検索
海外人材Times

脱退一時金とは?計算方法と企業が行う手続きサポートを解説

外国人材を採用する際「年金保険料を払っても、帰国したら掛け捨てになるのでは」と従業員から質問を受けたことはないでしょうか。この懸念を払拭するのが「脱退一時金」制度です。この制度は、日本国籍を持たない方が一定の条件を満たして帰国する際、納付した年金保険料の一部が払い戻される仕組みです。

本記事では、外国人材を雇用する企業担当者向けに、脱退一時金の支給要件や金額の計算方法、申請手続きの流れ、そして企業がサポートすべき実務ポイントについて、具体的に解説します。

CONTENTS

1. 脱退一時金とは外国人従業員の「掛け捨て」を防ぐ制度

脱退一時金とは、日本で公的年金(国民年金・厚生年金)に加入していた外国人従業員が、老齢年金の受給資格期間である10年を満たさずに帰国する場合に、納めた保険料の一部を払い戻す制度です(脱退一時金の制度|日本年金機構)。
本制度の目的は、外国人従業員が日本で年金保険料を納めたものの、短期間の滞在で老齢年金の受給資格を得られずに帰国した際、掛け捨てになってしまう不利益を防ぐことにあります。年金制度は本来、長期加入者向けの給付を前提としているため、短期滞在者にとっては「支払った分が無駄になるのでは」という心理的障壁が存在します。脱退一時金制度は、そうした不安を軽減し、外国人従業員が安心して社会保険に加入できる環境を整備するために設けられています。
制度による払い戻し額は、納付済期間に応じて計算され、支給額は納付期間が長いほど増える仕組みです。これにより、短期滞在者でも一定の戻しを受けることができ、保険料の掛け捨て感を大幅に緩和できます。また、脱退一時金は老齢年金や障害年金とは別の制度であり、申請手続きにより帰国後に一括で受け取ることが可能です。

2. なぜ企業は脱退一時金制度を従業員に説明すべきか

外国人従業員が日本で社会保険に加入する際、加入をためらう主な理由の一つが、**「保険料が高く、手取り額が減る」ことと「掛け捨てになってしまうのではないか」**という不安です。この心理的障壁を取り除くためには、企業が脱退一時金制度の存在や内容をしっかりと説明することが重要です。
具体的には以下のメリットがあります。

  1.   1. 社会保険加入への理解が深まる
    従業員が「加入すれば帰国時に一定額が戻る」と理解すれば、納付に対する抵抗感が軽減されます。これにより、法令に基づく社会保険加入義務をスムーズに履行できます。

  2.   2. 従業員の安心感と信頼感の向上
    雇用契約時や入社手続きの際に、脱退一時金制度を丁寧に説明することで、企業が従業員の福利厚生を重視していることを伝えられます。結果として、離職率の低下や企業への信頼感の向上に繋がります。

  3.   3. トラブル防止
    従業員が制度を知らずに帰国後に請求手続きを行わなかった場合、未払いと誤解されるリスクがあります。事前に制度の概要や申請手順を説明することで、誤解やトラブルの回避にもなります。

採用活動や入社手続き時に、脱退一時金の仕組み、申請方法、支給条件を従業員に説明することは、企業と従業員双方にメリットのある取り組みと言えます。特に短期滞在や技能実習生、特定技能外国人の採用においては、この説明が入社意思決定に影響するケースも少なくありません。

3. 脱退一時金の支給を受けられる7つの要件

脱退一時金を受給するには、支給対象者として以下の7つの要件をすべて満たす必要があります。

  1.   1. 日本国籍を有していない
    日本国籍を持つ者は対象外であり、あくまで外国人従業員に限られます。

  2.   2. 公的年金の被保険者でない
    現在日本の年金制度に加入していない、または資格を喪失している必要があります。

  3.   3. 保険料納付済期間が6ヵ月以上ある
    最低納付期間は6ヵ月と定められており、これを満たさない場合は脱退一時金の請求資格が発生しません。短期滞在者でも一定期間の納付があれば支給対象となるため、この点は特に強調する必要があります。

  4.   4. 老齢年金の受給資格期間を満たしていない
    10年以上の被保険者期間を満たしていない場合に限り、脱退一時金が適用されます。10年以上滞在した場合は、老齢年金として年金支給が開始されるため、脱退一時金の支給対象にはなりません。

  5.   5. 障害年金等の権利を有したことがない
    過去に障害年金などの受給資格があった場合は、脱退一時金の対象外です。これにより、他の年金制度との二重給付を防止しています。

  6.   6. 日本国内に住所を有していない
    支給申請は日本を出国し、かつ日本に住所を有さない状態でのみ可能です。帰国後に現地から申請することが前提となっており、在留中の請求は認められません。

  7.   7. 公的年金制度の資格喪失日から2年を経過していない
    支給請求は資格喪失日から2年以内に行う必要があります。この期間を過ぎると、脱退一時金を受け取る権利が失われます。

これらの条件は、一見複雑ですが、企業が外国人従業員に丁寧に説明することで、制度理解を深め、加入への心理的ハードルを下げることが可能です。特に「加入期間が6ヵ月以上必要」という条件や、「日本を出国し、日本に住所を有さない状態で申請する必要がある」点は、従業員が誤解しやすいため、強調して伝えることが重要です。

4. 脱退一時金はいくら受け取れるか?計算方法と2021年の改正点

脱退一時金の支給額は、加入していた年金制度の種類によって計算方法が異なります。国民年金の場合と厚生年金の場合では算定方法が異なるため、従業員に説明する際は区別して理解する必要があります(脱退一時金の制度|日本年金機構)。
2021年4月の制度改正により、支給額計算の対象となる納付期間の上限が従来の3年(36ヵ月)から5年(60ヵ月)に延長されました。これは短期間で退職・帰国する外国人従業員にとって、より多くの保険料が払い戻されることを意味します。企業側にとっても、従業員に正確な情報を提供し、社会保険加入への理解を促す上で重要なポイントです。

4.1 国民年金の脱退一時金支給額

国民年金の場合、支給額は次の計算式で求められます。

支給額 = 最後に保険料を納付した月が属する年度の保険料 × 1/2 × 支給額計算に用いる数

「支給額計算に用いる数」は納付済期間に応じて決まります。日本年金機構の資料に基づく計算表は以下の通りです(一例):

納付済期間 支給額計算に用いる数
6か月 0.5
12か月 1.0
24か月 2.0
36か月 3.0
48か月 4.0
60か月 5.0

例えば、保険料16,610円を3年間(36か月)納付した場合の支給額は以下のように計算されます。
16,610円 × 1/2 × 3 = 24,915円
このように、納付期間が長いほど支給額は増え、2021年改正により上限が60か月になったことで、従来よりも最大で支給額が増加しています。

4.2 厚生年金の脱退一時金支給額

厚生年金の場合、支給額は次の式で計算されます。
支給額 = 平均標準報酬額 × 支給率
ここで「平均標準報酬額」とは、被保険者期間中の標準報酬月額の平均値を指します。「支給率」は、加入期間に応じて決まる係数で、計算式は以下の通りです。
支給率 = 保険料率 × 1/2 × 支給率計算に用いる数

支給率計算に用いる数は加入期間に応じて以下のように定められています(一例)。

被保険者期間 支給率計算に用いる数
6か月 0.5
12か月 1.0
24か月 2.0
36か月 3.0
48か月 4.0
60か月 5.0

例えば、平均標準報酬額25万円で3年間(36か月)勤務した場合、支給率計算に用いる数が3となるため、支給額は以下のように計算されます。
25万円 × 1/2 × 3 = 37万5,000円
国民年金と同様、厚生年金も5年までの期間が支給計算対象となるため、短期滞在者でも一定額が払い戻され、掛け捨て感を大幅に軽減できます。

5. 企業がサポートすべき範囲の脱退一時金の申請手続き

脱退一時金の申請は原則として本人が帰国後2年以内に行う必要があります。企業としては、従業員がスムーズに申請できるよう、情報提供と事前準備のサポートを行うことが望ましいです。手続きの流れを時系列で整理すると以下の通りです。

  1.   1. 書類準備

  2.   2. 日本出国・転出届提出

  3.   3. 脱退一時金請求書提出(郵送)

  4.   4. 支給

5.1 STEP1:申請に必要な書類

申請に必要な書類は以下です。

  •   ● 脱退一時金請求書

  •   ● パスポートの写し

  •   ● 受取先金融機関の口座証明

  •   ● 年金手帳または基礎年金番号通知書

脱退一時金請求書は日本年金機構のウェブサイトから多言語版もダウンロード可能です。企業としては、従業員が在籍中に年金手帳や基礎年金番号通知書の保管場所を確認しておくことが推奨されます。

5.2 STEP2:日本出国と申請書の提出

申請前に市区町村役場で転出届を提出し、住民票を抜く必要があります。提出先は日本年金機構で、原則として郵送により申請します。企業は、書類準備や提出方法の案内など、従業員が迷わないようサポートすることが望ましいでしょう。

5.3 STEP3:支給と所得税の還付

申請から支給までの期間は約4〜6か月が目安です。支給額からは20.42%の所得税が源泉徴収されますが、帰国後に納税管理人を選任して還付申告を行うことで、税金が戻る場合があります。企業が納税管理人になることも可能で、福利厚生の一環として支援体制を整えることができます(海外勤務と納税管理人|国税庁)。

6. 従業員への説明で必須の注意点3つ

脱退一時金制度を従業員に説明する際には、以下の3点を必ず伝える必要があります。

6.1 注意点1:社会保障協定を結んでいる国の場合

社会保障協定は、保険料の二重負担防止や年金加入期間の通算を目的とする制度です(社会保障協定|日本年金機構)。協定相手国(米国、韓国、ドイツ、中国など)の従業員は、脱退一時金を受け取るか、将来の年金として通算するかを選択できます。一時金を受け取ると、その期間は日本の年金加入期間としてリセットされることを必ず説明する必要があります。

6.2 注意点2:期間のリセットと再入国の可能性

脱退一時金を受け取ると、その対象期間は年金加入期間からリセットされます。将来、再入国して再び日本で勤務する可能性がある場合、期間を通算したいなら、あえて一時金を受け取らずに残す選択肢もあることを従業員に伝えることが重要です。

6.3 注意点3:一時帰国と永住者の扱い

一時帰国では原則申請できませんが、住民票を抜き(転出届提出)日本に住所がなくなった状態であれば申請可能です。また、永住許可を持つ外国人であっても、日本国籍を持たなければ支給要件を満たす限り申請可能です。永住者の場合は、再入国の可能性や住民票の扱いに注意して説明する必要があります。
参考:在留資格「永住者」とは? 取得要件と帰化・特別永住者との違いを解説

7. 脱退一時金に関するQ&A

外国人従業員の年金制度への理解を深め、安心して働ける環境を整備するためには、脱退一時金について企業担当者が実務上抱きがちな疑問を事前に整理し、適切に対応できる体制を構築することが重要です。本章では、企業担当者が直面しやすい質問をQ&A形式で解説します。

7.1 Q1. 脱退一時金は申請からどれくらいで振り込まれますか?

脱退一時金の支給は、日本年金機構が請求書を受理してから通常約4〜6か月で、指定された金融機関口座に送金されます。支給までの期間は、書類に不備がある場合にはさらに延びる可能性があります。不備には、申請書の記入漏れや添付書類の不足などが含まれます。そのため、帰国前に必要書類を確認し、準備を整えておくことが非常に重要です。
送金と同時に、本人宛に「脱退一時金支給決定通知書」が郵送されます。この通知書には、支給額および源泉徴収された所得税額が記載されており、従業員は自分の受取額を正確に確認できます。企業担当者は、従業員にこの通知書の内容を確認するよう案内することで、誤解やトラブルを防止できます。

7.2 Q2. 申請手続きを会社がすべて代行できますか?

脱退一時金の申請は、原則として本人が行う必要があります。法的には、企業に代行義務はありません。しかし、本人が日本に在籍している間に委任状を作成すれば、企業担当者や社会保険労務士が代理人として書類を提出することは可能です。
ただし、申請に必要な手続きの中には、本人でなければ実行できないものも多く存在します。例えば、金融機関口座の確認や市区町村への転出届の提出などです。そのため、企業はあくまでも「サポート」の範囲で対応するのが現実的です。具体的には、申請書類の確認、記入方法の指導、必要書類のチェックリスト作成などが有効です。

7.3 Q3. 従業員が年金手帳(基礎年金番号通知書)を紛失した場合はどうすればよいですか?

従業員が年金手帳や基礎年金番号通知書を紛失した場合、まずは日本に在住している間に最寄りの年金事務所で再発行手続きを行う必要があります。これにより、脱退一時金申請に必要な情報を確保できます。
また、マイナンバーカードを保有している場合は、マイナンバー(個人番号)を基礎年金番号の代わりとして手続きが可能な場合もあります。
帰国後に紛失に気付いた場合でも、日本年金機構が過去の記録と照合して番号を特定できる可能性があります。ただし、この場合は審査に時間がかかり、支給までの期間が長引く要因となるため、企業担当者は在籍中の確認・再発行手続きの重要性を従業員に説明する必要があります。

7.4 Q4. 技能実習から特定技能に切り替える際の一時帰国でも申請できますか?

脱退一時金の申請要件は「日本に住所を有していないこと」です。そのため、単なる一時帰国で住民票を残している場合は、申請できません。
しかし、出国前に転出届を提出し住民票を抜いた場合は、再入国の予定があっても申請要件を満たすため、申請は可能です。この場合も、脱退一時金を受け取るとその期間はリセットされることに注意が必要です。将来的に年金の受給資格(通算10年)を考慮する場合は、申請せずに期間を通算する選択肢もあります。
企業担当者は、従業員に短期的なメリットだけでなく、将来の年金受給に関する影響も含めて説明することが重要です。

7.5 Q5. 本人が帰国した後、企業が手続きでサポートできることはありますか?

帰国後に企業がサポートできる代表的な業務は、所得税の還付手続きに関する「納税管理人」の役割です。脱退一時金には20.42%の所得税が源泉徴収されますが、帰国後に納税管理人を通じて還付申告を行えば、源泉徴収分の一部または全部が返還される可能性があります。
企業は、従業員が帰国前に「納税管理人の届出書」を税務署に提出しておくよう案内し、必要に応じて代理で還付申告を行うことが可能です。その他にも、申請書類の不備があった場合の給与記録(平均標準報酬額)確認など、在籍中の情報提供によるサポートも考えられます。企業がこうした体制を整えることで、従業員の安心感と信頼性の向上につながります。

8. 外国人材の年金手続きサポートは「海外人材タイムス」へ

脱退一時金制度の正しい理解と従業員への丁寧な説明は、外国人材の安心感の向上と日本での就労意欲維持に直結します。企業担当者は、制度の概要、支給額の計算方法、申請手続き、注意点を正確に理解し、従業員にわかりやすく伝えることが求められます。特に、多言語対応の資料提供、社会保険手続きの案内、帰国後の納税管理人対応など、専門的な知識が必要な部分については、外部リソースを活用するのが現実的でしょう。

「海外人材タイムス」の無料相談サービスでは、外国人従業員の年金・社会保険手続きを総合的にサポートするお手伝いができます!ぜひ、お気軽にお問い合わせください。

\海外人材タイムスへの無料相談で解決できること/
    • ● 貴社の状況に合わせた最適な採用プランの提案
    • ● 複雑な申請書類作成のサポート・代行
    • ● 最新の法改正や運用状況に関する情報提供
  • ● 採用後の支援体制に関するアドバイス
  • ● 費用に関する具体的なシミュレーション

外国人雇用にまつわる諸問題の解決には、専門家のサポートをおすすめします!
海外人材タイムスでは、専門的な知識を持つ登録支援機関、人材紹介会社、行政書士などが協働し、貴社の状況に合わせた具体的なアドバイスやサポートを提供いたします。相談費は無料です。私たちは貴社のニーズに合う最適なサポートにより手続きの負担を軽減し、外国人労働者受け入れの準備をお手伝いしています。
ぜひ、円滑な外国人材の受け入れを実現しましょう!

外国人採用に関するオンライン無料相談やってます!

  • 雇用が初めてなのですが、私たちの業務で採用ができますか?
  • 外国人雇用の際に通訳を用意する必要はありますか?
  • 採用する際に私たちの業務だとどのビザになりますか?
  • 外国人の採用で期待できる効果はなんですか?

上記に当てはまる企業様は、ぜひ一度ご相談ください。

× 教えてタイムスくんバナー画像