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在留資格認定証明書とは? 外国人雇用で知っておきたいポイントを解説

採用担当者は在留資格の申請について知っておくと、外国人を雇用する際にとても役立ちます。在留資格を取得するためには、出入国在留管理庁に在留資格認定証明書の交付申請など複数のプロセスがあります。

本記事では、在留資格認定証明書とは何かから、申請の流れや注意点について解説します。

CONTENTS

1.在留資格認定証明書とは

入国する外国人の日本で行う活動内容が、いずれかの在留資格に該当することを証明する書類です。対象になるのは、就労などのために日本に中長期滞在を希望する外国人となり、観光や親族訪問などを目的とする短期滞在や、すでに日本で永住権を取得している永住者は対象外となります。

1.1在留資格認定証明書の必要性

短期滞在とは異なり、中長期滞在の外国人に対しては査証(ビザ)発給や上陸許可までに長い時間を要します。審査によって生じる時間のロスを解消し、スムーズな入国の実現こそ在留資格認定証明書の目的です。例えば、査証申請時に在留資格認定証明書を在外公館(大使館・領事館)に提出することで迅速に査証が発給され、上陸申請でも速やかな上陸許可を受けることができます。企業側としても、早期に外国人材を自社に引き入れられるメリットは大きいと考えられます。

1.2在留資格認定証明書の申請者

日本への入国を希望する本人、もしくは当該外国人を受け入れる機関の職員、法務省令で定める代理人が申請できます。

1.3在留資格認定証明書を使うタイミング

在留資格認定証明書は、日本の在外公館(大使館・領事館)での査証申請時と入国申請時に使用します。交付された在留資格認定証明書を提示することで、速やかな査証の発給と入国許可を受けることができます。

1.4査証との違い

大きな違いは発給元で、在留資格認定証明書は法務省、査証は外務省が管轄しています。また、在留資格認定証明書は日本で行う活動内容を証明する書類ですが、査証はパスポートの有効性を示す書類という違いもあります。

1.5在留カードとの違い

在留資格認定証明書は、あくまでも日本で行う活動内容がいずれかの在留資格に該当することを証明する書類です。そのため、在留カードのように在留資格の証明には使用できません。

2.在留資格認定証明書の申請

外国人のスムーズな入国を促す在留資格認定証明書ですが、申請にはいくつかの注意ポイントがあります。

2.1申請先

在留資格認定証明書の申請先は、居住予定地もしくは受け入れ機関の所在地を管轄する地方出入国在留管理官署です。

2.2審査期間

審査にはおおよそ1〜3カ月を要します。入国前に交付が受けられるよう時間に余裕を持って申請しましょう。

2.3有効期限

在留資格認定証明書の有効期限は発給から3カ月です。発給後、速やかに入国できるように、申請後から準備をしておくといいでしょう。また、紙で在留資格認定証明書を交付された後に入国が取りやめになった場合は、在留資格認定証明書の原本とあわせて、理由を記載した返納理由書とともに返納します。

2.4 紛失した場合の再発行手続き

  •   ● 原則、再発行は不可
    在留資格認定証明書は、紛失を理由とした再発行が基本的に認められていません。
    一度発行された証明書は原本の一つだけが有効であり、紛失しても同じものを再度発行することはできません。

  •   ● 対処法
    もし紛失した場合は、やむを得ず新規の交付申請手続きを最初からやり直す必要があります。つまり、新たに必要書類を準備し、再度申請を行うことになります。

2.5 有効期限(3ヶ月)が切れた場合の対応

  •   ● 原則、期限延長は不可
    在留資格認定証明書には発行日から3ヶ月の有効期限があり、この期間を過ぎると証明書は無効となります。有効期限の延長は認められておらず、期限切れ後の証明書は使用できません。

  •   ● 対処法
    有効期限が切れた場合は、紛失時と同様に新規で交付申請を行う必要があります。
    期限切れの証明書は無効となるため、新たに申請して証明書を取得し直さなければなりません。

  •   ● 注意喚起
    証明書が交付されたら速やかに本人に送付し、査証申請や入国手続きを迅速に進めることが非常に重要です。遅延すると、証明書の有効期限切れや紛失による再申請が発生し、手続きが長引くリスクがあります。

3.在留資格認定証明書の申請方法

本項では、具体的な申請手順を交付までの一連の流れで解説していきます。

3.1在留資格認定証明書交付申請書と必要書類を用意

出入国在留管理庁のホームページから申請書をダウンロードし、必要書類を準備します。必要書類は在留資格ごとに異なりますので、よくチェックして間違いのないようにしましょう。

3.2申請書と必要書類を提出

記入済みの申請書と必要書類を所管の地方出入国在留管理官署に持参します。郵送での申請は受け付けていないので注意してください。持参が難しい場合は、オンライン申請で申請することもできます。

3.3在留資格認定証明書の交付

地方出入国在留管理庁より、日本の申請者に認定証明書が送付されます。オンライン申請の場合は、メールで受け取ります。

3.4 オンライン申請のメリットと注意点

2019年から開始されたオンライン申請について

2019年より、在留資格認定証明書の交付申請は従来の窓口申請に加え、オンラインでも行えるようになりました。これにより申請手続きの利便性が大幅に向上しています。

メリット

  •   ● 窓口に出向く必要がない
    地方出入国在留管理官署の窓口へ直接行かなくてもよいため、移動の手間や時間を大幅に削減できます。

  •   ● 24時間いつでも申請可能
    オンライン申請は時間の制約がなく、夜間や休日でも申請ができるため、スケジュール調整がしやすいです。

  •   ● 交通費や移動時間の節約
    実際に現地に行く必要がなくなることで、交通費や移動時間のコストも削減できます。

  •   ● 電子証明書の直接送付
    交付された電子在留資格認定証明書はメールで直接本人(海外の受入れ予定者)に送付可能です。
    これにより郵送の遅延や紛失リスクが減り、迅速な入国準備が可能になります。

 

注意点

  •   ● 事前の利用申出と承認が必要
    オンライン申請を利用するには、「在留申請オンラインシステム」の利用申出を事前に行い、入管から承認を受ける必要があります。

  •   ● 利用者の制限
    オンライン申請が可能なのは、受け入れ機関の職員、弁護士や行政書士などの専門家(代理人)に限られる場合があります。
    一般の個人申請者は利用できないこともあるため注意が必要です。

  •   ● 操作の習熟とシステムメンテナンス
    システムの操作に慣れるまで時間がかかることがあります。
    また、メンテナンスやシステム障害で一時的に利用できない時間帯が存在するため、申請スケジュールには余裕を持つことが重要です。

オンライン申請を活用することで、効率的に在留資格認定証明書の手続きを進められますが、上記の注意点を理解したうえで準備を進めることが大切です。

4.技能・人文知識・国際業務の必要書類

以下は、在留資格「技能・人文知識・国際業務(技人国)」における所属機関ごとの必要書類を整理したものです。

共通書類(全カテゴリー共通)

書類名

補足説明

在留資格認定証明書交付申請書

申請者が記入

証明写真(縦4cm×横3cm)

背景無地、6ヶ月以内に撮影

専門士・高度専門士の称号証明書

専門学校卒業者で該当者のみ/認定学科修了証明書でも可

派遣契約に基づく就労の場合の資料

労働条件通知書、雇用契約書など

 

カテゴリー1(大企業・上場企業など)

書類名

補足説明

高度専門職省令のイまたはロ該当企業証明

例:補助金交付決定通知書の写しなど

 

カテゴリー2(一定の条件を満たす中堅企業など)

書類名

補足説明

前年分の源泉徴収票等の法定調書合計表(写し)

受付印が必要

在留申請オンラインシステム利用承認証明

承認通知メールなどで可

 

カテゴリー3(中小企業・新興企業など)

書類名

補足説明

前年分の源泉徴収票等の法定調書合計表(写し)

受付印が必要

申請人の活動内容を明らかにする資料

以下3つのいずれか:

・労働契約に基づく就労

労働条件明示書(労基法第15条に基づくもの)

・日本法人の役員

定款または株主総会議事録(報酬決定を含む)

・外国法人日本支店・団体役員

担当業務、期間、報酬を明示した所属団体の文書

学歴・職歴・経歴等の証明書類

以下を状況に応じて提出:

・大学卒業証明書、または同等の証明書

DOEACC資格(レベルA~C)も可

・在職証明書

関連業務の従事期間が分かるもの

・学校の科目証明書

技術・知識に関する専攻を示す

・IT技術者の場合

法務省指定の情報処理試験の合格証書等

・文化的感受性が求められる業務従事者

関連業務で3年以上の実務経験を証明する文書

 

カテゴリー4(新設企業・個人事業主等)

書類名

補足説明

活動内容・学歴職歴証明など

カテゴリー3と同様の書類を提出

源泉徴収票等が提出できない理由の説明資料

以下のいずれかを提出:

・源泉徴収免除機関

免除証明書など

・源泉徴収義務ありの場合

給与支払事務所等の開設届出書の写し/所得税徴収高計算書(3ヶ月分・領収印あり)/納期の特例承認証明書

必要書類は、申請者の就労形態・職種・雇用先の規模・過去の学歴・職歴などによって異なります。不備があると申請が不許可になるリスクがあるため、所属機関のカテゴリーを確認の上、適切な書類を事前に揃えることが非常に重要です。

5. もし在留資格認定証明書が不交付(不許可)になったら

在留資格認定証明書の申請は、提出すれば必ず許可されるものではありません。不交付になった場合の主な原因と、再申請に向けた対応策を事前に把握しておくことが重要です。

5.1 不交付になる主な理由

分類

内容

① 書類の不備

– 提出書類の不足、記入漏れ、形式ミスなど

– 記載内容に矛盾がある場合(例:契約書と申請書の雇用条件が違うなど)

② 立証資料の不足

– 活動の「安定性・継続性」を示す資料が不足

– 企業の財務状況が不透明・信用度が低いと判断された場合

③ 在留資格の該当性の欠如

– 実際の職務内容が申請した在留資格に合致していない

(例:「技人国」なのに、単純労働と見なされる)

④ 申請人本人に関する問題

– 学歴や職歴が在留資格の要件を満たしていない

– 過去の在留歴に不法就労・オーバーステイなどの問題があった場合

 

5.2 再申請に向けた対応策

ステップ

内容

① 不交付理由の確認

– 地方出入国在留管理官署の窓口で、不交付となった理由を口頭で確認(※書面では通知されない)

② 原因の分析と改善

– 指摘された書類の不備を修正

– 足りなかった立証資料(事業計画書、売上証明、雇用証明など)を補完

③ 理由書・説明書の添付

– 再申請の際には、前回の不交付理由と、それに対する具体的な改善策を説明した理由書や補足説明資料を提出すると効果的

不交付後、すぐに再申請しても再び不許可になる可能性が高いです。問題点をしっかり修正した上で、十分に準備を整えてから再度申請しましょう。

 

5.3 査証(ビザ)申請が不許可になった場合の対応

項目

内容

交付後のビザ申請でも不許可はありうる

– 在留資格認定証明書が交付されても、在外公館(日本大使館・領事館)での査証(ビザ)申請が不許可になるケースも存在

査証発給は外務省の判断

– 査証審査は外務省の管轄のため、不許可の理由は開示されないことが多い

再申請の制限

– 不許可になった理由が重い場合、6ヶ月以内などの一定期間は同一内容での再申請が受理されないことがある

よくある不許可理由(推定)

– 渡航目的に不明瞭な点がある

– 申請者の過去の渡航歴や家族構成に疑義がある

– 書類に虚偽や矛盾があると疑われた

まとめ

  •   ● 在留資格認定証明書の不交付は珍しくないため、焦らず冷静に対応を。

  •   ● 書類を完璧にしても、申請人本人や企業側の信用情報・実績も審査されます。

正確で一貫性のある書類提出+誠実な対応が、再申請成功のカギです。

6.在留資格認定証明書が交付されたら

在留資格認定証明書が交付後、入国までにどのような手続きを踏むのでしょうか。海外に居住する本人に代わって、受け入れる企業が申請したケースを例に解説します。

6.1海外の申請者宛てに送付する

交付された在留資格認定証明書を本人に送ります。紙で交付を受けた場合は原本を郵送、メールで受け取った場合はメールを転送しましょう。

6.2査証を取得する

本人は受け取った在留資格認定証明書を居住国の日本大使館・領事館に提示し、査証の発給を申請します。

6.3入国時に提示する

空港などで行われる入国審査でパスポート、査証とあわせて在留資格認定証明書を提示します。審査の結果、上陸許可が下りれば入国します。入国後は在留資格認定証明書に基づいた在留資格が発給されます。

7. 在留資格認定証明書に関するよくある質問(Q&A)

外国人採用に関わる担当者から、特によく寄せられる質問に対して、簡潔かつ実務的な回答を以下にご紹介します。

7.1  Q. 申請中にパスポートの有効期限が切れたら?

A.速やかに新しいパスポートを取得し、その顔写真ページのコピーを出入国在留管理官署へ追加資料として提出する必要があります。パスポート番号や有効期限が変更された場合、申請内容との整合性を保つために必須の対応です。

7.2  Q. 転職する場合、再度申請は必要ですか?

A.はい、必要です。在留資格認定証明書は、「申請時に提示し受け入れ機関(企業)で、申請内容に沿った活動を行う」ことを前提に交付されています。そのため、証明書を使って入国する前に転職先が変わった場合、交付済みの証明書は無効となり、新しい受け入れ先で再度申請を行う必要があります。

7.3  Q. 証明書があれば100%入国できますか?

A.いいえ、100%ではありません。在留資格認定証明書は、法務大臣が事前に活動内容や要件を確認し、条件を満たしていると判断したことを示す書類です。しかし、最終的な入国の可否は、空港などでの入国審査官による判断によって決定されます。たとえば、次のようなケースでは上陸を拒否される可能性があります。

  •   ● 入国審査時の説明と申請内容に矛盾がある

  •   ● 滞在目的に不明瞭な点がある

  •   ● 虚偽申請が疑われる場合 など

したがって、申請者本人にも、申請内容を正確に理解し説明できるよう準備しておくことが大切です。

8.まとめ

今回は、在留資格認定証明書について解説しました。今後、外国人労働者の増加が見込まれることを踏まえれば、企業が在留資格認定証明書に関する知識を有していることはプラスに働くと考えられます。要所を押さえて、正しい外国人雇用を行い、企業の成長につなげていきましょう。

 

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