保険の各種保険に加入する義務があります。社会保障協定を結んでいる国からの外国人は、母国と日本で保険料の二重払いが起きないように、どちらの社会保険制度にするか選択できる場合もあります。

異文化理解は自分から

最後に、外国人採用では彼らの生活習慣や文化、宗教について理解することが肝要です。例えば、日本人と外国人では時間の捉え方や場の読み方が異なります。一般的に日本人は時間を守るうえ、言葉で言わなくても、空気を読んで、コミュニケーションを取ります。しかし、このような“常識”は外国人にとって異文化。

外国人を採用するなら、まず企業側が彼らの文化や多様性を理解し、尊重すべきです。タイムテーブルに余裕を持ったり、コミュニケーションや考えていることは言語化したりするなど、日本人から変わるようにしましょう。言うまでもなく、宗教への配慮は不可欠です。

外国人労働者は、少子高齢化が加速し、労働人口が減少している日本にとって大切な戦力。彼らが気持ちよく働けるように、相手のことをきちんと理解しましょう。


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