外国人就労ビザの取り方|日本での申請手続き・条件・必要書類まとめ
2025.08.12
日本で働きたい外国人の方や、外国人を雇用したい企業にとって、最初の大きなハードルとなるのが「就労ビザ」の取得です。しかし、「ビザの取り方がわからない」「どんな書類を準備すればいいの?」「申請の条件は?」など、複雑な手続きに戸惑う方も多いでしょう。
本記事では、日本で働くための就労ビザ(在留資格)の取得方法について、基本的な知識から具体的な申請プロセス、必要書類、そしてクリアすべき条件まで、網羅的にわかりやすく解説します。海外から呼び寄せる場合、国内で資格を変更する場合など、状況に応じた手続きの流れを理解し、スムーズなビザ取得を実現しましょう。
CONTENTS
1. 「ビザ(査証)」と「在留資格」の違い
日本で働くことを希望する外国人や、それを支援する企業・団体の担当者にとって、「ビザ(査証)」と「在留資格」は必ず理解しておくべき重要な制度です。しかし、これらの用語は混同されがちで、正確な理解がないと手続きに支障が出ることもあります。ここでは、それぞれの定義と役割、そして両者の違いを明確に解説します。
1.1 ビザ(査証):日本に入国するための「推薦状」
「ビザ(査証)」とは、外国人が日本に入国する前に、海外の日本大使館または領事館で発行される書類です。これは、日本政府が「この人を日本に入国させても問題ない」と判断した証として発行する、いわば入国のための“推薦状”のようなものです。
ビザは原則として、日本に入国する時に一度だけ使用されるもので、空港や港での入国審査時に提示され、入国の可否は最終的に入国審査官が判断します。また、一度入国した後は、ビザそのものは不要となります。
1.2 在留資格:日本国内で活動するための「許可証」
一方、「在留資格」とは、日本に入国した後、その外国人が日本国内でどのような活動(仕事、学業、家族滞在など)を行ってよいかを定めた法的な許可です。
この在留資格は、日本の出入国在留管理庁(入管)が発行・管理します。在留資格の種類ごとに、許可される活動内容が細かく定められており、外国人には「在留カード」が交付され、そこに在留資格の種類や期間が記載されます。
つまり、在留資格がなければ、日本国内で働くことも、学校に通うこともできません。
1.3 「就労ビザ」とは「就労が認められた在留資格」の通称
一般的に「就労ビザ」という言葉がよく使われますが、これは法律上の正式な用語ではありません。「就労ビザ」とは、正確には就労が認められた複数の在留資格の総称です。
代表的な「就労が可能な在留資格」には以下のようなものがあります。
- ● 技術・人文知識・国際業務
- ● 特定技能(1号・2号)
- ● 高度専門職
- ● 経営・管理
- ● 企業内転勤 など
これらはいずれも、特定の職種・活動内容に基づいて取得される在留資格です。
これらの「就労が認められた在留資格」の取得方法については、以降詳しく解説していきます。

2. 就労ビザ(在留資格)取得の前提となる4つの条件
「就労ビザ」(=就労が認められた在留資格)を取得するには、誰でも申請すれば許可されるわけではありません。申請者本人と受け入れる企業の両方が、法務省・出入国在留管理庁が定める条件を満たす必要があります。
ここでは、申請手続きに入る前に確認しておくべき基本的な4つの前提条件を解説します。
2.1 本人が満たすべき条件:学歴・職歴と業務内容の関連性
まず、申請者自身が、その在留資格で認められる活動(職種)を行うために十分な学歴や職歴を持っていることが前提となります。たとえば、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格では、通常以下のような要件が求められます。
- ● 大学卒業以上(学士)で、かつ申請する職務に関連した分野を専攻していたこと。もしくは、10年以上の実務経験があること(学歴がない場合でも経験で補える場合あり)。
さらに、本人の学歴・職歴と、実際に従事する予定の業務内容との「専門的な関連性」が極めて重要です。
例:経営学専攻 → 経理職や営業職はOK/プログラマー職はNGの可能性あり
この関連性が弱いと、「単純労働」と判断され、不許可となるリスクがあります。
2.2 受け入れ企業が満たすべき条件:事業の安定性・継続性
在留資格の審査は、申請者だけでなく、外国人を雇用しようとする企業側の状況も厳しくチェックされます。
企業が満たすべきポイント:
- ● 会社が合法的かつ継続的に事業を行っていること
- ● 事業内容や資金の流れが明確であること
- ● 経営状態が健全であること(赤字企業は、改善計画や支援体制を提示する必要あり)
審査では、決算書、登記簿謄本、会社パンフレット、雇用理由書などの資料が求められます。
2.3 適切な雇用契約:日本人と同等以上の報酬など
雇用契約が、日本国内の労働法規に準拠しているかも重要な審査ポイントです。
特に重視されるのは以下となります。
- ● 報酬(給与)が、日本人従業員と同等以上であること
- ● 労働条件(労働時間、休日、福利厚生など)が明確に契約書に記載されていること
- ● 社会保険・厚生年金などへの適切な加入
「外国人だから安く雇える」といった考えでは、審査を通過することはできません。
2.4 過去の在留状況:素行が善良であること
申請者本人の過去の日本滞在履歴や素行も審査されます。いわゆる「素行善良要件」と呼ばれる基準です。以下のような経歴があると、不許可となる可能性があります。
- ● 犯罪歴(日本国内外を問わず)
- ● 入管法違反(不法滞在、オーバーステイ、資格外活動など)
- ● 税金・社会保険料の未納(過去に留学や技能実習で来日していた場合)
これらがある場合、追加書類の提出や事情説明が必要になることもあります。
以上の4つの条件を満たして初めて、「就労が認められた在留資格」の申請がスタートラインに立てるのです。

3. 【パターン別】就労ビザ申請・取得の具体的な流れ
就労ビザ(=就労が認められた在留資格)の申請方法は、外国人の現在の居住地や在留資格の状態によって異なります。以下に大きく3つのパターンに分け、それぞれの流れをわかりやすく解説します。
3.1 【海外から呼び寄せる場合】在留資格認定証明書交付申請(COE)
海外に住んでいる外国人を日本で雇用する際の、最も標準的な手続きです。主に新規採用の場合に該当します。
手続きの全体像
- 1. 日本の企業が入管に申請
- 2. 入管が「在留資格認定証明書(COE)」を交付
- 3. 企業がCOEを本人に送付
- 4. 本人が日本大使館でビザ(査証)を申請
- 5. ビザが発給され、日本へ入国・就労開始
※COEの有効期限は「発行日から3か月」。この間、ビザ取得と入国を済ませる必要があります。
3.1.1 ステップ1:日本での代理申請(企業担当者など)
受入企業の担当者が、企業の所在地を管轄する地方出入国在留管理庁にて「在留資格認定証明書交付申請(COE申請)」を行います。必要書類には、雇用契約書、会社概要、雇用理由書、本人の履歴書・学位証明などが含まれます。
3.1.2 ステップ2:認定証明書(COE)の交付と本人への送付
審査期間は通常 1〜3か月程度です(混雑状況によって前後)。許可されると、COEの原本が企業宛に郵送されます。企業はCOEを本人に国際郵便などで送付します。
3.1.3 ステップ3:在外日本公館でのビザ(査証)申請と発給
本人は、COE原本、パスポート、写真、ビザ申請書などを持って、自国の日本大使館・領事館にてビザ申請を行います。通常、数日〜1週間程度でパスポートにビザが貼付されます。
3.1.4 ステップ4:日本への上陸と在留カードの受領
ビザが発給されたら、COEの有効期間内に日本へ入国できます。成田、羽田、関空などの主要空港では、入国時に在留カードが即時発行されます。
3.2 【日本国内で資格を変更する場合】在留資格変更許可申請
すでに日本に滞在している外国人(例:留学生)を採用する場合は、「在留資格変更許可申請」を行います。
主な対象者の例
- ● 日本の大学・専門学校を卒業予定の外国人留学生
- ● 配偶者ビザや家族滞在などから就労ビザに変更したい方
3.2.1 ステップ1:本人による申請(入管への提出)
原則として外国人本人が申請者となり、住居地を管轄する地方出入国在留管理庁に「在留資格変更許可申請」を提出します。
企業は必要書類(雇用契約書、理由書など)の準備をします。
3.2.2 ステップ2:審査と結果通知(ハガキ)
標準的な審査期間は 2週間〜1ヶ月程度で、結果が出ると入管から申請者本人の住所に通知ハガキが送付されます。
3.2.3 ステップ3:新しい在留カードの受領
通知ハガキとパスポート、現行の在留カードを持参し、入管にて新しい在留カードを受領。これにより、就労が可能となります。
3.3 【既に就労資格を持つ転職者の場合】
すでに同一分野の就労ビザを持っている外国人を中途採用する場合は、原則として「在留資格変更」は不要ですが、以下の点に注意が必要です。
3.3.1 在留期間更新許可申請(転職後の初回更新)
転職後、最初の在留期間更新時には、新しい会社の業務内容や職務内容が在留資格の範囲内かどうか、厳しく審査されます。
企業は、事業計画書や雇用理由書を準備しておくと安心です。
3.3.2(推奨)就労資格証明書の取得
転職後すぐに、「就労資格証明書」の交付申請をすることで、現在の在留資格で新しい業務が問題ないことを事前に確認できます。
任意の手続きですが、取得しておくと以下のメリットがあります。
- ● 次回の在留期間更新がスムーズに進む
- ● 企業としての法的リスクを減らせる
ポイント: どのパターンに該当するかを正確に把握し、それに応じた手続きを確実に進めることが、就労ビザ取得成功の鍵となります。

4. 就労ビザ申請の必要書類リスト【日本】
就労ビザ(=就労が認められた在留資格)を申請する際には、申請者本人と受入企業の双方で多くの書類を用意する必要があります。準備不足や書類不備があると、審査の遅延や不許可につながる可能性もあるため、事前の準備が極めて重要です。
注意: 必要書類は申請する在留資格の種類や、申請者の個別事情、企業の規模によって変わることがあります。必ず出入国在留管理庁の公式サイトや管轄の入管窓口で最新情報をご確認ください。
4.1 申請者本人が準備する主な書類
外国人本人が準備すべき代表的な書類は以下の通りです。
【共通書類】
- ● 在留資格認定証明書交付申請書(または在留資格変更許可申請書)
- ● 証明写真(縦4cm×横3cm)1枚:6か月以内に撮影されたもの、無背景
- ● パスポートのコピー
- ● 在留カードのコピー(すでに日本に滞在している場合)
【学歴証明】
- ● 卒業証明書(大学・専門学校等)
- ● 成績証明書(必要に応じて)
- ● ※日本語または英語以外の言語で作成された場合は翻訳文の添付が必要
【職歴証明】
- ● 在職証明書
- ● 退職証明書(前職がある場合)
【専門性証明】
- ● 業務に関連する資格の合格証・免許証など(例:情報処理技術者、通訳案内士 等)
4.2 受入企業が準備する主な書類
受け入れ企業側が準備すべき主な書類は以下のとおりです。
【企業情報関係】
- ● 登記事項証明書(法人登記簿謄本)※発行3か月以内
- ● 直近1期分の決算報告書(損益計算書、貸借対照表など)
- ● 会社案内やパンフレット(業務内容がわかる資料)
【雇用関係書類】
- ● 雇用契約書または労働条件通知書の写し
※勤務開始日、職務内容、給与、勤務時間などを明記 - ● 採用理由書(本人を採用する理由や、担当業務の詳細)
【納税関連】
- ● 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印付き)の写し
※企業規模の判断材料としても使用されます
4.3 企業の規模(カテゴリー)による提出書類の違い
出入国在留管理庁では、企業の規模や信頼性に応じて、企業を4つのカテゴリーに分類し、提出書類の内容を一部簡略化しています。
| カテゴリー | 内容 | 書類の簡略化の有無 |
|---|---|---|
| カテゴリー1 | 上場企業、独立行政法人など | 大幅な簡略化 |
| カテゴリー2 | 一定以上の納税実績がある企業 (法定調書合計表の源泉徴収額が1,000万円以上) | 一部簡略化 |
| カテゴリー3 | 上記に該当しない一般企業 | 書類の簡略化なし |
| カテゴリー4 | 過去に不正があった企業など | 厳格な審査対象 |
※カテゴリーに該当することを証明するには、源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印付き)の提出が必要です。
申請書類の準備は非常に重要であり、「どこに、いつ、誰が、どのように働くのか」を正確かつ具体的に示すことが求められます。書類の不備や説明不足は不許可のリスクを高めますので、提出前に何度も見直し、必要に応じて専門家(行政書士など)に相談することをおすすめします。

5. 主な就労ビザ(在留資格)の種類と対象業務
日本には30種類以上の在留資格がありますが、企業が外国人を採用する際によく利用される代表的な就労系在留資格は、以下の5つです。いずれも、単純労働を目的とする活動は不可であり、それぞれの資格で認められた業務範囲に従って働く必要があります。
5.1 技術・人文知識・国際業務
対象業務例: エンジニア、プログラマー、通訳、翻訳、貿易業務、広報、企画、マーケティング、会計など
- ● 企業が採用する中で最も一般的な在留資格。
- ● 「大学卒業」または「10年以上の実務経験」が原則。
- ● 学歴・職務内容の関連性が重要(例:情報系学科卒 → ITエンジニア)
5.2 特定技能
【対象業務例(16分野)】
| 分野 | 例 |
| 介護 | 介護職員、施設スタッフ |
| ビルクリーニング | 清掃スタッフ |
| 素形材産業 | 鋳造・鍛造など |
| 産業機械製造業 | 機械加工、組立など |
| 電気・電子情報関連産業 | 半導体製造など |
| 建設業 | 鳶職、大工、内装など |
| 造船・舶用工業 | 溶接、塗装など |
| 自動車整備業 | 整備士 |
| 航空業 | グランドハンドリング等 |
| 宿泊業 | フロント、接客など |
| 農業 | 収穫・栽培など |
| 漁業 | 養殖、漁獲など |
| 飲食料品製造業 | 食品加工・包装など |
| 外食業 | キッチン、ホール業務 |
| 林業・木材産業 | 製材作業など |
| 清掃・警備業 | 一部清掃業務 など |
- ● 技能試験+日本語試験の合格が必要(または技能実習修了)
- ● 基本的に単純作業も可能だが、対象業務外での活動は禁止
5.3 高度専門職
対象業務例: 研究者、大手企業の技術職、高度IT人材など(※多くは「技術・人文知識・国際業務」の上位互換)
- ● 「学歴」「職歴」「年収」「研究実績」などをポイント制で評価
- ● 一定の得点(70点または80点)以上で認定される
- ● 永住権の取得が早まる/家族帯同や就労範囲が広がるなどの優遇措置あり
5.4 経営・管理
対象業務例: 日本で会社を設立・経営する外国人、支店の管理者、投資家など
- ● 日本国内で会社を設立または経営する外国人向け
- ● 「事務所の確保」「500万円以上の出資」「事業計画の実現性」などが審査対象
5.5 技能
対象業務例: 外国料理のシェフ、建築大工、宝石加工職人、パイロット、スポーツ指導者など
- ● 伝統的・産業的な「熟練技能」が求められる職種に限定
- ● 原則として10年以上の実務経験が必要(料理人の場合は5年以上)
ポイント: 在留資格ごとに、許可される業務内容が厳密に定められているため、採用時に「その業務がビザの範囲内か」を正確に確認することが重要です。

6. ビザ申請に関する注意点
ここで、企業や外国人が就労ビザ申請時によく直面する疑問や注意点についてまとめます。ぜひ、参考にしてください。
6.1 申請にかかる期間の目安(審査期間)
| 手続き | 標準処理期間 |
| 在留資格認定証明書交付申請(COE) | 約1~3か月 |
| 在留資格変更許可申請 | 約2週間~1か月 |
| 在留期間更新許可申請 | 約2週間~1か月 |
※混雑する時期(4~6月、10月前後)や不備がある場合は、さらに遅れることがあります。
6.2 申請が不許可になる主なケース
以下のような理由で不許可になることが多くあります。
- ● 申請者の要件不適合
- ○ 学歴や職歴が職務内容と合っていない
- ○ 特定技能の試験に不合格
- ○ 学歴や職歴が職務内容と合っていない
- ● 提出書類に不備・矛盾がある
- ○ 書類に記載ミス、説明不足、翻訳漏れなど
- ○ 書類に記載ミス、説明不足、翻訳漏れなど
- ● 虚偽申請の疑い
- ○ 履歴書や雇用契約書に事実と異なる記載がある
- ○ 履歴書や雇用契約書に事実と異なる記載がある
- ● 過去の在留状況に問題がある
- ○ オーバーステイ、資格外活動、犯罪歴、保険未納など
- ○ オーバーステイ、資格外活動、犯罪歴、保険未納など
- ● 企業側の信用性に疑義がある
- ○ 赤字が続いている、納税記録に問題がある、ペーパーカンパニーと疑われる
6.3 企業が注意すべき不法就労助長罪のリスク
企業がビザ確認を怠ったまま外国人を雇用し、不法就労となった場合、企業も処罰対象になります。
■ 不法就労助長罪(入管法第73条の2)
- ● 3年以下の懲役または
- ● 300万円以下の罰金(またはその併科)
重要: 在留カードの有効期限や就労可否、活動範囲を必ず確認し、不明な点があれば入管または専門家に相談すること。

7. ビザ申請に関する主なFAQ(よくある質問)
就労ビザ申請に関する疑問や不安は多く寄せられます。ここでは、特に多い質問とその回答を紹介します。
7.1 Q1. 短期滞在ビザから就労ビザに変更できますか?
A:原則としてできません。
- ● 「短期滞在」(観光・親族訪問など)から就労目的の在留資格へ変更することは、原則認められていません。
- ● ただし、やむを得ない特別な事情(災害や国際情勢の急変など)があると入管が判断した場合は、例外的に許可されることもあります。
ポイント: 海外にいる段階で「在留資格認定証明書」を取得し、一度帰国してから正式にビザを取得して再入国するのが基本的な流れです。
7.2 Q2. 申請中に転職・退職してしまったらどうなりますか?
A:申請の前提が崩れるため、原則として「申請取り下げ」となります。
- ● 在留資格の申請は、特定の企業と特定の職務内容に基づいて審査されます。
- ● 転職や退職によって、その前提条件が変わった場合、審査の継続はできず、申請は無効扱いとなることが一般的です。
対処法: 新しい勤務先が決まったら、その企業で必要書類を準備し、あらためて申請し直す必要があります。
7.3その他、よくある質問例
- ● Q:在留カードの期限が近いときはどうすればいい?
→ 原則として在留期間満了の3か月前から更新可能です。 - ● Q:アルバイトはできますか?
→ 就労ビザの種類により異なりますが、許可された職務以外での副業・アルバイトは基本的に不可です。 - ● Q:ビザが不許可になった場合、再申請できますか?
→ 原則として再申請は可能ですが、不許可理由を明確に把握し、改善したうえで行う必要があります。

8. 【まとめ】正しい知識と計画的な準備で就労ビザ取得を
就労ビザ(在留資格)の取得は、日本で働こうとする外国人本人にとっても、受け入れる企業にとっても、非常に重要で慎重な手続きです。申請を成功させるためには、まず在留資格の制度を正しく理解し、申請者本人の経歴や技能と、企業が求める業務内容との適合性を丁寧に確認することが不可欠です。また、申請時には必要書類を正確かつ漏れなく準備し、申請内容に不備や矛盾がないよう注意する必要があります。申請の審査では、本人の学歴・職歴だけでなく、企業側の経営の安定性や労働条件の適正さも見られます。つまり、就労ビザの取得には、企業と本人がしっかりと協力しながら進める姿勢が求められるのです。
さらに、在留資格に関する法律や実務は非常に専門性が高く、ケースによっては個別の判断が必要となる場合もあります。申請に不安がある場合や、特別な状況に該当する場合には、入管業務に精通した専門家に相談することで、リスクを減らし、よりスムーズに手続きを進めることができます。企業にとっては、適切な在留資格を持たない外国人を雇用することが重大な法令違反(不法就労助長罪)につながる可能性があるため、コンプライアンスを徹底することも大切な責任です。
就労ビザ取得は、単なる「申請作業」ではなく、日本で働き暮らすための基盤を築く重要な第一歩です。正確な知識と計画的な準備をもって、外国人の雇用を円滑かつ適法に進めていきましょう。
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