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【これだけは押さえたい】技能実習法とOTITとは?

1993年に制度化された技能実習制度。技能実習生の受け入れ人数はその後、年々増えていきましたが、それと同時に、受け入れ企業が実習生に過剰に労働させることや、旅券や在留カードを取り上げ、人権侵害を犯すことなど、実習生が失踪したり、さまざまな問題が起こりました。結果として、実習生が失踪するなど、社会問題にまで発展しました。

そこで、「単なる労働力の補填」として扱われていた実習生を保護し、外国人技能実習制度の本来の目的を遂行できるようにするため、2017年11月に同制度が改正され、技能実習法(正式名称は「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律」)が施行されました。実習生の技能習得と母国への技能移転による国際貢献という本来の目的も以下のように明確化されています。

第一条 この法律は、技能実習に関し、基本理念を定め、国等の責務を明らかにするとともに、技能実習計画の認定及び監理団体の許可の制度を設けること等により、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。次条及び第四十八条第一項において「入管法」という。)その他の出入国に関する法令及び労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)その他の労働に関する法令と相まって、技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護を図り、もって人材育成を通じた開発途上地域等への技能、技術又は知識(以下「技能等」という。)の移転による国際協力を推進することを目的とする。

第三条 技能実習は、技能等の適正な修得、習熟又は熟達(以下「修得等」という。)のために整備され、かつ、技能実習生が技能実習に専念できるようにその保護を図る体制が確立された環境で行われなければならない。
2.技能実習は、労働力の需給の調整の手段として行われてはならない。
(出典:e-Gov「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)」)

実習生のガーディアン:OTIT

2017年には技能実習生を保護する機関として外国人技能実習機構(Organization for Technical Intern Training。略して「OTIT」)も設立されました。

技能実習法の施行前までは、国際人材協力機構(JITCO)が制度運用の指導をしていましたが、法的権限を保持しておらず、研修生が十分に保護されていませんでした。しかしOTITは、設立根拠が技能実習法であり、法務省と厚生労働省の所轄であるため、法的権限を持ちながら実習生を保護しているのです。

そんなOTITは主に以下の7つの役割を担っています。

  • 技能実習計画の認定
  • 実習実施者・監理団体への報告要求、実地検査
  • 実習実施者の届出の受理
  • 監理団体の許可に関する調査
  • 技能実習生に対する相談・援助
  • 技能実習生に対する転籍の支援
  • 技能実習に関する調査・研究など

このように、技能実習法とOTITが実習生を守りながら、技能実習制度は存在しています。

【関連リンク】
e-Gov法令検索「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)」  https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=428AC0000000089#A

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