在留カード等番号失効情報照会の手順|法的リスクと注意点も解説
2025.12.04
外国人を採用する際「在留カード等番号失効情報照会」の実施は、企業が不法就労助長罪のリスクを回避するために不可欠なプロセスです。この照会を怠ると、たとえ故意でなくとも不法就労助長罪(懲役3年以下または罰金300万円以下)の対象となる可能性があります。
本記事では、出入国在留管理庁の公式サイトでの照会手順から、照会結果(有効または失効)ごとの正しい対応、そして情報照会における注意点まで、企業が不法就労リスクを回避するために必要な知識を解説します。
CONTENTS
- 1. 在留カード等番号失効情報照会とは
- 2. 不法就労助長罪と企業リスク:在留カード確認の重要性
- 3. 在留カード等番号失効情報照会の手順
- 4. 照会結果の内容と企業が取るべき対応
- 5. 有効期間内でも在留カードが「失効」となる3つの主な理由
- 6. 在留カード等番号失効情報照会における注意点
- 7. 在留カード照会後の雇用管理で回避すべきリスク
- 8. 在留カード等番号失効情報照会に関する FAQ
- 9. まとめ:在留カードの適正な確認でコンプライアンス体制を構築しよう
1. 在留カード等番号失効情報照会とは
在留カード等番号失効情報照会とは、提示された在留カードや特別永住者証明書に記載された番号が現在有効か、またはすでに失効しているかを、オンライン上で即時に確認できるサービスです。出入国在留管理庁が提供しており、誰でも無料・匿名で利用可能です。
照会に必要なのは、
- ● 在留カード番号
- ● 在留カードの有効期間満了日
の2点のみであり、パソコンやスマートフォンがあれば1〜5分ほどで完了します。採用面接の場でそのまま確認することもでき、企業側の負担はほとんどありません。
外国人雇用において最大のリスクは「偽造在留カードの提示」および「すでに失効したカードの使用」による不法就労です。この照会システムを利用することにより、こうしたリスクを未然に防ぐことができるため、採用担当者が行うべき基本業務の一つとして位置づけられています。
また、この照会サービスは特別永住者証明書にも対応しているため、日本で暮らす外国人全般に対して利用でき、企業のコンプライアンス体制の強化に大きく寄与します。
参考:在留カードとは?番号確認・偽造対策・見方をわかりやすく
2. 不法就労助長罪と企業リスク:在留カード確認の重要性
外国人を雇用する企業が、在留カードの確認を怠って就労資格のない外国人を雇用した場合、企業は「不法就労助長罪」に問われます。この罪は企業にとって極めて重大であり、罰則は以下の通りです。
- ● 3年以下の懲役
- ● 300万円以下の罰金
- ● またはその両方が科されます
特に注意すべきは、企業側が「知らなかった」と主張しても免責されない点です。
たとえ故意でなくても、
- ● 在留カードの原本をきちんと確認しなかった
- ● 有効期間の満了を見落とした
- ● 失効照会を行わなかった
など、企業側に過失があれば罪が成立する可能性があります。
このため、在留カード等番号失効情報照会は「企業が確認義務を果たした」ことを示す重要な証拠にもなります。
採用の場では、以下の3点を確実に行う必要があります。
- ● 在留カード原本の確認(コピーは不可)
- ● 在留カード等番号失効情報照会で有効性をチェック
- ● 在留資格の種類と就労可能範囲の確認
これらを徹底することで、企業は不法就労助長罪のリスクを最小化でき、法令遵守の体制を整えることができます。
参考:不法就労と不法就労助長罪とは? 企業が気を付けるポイント

3. 在留カード等番号失効情報照会の手順
在留カード等番号失効情報照会の操作は非常にシンプルで、以下の3ステップで完了します。特別な機器やアプリは不要で、ブラウザからアクセスすれば利用できます。
ただし、照会の際には在留カード番号や有効期間などの重要な個人情報を扱うため、企業内での個人情報保護方針や情報管理ルールを明確にしておくことが不可欠です。
3.1 出入国在留管理庁の照会サイトにアクセスする
まず、出入国在留管理庁が提供する公式ページ「在留カード等番号失効情報照会」にアクセスします。
このシステムは、
- ● 在留カード
- ● 特別永住者証明書
の両方に対応しており、入力欄に必要な情報を入力するだけで即時に照会が完了します。
3.2 「在留カード番号」と「有効期間満了日」を入力する
照会の際には、必ず在留カード原本を確認し、以下の情報を入力します。
- ● 在留カード番号(カード右上にある英数字12桁)
- ● 在留カード有効期間満了日(カード下部に記載)
重要な点として、コピー・スマホで撮影した画像・PDFデータは絶対に使用してはなりません。
その理由は、
- ● コピーは偽造・改ざんが容易
- ● 画像データは加工可能で、真正性が確認できない
- ● 企業がデータを信用して雇用した場合、不法就労助長罪で処罰される可能性がある
ためです。
企業は、面接時に必ず在留カード原本を目視で確認し、その場で入力することが推奨されます。これは、企業が確認義務を適切に履行し、法令遵守を徹底するうえで最も重要な工程です。
3.3 照会結果の表示を確認する
情報入力後、画面に表示されるセキュリティ認証(画像文字)を正確に入力し、「照会」ボタンを押します。数秒で以下のいずれかの結果が表示されます。
- ● 「この在留カード番号は有効です」
- ● 「この在留カード番号は失効しています」
もし「失効」表示が出た場合は、その外国人は現在その在留カードを使用できない可能性が非常に高いため、絶対に雇用してはなりません。必要に応じて本人に詳細を確認し、状況が解消されるまで採用選考や業務開始を停止することが適切です。
4. 照会結果の内容と企業が取るべき対応
在留カード等番号失効情報照会の結果は、外国人を雇用する企業にとって重要な判断材料となります。表示されるのはシンプルに「有効」もしくは「失効」の2種類ですが、そこから読み取れる意味と企業が取るべき対応は大きく異なります。
以下では、具体的な行動指針を示します。
4.1 「この在留カード番号は有効です」と表示された場合
この表示は、入力されたカード番号が入管のシステム上で失効していないことを意味します。しかしここで注意すべきは、この結果が示しているのはあくまで「番号の状態」であり、
- ● 提示されたカードが本物である
- ● 写真やICチップ情報が正しい
- ● カードの利用者本人である
といった点を保証するものではないということです。
そのため企業は、「有効」の表示が出た際も必ず次の事項を併せて確認する必要があります。
(1)在留資格の種類
カード表面の「在留資格」欄を確認し、それが就労可能かどうかを判断します。
(2)就労制限の有無
カード表面の「就労制限の有無」欄、および裏面の「資格外活動許可」欄を確認します。
(3)ICチップ情報の照合(推奨)
偽造カードによるリスクを防ぐため、在留カード等読取アプリケーションの併用が望ましいでしょう。照会結果が「有効」であっても、就労資格がなければ雇用はできない点に注意が必要です。
4.2 「この在留カード番号は失効しています」と表示された場合
「失効」表示が出た場合、企業は非常に慎重な対応が求められます。以下の手順で原因を確認します。
① 単純な入力ミスの可能性
英数字12桁の入力は誤りが起こりやすいため、まずは原本と照らし合わせて再入力します。
② システムへの反映遅延の可能性
在留カードの交付情報が反映されるのは翌営業日の夕方以降が基本です。
面接日が交付当日または翌営業日の午前〜昼の場合、反映前の可能性があります。
この場合は、本人に交付日を確認した上で翌営業日の夕方以降に再度照会します。
③ 実際に失効している可能性
入力ミスでも反映遅延でもない場合、次のケースが想定されます。
- ● 古いカードを誤って提示している(更新・変更により失効)
- ● みなし再入国許可の期限切れで在留資格自体が消滅している
- ● 在留資格の取消処分を受けている
- ● 偽造カードである
詳細は次章「5. 有効期間内でも在留カードが失効となる3つの理由」で解説します。いずれにしても、照会結果で「有効」と確認できるまで、雇用契約の締結・就労開始は絶対に行ってはなりません。ここで雇用を進めれば、企業は不法就労助長罪に問われるリスクが極めて高く注意が必要です。

5. 有効期間内でも在留カードが「失効」となる3つの主な理由
在留カードに記載されている有効期間は、あくまで「最大限の有効期限」であり、それより前に失効するケースがあります。企業はこの仕組みを理解しておくことで、採用現場での不法就労リスクを大きく減らせます。
5.1 在留資格の更新・変更で「新しいカード」が交付された
もっとも一般的な理由がこれにあたります。在留資格を更新または変更すると、新しい在留カードがその場で交付され、古いカードは即日失効します。本人が古いカードを誤って持ち歩いている場合、照会では「失効」と表示されますのでその際は、本人が新しいカードを持っているか確認しましょう。
5.2 「みなし再入国許可」の期限切れで在留資格を喪失した
中長期在留者が再入国許可を取らずに出国する際、多くは「みなし再入国許可」が適用されます。しかし、この制度には明確な期限があります。
- ● 出国後 1年以内 に再入国しなかった場合
(在留期間の満了日が1年以内の場合は、その満了日まで)
この条件を満たさない場合、在留資格は自動的に消滅し、同時に在留カードも失効扱いとなります。本人がこの事実に気付かず、期限切れ後も在留カードを持っているケースは珍しくなく、失効情報照会で初めて判明することもあります。
5.3 在留資格の取消処分や活動終了による返納
虚偽申請、資格外活動の継続、活動を3カ月以上行わないなどの理由で在留資格が取り消されると、その時点で在留カードも効力を失います。また、再入国許可を受けずに出国した場合、空港で出国確認を受けた時点で在留カードは返納対象となり、同時に効力を失います。
取消処分が判明した場合、企業は雇用を中止し、速やかに地方出入国在留管理官署へ報告する義務があります。
6. 在留カード等番号失効情報照会における注意点
この照会システムは非常に有効ですが、万能ではありません。企業はその限界を理解し、適切な補完策を講じる必要があります。
6.1 照会結果は「偽造カード」を見抜くものではない
照会システムが確認しているのは番号の状態だけです。
したがって、
- ● 顔写真をすり替えた偽造カード
- ● 有効番号を盗用したカード
- ● 券面改ざん
などは、照会では「有効」と表示されてしまいます。
対策として、
- ● 在留カード等読取アプリケーション(ICチップ照合)
- ● ホログラム・透かし・印刷状態の目視確認
の併用が推奨されます。
6.2 就労制限の確認は番号照会とは別の作業である(必須)
番号照会は就労可否を判定するものではありません。企業は必ず、以下を別途確認する必要があります。
- ● 在留資格の種類
- ● 就労可否の有無
- ● 資格外活動許可の有無(週28時間まで)
- ● 在留期限
特に「留学」「家族滞在」は原則就労不可であり、資格外活動許可があっても制限があります。
参考:外国人の在留資格とは?種類一覧・ビザとの違い・就労可否を解説
6.3 有効期間満了後でも「有効」と表示される場合がある(更新申請中)
在留期間の満了日前に更新申請を行うと、審査中は特例的に在留が認められます。この場合、番号照会では「有効」と表示されますが、カード券面の有効期間はすでに切れていることがあります。確認方法は以下の通りです。
窓口申請の場合
在留カード裏面に「申請中」のスタンプが押されます。
オンライン申請の場合
裏面にスタンプはありませんので、本人に確認する必要があります。
この仕組みを理解しておけば、誤って不法就労扱いにしてしまう事故を防ぐことができます。

7. 在留カード照会後の雇用管理で回避すべきリスク
在留カード等番号失効情報照会でカード番号が「有効」と確認でき、在留資格・就労制限の確認を経て適法に採用できたとしても、企業の義務はそこで終わりではありません。外国人を雇用する企業は、日本人社員と同様に、労働関係法令の遵守が求められます。特に以下の点を怠ると、従業員本人の在留資格更新時に問題が発生し、結果として雇用継続が不可能になるリスクがあります。
(1)雇用契約書の締結
外国人労働者の在留資格審査において、雇用契約内容は重要な判断材料となります。契約書が不備であったり、書面を交付していない場合、更新審査で「雇用環境が不適切」と判断される可能性があります。
(2)適切な労働時間・給与管理
労働基準法違反がある企業は、入管に「外国人を適正に受け入れていない企業」として評価され、従業員の更新申請に影響します。残業代の未払い、過度な長時間労働などがあると、更新許可が下りないケースもあります。
(3)社会保険加入義務の履行
企業側が社会保険加入を怠っている場合、従業員の在留資格更新が不許可となる典型的な事例です。国は社会保険加入状況を厳しく審査しており、未加入は企業評価の重大なマイナス材料になります。
つまり、番号照会は「採用時の確認」にすぎず、外国人を適正に雇用するには、その後の労務管理全般において法律を遵守し続ける必要があります。企業が適切な管理を怠れば、外国人本人の更新不許可という形で影響が返ってくるため注意しましょう。
8. 在留カード等番号失効情報照会に関する FAQ
実務担当者が特に疑問を持ちやすいポイントを中心に、照会システムに関するよくある質問をまとめます。
8.1 【Q1】照会した履歴は、本人や入管に通知されるか?
A:通知されません。履歴も残りません。
在留カード等番号失効情報照会は、匿名で誰でも利用可能な仕組みです。
「誰が・いつ・どの番号を照会したか」というログは一切保存されず、本人や出入国在留管理庁に通知されることもありません。採用面接時でも安心して利用できます。
8.2 【Q2】照会アプリ(在留カード等読取アプリケーション)との違いは?
照会システム(Web)とアプリでは、役割がまったく異なります。
| 項目 | 在留カード等番号失効情報照会(Web) | 在留カード等読取アプリケーション |
|---|---|---|
| 目的 | カード番号が失効していないかを確認します | カードのIC情報と券面情報の一致を確認します |
| 確認内容 | 番号の失効状況のみ | 氏名・番号・顔写真などの一致 |
| 偽造対策 | 不可(番号盗用は見抜けません) | 効果大(ICと券面不一致を判定) |
偽造対策を万全にするには、番号照会+ICチップ読取を併用するのが最も確実です。
8.3 【Q3】在留カードの原本が提示されない場合はどうする?
コピー・PDF・画像データ(JPEG等)は簡単に改ざん可能であり、採用判断に使用してはなりません。必ず原本の提示が必要で、提示を拒否する場合は不法就労の可能性が高いため採用を保留すべきです。原本確認を怠って雇用した結果、不法就労であった場合、企業は「必要な確認をしなかった」と判断され、不法就労助長罪(3年以下の懲役または300万円以下の罰金)の対象となります。
8.4 【Q4】雇用中の従業員にも定期的に照会を行うべきか?
A:行うべきです。
従業員が在留期間の更新を忘れたり、新しいカードを受け取った後に古いカードを会社に提出したままにしているケースは珍しくありません。定期的に番号照会を実施することで、
- ● 更新忘れの早期発見
- ● カードの失効状態の把握
- ● 不法就労の未然防止
- ● 企業のコンプライアンス強化
といった効果が得られます。
8.5 【Q5】旧制度の「外国人登録証明書」は照会できるか?
A:照会できません。すでに無効です。
照会システムが対応しているのは、
- ● 在留カード
- ● 特別永住者証明書
のみです。
旧制度の外国人登録証明書はすでに廃止されており、提示されても有効な身分証明書ではありません。この書類だけでの雇用は絶対に認められず、企業は必ず「在留カード」または「特別永住者証明書」の原本を確認しなければなりません。

9. まとめ:在留カードの適正な確認でコンプライアンス体制を構築しよう
在留カード等番号失効情報照会は、企業が不法就労助長罪を回避するうえで、必ず実施すべき一次チェックです。しかし、この照会で確認できるのは「番号が失効していないか」という一点のみであり、
- ● 偽造カードかどうか
- ● 就労可能な資格かどうか
- ● ICチップ情報が一致するか
- ● 裏面の更新申請中スタンプの有無
- ● 在留期間の管理
といった重要ポイントは別途確認が必要です。
企業は、
- 1. 番号照会
- 2. 在留資格・就労制限の確認
- 3. ICチップ照合
- 4. 労務管理の適正化
という多層的な管理体制を構築することで、不法就労リスクを大幅に低減できます。
外国人雇用は制度が複雑で、一部の誤解が企業の重大な法的リスクにつながることもあります。判断に迷う場合は自社判断に固執せず、専門家や外部の知見を活用することが望ましいでしょう。
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