失敗しない外国人アルバイト採用ガイド|就労の手続きや注意点などを解説
2025.09.01
近年、コンビニエンスストアや飲食店などで外国人アルバイトの姿を見かける機会が増えました。人手不足が深刻化する多くの業界にとって、外国人アルバイトは貴重な労働力となっています。しかし、外国人を雇用する際には、在留資格の確認や就労時間の制限など、日本人を雇用する場合とは異なる注意点が存在します。
本記事では、外国人アルバイトを適法に雇用するために企業が知っておくべき在留資格の種類、資格外活動許可のルール、採用手続き、そして雇用後の労務管理における重要なポイントを解説します。
CONTENTS
- 外国人アルバイト雇用の現状
- 外国人アルバイト採用の可否
- 「資格外活動許可」とは
- 外国人アルバイト採用・雇用における企業の重要確認事項と注意点
- 外国人アルバイト採用から雇用開始までの手続き
- 外国人アルバイト雇用後の企業側の責務とサポート
- 不法就労助長罪を避けるために企業が徹底すべきこと
- 特定の在留資格とアルバイト雇用の関連情報
- 正しい知識と適切な手続きで外国人アルバイトの活躍を推進
外国人アルバイト雇用の現状
近年における外国人労働者数の推移とアルバイト市場の動向
厚生労働省「外国人雇用状況」の届出状況まとめによると、日本で働く外国人労働者は2024年10月末時点で230万人を超え、過去最多を更新しています。
以下のデータをご覧ください。
出典)「外国人雇用状況」の届出状況まとめ【本文】(令和6年10月末時点)
過去10年の推移を見ると、外国人労働者数は3倍近くも増加しています。新型コロナウイルス感染症拡大前後は変動が少ないものの、収束後は回復し再び増加を続けています。
次に、アルバイト・パートタイム労働者として働く外国人数の変化を見てみましょう。在留資格別では、アルバイト・パートタイム労働者として働くケースが多い資格外活動を参考にします。

出典)「外国人雇用状況」の届出状況まとめ【本文】(令和6年10月末時点)
資格外活動の外国人労働者の増加率は、2021年に底を付きましたが、翌年以降は毎年大きく伸びています。

留学(資格外活動)の職業別構成比は、飲食や小売を含む販売従事者の割合が25.8%で最も多く、続いて運搬・清掃・包装等従事者が20.8%、サービス業従事者が14.0%でした。

出典)一般職業紹介状況(令和7年3月分及び令和6年度分)について | 厚生労働省
令和7年3月および令和6年度における日本国内の有効求人倍率は1.3%前後をキープしています。依然として解消しない人手不足の状況が、外国人アルバイトの需要を高めている背景にあります。
企業が外国人アルバイト採用に踏み切る主な理由とメリット
人手不足の解消と労働力の確保
国内の少子高齢化に伴う若年層労働力の減少と、早朝・深夜などの特定時間帯や繁忙期における人材確保の困難さが背景にあります。外国人アルバイトが新たな労働力として期待される最も大きな要因です。
多言語対応による顧客層拡大とサービスの向上
インバウンド観光客の増加や国内在住外国人の増加に伴う、多言語対応ニーズの高まりも影響しています。外国人アルバイトを採用することで、語学力を活かした接客サービスや、外国人顧客へのきめ細やかな対応の実現が可能になります。
職場活性化と異文化理解の促進
多様なバックグラウンドを持つ人材の受け入れにより、職場内のダイバーシティ推進が期待できます。日本人従業員の異文化理解促進や、新しい視点・アイデアの導入による組織活性化、グローバルな雰囲気の醸成に貢献します。
外国人アルバイト採用の可否
在留資格とは
在留資格は、外国人が日本に入国・滞在し、特定の活動を行うために法務大臣から与えられる許可です。在留資格ごとに許可される活動内容や在留期間が定められています。
全29種類(2025年時点)の在留資格と概要は以下の通りです。
◆身分系
|
在留資格 |
概要 |
|
永住者 |
法務大臣から永住許可を受けた者 |
|
定住者 |
法務大臣が特別な理由を考慮して一定期間の在留を認める者 |
|
日本人の配偶者等 |
日本人の配偶者、子・特別養子 |
|
永住者の配偶者等 |
永住者または特別永住者の配偶者、子 |
◆非就労系
|
在留資格 |
概要 |
|
文化活動 |
日本文化の研究者など収入を伴わない学術・芸術上の活動 |
|
短期滞在 |
観光やスポーツ、親族訪問など短期間の滞在 |
|
留学 |
日本の大学や高校などで教育を受ける留学生 |
|
研修 |
日本の公私の機関で技能などを習得する研究生 |
|
家族滞在 |
日本に在留する外国人の扶養を受ける配偶者や子の滞在 |
◇指定される活動により就労可
|
在留資格 |
概要 |
|
特定活動 |
法務大臣が個別に指定する活動許可 |
◆就労系
|
在留資格 |
概要 |
|
技術・人文知識・国際業務 |
大学などで習得した専門知識や技術を生かす活動 |
|
企業内転勤 |
外国の事業所から日本の本店・支店などへの転勤 |
|
介護 |
介護福祉士の資格保持者が行う介護活動 |
|
技能 |
産業上の特殊な分野において熟練技能を要する業務活動 |
|
高度専門職 |
「高度学術研究」「高度専門・技術」「高度経営・管理」において優秀な能力を持つ者 |
|
特定技能 |
特定産業分野において相当程度の知識または経験を要する業務活動 |
|
技能実習 |
開発途上国の外国人が日本の技術・知識を実習によって習得する活動 |
|
興行 |
俳優、歌手、プロスポーツ選手などの芸能活動 |
|
医療 |
日本の医療関連資格を有する者が行う医療活動 |
|
研究 |
日本の公私の機関で行う研究活動 |
|
教育 |
小・中・高校など各種教育機関での語学教育活動 |
|
法律・会計業務 |
弁護士、公認会計士など法的資格が必要な活動 |
|
経営・管理 |
事業の経営や管理業務活動 |
|
外交 |
外国政府の大使など外交官や領事官とその家族 |
|
公用 |
外国政府の大使館や領事館で事務などを行う職員とその家族 |
|
教授 |
大学や高等専門学校などでの研究、研究指導、教育活動 |
|
芸術 |
作曲家、画家、作家などの芸術活動 |
|
宗教 |
外国の宗教団体から派遣されて宗教活動を行う宣教師など |
|
報道 |
取材や報道活動を行う外国の報道機関の記者やカメラマン |
アルバイト・パートとして雇用可能な在留資格の種類
就労活動に制限がない在留資格
下記の在留資格は、原則として活動内容に制限がないため、日本人と同様にアルバイト・パートとしての就労が可能です。
- ● 永住者
- ● 日本人の配偶者等
- ● 永住者の配偶者等
- ● 定住者
就労時間や職種の制限もなく、雇用しやすい在留資格です。
活動内容に一定の制限があるが就労が認められる在留資格
特定活動
特定活動ビザの中でも、個々に許可された活動内容(指定書に記載される)によってはアルバイトが可能です。たとえば、ワーキングホリデー制度で来日している外国人は、滞在資金を補うための付随的な就労であれば、許可の範囲内として就労できます。
原則就労不可だが「資格外活動許可」でアルバイト可能な在留資格
「留学」ビザを持つ外国人留学生
本来の活動は学業であり就労不可ですが、資格外活動許可を得ることでアルバイトが可能になります。
「家族滞在」ビザを持つ被扶養者
扶養者の扶養を受けて日本に滞在する配偶者や子であり就労不可ですが、留学ビザと同じく資格外活動許可を得ることでアルバイト可能です。
「文化活動」ビザを持つ者
日本特有の文化・芸術の研究や指導を行う活動が主目的ですが、個別許可により関連する範囲での収入を伴う活動が認められる場合があります。
アルバイト雇用が認められない在留資格の例
「短期滞在」(観光、親族訪問など)
観光や知人訪問など、90日以内の短期的な滞在を目的とするため、アルバイト含む一切の就労活動が禁止されています。報酬の有無に関わらず、労働と見なされる活動は不可ですので注意してください。

「資格外活動許可」とは
資格外活動許可の概要と申請手続きの基本
許可が必要なケースと不要なケース
「留学」「家族滞在」「文化活動」など、本来の在留資格で就労が認められていない外国人がアルバイトなどを行う場合には許可が必要です。もともと就労制限のない「永住者」や「日本人の配偶者等」などには必要ありません。
申請者と申請先
資格外活動許可申請は原則として外国人本人が、住居地を管轄する地方出入国在留管理官署に申請します。手数料は原則無料です。
包括許可と個別許可の違いとそれぞれの条件
包括許可:週28時間以内の就労
勤務先や業務内容を特定せず、一定の条件下で幅広く就労を認める許可です。原則週28時間以内の就労で風俗営業などに該当しないことなどの条件があります。留学生の場合は、在籍する教育機関の学則に基づく長期休業期間中に限り、特例として1日8時間以内・週40時間以内まで就労許可時間が拡大されます。
個別許可:活動内容や時間を個別に指定して許可
個人事業主としての活動、時間制限を超えるインターンシップなど、包括許可の条件に当てはまらない活動を行う場合に、具体的な活動内容ごとに審査・許可される許可です。また、家族滞在ビザや文化活動ビザで、週28時間を超えない範囲であっても特定の業務に対しては個別許可が必要となる場合があります。
資格外活動許可で禁止されている業種・業務内容
風俗営業及び性風俗関連特殊営業等での就労禁止
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)第2条で定義される風俗営業※1および性風俗関連特殊営業※2での就労は禁止です。
※1 キャバレー、パチンコ店、まあじゃん店、ゲームセンターなど
※2 ソープランド、ファッションヘルス、アダルトショップなど
皿洗いや清掃業務なども含め、一切の就労が違法となります。
その他、公序良俗に反する活動の禁止
法律に違反する活動や、社会的に見て不適切とされる活動も行ってはなりません。

外国人アルバイト採用・雇用における企業の重要確認事項と注意点
在留カードによる詳細確認
在留資格の種類と在留期間の満了日
在留カード表面で「在留資格」欄を確認し、アルバイト可能な資格かを判断します。あわせて「在留期間(満了日)」が過ぎていないか、有効期限も忘れずに確認しましょう。
就労制限の有無(「就労不可」の記載と資格外活動許可の有無)
在留カード表面の「就労制限の有無」欄を確認します。「就労不可」と記載されていても、裏面の資格外活動許可欄で許可されていればアルバイト可能です。
裏面の資格外活動許可欄の記載内容(「許可:原則週28時間以内」など)
「資格外活動許可印」または「資格外活動許可シール」が貼付されているかと「許可:原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く」などの具体的な許可内容を確認します。
在留カードの偽造・変造への注意とチェックポイント
出入国在留管理庁が提供している「在留カード等読取アプリケーション」を活用すると、情報が偽造・改ざんされたものでないかの確認が可能です。また、在留カードにはホログラムや透かしなどの偽変造防止対策が施されているため、傾けた時の色の変化やホログラムの動き、光を当てた時の透かし文字にも要注意です。
就労時間の厳格な管理(特に資格外活動許可の場合)
週28時間以内または特例時間内の徹底
たとえば日曜日から土曜日まで、というように1週間の起算日を定め、その期間内の実労働時間が制限を超えないよう管理する必要があります。
複数のアルバイトを掛け持ちしている場合の合計時間管理
週28時間の就労制限は、全ての雇用主の下での労働時間の合計で判断されます。採用時に他のアルバイトの状況を確認し、合計時間が超過しないよう注意が必要です。企業側が他社での労働時間を正確に把握することは困難なため、必要に応じ本人に誓約させるなどの対策も一考してください。
時間超過が発覚した場合の法的リスク
外国人本人は資格外活動違反となり、在留資格の更新不許可や退去強制のリスクを負います。一方、雇用主は不法就労助長罪に問われ、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、またはその両方が科される可能性があります。
日本語コミュニケーション能力の確認と対応
日本語能力試験(JLPT)N1~N5などの客観的指標の参考
日本語能力試験JLPTのレベルが、業務遂行に必要な日本語能力の目安となる場合があります。N2以上であれば日常会話や業務指示の理解に概ね支障がないとされますが、職種により求められるレベルが異なるため確認が必要です。
面接時の会話による実践的な日本語力の見極め
JLPTの結果と実践的な日本語力は必ずしも一致しないため、実際に面接時に会話をし、あらためて聞き取り、発話、読解の能力の程度を確認します。指示の理解度や、質問への応答のスムーズさなどを注意深く観察しましょう。
業務に必要な日本語レベルの明確化と教育体制の検討
採用前に、どの程度の日本語能力が必要か業務ごとに明確化し、必要に応じて入社後の日本語研修や、社内でのサポート体制を検討します。
労働関連法規・社会保険の日本人同様の適用
労働基準法の遵守
外国人アルバイトにも労働基準法が全面的に適用されます。法定労働時間、休憩時間、法定休日の確保、時間外労働の割増賃金支払いなど法令遵守に努めましょう。年次有給休暇の付与も日本人と同様です。
最低賃金以上の給与支払い
外国人アルバイトにも日本人と同様に都道府県ごとに定められた最低賃金額以上の時給を支払う義務があります。
社会保険、労働保険の加入義務
週の所定労働時間および月の所定労働日数が、同じ事業所の同種の業務に従事する通常の労働者の4分の3以上ある場合などは、原則として社会保険・労働保険の加入対象です。ただし、雇用保険は週20時間以上の勤務で加入義務が発生するなど、各保険によって加入要件は異なります。
就業規則の整備と多言語対応の配慮
就業規則の外国人アルバイトへの適用
企業が作成した就業規則は、原則として外国人アルバイトにも適用されます。
重要な規定(労働条件、服務規律、解雇事由など)の母国語翻訳や平易な日本語での説明
言語の壁により就業規則の内容が理解できず、トラブルになるのを避けるため、英語だけでなく採用する外国人の母国語に対応した翻訳版を用意することを推奨します。平易な日本語(やさしい日本語)を使って説明するのも有効です。
国籍による差別の禁止と均等待遇の確保
労働基準法第3条により、国籍、信条、社会的身分を理由とする賃金、労働時間その他の労働条件についての差別的取扱いは禁止されています。外国人であることを理由に、日本人アルバイトよりも低い賃金を設定したり、不利益な労働条件を課したりすることは違法です。

外国人アルバイト採用から雇用開始までの手続き
採用選考プロセス:日本人採用との共通点と相違点
外国人採用であっても、求人募集、書類選考、面接、採用決定という基本的な流れは変わりません。違いは、在留資格の確認、日本語能力の見極め、文化・習慣への配慮が必要になる点です。面接時の質問内容にも異文化適応力や日本で働きたい理由などを入れ、外国人特有の適性を見る工夫をしましょう。
雇用契約の締結:労働条件の明確な書面交付
労働条件通知書の多言語対応の推奨
従業員を雇入れる事業主は労働基準法に基づき、賃金、労働時間、休日、契約期間などの主要な労働条件を書面で明示する義務があります。外国人採用の場合は、本人が理解できるよう母国語または英語の翻訳を併記するのが望ましいでしょう。
在留資格認定が得られない場合の契約失効条項の検討
アルバイトではあまり該当しませんが、新規に来日する場合などで、万が一在留資格が不許可となった場合には雇用契約が効力を失う旨の条項を設けておくと安心です。
ハローワークへの届出義務
雇入れ時及び離職時の届出が必要
雇用保険の被保険者であるか否かに関わらず、全ての外国人労働者の雇入れ・離職についてハローワークへの届出が必要です。
届出期限とオンライン申請の可否
雇用保険被保険者の場合は、資格取得届・喪失届の備考欄に記載して雇入れ・離職の翌月10日までに提出します。雇用保険被保険者でない場合は、「外国人雇用状況届出書(様式第3号)」を雇入れ・離職の翌月末までに提出する決まりです。いずれも窓口届出の他、オンラインでの届出も活用できます。
届出を怠った場合の罰則
雇用対策法に基づき、届出義務違反には罰則が科されます。
外国人アルバイト雇用後の企業側の責務とサポート
適切な人事管理と労働環境の整備
日本人従業員と同様に、労働時間管理、給与計算、社会保険手続きなどを適切に行います。外国人が働きやすいよう、職場の物理的環境や人間関係に配慮し、相談しやすい雰囲気づくりを進めてください。
安全衛生教育と労災防止への配慮
業務上の危険性や安全な作業手順については、外国人が理解できる言語で丁寧に説明・教育します。労災保険は国籍を問わず適用されるため、万が一の事故発生時の対応を周知しておく他、指差し確認など日本の安全文化の指導を行うことも重要です。
異文化理解の促進とコミュニケーション円滑化のための工夫
日本人従業員向けの異文化理解研修の実施、多言語対応の掲示物やマニュアルの作成、定期的なコミュニケーションの機会(ミーティング、懇親会など)の設定が有効です。指示は言葉だけでなく、ジェスチャーや図解なども活用すると伝わりやすくなります。
必要に応じた教育訓練やキャリアアップ支援の検討
業務に必要なスキル向上のための研修機会の提供や日本語能力向上のための学習支援(例:日本語教室の情報提供、学習費用の補助など)も効果的です。将来的に正社員登用などを考えている場合は、そのためのキャリアパスの提示も行います。
福利厚生の公平な提供
社会保険、有給休暇、休憩施設、社員食堂など、日本人従業員と同様の福利厚生を適用します。宗教上の食事制限や礼拝の必要性など、外国人特有のニーズにも可能な範囲で配慮しましょう。

不法就労助長罪を避けるために企業が徹底すべきこと
在留資格・就労許可の確認義務の再徹底
採用時だけでなく、在留期間更新時など定期的に在留カードを確認することが重要です。在留資格の種類、在留期限、就労制限の有無、資格外活動許可の有無と内容を正確に把握してください。少しでも疑義がある場合は、本人に確認するか、専門機関に相談することをおすすめします。
在留カードの有効期限管理と更新状況の確認
オーバーステイ状態での就労は絶対に避けなければなりません。雇用している外国人アルバイトの在留カードの有効期限をリスト化し、期限前に本人に更新手続きを促すことで更新忘れを防ぎます。更新申請中の場合は、その証明(申請受付票など)を確認し、許可が下りるまで進捗管理を行ってください。
資格外活動許可の範囲を超える就労をさせないこと
週28時間(または特例時間)の労働時間制限を厳守させるのも企業の責務です。風俗営業など禁止されている業種に従事させない、契約内容と異なる業務(本来の在留資格から逸脱するような業務)に従事させないことと同様に徹底します。
虚偽の申告や書類作成に関与しないこと
外国人が不法に就労できるように、虚偽の雇用契約書を作成したり、在留資格申請に不実の記載をしたりすることは重大な犯罪行為です。絶対に加担してはなりません。
不明な点は専門家(行政書士など)やハローワークに相談
外国人雇用に関する法令や手続きは複雑なため、判断に迷う場合は自己判断せず、専門家や関係省庁に確認することを推奨します。行政書士は在留資格申請の専門家、ハローワークは雇用に関する届出や助成金の相談窓口です。参考にしてください。
特定の在留資格とアルバイト雇用の関連情報
正社員として働く外国人の副業アルバイトの可否と注意点
本業の会社の就業規則で副業が禁止されていないかの確認が必要です。入管上は、本業の在留資格(例:技術・人文知識・国際業務)で許可された活動範囲内であれば、原則として資格外活動許可は不要です。ただし、本業とは全く異なる分野の単純労働などを行う場合は、別途資格外活動許可が必要となる場合があります。また、副業が可能な場合でも本業に支障が出ない範囲で行うのが条件です。
特定技能外国人のアルバイト雇用の可否
特定技能ビザは、特定の産業分野で即戦力としてフルタイムで働くことを前提とした在留資格です。原則として、特定技能ビザで許可された業務以外のアルバイト(副業)は認められません。災害時のボランティア活動など非常に限定的な例外を除き、資格外活動許可も下りにくいと言われています。
正しい知識と適切な手続きで外国人アルバイトの活躍を推進
外国人アルバイトの雇用は、人手不足解消や組織活性化の有効な手段となり得ます。しかし、そのためには在留資格制度や労働関連法規を正しく理解し、適切な手続きを踏むことが欠かせません。特に在留カードの確認と資格外活動許可の範囲(就労時間、業種)の遵守は最重要ポイントです。企業側の責任として、不法就労助長罪を犯さないための体制整備と、外国人アルバイトが安心して働ける環境づくりが求められます。正しい知識と丁寧な対応で、外国人アルバイトと共に企業も成長していけることを期待しています。
-
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- ● 複雑な申請書類作成のサポート・代行
- ● 最新の法改正や運用状況に関する情報提供
- ● 採用後の支援体制に関するアドバイス
- ● 費用に関する具体的なシミュレーション
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