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不法就労とは?不法就労助長罪から会社を守る3つの対策を解説

不法就労とは、法律で認められていない外国人の就労活動です。企業が関与すると不法就労助長罪となり3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科されることもあります。罰則の対象や防止策、実際の検挙事例を交えて解説します。

外国人材の雇用が一般的になる一方で、企業が「知らなかった」では済まされない大きなリスク、それが「不法就労」です。意図せず不法就労に関与してしまった場合、企業は「不法就労助長罪」という重い罪に問われ、事業の存続に関わる可能性もあります。

本記事では、不法就労の定義から、不法就労助長罪に該当する典型的な3つのケース、具体的な罰則と「不法就労を確実に防ぐための企業の対策」までを、実際の検挙事例を交えて解説します。最後まで読むことで、安心して外国人雇用を進めるための方法が理解できるでしょう。

CONTENTS

1. 不法就労とは

本章では、外国人雇用における主要なリスクである「不法就労」の定義と、企業が関与しうる具体的な違反パターンを解説します。「不法就労は不法滞在者だけの問題ではない」という視点を持ち、自社に潜むリスクをより明確にイメージできるよう、わかりやすく整理して紹介します。

1.1. 不法就労の定義

日本で就労する資格のない外国人が働くことを「不法就労」といいます。また、就労が認められる在留資格を有していても、その在留資格で認められた範囲を超える職種に従事した場合も、不法就労に該当します。不法就労が発覚した外国人は、在留資格の取消しや強制退去などの行政処分が科される可能性があります。

1.2. 不法就労に該当する3つのパターン

不法就労は、大きく分けて次の3つのパターンに分類されます。

1.2.1 不法滞在・被退去強制者が就労するケース

日本に在留する資格がない外国人が働いているケースです。

<具体例>

  •   ● 密入国者:正規の入国審査を受けずに日本に入国した外国人。
  •   ● オーバーステイ(不法残留者):在留期間の更新をせず、許可された期間を超えて日本に滞在している外国人。
  •   ● 被退去強制者:すでに退去強制が決まっているにも関わらず、日本に滞在し続けている外国人。

1.2.2 就労許可のない在留資格で就労するケース

日本での滞在自体は認められているものの、就労が許可されていない在留資格で働いているケースです。

<具体例>

  •   ● 短期滞在:観光、親族訪問、短期商用などの目的で滞在する外国人。
  •   ● 留学、家族滞在:原則就労不可だが、「資格外活動許可」を得れば週28時間以内のアルバイトが可能。この許可を得ずに働いた場合は不法就労となる。
  •   ● 研修、文化活動:いずれも収入を伴う活動は認められておらず、これに反して就労すると不法就労に該当する。

1.2.3 許可された活動範囲を超えて就労するケース

就労可能な在留資格を持っているものの、その資格で認められた業務内容や労働時間の範囲を超えて働いているケースです。企業側が関与しやすい典型的なパターンであり、特に注意が必要です。

<具体例>

  •   ● 業務内容の超過:在留資格「技術・人文知識・国際業務」を持つ通訳担当の外国人が、工場のラインで単純作業に従事するケースなど。(※在留資格「技術・人文知識・国際業務」について詳しくは【技人国ビザ】技術・人文知識・国際業務の職種一覧と取得条件を解説を参照)。
  •   ● 労働時間の超過:在留資格「留学」で資格外活動許可を得ている学生を、法律で定められた週28時間(長期休暇中は週40時間)を超えて働かせるケース。

2. 企業の法的リスク「不法就労助長罪」の成立要件と罰則

続いて、不法就労をさせた企業側に問われる「不法就労助長罪」について解説します。罪の対象者や成立要件を整理し、違反した場合の具体的な罰則や処罰対象となる典型的なケースを紹介します(※詳しくは不法就労助長罪で初犯ならどうなる?罰則と対応策を解説をご覧ください)。

2.1. 不法就労助長罪の対象者

不法就労は、実際に働いた外国人本人だけが処罰されるわけではありません。不法就労と知りながら、あるいは過失により知らずに外国人を雇用した事業主も、不法就労助長罪の対象になります。不法就労をあっせんした者(ブローカーなど)や、外国人を自己の支配下に置いて不法就労させた者も、同じく「出入国管理及び難民認定法第73条の2」に基づき処罰の対象です。

2.2. 違反した場合の罰則(3年以下の懲役または300万円以下の罰金)

不法就労を助長した企業に対する罰則について、不法就労助長罪では「3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」と規定されています。つまり、悪質と判断された場合には、懲役と罰金の両方が科せられることもあり、不法就労を助長する行為がいかに重い罪であるかがわかります。

2.3. 処罰対象となるケース

不法就労であることを知りながら働かせた場合は、当然処罰の対象となります。では、不法就労であることを知らなかった場合はどうなるのでしょうか。この場合は、採用時に在留カードの確認をしたり、専門家に相談したりするなど、「気付けなかったとしても仕方がない=過失がない」と認められるかどうかで判断が変わります。逆に言えば、意図していない不法就労であっても、確認不足などの過失があるとされれば、企業は処罰を免れることはできません。

3. 不法就労助長罪の検挙事例

実際に不法就労助長罪で企業が検挙された事例を紹介します。自社でも起こり得るリスクとして捉えられるよう、異なるパターンの事例を3つ取り上げて解説します。

3.1. 【事例1】人材派遣会社による大規模な不法就労

人材派遣会社が「技能実習」の在留資格で入国した外国人を、本来の受け入れ先とは別の水産加工会社に派遣して働かせていた事例です。結果として、派遣会社の社員だけでなく、あっせんしたブローカーや働いていた外国人も含めて、多数が逮捕されました(参考:警察庁「令和2年における 組織犯罪の情勢」94ページ 人材派遣会社社員らによる入管法違反)。この事例は、転職が認められない在留資格の外国人を安易に派遣・受け入れる危険性を示しています。

3.2. 【事例2】飲食店での資格外活動(時間超過)

有名ラーメンチェーン店が、留学生アルバイトを法定の週28時間を超えて働かせていたとして、社長や店長らが書類送検された事例です。留学生の労働時間は、かけ持ちしているアルバイト先も含めて合算で計算されるため、自社でのシフト管理だけでは不十分です。「人手不足だった」という理由は通用せず、企業の管理責任が厳しく問われることになります(参考:産経ニュース「豚骨ラーメン『一蘭』社長らきょう書類送検 外国人留学生不法就労助長容疑 大阪府警南署」)。

3.3. 【事例3】建設現場での不法就労斡旋

電気設備会社が「短期滞在」の在留資格で入国した外国人を建設作業員として働かせていた事例です。「短期滞在」は就労が一切認められていない在留資格であり、このような外国人を雇用することは不法就労助長罪にあたります。実際に企業の経営者本人が逮捕されており、事業の存続に直結する重大なリスクです(参考:警察庁「令和元年における 組織犯罪の情勢」105ページ 電気設備会社経営者による入管法違反)。

4. 不法就労を防止するために企業が実施すべき3つの対策

不法就労に対する罰則や発覚後の対応について解説してきましたが、何より重要なのは、不法就労を発生させないことです。では、企業はどの段階で不法就労の可能性に気付くことができるのでしょうか。本節では、企業が取れる自衛策を3つに分けて解説します。

4.1. 採用時に在留カードを確認する

不法就労を防ぐ上で、最も重要かつ基本的な対策は、採用時の在留カード確認です(※在留カードについて詳しくは、在留カードとは?番号確認・偽造対策・見方をわかりやすくをご覧ください)。以下の3つのステップを必ず実施してください。

4.1.1 ステップ1:在留カードの原本を目視で確認する

在留カードはコピーではなく、必ず原本を提示してもらうことが大原則です。

確認する項目は以下のとおりです。

  •   ● 顔写真と本人が一致しているか
  •   ● 「在留資格」の種類は何か
  •   ● 「就労制限の有無」欄に「就労不可」と記載されていないか
  •   ● 「在留期間(満了日)」は過ぎていないか
  •   ● (就労不可の場合)裏面の「資格外活動許可欄」に「許可」のスタンプがあるか

4.1.2 ステップ2:「在留カード等読取アプリケーション」でICチップ情報を照合する

偽造カード対策には、出入国在留管理庁が提供する無料のスマートフォンアプリ「在留カード等読取アプリケーション」の活用が有効です。アプリで在留カードのICチップを読み取ることで、券面の情報が改ざんされていないかを確認できます。
参考:在留カード等読取アプリケーション サポートページ | 出入国在留管理庁

4.1.3 ステップ3:出入国在留管理庁の失効番号照会サイトで有効性を確認する

出入国在留管理庁のWebサイトには、在留カード番号が失効していないかを確認できる「在留カード等番号失効情報照会」機能が設けられています。ただし、このサイトで有効と表示された場合でも、盗難された本物のカード番号を用いた偽造カードの可能性は否定できません。先に紹介したステップ1やステップ2と併用して確認することが重要です。
参考:出入国在留管理庁在留カード等番号失効情報照会

4.2. 採用後も在留期限を定期的に管理する

採用時の確認だけで安心せず、雇用後も定期的な管理が必要です。従業員の在留期間満了日を一覧で管理する台帳を作成し、期限の数カ月前には本人に更新手続きを促す体制を構築しておくことを推奨します。万が一、更新手続きを怠ると、適法に働いていた従業員がオーバーステイとなり、企業も不法就労助長罪に問われるリスクがありますので、注意してください。

4.3. 判断に迷う場合は専門家へ相談する

近年は偽造された在留カードも多く出回っています。少しでも不安を感じた場合は、出入国在留管理庁や在留資格に詳しい行政書士に相談して、不法就労のリスクを回避しましょう。

また、在留カードの真贋に少しでも疑念がある場合や、従事させようとしている業務が在留資格の活動範囲に含まれるか判断に迷う場合は、自己判断しないことを強く推奨します。専門家に相談することで、リスクを確実に回避できるだけでなく、最新の法改正情報や運用のトレンドなど、企業の実務に役立つ情報を得られるというメリットもあります。

5. 不法就労に関するよくある質問(FAQ)

最後に、企業の採用担当者が現場で抱きやすい疑問について、Q&A形式でわかりやすくお答えします。気になるポイントを整理しながら、実務で役立つ知識を確認していきましょう。

5.1 Q1. 在留カードの偽造を見抜くポイントが知りたい

精巧な偽造カードも増えていますが、正規の在留カードにはいくつか共通のチェックポイントがあります。

  •   ● ホログラム:左下のホログラムは、カードを傾けると「MOJ」の文字が動いて見える。
  •   ● 透かし文字:カード右側には「MOJ」の透かしが入っており、強い光にかざすと浮かび上がる。
  •   ● 署名欄の左上:署名欄付近にある「MOJ」の文字は、角度によってピンク色に変化する特殊加工が施されている。

ただし、見た目による確認だけでは限界があります。 最終的には、本文の「ステップ2:『在留カード等読取アプリケーション』でICチップ情報を照合する」で紹介したとおり、ICチップ情報を公式アプリで読み取って照合する方法が最も確実です。

5.2 Q2. オンラインでの採用面接の場合、在留カードはどのように確認すればよいか

オンライン面接のみで採用判断を行う場合は、二段階での確認を推奨します。

  •   ● 一次確認(面接時):ビデオ通話の画面越しに、在留カードの原本(表・裏)を提示してもらう。角度を変えてもらい、ホログラムの輝きなどを確認する。
  •   ● 最終確認(内定後・入社手続き時):入社日や契約手続きの際に、必ず対面で原本を確認し、ICチップの読み取りを行う。オンラインだけの確認で雇用を開始してはならない。

5.3 Q3. 派遣社員や業務委託の外国人も確認が必要か

確認が必要です。たとえ直接雇用でなくても、自社の指揮命令下で業務に従事させる場合は、受け入れ企業側にも不法就労助長罪が適用される可能性があります。派遣元が確認済みであっても、リスク管理の観点から自社でも在留カードの原本を確認することが強く推奨されます。

5.4 Q4. 外国人留学生のアルバイトで注意すべき点はあるか

以下の3点に注意が必要です。

  •   ● 労働時間:原則週28時間以内。学校の長期休暇期間中は週40時間以内まで可能。この時間は他のアルバイト先との合計時間であるため、面接時に他での就労状況を必ず確認する必要がある。
  •   ● 資格外活動許可:在留カード裏面の「資格外活動許可欄」を必ず確認する。許可がなければ1時間たりとも雇用できない。
  •   ● 職種制限:風俗営業関連(パチンコ店、ゲームセンター、バーなど)での就労は禁止されている。

5.5 Q5.不法就労が発覚した場合、企業はどう対応すべきか

ただちに雇用契約を解消する必要があります。違法な状態を継続してはなりません。企業に通報義務はありませんが、本人には速やかに出入国在留管理庁へ出頭するよう促すべきです。自ら出頭した場合は、収容されずに簡易な手続きで出国できる「出国命令制度」の対象となる可能性があることを伝えておくと安心です。

6. まとめ:確実な本人確認で不法就労リスクを回避しよう

不法就労は、外国人本人だけでなく、雇用した企業も「不法就労助長罪」という重い罪に問われる重大なリスクです。「知らなかった」「うっかりしていた」は通用せず、企業の確認義務が厳しく問われます。対策の核となる「在留カードの3ステップ確認」を実践し、専門家と連携しながら、コンプライアンスを遵守した適正な外国人雇用を行うことが重要です。

本記事では不法就労を防ぐ具体的な確認方法を解説しましたが、個別のケースで判断に迷ったり、自社の採用フローに不安を感じたりすることもあるでしょう。
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