在留資格「永住者」とは?取得要件と特別永住者・帰化・定住者などの違いを解説
2025.10.06
永住者の外国人は、就労制限や在留期間の制約がなく、日本で安定して生活・就労できます。本記事では永住者とは何か、永住許可の要件や申請の流れに加え、特別永住者・帰化・定住者との違いについても解説します。永住権の基礎知識から許可申請まで、全体像をまとめています。
日本で中長期的に生活する外国人材や、その雇用を検討する企業にとって、在留資格「永住者」は重要な選択肢の一つです。しかし「永住者とは具体的にどのような資格か?」「国籍を取得する特別永住者や帰化、定住者と何が違うのか?」と正確に理解している方は多くありません。
本記事では永住者の定義と得られるメリットや特別永住者・帰化・定住者との違い、永住許可を取得するための3つの要件、そして要件が緩和される特例について詳しく解説します。さらに、申請の具体的な流れや必要書類、永住者を雇用する際の注意点にも触れ、永住許可申請の全体像と実務上のポイントをわかりやすく紹介します。
CONTENTS
- 1. 在留資格「永住者」とは?
- 2. 「特別永住者」「帰化」「定住者」との違い
- 3. 永住許可(永住権)を取得する6つのメリット
- 4. 永住許可を得るための3つの要件
- 5. 永住許可が緩和されるケース
- 6. 永住許可の申請方法と必要書類
- 7. 永住者を雇用する際の注意点
- 8. まとめ:永住者を理解し、企業の戦力として活かすために
1. 在留資格「永住者」とは?
永住者とは、在留期間の制限なく日本に在留できる権利(永住権)を有する外国人を指します。他の在留資格と異なり、日本での活動内容に制限がないため、職種や業種に捉われず、どのような仕事にも従事することが可能です。その一方で、取得には厳しい条件(ハードル)が設定されており、法務大臣による慎重な審査が行われます。
- ● 永住者:在留資格の名称
- ● 永住許可:出入国管理及び難民認定法第22条により法務大臣が外国人に在留資格「永住者」を許可すること
- ● 永住権:外国人が在留期間を制限されることなく滞在国に永住できる権利のこと
2. 「特別永住者」「帰化」「定住者」との違い
永住者は「帰化」「特別永住者」「定住者」と混同されやすい在留資格です。それぞれの法的な違いを明確にし、永住者の特徴を解説します。
2.1. 「特別永住者」との違い(経緯、根拠法、在留カード)
特別永住者とは、主に第二次世界大戦以前から日本に居住し、サンフランシスコ平和条約により日本国籍を失った韓国(朝鮮)人や台湾人、その子孫に付与される在留資格です。永住者とは法的根拠が異なります。
参考:
- ● 永住者:「出入国管理及び難民認定法(入管法)」
- ● 特別永住者:「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(入管特例法)」
また、永住者には「在留カード」が交付されるのに対し、特別永住者には「特別永住者証明書」が交付されます。さらに、永住者の取得には厳しい要件がありますが、特別永住者は歴史的経緯により、これらの要件なしで永住が認められています。※詳しくは【就労制限なし】永住者とは? 特別永住者や帰化との違いを解説をご覧ください。
2.2. 「帰化」との違い(国籍、パスポート、参政権)
帰化とは、外国人が日本国籍を取得することを指します。帰化が許可されると日本人として生活できるようになり、法的にも日本国民として扱われます。
帰化による具体的なメリットは以下の通りです。
- ● 日本の戸籍が作れる
- ● 日本国籍になるので在留資格が不要になる
- ● 母国への退去強制がなくなり日本国内での所轄になる
- ● 参政権が持てる
- ● 日本のパスポートになる
一方で、永住者は国籍を変更せずに「永住者」の在留資格を取得します。日本では二重国籍が原則認められないため、帰化する場合は元の国籍を放棄する必要があります。永住者であれば外国籍のまま日本に制限なく滞在することが可能です。※詳しくは【外国人の在留資格】永住権から帰化についてをご覧ください。
2.3. 「定住者」との違い(活動制限の有無、在留期間の更新)
定住者とは、日系人、難民、日本人配偶者と離婚・死別した者などの特別な理由を考慮して、法務大臣が日本での居住を認める在留資格です。永住者と定住者はいずれも、職種や業種の制限なく就労できる点で共通しています。大きな違いは在留期間で、永住者は無期限で滞在できますが、定住者には5年、3年、1年などの期間制限があり、定期的に更新手続きが必要です。※詳しくは「定住者」とは? 永住者との違い、就労制限・取得要件を解説をご覧ください。

3. 永住許可(永住権)を取得する6つのメリット
永住権取得によるメリットを解説します。
- ● 在留期限が無制限になる
- ● 日本での活動内容(職業)に制限がなくなる
- ● 社会的信用度が高くなる
- ● 配偶者の就労制限がなくなる
- ● 離婚・死別しても在留資格を維持できる
- ● 強制退去における在留特別許可を受けやすい
3.1. 在留期限が無制限になる
外国人が日本に在留するには在留資格の更新手続きが必要ですが、永住者の場合、在留期限が無制限であるため、頻繁な更新手続きは不要です。在留資格の更新を忘れるリスクがなく、オーバーステイになる心配がありません。ただし、在留カードの更新手続きは7年に一度行う必要があります。
3.2. 日本での活動内容(職業)に制限がなくなる
他の在留資格では従事できない職種が存在しますが、永住者には就労制限がなく、職業の選択も自由です。そのため、日本での経済活動をより自由かつ柔軟に行うことができます。また、採用企業にとっても、在留資格ごとの業務範囲(例:「技術・人文知識・国際業務」では単純労働が不可など)を考慮する必要がないため、雇用管理の面でもメリットがあります。
3.3. 社会的信用度が高くなる
外国人の場合、住宅ローンや自動車ローンの審査が通りにくいケースがありますが、永住者になることで信用度が高まり、ローンを組みやすくなります。また、金融機関からの融資を受ける際も審査がスムーズに進みやすくなるといったメリットがあります。
3.4. 配偶者の就労制限がなくなる
永住者の配偶者は、「永住者の配偶者等」という在留資格を取得できます。この在留資格は、永住者と同様に日本での活動に制限がなく、自由に働いたり生活したりすることが可能です。外国人夫婦のどちらかが永住者である場合は、配偶者も多くのメリットを享受できます。
3.5. 離婚・死別しても在留資格を維持できる
永住者であれば、日本人の配偶者と離婚や死別をしても、引き続き永住者として日本に在留できます。一方、在留資格「日本人の配偶者等」の場合は、配偶者と離婚または死別した際に、他の在留資格へ変更するか、帰国する必要が生じることがあります。
3.6. 強制退去における在留特別許可を受けやすい
在留特別許可とは、強制退去の対象となる外国人に対して、法務大臣の特別な判断により日本での在留を認める制度です。永住者は、他の在留資格よりも厳しい条件を満たして在留を許可されているため、退去強制の対象となるリスクが低く、結果として在留特別許可を受けやすい傾向があります。

4. 永住許可を得るための3つの要件
「永住者」の在留資格を取得するためには、以下の3つの要件を満たす必要があります。
- ● 素行善良である
- ● 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
- ● その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
これら永住許可の要件について、出入国在留管理庁の「永住許可に関するガイドライン」に基づき、詳しく解説します。
参考:永住許可に関するガイドライン(令和6年11月18日改訂) | 出入国在留管理庁
4.1. 素行善良である
「永住許可に関するガイドライン:出入国在留管理庁」
入管法違反、交通法違反などの法令違反がなく、日本の法律を守って生活できることが必要です。刑法にかかわる事件以外にも、スピード違反や駐車違反など繰り返し法令違反を犯している場合は、不許可の可能性が高くなります。
4.2. 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
「永住許可に関するガイドライン:出入国在留管理庁」
「独立の生計を営むに足りる」とは、永住申請者本人の収入だけでなく、配偶者や家族など世帯全体の収入や資産によって生活が成り立っているかどうかを判断する基準です。ただし、申請者が就労ビザの場合は、申請者本人の収入のみが審査対象となります。また、「技能を有する」とは、日本で生活するうえで必要なスキルや専門能力を活かして働くことができるかどうかを判断する基準です。
永住許可申請には、申請者本人の収入や経済状況を証明するため、預金残高証明書、在職証明書、課税証明書(所得証明書)などの書類の提出が求められます。
4.3. その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
イ 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。公的義務(納税、公的年金及び公的医療保険の保険料の納付並びに出入国管理及び難民認定法に定める届出等の義務)を適正に履行していること。
ウ 現に有している在留資格について、出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。
エ 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。
※ただし、日本人、永住者又は特別永住者の配偶者又は子である場合には、(1)及び(2)に適合することを要しない。また、難民の認定又は補完的保護対象者の認定を受けている者の場合には、(2)に適合することを要しない。
「永住許可に関するガイドライン:出入国在留管理庁」
申請者の永住が「日本国の利益に合する」と認められる必要があり、複数の具体的な基準が設けられています。
ア:原則として、10年以上連続して日本に在留している必要があります。ただし、この期間のうち、就労資格(在留資格「技能実習」および「特定技能1号」を除く。)または居住資格をもって5年以上連続して日本に在留していることが要件です。
イ:罰金刑や懲役刑などを受けていないこと、公的義務を適正に履行していることが必要です。
ウ:最長の在留期間は、2012年7月9日に施行された「新しい在留管理制度」にあわせ、それまでの「3年」から「5年」に改定されました。ただし、法律上の最長が「5年」であっても、実務上は「3年」の在留期間が許可されるケースが多くあります。そのため、ガイドラインの経過措置により「3年」の在留期間をもって在留している場合でも、本要件を満たすものとして扱われます。
エ:感染症予防に努め、不衛生な生活を避けることで、地域住民や職場に迷惑をかけていないことが求められます。周りに有害となる行為をせず、適切な対応ができることが基準です。

5. 永住許可が緩和されるケース
「原則10年の在留」要件は、申請者の身分や日本への貢献度に応じて緩和(短縮)される特例が設けられています。
5.1. 日本人・永住者・特別永住者の配偶者・子である場合
日本人、永住者、特別永住者の配偶者の場合、実体をともなった婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上日本に在留していれば申請できます。実子などの場合は、1年以上日本に継続して在留していれば申請が可能です。なお、この特例に該当する場合は、「素行善良要件」と「独立生計要件」も免除されます。
5.2. 「定住者」の在留資格で5年以上在留している場合
「定住者」の在留資格で、5年以上継続して日本に在留している場合は、10年の在留期間を待たずに申請が可能です。
5.3. 難民の認定を受け、認定後5年以上継続して在留している場合
難民の認定を受けた者の場合、認定後に5年以上継続して日本に在留していれば、原則10年の在留要件を満たすものとして扱われます。
5.4. 日本への貢献(外交・社会・経済・文化など)が認められ、5年以上在留している場合
外交、社会、経済、文化などの分野で日本への貢献があると法務大臣に認められた者で、5年以上日本に在留している場合も特例の対象となります。
5.5. 高度人材ポイント計算で一定スコア(70点・80点)を満たす場合
「高度専門職」の在留資格を持つ者、または相当するポイント計算で70点以上を有する者は、3年間の在留で申請が可能です。同様に、ポイント計算で80点以上を有する者は、1年間の在留で申請できます。※詳しくは、高度人材(高度専門職)ビザ|ポイント計算と永住への道を解説をご覧ください。
6. 永住許可の申請方法と必要書類
在留資格「永住者」を取得する場合は、出入国在留管理庁へ「永住許可申請」を行う必要があります。申請は、現在の在留資格の在留期間が満了する日までに行わなければなりません。
申請プロセスは大きく5つのステップに分かれますが、特に重要なのが書類の準備です。必要書類は申請人の立場によって大きく異なるため、入念な確認が求められます。
6.1. 申請書類の準備
永住許可申請では、提出書類の準備が特に重要です。書類は「すべての申請者に共通する書類」と「申請人の立場によって異なる書類」に大別されます。
6.1.1. すべての申請者に共通する必要書類
すべての申請者に共通する書類は以下の通りです。
- ● 永住許可申請書(第16号様式) 1通
- ● 写真(縦4cm×横3cm) 1枚
- ● 理由書(なぜ永住許可が必要なのかを具体的に説明する文書)
- ● パスポートおよび在留カードの提示
6.1.2. 申請人の立場・身分に応じた主な書類例
出入国在留管理庁は、申請者が現に有している在留資格(ビザの種類)に基づき、以下のカテゴリ別に提出すべき書類リストを定めています。
- ● 日本人の配偶者など、永住者の配偶者など
- ● 定住者
- ● 「技術・人文知識・国際業務」などの就労資格、および家族滞在
- ● 高度人材外国人(HSP)
- ● 特別高度人材
カテゴリごとに、求められる所得・納税・年金の証明期間(例:直近1年分でよい場合、過去3年分や5年分必要な場合など)が大きく異なります。出入国在留管理庁のWebサイトで自身が該当するカテゴリのリストを正確に確認することが重要です。
6.2. 永住許可申請書の作成|書き方のポイント
申請書は出入国在留管理庁のWebサイトから最新の様式(ExcelまたはPDF)をダウンロードして使用します。氏名、国籍、生年月日、在留カード番号などの基本情報は、在留カード記載の通り正確に記入しましょう。「永住許可を必要とする理由」は簡潔に記載し、詳細は別途作成する「理由書」で補足します。虚偽の記載は絶対に避け、すべての項目を正確に記入してください。
6.3. 居住地を管轄する出入国在留管理官署への申請
書類準備が完了したら、申請人本人が居住する地域を管轄する地方出入国在留管理官署の窓口で申請を行います。承認を受けた行政書士や勤務先の職員(申請取次者)による代理申請も可能です。
6.4. 標準審査
出入国在留管理庁のWebサイトでは、標準処理期間は「4カ月〜6カ月」と公表されています。ただし、永住許可は慎重に審査されるため、実際にはこの期間(6カ月)を超えることも少なくありません。審査中に現在の在留期間が満了する場合は、永住許可申請とは別に「在留期間更新許可申請」を行う必要があります。
6.5. 結果の通知と在留カードの受領
審査結果は、出入国在留管理庁よりハガキまたはメールで通知されます。許可となった場合は、手数料10,000円を納付し、新しい「永住者」の在留カードを受領してください。不許可の場合は、簡易書留で不許可通知書が届きます。

7. 永住者を雇用する際の注意点
永住者は就労制限がなく管理が容易に見えますが、採用時および採用後においては、企業が把握すべき管理上の注意点(リスク)が存在します。
7.1. 在留カードの管理(採用時の確認と7年ごとの更新)と届出
採用時には、必ず在留カードの原本を確認し、在留資格欄が「永住者」であることを確認してください。同時に、在留カードの有効期限が切れていないかの確認も必要です。永住者の在留期間は無期限ですが、在留カード自体には7年の有効期間が設定されており、更新を怠った場合は、社員(本人)が在留資格取消の対象となります。そのため、有効期間の管理は採用時だけでなく、雇用継続中も継続してを行うことが望まれます。なお、永住者は「外国人雇用状況の届出」の対象に該当するため、ハローワークへの届出も忘れずに対応しましょう。
7.2. 海外出張・転勤に関する注意点
永住申請前および永住取得後には、海外出張や海外転勤に関するリスクが存在します。特に、長期間の海外滞在は影響が大きいため注意が必要です。
- ● 申請前:永住許可の要件である「連続在留」は、長期の海外出張や転勤で日本を離れると、在留の継続性が途切れた(リセットされた)と判断される可能性があります。社員が永住申請を控えている場合の海外転勤は、事前の話し合いを推奨します。
- ● 取得後:永住権を取得した後であっても、社員を海外赴任させる際、1年以内に日本に戻らない場合は「みなし再入国許可」が失効し永住権を失います。1年を超える海外赴任の場合は、必ず出国前に本人に「再入国許可(最長5年または6年)」を取得させるよう周知徹底する必要があります。
7.3. 永住許可が取り消されるリスクの把握
永住許可は、重大な犯罪、税金や社会保険料の故意の滞納、虚偽申請、住居地届出の怠慢などによって取り消される場合があります。取り消しとなった場合、当該社員は就労資格を失うため、企業としてもこのリスクを把握しておくことが重要です。
8. まとめ:永住者を理解し、企業の戦力として活かすために
永住者は、就労や在留期間の制限がなく、日本で安定して働き、生活することができます。加えて、永住許可を取得する際には、日本の在留期間や素行、経済状況などが厳しく審査されるため、社会的信用度が高く、一定のスキルを持つ人材が多くなります。企業にとって、信頼性の高い外国人を採用できることは大きなメリットとなるでしょう。
現在、日本では深刻な人手不足が続いており、さまざまな在留資格を持つ外国人が活躍しています。その中でも永住者は、将来にわたって安定した就労が見込める貴重な戦力です。一方で、永住者の制度や要件は非常に複雑なため「自社の場合はどう考えればよいか」といった、個別の「お困りごと」が生じることも少なくありません。海外人材タイムスでは、そうした外国人材の雇用や受け入れに関する日々の困りごとや疑問点について、ご相談いただける窓口を設けています。
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