【記入例付き】在留資格変更許可申請書の書き方や提出方法などを解説
2025.08.07
fオンライン日本で活動内容を変更する外国人にとって「在留資格変更許可申請書」の作成は避けて通れない重要な手続きです。しかし、その内容は複雑で、どの書類をどう書けば良いのか悩む方も少なくありません。
本記事では、2025年の最新情報に基づき、在留資格変更許可申請書の基本的な知識から、変更ケース別の具体的な書き方、必要書類、そして申請時の注意点まで、記入例を交えながら分かりやすく解説します。申請手続きの全体像を把握し、スムーズな在留資格の変更を目指しましょう。
CONTENTS
在留資格変更許可申請書とは?
在留資格変更許可申請書は、日本に在留中の外国人が、現在の在留資格で許可された活動内容から別の活動に切り替えるために必要な法的手続きに使う申請書です。
在留資格変更の意義と目的
- ● 外国人が日本で異なる活動(仕事・学業・生活など)を合法的に行うために、現在の在留資格を変更する必要があります。
- ● 変更の許可を得ることで、新しい在留資格に基づく活動が適法に行えるようになります。
- ● 無許可で資格外の活動を行うと:
- ○ 不法就労と見なされ、処罰対象になります。
- ○ 退去強制(強制送還)のリスクがあります。
- ○ 不法就労と見なされ、処罰対象になります。
- ● 在留資格は一人につき一つしか持てないため、活動内容を変更したい場合は、在留資格変更許可申請が必須です。
「在留資格の変更」と「在留期間の更新」の違い
| 項目 | 在留資格の変更 | 在留期間の更新 |
|---|---|---|
| 内容 | 在留活動の種類を変更する手続き | 同じ活動内容で在留期間を延長する手続き |
| 例 | 留学生が就職する → 「留学」 → 「技術・人文知識・国際業務」 | 現職を継続 → 在留資格はそのままで期間延長 |
| 審査 | 活動内容の適法性や資格要件を厳しく審査 | 継続性と在留状況の確認 |
| 同時申請 | 同時には行えない。変更が許可されれば、新しい在留期間が付与される |
在留資格変更が必要な具体的なケース(例)
- 1. 留学生 → 就職
「留学」→「技術・人文知識・国際業務」「特定技能」など - 2. 技能実習生 → 特定技能
技能実習修了後、同分野で就労継続 - 3. 就労中 → 転職+職種変更
新しい職種が現在の資格でカバーされない場合 - 4. 国際結婚
「技術・人文知識・国際業務」→「日本人の配偶者等」 - 5. 起業
「技術・人文知識・国際業務」→「経営・管理」
申請手続きの全体フロー
- 1. 事前準備
- ○ 必要書類収集
- ○ 在留資格変更許可申請書の作成
- ○ 必要書類収集
- 2. 申請
- ○ 地方出入国在留管理局へ提出(窓口またはオンライン)
- ○ 地方出入国在留管理局へ提出(窓口またはオンライン)
- 3. 審査
- ○ 出入国在留管理庁による審査(標準2週間〜1ヶ月、内容により異なる)
- ○ 出入国在留管理庁による審査(標準2週間〜1ヶ月、内容により異なる)
- 4. 結果通知
- ○ 許可 → 通知書送付
- ○ 不許可 → 理由付きの通知
- ○ 許可 → 通知書送付
- 5. 新しい在留カード受領
- ○ 管轄局で収入印紙4,000円を納付し、交付を受ける
申請タイミングと受付期間
- ● 活動内容の変更が必要となった時点で速やかに申請
- ● 現在の在留期間が満了する前に許可を得ることが必須
- ● 満了が迫っている場合、変更か更新のどちらが適切かを慎重に判断
- ● 例:留学生の卒業前でも、内定取得後から申請可
申請者の範囲と条件
| 区分 | 申請可能者 | 備考 |
| 本人 | 原則本人 | 在留カード持参が必要 |
| 代理人 | 法定代理人(親権者など) | 未成年、成年後見対象など |
| 取次者 | 承認を受けた弁護士、行政書士、企業の人事担当者 | 地方入管局長の承認が必要(取次者登録) |
必要書類の入手と提出先
- ● 申請書のダウンロード:出入国在留管理庁公式サイト
⇒在留資格変更許可申請書の様式一覧 - ● 注意点:希望する在留資格によって使用する申請書様式が異なります
- ● 提出先:申請者の住民登録住所を管轄する地方出入国在留管理局
オンライン申請の利用
- ● マイナンバーカードを持つ本人が対象
- ● 出入国在留管理庁 オンライン申請システム
- ● 利用メリット:
- ○ 24時間申請可能
- ○ 窓口訪問が不要
- ○ 24時間申請可能
- ● 事前に利用者情報登録が必要
- ● 申請内容によってはオンライン対応外の場合もあるので注意
標準処理期間と審査の注意点
- ● 標準処理期間:2週間〜1ヶ月(目安)
- ● 時期(繁忙期)、内容、書類不備などで大幅に遅れる可能性あり
- ● 審査中の出国:
- ○ 原則不可。ただし「みなし再入国許可」の範囲内で可能な場合あり(慎重に確認)
許可時の手数料
- ● 手数料:4,000円(収入印紙)
- ● 納付タイミング:許可通知後、新しい在留カード交付時
- ● 不許可の場合は手数料不要

【全ケース共通】在留資格変更許可申請書の基本構成と準備
1. 申請書様式の種類と正しい選択方法
● 様式の入手先
- ● 出入国在留管理庁ウェブサイトにてPDF形式でダウンロード可能
⇒ 申請様式一覧(出入国在留管理庁)
● 様式の選び方のポイント
- ● 「変更後」の在留資格に対応した様式を選ぶことが必須です。
- ● 例:
- ○ 「留学」→「特定技能」:特定技能用の様式
- ○ 「留学」→「技術・人文知識・国際業務」:就労資格(技術系等)用様式
- ○ 「技術・人文知識・国際業務」→「日本人の配偶者等」:身分・地位に基づく資格用様式
- ○ 「留学」→「特定技能」:特定技能用の様式
● 主な様式の区分
| 様式名 | 主な対象となる在留資格 |
| 特定技能用 | 特定技能 |
| 技術・人文知識・国際業務用 | 技術・人文知識・国際業務、企業内転勤など |
| 経営・管理用 | 経営・管理 |
| 身分系資格用 | 永住者、日本人の配偶者等、定住者など |
| 技能実習用 | 技能実習 |
誤った様式を使用すると、申請が受理されず再提出になるリスクがあります。
2. 申請書の記入方法と共通注意事項
● 記入方法
- ● 黒インクのボールペンで楷書にて記入(消せるボールペン不可)
- ● PCで入力→印刷→署名でも可(様式による)
● 記入時の注意
- ● 記入漏れや誤記を避け、すべての欄に丁寧に記入
- ● 修正時は修正液NG、二重線+訂正印
- ● ページ上部に記載される「申請人等作成用」「所属機関等作成用」欄を間違えない
3. 顔写真の規格と注意事項
| 項目 | 要件 |
| サイズ | 縦4cm × 横3cm |
| 撮影時期 | 提出前3ヶ月以内 |
| 写真条件 | 無帽・正面・無背景・影なし・鮮明 |
| NG例 | マスク、帽子、サングラス、前髪が顔にかかる、加工写真、スナップ写真 |
| 提出方法 | 写真の裏に氏名を記入し、申請書の所定欄にしっかり貼付(のり推奨) |
4. 基本情報の正確な記載方法
| 項目 | 記入方法 |
| 国籍・地域 | パスポート/在留カード通りに記入(例:中華人民共和国など) |
| 氏名 | 漢字名がある場合は漢字+アルファベット表記両方 |
| 生年月日 | 西暦で記入(例:1995年5月20日) |
| 性別 | 該当する方に✓ |
| 出生地 | 国名から記載(例:フィリピン・マニラ) |
| 配偶者の有無 | 正確に現状を反映 |
5. 犯罪歴・親族・同居者の記載について
● 犯罪歴
- ● 「有」の場合は正直に記入
- ● 必要に応じて別紙で詳細を添付
- ● 虚偽記載は重大な不利益処分(不許可・強制退去)の原因
● 在日親族・同居者情報
- ● 氏名、生年月日、国籍、続柄、在留カード番号、職場や学校など
- ● 同居者(家族、ルームメイト等)も該当する場合は記載必須
6. 申請書作成にあたり事前に準備しておくべき資料一覧
| 資料 | 備考 |
| パスポート | 有効期限が切れていないか要確認 |
| 在留カード | 両面コピーを含め準備 |
| 変更後の活動を証明する資料 | 例:雇用契約書、入学許可書、採用通知書など |
| 学歴・職歴資料 | 卒業証明書、職歴証明書、履歴書など |
| 経済力の証明 | 住民税課税証明書、納税証明書、銀行残高証明など |
| 身元保証書 | 必要とされる資格(例:家族滞在、日本人の配偶者等)に応じて |
| その他必要資料 | 例:事業計画書(経営・管理)、技能評価試験合格証(特定技能)など |
申請書の様式選択・記入方法・証拠書類の整備は審査の合否を左右する重要事項です。提出前には、必ず第三者(専門家や雇用先の担当者)にチェックしてもらうことをおすすめします。

ケース別:在留資格変更許可申請書の書き方詳細と必要書類
ここで、ケース別に「在留資格変更許可申請書の書き方詳細と必要書類」を体系的にまとめます。特に「留学」から「特定技能」および「技術・人文知識・国際業務」への変更に焦点を当て、実務的な記入方法、注意点、必要書類の一覧を整理していますのでご活用ください。
【ケース1】「留学」→「特定技能」への変更手続き
申請書記入例と注意点
申請人等作成用1(個人情報)
| 項目 | 記入ポイント |
| 国籍・氏名・生年月日 | 在留カード・パスポート通り。漢字・ローマ字併記(例:中国・張三 / ZHANG SAN) |
| 現住所 | 在留カードと同じ住所を正確に記入 |
| 変更理由 | 例:「〇〇株式会社において、特定技能外国人として建設業に従事するため」 |
| 在日親族・同居者 | 氏名・生年月日・国籍・続柄・勤務先を漏れなく記入 |
申請人等作成用2(希望資格・試験等)
| 項目 | 記入ポイント |
| 希望資格 | 「特定技能1号」 |
| 特定産業分野 | 建設・介護・外食など、正確に記載(例:「外食業」) |
| 業務区分 | 運用要領に基づく正式名称(例:「飲食物調理・接客」) |
| 技能評価試験 | 試験名・合格日・実施機関を正確に記入(例:「外食業技能評価試験(国内実施)、2024年12月合格」) |
| 日本語能力試験 | 例:「日本語能力試験(JLPT)N4、2023年12月合格」または「国際交流基金日本語基礎テスト合格」 |
申請人等作成用3(学歴・職歴)
| 項目 | 記入例と注意点 |
| 最終学歴 | 例:「東京国際日本語学院、日本語科、2025年3月卒業(見込)」 |
| 職歴 | アルバイト歴も含め記入可(例:「2023年4月~現在:〇〇居酒屋、ホールスタッフ」) |
| 代理人欄 | 空欄で可(自分で申請する場合) |
| 署名と日付 | 手書き署名と記入日を忘れずに |
所属機関等作成用(企業記入)
所属機関等作成用1(雇用契約内容)
- ● 業務内容:「厨房における調理補助、食材の仕込み、清掃業務等」
- ● 所定労働時間:「週40時間、シフト制」
- ● 報酬額:「月額230,000円(固定残業代含まず)」
※「労働条件通知書」と一致させる必要あり。
所属機関等作成用2(会社情報)
- ● 法人番号、雇用保険事業所番号、労働保険番号等を正確に記入
- ● 支店で勤務する場合は事業所所在地も記載
所属機関等作成用4(登録支援機関)
- ● 委託の有無に〇
- ● 登録支援機関の「登録番号」「支援対応言語」などを記入
- ● 代表者氏名・押印または署名を忘れずに
提出書類一覧(留学→特定技能)
● 申請人側(外国人本人)
- ● パスポート・在留カード
- ● 顔写真(4cm×3cm)1枚
- ● 特定技能試験合格証明書(業種別)
- ● 日本語能力試験合格証(N4以上)
- ● 住民税課税・納税証明書(前年分)
- ● 国民健康保険証の写し
- ● 年金手帳または納付状況証明書
- ● 学歴証明書(卒業証明書、成績証明書)
● 企業側(受入企業)
- ● 特定技能雇用契約書・雇用条件書
- ● 報酬に関する説明書
- ● 雇用の経緯説明書
- ● 徴収費用説明書(費用徴収がない旨含む)
- ● 健康診断個人票(定められた項目に準拠)
- ● 特定技能企業概要書
- ● 登記事項証明書
- ● 役員の住民票
- ● 労働保険料納付証明書
- ● 社会保険料納付状況回答票
- ● 納税証明書(その3の様式)
分野特有の追加書類・注意点
建設分野
- ● CCUS(建設キャリアアップシステム)登録
- ● 建設特定技能受入計画の認定申請書
製造3分野(素形材、産業機械、電気電子情報)
- ● 製造業協議・連絡会への加入
- ● 業種区分確認資料(パンフレット、製造許可証など)
健康診断・公的義務
- ● 健康診断個人票は様式指定あり(肺結核、肝炎、心疾患等)
- ● 国民健康保険・年金・住民税は未納がないことが原則
- ○ 未納がある場合は:分納誓約書や支払計画書を提出
特定活動 → 特定技能への変更
「技能実習終了」→「特定活動」→「特定技能」
- ● 特定技能準備期間の「特定活動」(4ヶ月等)に一度変更し、その後に「特定技能1号」に変更申請
- ● 「変更理由」欄に「特定技能1号への移行準備のため」と明記
- ● 提出書類は特定技能とほぼ同じだが、技能実習修了証明書が必須

【ケース2】「留学」→「技術・人文知識・国際業務」への変更手続き
学歴・職歴の記入例(申請人等作成用2)
| 項目 | 記入例とポイント |
| 最終学歴 | 「東京情報大学 情報学部 情報システム学科、2025年3月卒業予定」※証明書と一致 |
| 資格 | 例:「基本情報技術者試験(IPA) 合格:2024年4月」 |
| 職歴 | 例:「なし」または「2023年4月~現在:アルバイト(コンビニ)」など |
※専門学校の場合:「専門士」「高度専門士」の称号取得が重要
※学歴と職務内容の関連性が最大の審査ポイント
所属機関等作成用のポイント(企業側)
所属機関等作成用1・2
- ● 業種:例「ソフトウェア業」
- ● 職種:例「プログラマー」
- ● 職務内容:例「Javaを用いた業務システム開発、テスト、改修等」
- ● 雇用契約:雇用期間(1年、更新あり等)、給与(月給制、基本給+手当)
企業カテゴリー別・提出書類の違い
| カテゴリー | 主な内容 | 提出書類の例 |
| カテゴリー1 | 上場企業等 | 最小限で可(契約書・登記簿・法人番号など) |
| カテゴリー2 | 源泉徴収税額1,000万円以上 | 労働条件通知書、源泉徴収票合計表、法人登記事項証明書等 |
| カテゴリー3 | 同額未満 | 上記+直近決算書、会社案内、雇用経緯書など |
| カテゴリー4 | 新設企業等 | カテゴリー3+事業計画書、収支見通しなど多数 |
「技人国」変更審査の重要ポイント
- ● 専攻分野と業務内容の関連性
● 業務内容の高度性・専門性
● 報酬が日本人と同等以上
● 雇用契約の安定性・継続性
● 企業の事業実態・経営状況
補足:書類記入・提出のコツ
- ● 書類はすべて日本語で統一
- ● 証明書類は写し可(ただし原本提示必要な場合あり)
- ● 専門家(行政書士)によるチェックを受けると確実性UP
- ● 期限がある書類(納税証明、住民票等)は発行日から3ヶ月以内

在留資格変更許可申請の【重要審査ポイント】
① 変更後の活動内容と在留資格との【適合性】
審査の中心は「活動内容」と「在留資格の定義」が一致しているかどうかです。たとえば、「技術・人文知識・国際業務」は、専門性の高いホワイトカラー業務に限定されており、単純労働(倉庫作業、配達、接客など)は対象外です。
審査官が確認するポイント
- ● 雇用契約の職務内容・業務内容が在留資格の定義に適合しているか?
- ● 例:システムエンジニアで申請→業務内容が「事務補助、清掃、受付」では不適合。
- ● 複数の業務(調理+営業など)がある場合、主業務が明確であることが必要。
- ● 「職種」と「申請資格」にズレがある場合は不許可の可能性が高い。
② これまでの在留状況・活動実績
外国人本人が法令を順守してきたかどうかは審査において極めて重要です。
審査される履歴・記録
| 項目 | 審査内容 |
| 資格外活動 | 無許可のアルバイト、週28時間超の就労など |
| 在留期間 | オーバーステイ、滞在延長申請のタイミング |
| 出席状況 | 留学生は出席率が70%未満なら厳しく審査される |
| 虚偽申請歴 | 以前の申請との矛盾・整合性チェックあり |
例:留学ビザから就労資格へ変更希望 → 過去に出席率50%、資格外活動超過 → 不許可の可能性大
③ 素行の善良性と公的義務の履行状況
在留資格の「安定性」と「信頼性」の判断材料となります。
チェック対象とその内容
| 項目 | 具体内容 |
| 素行・法令遵守 | 飲酒運転、万引き、暴行などの前科・交通違反 |
| 税金の支払い | 住民税・所得税の未納有無 |
| 健康保険 | 国民健康保険料の納付状況 |
| 年金保険 | 加入義務者の場合、納付記録や未納の有無 |
※重大な違反がなくても、複数の軽微な違反(交通違反多数など)があると不許可になる例もあります。
④ 経済的自立(安定した生計維持能力)
「変更後の生活が経済的に成り立つか」が審査対象となります。
見られる書類・情報
- ● 雇用契約書:給与額が生活保護基準を上回る水準か(目安:月18万円以上)
- ● 預貯金残高(貯金がない場合は、雇用の安定性や家族支援の有無も考慮)
- ● 公共の扶助(生活保護等)に依存する可能性があると判断されれば不許可
⑤ 「短期滞在」からの変更:原則禁止と例外
短期滞在(90日以下)から他の在留資格への変更は、原則として認められていません。
例外的に認められるケース
- ● 日本人・永住者との婚姻(真実性が証明される必要あり)
- ● 人道上の配慮が必要な場合(DV被害者、難病、介護など)
- ● 難民認定の手続中
- ● ※これらも詳細な説明・立証資料が不可欠であり、認められるのは稀です。
重要な注意喚起
申請内容に虚偽があった場合
最も重大な違反行為のひとつです。
結果と影響
- ● 即時不許可
- ● 5年間の上陸拒否が科される可能性あり(出入国管理及び難民認定法第5条)
- ● 在留資格取り消し → 強制退去(再入国禁止)
書類不備・記入漏れによるリスク
「記入ミス」や「書類不足」があると、以下のような不利益が発生します。
- ● 審査が中断・長期化(標準1ヶ月→3ヶ月以上になる例も)
- ● 追加書類の提出依頼(通知が郵送で届くまで時間がかかる)
- ● 最悪の場合、不許可→再申請が必要(申請費用・時間の無駄)
申請を成功させるための実務的アドバイス
- 1. 在留資格の定義と活動内容の一致をまず確認
- 2. 雇用先と連携して職務内容・雇用契約を明文化
- 3. 過去の在留活動を正直に記載・立証
- 4. 公的義務(納税・保険)の履行をチェック
- 5. 虚偽や曖昧な情報は絶対に避ける
- 6. 専門家(行政書士や弁護士)への相談を検討

正確な在留資格変更許可申請書作成でスムーズな手続きへ
在留資格変更許可申請は、日本における活動目的が変わる際に必ず行わなければならない法的手続きです。申請書は正確に記入し、必要な添付書類を適切に準備することが、許可を得るための重要なポイントとなります。
変更する在留資格の種類や申請者の個々の状況によって、求められる要件や必要書類が異なるため、事前に十分な確認を行うことが不可欠です。
不明な点や複雑なケースについては、行政書士などの専門家に相談することも有効な手段となります。計画的に準備し、誠実な申請を行うことで、新しい在留資格のもとで希望する活動を円滑に開始できるでしょう。
- ● 貴社の状況に合わせた最適な採用プランの提案
- ● 複雑な申請書類作成のサポート・代行
- ● 最新の法改正や運用状況に関する情報提供
- ● 採用後の支援体制に関するアドバイス
- ● 費用に関する具体的なシミュレーション
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