【就労制限なし】永住者とは? 特別永住者や帰化との違いを解説
2024.07.02
身分に基づいて発行される在留資格「永住者」「特別永住者」には、就労や在留期間の制限がないため、外国人採用がしやすいというメリットがあります。
本記事では、永住者と特別永住者の違いや雇用時の確認ポイント、帰化との相違点などを解説します。
CONTENTS
1.永住者とは
特定の条件を満たした外国人には在留期間の制限なく日本に在留できる権利(永住権)が認められており、永住権を有する外国人のことを永住者(一般永住者)といいます。
永住権を有する外国人に与えられる在留資格「永住者」は日本における活動の制限がなく、どんな職業や業種にも従事することができるため、外国人にとっては非常にメリットの大きい在留資格です。長く日本で暮らしていきたいと考える外国人にとっては憧れともいえる在留資格ですが、取得には高いハードルが設定されています。
「永住者」の要件
まず在留資格「永住者」の取得には、原則として10年以上に渡って日本に継続して在留(当該期間の5年以上は在留資格「技能実習」「特定技能1号」を除いた就労資格、もしくは日本人の配偶者などの「居住資格」で在留)している必要があります。加えて、法律が定める以下の3つの要件もクリアしていなければいけません。
要件1は「素行が善良であること」です。これは社会的な人間であるということであり、法律や法令違反をしていないかを審査します。
要件2は「独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること」で、公共の支援に頼らず、日本で自立した生活が送れるかが審査対象です。外国人が有する資産や技能などを基に、将来に渡って安定した生活が見込まれるかが判断基準になります。
要件3は「その者の永住が日本国の利益に合すると認められること」です。具体例としては、納税、公的年金や公的医療保険の支払いといった義務を適正に履行していることなどが挙げられます。
「永住者」要件の例外と特例
厳しく設定される在留資格「永住者」の要件ですが、一部例外も設けられています。例えば、申請者が日本人もしくは永住者・特別永住者の配偶者や子である場合は要件1と2が求められません。
また、原則の10年在留においても、高度専門職省令で定める「高度人材外国人」として必要なポイントを有した状態で一定年数(ポイントに応じて1〜3年)在留していると認められる場合には、在留年数が短縮されるなどの特例が設けられています。
2.永住者と特別永住者の違い
日本に在留している外国人の中には、出入国管理及び難民認定法の特例法(入管特例法)によって在留している特別永住者という人たちがいます。これはどんな外国人が対象で、永住者とはどんな違いがあるのでしょうか。
特別永住者とは
1991年(平成3年)11月1日に施行された「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法」に該当する外国人は出入国在留管理庁長官の許可を得て、特別永住者(法定特別永住者)として日本への永住が認められます。出入国在留管理庁の発表によれば、2023年末時点で在留外国人の8.2%に当たる281,218人が特別永住者として日本で暮らしています。
対象者は主に第二次世界大戦以前から日本国民として日本に居住していた韓国(朝鮮)人と台湾人で、1951年(発効1952年)のサンフランシスコ平和条約によって日本国籍を失った人たちです。また日本への定住を考慮して法的立場は子孫に受け継がれるとされ、両親のどちらか一方が特別永住者に該当すれば申請できます。
「永住者」との違い
大きく違うのは法的根拠です。ここまでに解説している通り、永住者は「出入国管理及び難民認定法」に基づくのに対して、特別永住者の法的根拠は「入管特例法」に基づいています。
そのため、特別永住者は永住者のように、10年在留などの要件を満たす必要がありません。つまり、素行が善良でなくても、生活能力がなくても日本に在留することが法的に認められているのです。
3.永住者と特別永住者の雇用時の違い
法的根拠の異なる永住者と特別永住者ですが、雇用時においても大きな違いが2つあります。
在留カード・特別永住者証明書
外国人の身分や有している在留資格などを確認する方法として、在留カードがあります。在留カードは永住者を含む中長期に渡って正規に日本に滞在する外国人に対して発行されるものですが、特別永住者には発行されません。
その代わりに、特別永住者には在留カードと同様の役割を持つ特別永住者証明書が発行されます。そのため、永住者が特別永住者証明書、もしくは特別永住者が在留カードを所有している場合は偽造の疑いが出てきます。在留カードや特別永住者証明書は採用時の在留資格確認で使用しますので、よく覚えておきましょう。
外国人雇用状況の届出
永住者を雇用する場合は、他の在留資格と同様にハローワークへの「外国人雇用状況の届出」の提出が義務付けられています。一方で、特別永住者は特別な法的地位が与えられているため、制度の対象外となり提出義務はありません。
4.永住者も特別永住者も就労制限なし
永住者と特別永住者には、いずれも就労の制限は設けられていません。どんな職種や業種であっても制限なく働くことができるのは、外国人のみならず雇用側にとってもメリットといえます。
5.永住者と帰化との違い
外国人は帰化することでも日本に永住が可能です。では、帰化と永住者にはどんな違いがあるのでしょうか。
帰化とは
帰化とは外国人が日本国籍を取得し、日本人になることを指します。その際、日本では二重国籍が認められていませんので、帰化にあたって外国人は出身国の国籍(保有していれば他の国籍も)を失うことになります。
生まれた国は違えども日本人になるわけですので、当然ながら権利は日本人と同等です。日本のパスポートが発行され、選挙権も与えられるので選挙で投票することも可能になります。
永住者との違い
国籍を変更し日本人として日本に在留する帰化に対して、永住者は外国籍のまま日本に在留するところが大きな違いです。日本に住んでいるなど、就労の制限という点ではどちらであってもそこまで変わりません。
ただし、例えば将来的に母国に帰国する場合、永住者は国籍変更がないのでそのまま帰国できますが、帰化は母国への帰化手続きが必要です。再度の帰化申請でも国によっては日本よりも高いハードルが設定されているケースもあります。
帰化は人生を左右するほど高いリスクのある行為でもあるので、自社都合で安易に帰化をすすめることは絶対にやめましょう。
6.まとめ
今回は永住者と特別永住者を中心に解説しました。在留資格による就労制限のない永住者や特別永住者は、長く働いてもらうことが期待でき、企業にとって魅力的な人材です。特に永住者は2023年末時点で880,178人と年々増加傾向が見られ、少子高齢化の日本の労働力を補う戦力になっていくと予想されます。企業のグローバル化の準備を始めるなど、将来の採用に備えた体制構築をおすすめします。
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