家族滞在ビザで就労は可能?取得条件や申請方法や注意点などを解説
2025.08.26
日本で働く外国人の方々にとって、家族と共に暮らすことは大きな願いの一つです。それを実現するのが「家族滞在ビザ」ですが、「このビザで働くことはできるの?」という疑問を持つ方も少なくありません。
原則として就労が認められない家族滞在ビザでも、一定の条件を満たせば働くことが可能です。
本記事では、家族滞在ビザの基本的な知識から、取得するための要件、申請手続きなどについて解説します。そして最も関心の高い就労の可否と「資格外活動許可」について、企業が雇用する際の注意点も交え詳しく解説します。
CONTENTS
家族滞在ビザの基本
1. 家族滞在ビザとは
家族滞在ビザとは、日本において就労ビザや留学ビザなどの在留資格で適法に滞在している外国人を扶養する配偶者または子が取得できる在留資格です。このビザの目的は、扶養者と共に日本で家族として安定した生活を送ることにあります。
2. 在留活動の範囲
家族滞在ビザで認められる活動は、「扶養者の扶養を受けて行う日常的な活動」に限定されています。
就労は原則として認められていませんが、「資格外活動許可」を取得すれば、週28時間以内の範囲でアルバイト等が可能です。
3. 在留期間
在留期間は個別に法務大臣が指定しますが、通常は扶養者の在留期間と連動しています。
家族滞在ビザの対象となる「家族」の範囲
対象となる家族
- ● 配偶者:法律上の婚姻関係にある夫または妻
- ○ 内縁関係や事実婚は対象外
- ○ 日本の法律により同性婚も対象外
- ○ 内縁関係や事実婚は対象外
- ● 子ども:以下を含みます
- ○ 実子(嫡出子・非嫡出子問わず、認知されていれば対象)
- ○ 養子(普通養子・特別養子)
- ○ 成人していても、学生などで実際に扶養を受けている場合は対象となることがある
- ○ 実子(嫡出子・非嫡出子問わず、認知されていれば対象)
対象とならない家族とその例外
- ● 原則として以下の親族は対象外:両親、兄弟姉妹、祖父母、叔父・叔母など
- ● 例外的なケース:
- ○ 扶養者の老親を「人道的配慮」に基づき「特定活動ビザ」で呼び寄せる例があるが、非常に厳しい要件を満たす必要あり
- ○ 高度専門職ビザを持つ外国人は、一定の条件の下で親の帯同が特例的に認められることがある
- ○ 扶養者の老親を「人道的配慮」に基づき「特定活動ビザ」で呼び寄せる例があるが、非常に厳しい要件を満たす必要あり

扶養者となる外国人の在留資格
家族滞在ビザの扶養者になれるのは、以下のような在留資格を持つ外国人です。
主な在留資格の例
- ● 就労系在留資格:
教授、芸術、宗教、報道、高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、興行、技能 など - ● 就労以外の在留資格:文化活動、留学
- ● 特定技能:
特定技能1号:原則として家族帯同は不可(※一部例外あり)
特定技能2号:配偶者・子どもの帯同が可能
このように家族滞在ビザは、外国人が日本で家族と共に生活するための重要な制度です。対象となる家族の範囲や、扶養者の在留資格には一定の制限がありますが、要件を満たせば家族を日本に呼び寄せることが可能です。申請にあたっては、対象者の関係性や在留資格を正確に理解することが重要です。
家族滞在ビザ取得のための主要な許可要件
日本で家族滞在ビザを取得するには、単に家族関係があるというだけではなく、経済的・生活的・法的な側面から複数の条件を満たしていることが求められます。以下に、主な許可要件を解説します。
1. 扶養者による安定的な扶養能力の証明
● 経済力の証明
扶養者(日本に滞在する外国人)は、家族を日本で経済的に支える能力があることを証明する必要があります。
- ● 明確な年収基準はありませんが、審査の際には以下のような書類が使用されます:
- ○ 住民税の課税証明書
- ○ 納税証明書
- ○ 預金残高証明書
- ○ 住民税の課税証明書
- ● 判断のポイントは、扶養家族の人数や生活地域に応じた生活費を安定的に賄えるかどうかです。
● 住居の確保
日本での生活に必要な家族構成に応じた広さや間取りの住居が用意されていることも重要です。
- ● 証明資料の例:
- ○ 賃貸契約書
- ○ 不動産登記事項証明書
- ○ 賃貸契約書
2. 被扶養者が実際に扶養を受けていることの証明
● 経済的依存関係の立証
被扶養者(日本に呼び寄せる配偶者や子ども)は、扶養者に依存して生活していることが求められます。海外で生活している家族の場合、送金記録(送金証明書など)が有効な証拠となります。また、被扶養者が自立して高収入を得ている場合、「扶養を受けている」とは認められにくいので注意が必要です。
● 被扶養者自身の収入に関する注意点
被扶養者がアルバイトをする場合は、「資格外活動許可」を取得し、扶養の範囲内の収入(一般的には月数万円程度)に抑えることが望ましいでしょう。
3. 法律上の家族関係の証明
扶養者と被扶養者の間に法律上の家族関係があることを、公的書類によって証明する必要があります。
- ● 配偶者の場合:本国の公的機関が発行した婚姻証明書
- ● 子どもの場合:出生証明書
- ● 養子の場合:養子縁組を証明する書類(養子縁組証明書など)
※これらの書類が外国語で作成されている場合は、日本語訳の添付が必要です。
4. 日本での滞在目的が「就労」でないこと
家族滞在ビザの目的はあくまでも、「扶養者と共に日本で家族として生活すること」です。初めから「日本で働くこと」を目的として家族滞在ビザを申請することは不適切であり、許可されません。就労を希望する場合は、適切な就労ビザ(例:技術・人文知識・国際業務など)を取得する必要があります。
これらの要件を満たし、正確な書類をそろえて申請することが、ビザ取得への近道となります。

家族滞在ビザでの就労は可能か?
以下に、「家族滞在ビザでの就労可否」について、法的な原則と例外を含め解説します。
原則:家族滞在ビザでの就労は認められていない
家族滞在ビザの目的は、「扶養者の扶養を受けて日本で安定した日常生活を送ること」にあり、収入を伴う就労活動は認められていません。そのため、ビザの目的に反して無断で働いた場合、以下のような重大なリスクがあります。
- ● 本人は不法就労者として処罰対象となる
- ● 雇用主も不法就労助長罪に問われる可能性あり
- ● 最悪の場合、在留資格の取消しや退去強制の対象となることもある
例外:資格外活動許可を得た場合、週28時間以内の就労が可能
「資格外活動許可」を入国管理局から事前に取得すれば、一定の範囲内でアルバイトなどの就労が認められます。この許可は、家族滞在ビザでの「日常的な生活」を妨げない範囲でのみ与えられ、原則として週28時間以内に制限されます。
資格外活動許可とは?
「資格外活動許可」とは、在留資格に基づく本来の活動以外で、報酬を伴う活動(例:アルバイト)を行うために必要な法的許可です。家族滞在ビザ、留学ビザなど、「就労を主目的としない」在留資格を持つ外国人が対象です。この許可を得ることで、次のようなことが可能となります。
- ● 生活費を一部補う
- ● 日本での社会経験を得る
- ● 日本語・文化の理解を深める
資格外活動許可を得るための主な条件
- 1. 本来の在留目的の活動を妨げないこと
例:扶養者と同居して安定した生活を送ることが維持されている
- 2. 扶養関係の実質的な維持
アルバイトにのめり込み、扶養される立場が崩れてしまうような状態は不可
- 3. 風俗営業に関与しないこと:以下のような業種での就労は一切認められない
キャバレー、スナック、ガールズバー、パチンコ店など
- 4. 素行が良好であること
- ○ 法令違反歴や不良行為がないこと
- ○ 過去に収容令書や意見聴取通知書の対象となっていないこと
- ○ 法令違反歴や不良行為がないこと
まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 就労の原則 | 家族滞在ビザでは就労不可(資格外活動許可が必要) |
| 許可を得れば可能な範囲 | 週28時間以内のアルバイトなど |
| 申請先 | 最寄りの入国管理局 |
| 禁止される業種 | 風俗営業関連(キャバレー、パチンコ店など) |
| 注意点 | 扶養関係の維持、本来の滞在目的の尊重、法令順守 |
資格外活動許可は、生活支援や経験のために就労機会を得る有効な手段ですが、許可を得ずに働くことは法的に非常にリスクが高いため、必ず事前に申請を行いましょう。

資格外活動許可の種類と申請手続き
ここで「資格外活動許可の種類と申請手続き」について、家族滞在ビザに関係する内容を中心に解説します。
資格外活動許可の種類と申請手続き(家族滞在ビザ保持者向け)
日本での在留資格が「家族滞在」である外国人は、原則として就労が認められていませんが、「資格外活動許可」を取得すれば、一定の範囲内で就労(アルバイト等)することが可能です。
資格外活動許可の種類
資格外活動許可には、主に2種類があります。
1. 包括許可
勤務先や職種を特定せず、一般的なアルバイトが可能
● 主な条件:
- ● 週28時間以内の就労(長期休暇中の緩和は基本的に家族滞在には適用されない)
- ● 風俗営業等に関わる活動は禁止
- ● 公序良俗に反しない活動であること
● 家族滞在ビザにおける扱い:
- ● 家族滞在ビザを持つ方がアルバイト等を希望する場合、通常この「包括許可」が適用されます
- ● 飲食店、コンビニ、清掃、軽作業などの一般的なパート・アルバイトに利用される形態です
2. 個別許可
特定の業務・事業に対して個別に審査・許可される形態
● 個別許可が必要となる主なケース:
- ● 週28時間を超える就労(原則不可だが例外的な審査対象)
- ● 個人事業主としての活動
- ● 特定の専門性を伴う短期の請負業務など
家族滞在ビザでの個別許可は極めて限定的で、審査も厳格です。
● 審査のポイント:
- ● 活動内容が具体的・明確であること
- ● 活動の必要性・社会的意義・相当性があること
- ● 扶養者との生活など、本来の在留資格活動に支障を与えないこと
資格外活動許可の申請手続き
申請のタイミング
- ● 原則として、入国後に在留地を管轄する入国管理局(出入国在留管理庁)で申請します。
※新規入国時に空港で申請できるのは留学生等一部に限られ、家族滞在ビザは通常対象外です。
申請に必要な書類(包括許可の場合)
| 書類名 | 内容 |
| 資格外活動許可申請書(法務省所定様式) | 活動内容・勤務予定などを記入 |
| 在留カード(原本) | 本人確認のため |
| パスポート(原本) | 出入国・滞在履歴の確認 |
| 勤務先に関する資料(必要に応じて) | 労働内容の明確化、労働時間の証明など(主に個別許可で要求) |
※審査期間は通常2週間~1か月程度です。
資格外活動許可は、生活を支える一助になる制度ですが、条件を超えた活動は在留資格違反となる可能性があります。許可を得た後も、就労内容・時間を守ることが非常に重要です。

家族滞在ビザを持つ外国人を企業が雇用する際のポイント
家族滞在ビザを保有する外国人の就労には厳格な法的制限があります。企業がそのような人材を雇用する際には、在留資格の確認から就労時間の管理、適切な契約形態の選定まで、細心の注意を払う必要があります。
雇用前に必ず確認すべき事項
1. 在留資格の確認
在留カードの表面で「在留資格」が「家族滞在」であることを確認。
2. 在留期間の確認
同じくカード表面の「在留期間(満了日)」欄で、期間が有効かどうかを確認。
3. 資格外活動許可の有無
在留カード裏面の「資格外活動許可欄」に
「許可:原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く」とあることを確認。
※この記載がない場合、就労不可です。別途「個別許可証」の提示が必要です。
就労時間の上限と管理
1. 原則:週28時間以内
就労先が複数ある場合でも、すべての勤務先を合計して28時間以内である必要があります。
2. 雇用主の責任
雇用主には、他のアルバイト先での勤務状況も含めた時間管理義務があります。例えば、労働時間の合算で28時間を超えた場合、雇用主が不法就労助長罪に問われるおそれがあります。
※罰則:3年以下の懲役または300万円以下の罰金
雇用形態の選択
- ● 雇用形態自体に制限はないため、契約社員・パートタイマーなどの雇用は可能です。
※ただし、週28時間以内に収まる範囲での契約に限ります。 - ● 正社員としてのフルタイム雇用は不可。
※時間制限に抵触するため
扶養関係の変化と在留資格の影響
離婚・死別等の影響
家族滞在ビザは「扶養者との関係」が前提となります。離婚や死別により扶養関係が消滅すると、家族滞在ビザの根拠が失われます。継続して日本に滞在するには、別の在留資格(例:就労ビザ、定住者など)への変更手続きが必要です。
企業側の対応
こうした家族状況の変化が確認された場合、企業は速やかに本人へ情報提供と手続きの助言を行うことが望まれます。
企業が家族滞在ビザ保有者を採用するメリット
| メリット | 説明 |
| 定着率の向上 | 扶養者である従業員が家族と共に生活できることで、生活基盤が安定し、企業への定着率が高まる可能性がある。 |
| 潜在的労働力の活用 | 特に人手不足の地域では、家族滞在者が即戦力の補助人材となることがある(例:日本語能力がある場合など)。 |
雇用主は「知らなかった」「確認しなかった」では済まされず、企業側にも重大な法的責任が生じるため、採用時の確認体制の整備が不可欠です。
家族滞在ビザの申請プロセス:新規呼び寄せと国内変更
ここで、海外から家族を呼び寄せる場合の手続きや、在留資格の変更・更新に関するポイントを実務的な流れと必要書類の視点から解説します。
Ⅰ. 海外から家族を呼び寄せる場合
(在留資格認定証明書交付申請)
● 申請者:
原則として、日本に在留する扶養者本人が申請を行います。
● 申請の流れ:
- 1. 扶養者が住居地を管轄する地方入国管理局に「在留資格認定証明書交付申請」を行う
- 2. 標準審査期間:約1~3ヶ月
- 3. 証明書が交付されたら、海外の家族に郵送
- 4. 家族は現地の日本大使館・領事館でビザ申請・発給
- 5. ビザを取得し、日本に入国
● 主な必要書類一覧:
| 書類名 | 内容 |
| 在留資格認定証明書交付申請書 | 法務省所定様式 |
| 写真(家族本人) | 4cm×3cm、6ヶ月以内 |
| 返信用封筒(切手貼付) | 結果の郵送用 |
| 身分関係証明書 | 婚姻証明書、出生証明書など(原本+日本語訳) |
| 扶養者の在留カードまたはパスポートのコピー | 本人確認用 |
| 扶養者の職業・収入証明 | 在職証明書、課税証明書・納税証明書、給与明細など |
Ⅱ. 日本国内で家族滞在に在留資格を変更する場合
(在留資格変更許可申請)
● 申請者:
すでに日本に別の在留資格で滞在中の外国人(例:短期滞在、留学、技能実習など)
● 申請の流れ:
- 1. 申請者が管轄の地方入国管理局に「在留資格変更許可申請」を提出
- 2. 審査期間:約2週間~1ヶ月
● 主な必要書類:
| 書類名 | 内容 |
| 在留資格変更許可申請書 | 法定様式(家族滞在用) |
| 写真(本人) | 4cm×3cm、6ヶ月以内 |
| パスポートおよび在留カード | 原本提示 |
| 身分関係証明 | 婚姻証明書、出生証明書など |
| 扶養者の在留カードまたはパスポートのコピー | 本人確認用 |
| 扶養者の職業・収入証明 | 在職証明書、課税・納税証明書など |
Ⅲ. 家族滞在ビザの在留期間と更新手続き
● 在留期間の概要:
- ● 在留期間は原則、扶養者の在留期間内で設定
- ● 期間例:5年/4年3月/4年/3年3月/3年/2年3月/2年/1年3月/1年/6ヶ月/3ヶ月など
● 更新申請のタイミング:
在留期間満了日の3ヶ月前から申請可能
● 更新申請時の主な必要書類:
| 書類名 | 内容 |
| 在留期間更新許可申請書 | 所定様式(家族滞在用) |
| 写真(本人) | 4cm×3cm、6ヶ月以内 |
| パスポートおよび在留カード | 原本提示 |
| 扶養者の在留カードまたはパスポートのコピー | 有効な滞在資格を確認 |
| 扶養者の職業・収入証明 | 継続的な扶養能力の確認 |
| 身分関係証明書 | 前回申請時から変更がある場合のみ再提出(例:再婚、養子縁組など) |
補足:各手続きの注意点
| 手続き | 注意点 |
| 在留資格認定証明書申請 | 書類に不備があると審査が長引く/ビザ申請前に余裕を持って準備すること |
| 資格変更申請 | 滞在目的に変更が生じたら速やかに申請/無許可滞在は不法状態に |
| 更新申請 | 扶養者の収入減少・転職・離婚等がある場合は、追加書類や説明書が求められる可能性あり |

家族滞在ビザに関するよくある質問(Q&A)
Q1. 扶養する子どもの年齢に上限はありますか?
A:
明確な年齢上限は法令上ありませんが、一般的には未成年(18歳または20歳未満)で経済的に自立していないことが目安とされます。ただし、大学・専門学校に通うなど就学中で、扶養関係が継続している成人の子については、在留が認められるケースもあります。
最終的には、個別の事情を踏まえた総合的な判断となります。
Q2. 扶養者の両親を家族滞在ビザで呼び寄せることはできますか?
A:
原則不可です。家族滞在ビザの対象は「配偶者および子」に限られています。例外的に、人道上の理由(例:高齢・病気・身寄りなし)がある場合、「特定活動ビザ」での帯同が許可されることがありますが、要件は非常に厳格です。
一方で、「高度専門職」の在留資格を持つ外国人は、一定条件下で親の帯同が特例的に認められる制度があります。
Q3. 留学生の配偶者や子どもも家族滞在ビザの対象になりますか?
A:
はい、対象です。留学ビザで日本に滞在している外国人も、配偶者や子を家族滞在ビザで呼び寄せることが可能です。ただし、扶養能力(生活費を支える経済力)が審査され、以下のような収入・資産の証明が必要です。
- ● 奨学金の受給証明
- ● 本国の家族からの送金記録
- ● 預貯金残高証明 など
※アルバイト収入(資格外活動許可)は、扶養能力としては不十分とみなされる可能性があります。
Q4. 特定技能1号の外国人は家族を呼べますか?
A:
原則として不可です。特定技能1号では、配偶者・子の帯同は認められていません。ただし、特例措置として以下のケースで例外が認められることがあります。
- ● 特定技能1号に移行する前に「留学」や他の資格で在留しており、
- ● その時点で家族が「家族滞在ビザ」で帯同していた場合、
- ● 移行後も一定条件を満たすことで、家族が「特定活動ビザ」で滞在継続できることがある。
※ 特定技能2号は、家族帯同が正式に認められている在留資格です。
Q5. 90日以内の短期滞在なら、ビザなしで家族を呼べますか?
A:
一部の国籍(例:韓国、アメリカ、EU諸国など)では、観光・親族訪問目的で90日以内の滞在がビザ免除となっています。ただし、以下の点に注意が必要です。
- ● 就労は一切不可
- ● 短期滞在から家族滞在ビザへの国内変更は原則不可
- ● あくまで「一時的な訪問」に限られ、帯同や長期滞在の手段としては使えません
家族滞在ビザでの就労はルールを守りましょう
家族滞在ビザは、日本で就労する外国人や留学生が、その配偶者や子どもと共に日本で生活するために認められる在留資格です。このビザの目的は、扶養を受けながら家族が安定した日常生活を送ることにあり、原則として収入を伴う就労活動は認められていません。ただし、「資格外活動許可」を取得することで、週28時間以内の範囲で就労することが可能となります。
企業が家族滞在ビザを持つ外国人を雇用する際は、在留カードを確認し、在留資格が「家族滞在」であること、資格外活動許可が付与されていること、そして就労時間が法定の範囲内に収まっているかを必ず確認する必要があります。これらを怠ると、雇用主側も不法就労助長罪に問われるリスクがあります。
また、家族滞在ビザの取得、在留期間の更新、または他の在留資格からの変更を行う際には、扶養者との身分関係や扶養能力(経済力)の証明が求められます。婚姻証明書や出生証明書、扶養者の収入証明など、必要書類を正確に整え、適切な手続きを行うことが大切です。
このような制度の内容とルールを正しく理解し、適切に運用することで、外国人本人やその家族は安心して日本での生活を続けることができます。
企業は法令順守しながら安定した労働力確保につなげていきましょう。
- ● 貴社の状況に合わせた最適な採用プランの提案
- ● 複雑な申請書類作成のサポート・代行
- ● 最新の法改正や運用状況に関する情報提供
- ● 採用後の支援体制に関するアドバイス
- ● 費用に関する具体的なシミュレーション
外国人雇用にまつわる諸問題の解決には、専門家のサポートをおすすめします!
海外人材タイムスでは、専門的な知識を持つ登録支援機関、人材紹介会社、行政書士などが協働し、貴社の状況に合わせた具体的なアドバイスやサポートを提供いたします。相談費は無料です。私たちは貴社のニーズに合う最適なサポートにより手続きの負担を軽減し、外国人労働者受け入れの準備をお手伝いしています。
ぜひ、円滑な外国人材の受け入れを実現しましょう!
外国人採用に関するオンライン無料相談やってます!
- 雇用が初めてなのですが、私たちの業務で採用ができますか?
- 外国人雇用の際に通訳を用意する必要はありますか?
- 採用する際に私たちの業務だとどのビザになりますか?
- 外国人の採用で期待できる効果はなんですか?
上記に当てはまる企業様は、ぜひ一度ご相談ください。
関連記事
もっと見る
クルド人の特徴とは?歴史や文化、日本の現状を分かりやすく解説
2025.11/10
技能実習生は転職不可|特定技能移行で転職できる
2024.02/22
技能実習生の在留期間と滞在延長の要件とは?
2024.01/26
新着情報
もっと見る
「熟練の職人をインドネシアへ派遣」リフォーム工務店の海外人材育成戦略【ROY株式会社】
2025.12/10
全業種の人事担当者が学べる「IT業界での海外人材活用術」とは?【株式会社ネクストビート】
2025.12/03
こんな記事が読まれています
もっと見る-

技能実習生は税金を払う?外国人の所得税と住民税をわかりやすく解説
在留資格「技能実習」2025.09/04
-

技能実習生はどこに住む? 住まいに関するルールと住居形態
在留資格「技能実習」2025.05/26
-

講習は何時間必要? 技能実習生の研修を来日の前後に分けて解説
在留資格「技能実習」2025.06/22
人気の記事
もっと見る-
在留資格「技能実習」
2025.09/04
-
在留資格「技能実習」
2025.05/26
-
在留資格「技能実習」
2025.06/22
おすすめキーワード





