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在留カード紛失時の対処法と再発行方法などの手続きを解説

日本に中長期滞在する外国人にとって、在留カードは非常に重要な身分証明書です。万が一、在留カードを紛失・盗難されてしまうと、どう対処すれば良いか不安になることでしょう。
放置すると罰則の対象となる可能性もあるため、迅速かつ適切な対応が求められます。
本記事では、在留カードを紛失した際の具体的な手続きの流れ、必要書類、申請期限、そして国内外での紛失ケース別の対処法まで、分かりやすく解説します。

CONTENTS

在留カードの重要性と携帯義務

在留カードとは

在留カードは、日本に中長期在留する外国人に対して交付される、法務大臣が発行する公的な身分証明書です。これは、上陸許可、在留資格の変更許可、在留期間の更新許可など、在留に関する許可が出された際に交付されます。
在留カードにはICチップが搭載されており、偽造・変造を防止する対策が施されています。カードの券面には、以下のような情報が記載されています。

  •   ● 氏名、生年月日、性別

  •   ● 国籍・地域、住居地

  •   ● 在留資格、在留期間

  •   ● 就労制限の有無

  •   ● 許可の種類・年月日

  •   ● 在留カード番号

  •   ● 顔写真

このカードは、在留資格を証明する唯一の公式文書であり、日本で生活し就労する上で極めて重要なものです。

常時携帯義務と提示義務の法的根拠

出入国管理及び難民認定法(入管法)により、在留カードには以下のような法的義務が定められています。

  •   ● 第23条第2項
         16歳以上の中長期在留者は、在留カードを常時携帯しなければなりません。

  •   ● 第23条第3項
         入国審査官、入国警備官、警察官などから提示を求められた場合、在留カードを提示する義務があります。

パスポートの携帯だけでは、これらの義務を果たしたことにはなりません。在留カードが交付されている以上、そちらを携帯していないと法令違反になります。

携帯義務の目的

在留カードの常時携帯が求められている理由は以下の通りです。

  •   ● 自身の在留資格が適法であることの証明

  •   ● 就労可能かどうか(資格外活動の有無)の確認

  •   ● 公的機関による迅速な本人確認、違法滞在の防止

在留カード不携帯・提示拒否による罰則

在留カードを携帯していなかった場合や提示を拒否した場合、罰則規定が適用される可能性があります。

  •   ● 不携帯の場合(入管法第76条):20万円以下の罰金

  •   ● 提示拒否の場合(入管法第75条の3):1年以下の懲役または20万円以下の罰金

また、これらの違反が将来の在留資格更新や永住許可申請に悪影響を及ぼす可能性があります。さらに、悪質な場合には退去強制の対象となることもあります。

永住者も対象

在留資格が「永住者」である外国人も、16歳以上であれば在留カードの常時携帯義務があります。これは永住者であっても例外ではありません。

携帯義務が免除されるケース

以下の場合には、在留カードの常時携帯義務が一時的に免除されます。

  •   ● 16歳未満の者

  •   ● 特別永住者(特別永住者証明書の携帯が義務。ただし提示義務はある)

  •   ● 行政手続きのためにカードを提出中の場合(例:行政書士等に預けている場合 → 預かり証を携帯するのが望ましい)

企業による在留カードの預かり禁止

企業(雇用主など)が在留カードを取り上げたり、保管したりすることは禁止されています。これは入管法違反となり、人権侵害に該当する可能性もあります。
特に技能実習制度などでは、在留カードやパスポートの取り上げは不正行為として厳しく取り締まられています。外国人本人が常に携帯し、必要に応じて自ら提示できる状態であることが求められます。

このように、在留カードは外国人が日本で安心・適法に生活・就労するための非常に重要な身分証明書です。法律により、16歳以上の中長期在留者には、常時携帯と提示の義務が課せられています。違反すれば、罰金や懲役などの罰則に加え、在留資格への悪影響や退去強制のリスクもあります。本人が正しく理解し、常に携帯することで、トラブルや誤解を未然に防ぐことができるでしょう。

在留カード紛失・盗難時の初動対応

在留カードは、日本で中長期的に在留する外国人にとって、在留資格を証明する最も重要な身分証明書です。紛失または盗難にあった場合、ただちに適切な対応を取ることが非常に重要です。対応が遅れると、再交付が遅れるだけでなく、不正使用のリスクや法的責任を負う可能性もあります。

紛失・盗難に気づいた時点でまず行うべきこと

  1.   1. 落ち着いて周囲を確認

    •     ○ まずは、最近立ち寄った場所、バッグやポケット、職場、交通機関などを落ち着いて丁寧に探しましょう。

    •     ○ 置き忘れや取り違えで見つかるケースも少なくありません。

  2.   2. 発見できなければ直ちに以下の手続きを開始すること:

    •     ○ 最寄りの警察署または交番への届出

    •     ○ 入管への再交付申請の準備

  3.   3. 紛失・盗難された在留カードが第三者に不正使用されるリスクがあることを十分認識し、迅速な通報と手続きが必要です。

警察への届出と証明書の取得

【1】遺失届・盗難届の提出

  •   ● 在留カードを紛失した場合:「遺失届」を提出

  •   ● 在留カードが盗まれた場合:「盗難届」を提出

提出先は、最寄りの警察署または交番です。届出は本人でも代理人でも可能ですが、代理人による手続きには委任状が必要な場合があります。

【2】証明書の取得

  •   ● 届出後、警察から「遺失届出証明書」または「盗難届出証明書」が発行されます。

  •   ● この証明書には、届出の受理番号が記載されており、入管での再交付申請時に必須書類となります。

  •   ● なくさないように大切に保管しましょう。

【3】災害による紛失の場合

火災・地震・洪水などで在留カードを紛失した場合は、市町村から発行される「り災証明書」が必要です。

オンラインでの遺失届出申請の可能性

一部の警察(例:警視庁)では、インターネットによる遺失届のオンライン申請や証明書のオンライン請求が可能です。ただし、証明書の発行には後日警察署に出向く必要がある場合も多いため、利用条件や手続き方法を必ず事前に管轄の警察署のウェブサイトで確認してください。

再交付申請の義務と期限

【申請期限】

  •   ● 在留カードを紛失・盗難・焼失した場合は、その事実を知った日から14日以内に、出入国在留管理庁長官に対して再交付申請を行う義務があります。

  •   ● 海外で紛失した場合は、日本に再入国した日から14日以内が起算日となります。

【法的根拠と罰則】

  •   ● 入管法第19条の12:14日以内に再交付申請を行う義務

  •   ● 正当な理由なくこの期間内に申請しなかった場合:

    •     ○ 入管法第71条の3により、1年以下の懲役または20万円以下の罰金に処せられる可能性があります。

    •     ○ また、ビザの更新や永住申請の審査時に不利になる可能性があります。

まとめ

必要な対応内容
① 探す落ち着いて周囲や立ち寄った場所を確認
② 警察に届出遺失・盗難の別に応じて届出し、証明書を取得
③ 入管へ再交付申請届出証明書などの必要書類を揃え、14日以内に申請
④ オンライン確認オンライン届出が可能な地域かどうか確認(例:警視庁)


紛失・盗難時には、スピードと正確な手続きが重要です。慌てず、必要な手順を一つずつ確実に実行しましょう。

在留カード再交付申請の具体的な手続きステップ

在留カードを紛失・盗難・滅失・著しい損傷などにより使用できなくなった場合、再交付の申請手続きが必要となります。以下に、申請の流れや注意点を整理してご案内します。

1.申請場所(どこで手続きするか)

在留カードの再交付申請は、現在住んでいる住所(住民票のある住所)を管轄する地方出入国在留管理局・支局・出張所で行う必要があります。

  •   ● 勤務先の所在地ではなく、住居地が基準である点に注意が必要です。

  •   ● 自分の住所がどの入管を管轄しているかは、出入国在留管理庁の公式ウェブサイトで確認できます。

2.申請から再交付までの流れ

再交付申請は、原則として本人が入管窓口に出頭し、対面での手続きが必要です。

【ステップ1】必要書類の準備

  •   ● 在留カード再交付申請書(所定様式)

  •   ● 顔写真(縦4cm×横3cm):6か月以内に撮影、背景無地、無帽、正面向き

  •   ● パスポート

  •   ● 紛失・盗難等の証明書類

    •     ○ 遺失届出証明書(または盗難届出証明書)

    •     ○ 災害による場合:り災証明書

  •   ● 本人確認書類(必要に応じて)

  •   ● 申請理由を証する書類(特殊な事情がある場合)

【ステップ2】入管窓口で申請書類の提出

  •   ● 書類が揃ったら、管轄の入管窓口に出頭して申請します。

  •   ● 担当官が書類を確認し、不備がなければ申請が受理されます。

【ステップ3】再交付された在留カードの受領

  •   ● 原則として即日交付される場合が多く、手続き完了後、数時間以内に受け取れるケースが一般的です。

  •   ● 混雑や審査上の事情がある場合、後日交付となり、「申請受付票」などを受け取り、後日指定された日に再来庁する必要があります。

3.受付時間と混雑時期に注意

入管窓口の受付時間は、原則として以下の通りです。

平日 午前9時~12時/午後1時~4時
(地域や窓口によって異なる場合あり)

【特に混雑しやすい時期】

  •   ● 3月~4月(入学・就職シーズン)

  •   ● 7月~8月(夏季休暇前後)

  •   ● 年末年始前後

上記の時期は特に窓口が大変混雑するため、時間に余裕を持って行動し、事前に管轄入管のウェブサイトで最新の受付情報や混雑状況を確認することが望まれます。

4.再交付にかかる手数料

再交付理由手数料
紛失・盗難・焼失・著しい損傷・ICチップの故障等無料(手数料不要)
自己都合による交換(例:写真の変更希望など)1,600円(収入印紙にて納付)

※無料対象の場合でも、必要書類の不足や申請内容に問題があると再交付が保留または却下される場合があります。

5.その他の注意点

  •   ● 再交付申請は必ず14日以内に行う必要があります(入管法第19条の12)。

  •   ● 期限内に申請しなかった場合、入管法第71条の3に基づき、1年以下の懲役または20万円以下の罰金の対象となることがあります。

  •   ● 申請遅延があると、今後の在留資格更新や永住申請に悪影響が出る可能性があります。

在留カード再交付申請に必要な書類一覧

ここからは「在留カード再交付申請に必要な書類一覧」を共通書類・状況別の追加書類に分けて解説します。制度上の要件や実務上のポイントも織り交ぜていますので、外国人本人・支援者・企業担当者向けの案内資料としてそのまま活用できます。

在留カード再交付申請に必要な書類一覧

すべての再交付申請に共通する必要書類

書類名内容・備考
① 在留カード再交付申請書– 出入国在留管理庁の公式ウェブサイトからPDFまたはExcel形式でダウンロード可能- 黒インクのボールペンで正確かつ漏れなく記入- 「申請理由(紛失・盗難など)」を具体的に記載する欄あり
② 証明写真(1枚)– 縦4cm×横3cm、提出前3か月以内に撮影- 無帽・正面・無背景・鮮明であること(影や加工NG)- 写真の裏面に氏名を記入し、申請書に貼付- ※16歳未満の申請者は写真不要
③ 紛失・盗難等を証明する資料– 警察署発行の「遺失届出証明書」または「盗難届出証明書」- 災害による場合は「り災証明書」(市区町村または消防署発行)- 証明書が提出できない場合は、「理由書」(書式自由)を作成し、状況を詳細に説明
④ パスポート– 有効なパスポートの原本を提示- 紛失または期限切れの場合は、その旨を記載した「理由書」を提出(書式自由)
⑤ 資格外活動許可書(該当者のみ)– 資格外活動許可を受けている場合、その証明書または許可スタンプのあるパスポートページを提示

状況に応じて必要となる追加書類

書類名提出が必要な場合
① 在留カード漢字氏名表記申出書– 中国、韓国など漢字氏名を持つ出身者が、在留カードに漢字表記を希望する場合に提出- 様式は出入国在留管理庁ウェブサイトからダウンロード可能
② 委任状– 申請者本人以外(例:親族、行政書士など)が代理で申請を行う場合に必要- 委任する内容、委任者・受任者の氏名・住所等を明記し、署名または記名押印- 様式は公式サイトから入手可能
③ 申請者との関係を証明する資料– 代理人が親族の場合、公的な関係証明書が必要- 例:住民票(世帯全員・続柄記載)、戸籍謄本、出生証明書など
④ 医師の診断書等– 申請者本人が病気・けが等で窓口に出頭できない場合に必要- 診断書により、本人が来庁できない正当な理由を証明

提出書類の補足と注意点

  •   ● 申請書や理由書は日本語で記載するのが原則です。必要に応じて通訳や支援者の協力を受けてください。

  •   ● 書類はコピー不可。原本を持参し、必要に応じてコピーを提出する形式が多いため、複数部の準備を推奨します。

  •   ● 写真に関する規定(背景・大きさ・表情など)は厳格に定められており、不適合な場合は再提出を求められます。

まとめ:申請前のチェックリスト(共通版)

  •   ● 再交付申請書(最新様式・黒インク記入)

  •   ● 写真(4cm×3cm、裏面に氏名)

  •   ● 紛失・盗難・災害証明書(または理由書)

  •   ● パスポート(または理由書)

  •   ● 資格外活動許可書(該当者のみ)

  •   ● 代理人の場合:委任状・関係証明書・診断書(必要に応じて)

この一覧は、在留カード再交付申請をスムーズに進めるための標準的なガイドです。状況によって追加書類が発生する場合があるため、事前に管轄の出入国在留管理局へ確認することをおすすめします。

再交付申請手続きを行える人:本人・代理人・取次者の範囲

ここで「在留カード再交付申請を行える人」について、本人・代理人・申請取次者それぞれの範囲と条件を整理し解説します。

在留カード再交付申請を行える人

(本人・代理人・取次者の範囲)
在留カードの再交付申請は、原則として本人が行うべき手続きですが、特定の場合には代理人や取次者による申請も認められています。

1.申請人本人による手続き(原則)

  •   ● 在留カードを紛失・盗難等により失った本人が入管窓口に出頭して申請を行うのが基本です。

  •   ● 対象:16歳以上の在留外国人

【例外】16歳未満の申請者

  •   ● 法定代理人(親権者・後見人など)が代わりに手続きを行います。
        ※この場合、本人の出頭は求められません。

2.代理人による申請(本人の代行)

本人が申請できない正当な理由がある場合、以下のような代理人が申請可能です。

【代理人の範囲と条件】

区分具体的な代理人の例必要書類
① 同居の16歳以上の親族配偶者、父母、兄弟姉妹、成人した子など続柄が確認できる書類(住民票等)
② 法定代理人親権者、未成年後見人、成年後見人など戸籍謄本、後見開始審判書などの証明書類
③ 病気・怪我などで本人出頭が困難な場合同居親族や知人、支援者医師の診断書+委任状
④ 本人の依頼による任意代理行政書士、知人、親族など委任状(記名押印または署名)+本人との関係を証する書類

※代理人による申請が可能かどうか、事前に管轄の出入国在留管理局へ確認することを推奨します。

3.申請取次者による申請(制度上の取次制度に基づく)

正式に「申請取次者」として出入国在留管理庁に届出・承認を受けている者も、申請を代行できます。

【取次可能な者の具体例】

種別対象となる取次者要件
① 雇用機関・受入機関の職員外国人を雇用・受け入れている企業・団体の職員入管から「申請取次者」として承認を受けている者に限る
② 弁護士届出済の弁護士地方出入国在留管理局への届出が必要
③ 行政書士届出済の行政書士同上。無届の行政書士は不可

※申請取次者による申請の場合でも、申請人本人の委任状が必要な場合があります。

国内で在留カードを紛失した場合の特有の注意点

① 再発行までの間の身分証明

在留カードの再交付が完了するまでの間は、法的には在留カードの「常時携帯義務」は解除されていないため、できる限りの対応が必要です。

  •   ● 推奨される携帯物:

    •     ○ 有効なパスポート(原本)

    •     ○ 警察に提出した遺失届または盗難届の受理証明書(原本またはコピー)

  •   ● 理由:
        職務質問や身分確認を受けた場合に、紛失中であることと再発行手続中であることを明確に説明できる。

  •   ● 注意点:
        パスポートのみの所持では、在留カードの携帯義務を果たしたことにはならない(入管法第23条第2項)。
        ※必要に応じて、入管で再交付申請中であることを記載した申請受付票なども携帯すると安心です。

② 紛失した在留カードが悪用されるリスクとその対策

  •   ● 在留カードには、以下のような機微な個人情報が記載されています:

    •     ○ 氏名、性別、生年月日、国籍・地域

    •     ○ 顔写真、住所、在留資格、在留期間

    •     ○ 就労制限の有無、カード番号 など

主な悪用リスク

  •   ● なりすましによる不法就労

  •   ● 金融機関・携帯電話会社での不正契約

  •   ● SNSや闇市場での情報転売

対策と行動ポイント

  •   ● すぐに最寄りの警察署・交番に遺失または盗難の届出を行う(「遺失届出証明書」または「盗難届出証明書」を取得)

  •   ● 再交付申請は14日以内に確実に実施(遅延すると罰則や在留更新に影響)

  •   ● 不審な郵送物・電話・メールがあればすぐ警察や入管、消費者ホットライン(188)へ相談

  •   ● クレジットカードや銀行口座、在留カード番号での契約に注意し、利用履歴を確認することも有効

海外滞在中に在留カードを紛失・盗難した場合の対処法

1. 現地警察への紛失届・盗難届の提出と証明書の取得

海外滞在中に在留カードを紛失・盗難した場合は、まず滞在国の警察に届け出を行うことが必須です。届け出後は、必ず警察から「ポリスレポート」などの紛失・盗難証明書を取得してください。この証明書は、日本での在留カード再交付申請や、日本への再入国手続きの際に必要となる場合があります。

2. 日本への再入国手続きについて

みなし再入国許可・再入国許可の有効性

通常、有効なパスポートと在留カードがあれば、1年以内の出国および再入国が可能です(みなし再入国許可の対象者も含まれます)。在留カードを紛失している場合でも、再入国許可やみなし再入国許可の効力は失われません。

航空会社による搭乗拒否リスク

在留カードを所持していない場合、特に査証免除国以外の国籍の方は航空会社から搭乗を拒否される可能性があります。そのため、航空会社の搭乗拒否を回避するために、「再入国許可期限証明書」の取得が必要となる場合があります。

3. 「再入国許可期限証明書」の取得手続き

  •   ● 本人が海外にいる場合、代理人(家族、勤務先の担当者、行政書士など)が日本の管轄入管に申請。

  •   ● 代理人は以下の書類を用意して入管に提出する:

    •     ○ 申請者本人の委任状(代理人に申請を委任したことを証明)

    •     ○ 申請者のパスポートコピー

    •     ○ 現地警察が発行した紛失・盗難証明書(ポリスレポート)

  •   ● 入管が発行した「再入国許可期限証明書」は、代理人を通じて本人に国際郵便やメール等で送付される。

4. 日本帰国後の再交付申請義務

海外で在留カードを紛失・盗難されたことを知った場合は、日本への再入国日から14日以内に、管轄の地方出入国在留管理局で在留カードの再交付申請を行う義務があります。再交付申請の際には、必ず海外の警察が発行した紛失・盗難証明書の提出が必要です。

在留カードの汚損・毀損・ICチップ不良時の再交付手続き

1. 著しい汚損・毀損の場合の再交付申請

在留カードが著しく汚れたり、破損したりして、記載事項が読めなくなった場合や、カード自体が割れている場合でも、紛失・盗難と同様に再交付申請は可能です。

2. ICチップの記録が毀損した場合の再交付申請

在留カードに内蔵されているICチップが磁気不良などにより読み取れなくなった場合も、再交付申請の対象となります。

3. 手数料について

紛失・盗難・滅失の場合と同様に、著しい汚損・毀損やICチップ不良による再交付申請は無料(手数料不要)です。ただし、以下のような自己都合の交換希望の場合は手数料が発生します。

個人的な理由による交換希望の場合の手数料

例えば顔写真が古くなったため新しい写真に変更したい、住所変更以外の理由でカードを交換したいといった場合は、1,600円の手数料(収入印紙)が必要となります。

特別永住者証明書を紛失した場合の手続き

携帯義務と提示義務について

特別永住者には「特別永住者証明書」が交付されており、これは在留カードとは異なります。この証明書には常時携帯の義務はありませんが、入国審査官や入国警備官、警察官などから提示を求められた場合は、提示しなければなりません。

紛失時の再交付申請先と手続きの概要

紛失した場合の再交付申請は、入管ではなく住んでいる市区町村役場の窓口で行います。
申請は、紛失などの事実を知ってから14日以内に行う必要があります。必要な書類(申請書、証明写真、紛失を証明する書類など)については、事前に市区町村役場でご確認ください。

紛失した在留カードが後日見つかった場合の対応

返納義務

新しい在留カードを交付された後に、以前紛失または盗難されたと思っていた古い在留カードが見つかった場合、その古いカードは失効しており使用できません。発見した日から14日以内に、出入国在留管理庁に返納する義務があります。

返納方法

返納は、直接地方出入国在留管理局に持参するか、指定された送付先へ郵送で行います。返納先の詳細については、出入国在留管理庁の公式ウェブサイトで確認してください。

在留カード紛失時は迅速・正確な再交付手続きを

在留カード紛失時は、迅速かつ正確な再交付手続きが不可欠です。在留カードは日本に在留する外国人にとって非常に重要な身分証明書であることを改めて認識しましょう。紛失や盗難に気づいたら、まず警察へ届け出を行い、その後14日以内に管轄の入管で再交付申請を速やかに行うことが重要です。申請に必要な書類を事前に確認し、不備なく準備することで、手続きの円滑化が期待できます。また、国内外での紛失や汚損など、状況に応じた正しい対応方法を理解しておくことも大切です。

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