5分でわかる二国間協定(MOC)!特定技能採用で失敗しないための必須知識
2026.03.19
みなさん、こんにちは。
教えてタイムスくんのコーナーです。
今日は、二国間協定(MOC)について解説しまーす。
私はずっと「MOC」を「モック」って思ってたけど、エムオーシーって呼ぶのが正解みたい。たぶん、OTITも一緒に覚えたから悪い。恥ずかしい。人前で口にしなくてよかった(笑)
あ、もしかして「OTITって、それは何?」って思った方はこちらから。
「OTITって何?」最新の若者言葉…じゃない!3分でわかる『技能実習の守護神』の正体
外国人雇用の現場ってホント法律(法改正)に、制度(制度変更)に、専門用語?業界知識?!…全然追いつかない!だからこそ専門家がいるのもわかるけど、でも自分でもちょっと知っておきたかったり、最近“外国人労働者受け入れ”が話題だから気になったり…しない?
よーし、今日は張り切って書いちゃう。MOCってな〜んだ!
CONTENTS
- 1.そもそも特定技能制度における「二国間協定(MOC)」って何?
- 2.企業が絶対知っておくべき「MOCのルール」
- 3.日本と約束済み!「二国間協定(MOC)」締結17カ国リスト
- 4. 手続きに注意が必要な国
- 5. 協定未締結国や国内採用など、例外的なケース
- 6.二国間協定にもとづく採用で起こりやすい3つのリスク
1.そもそも特定技能制度における「二国間協定(MOC)」って何?
一言でいうと「ビザをもらうための絶対条件となる、日本と相手国との“採用ルールのお約束”」のこと。正式名称は「協力覚書(Memorandum of Cooperation)」、略してMOC!「お互いルール違反はやめよう」という誓いですね。
一方で、技能実習はどうかというと、こちらは技能実習法で送り出し機関を通すことが義務化されています。特定技能はそうではない代わりに、一定のルールを国ごとに設けている感じ。
1-1.なぜこの約束が必要なの?
主な目的は、「悪いヤツら(悪質なブローカー)から、働く人(外国人)の権利を守る」こと!
その昔、高い手数料を払わせたり、保証金を騙し取ったりする悪い業者がいたんですよ。そんなのを放置してたら「日本で働くの、危ない&怖い…」ってなっちゃうので、そうならないように、国同士でタッグを組んで取り締まろうってコトになったわけです。
ここが重要!
MOCは条約や法律ではないので、この協定自体に「懲役◯年!」みたいな罰則が書いてあるわけではありません(国際法上の法的拘束力はない)。でも、日本の入管(出入国在留管理庁)は「MOCを守らないなら、ビザ(在留資格)はあげないよ」というスタンス。つまり、守らないと誰も採用できないので実質、義務になっているという具合です。
2.企業が絶対知っておくべき「MOCのルール」
「入管の書類は完璧だし、OKでしょ!」と思っている担当者さん、ちょっと待って!MOCを知らないと、こんなトラブルに巻き込まれるかも。
2-1.独自ルールを知らないと「採用スケジュール」が死ぬ
MOCの内容は国によってバラバラ。「日本への申請前に、まずは自分の国の政府から許可を取ってね!」というルールの国が結構あります。なので、相手国の承認を飛ばして日本の入管に出しちゃって「やり直し!」と言われたり、把握してなかった手続きが増えて予定より遅れてしまったり(現場が困る)なんてことが。「聞いてないよー!」となる前に、国ごとの“お作法”をチェックするのが鉄則です。
2-2.違反すると「出禁」のリスクも!?
たとえば、「本人から保証金を取っちゃダメ」というルールを無視した業者と関与した場合、企業側も“不適格”のレッテルを貼られる可能性が。最悪、もう特定技能で人を呼べなくなる“受け入れ停止”のペナルティを受けるかもしれません。
3.日本と約束済み!「二国間協定(MOC)」締結17カ国リスト
以下の17カ国とは、すでに政府同士で「スムーズに送り出すよ!」「ちゃんと守るよ!」というルールができあがっています。
| エリア | 国名 |
|---|---|
| 東南アジア | フィリピン、カンボジア、ミャンマー、インドネシア、ベトナム、タイ、マレーシア、ラオス |
| 南アジア | ネパール、スリランカ、バングラデシュ、パキスタン、インド |
| 東アジア | モンゴル |
| 中央アジア | ウズベキスタン、キルギス、タジキスタン |
ここがポイント!
これらの国から採用するときは、日本の法律(入管法)だけ見てればいい…わけじゃないので要注意。「相手国の労働法」や「独自の送り出しルール」もしっかり守る必要アリ!いわば、日本と相手国の「ダブルチェック」をクリアして初めて、念願の採用が確定するってわけ。
3-1.リストにない国(中国・ブラジルなど)はどうなるの?
「あれ、中国は?そういえば、ブラジルもない!?」と思った方、鋭いッ!
現時点では、これらの国とはまだ特定技能のMOCを締結していません。でも、協定がないから採用できないってことではなく、ルールが整っている上記のような国とは手続きの流れがガラッと変わるので気をつけてねということ。詳細は4章で!
あと、日本政府は「もっと仲間を増やしたいなー」というスタンスなので、今はリストになくても、数ヶ月後には「締結しました」なんてニュースが出ることがあるかもね。
3-2..迷ったら「最新情報」を確認
外国人採用の世界は、気づかぬうちにどんどんアプデが進みます。「うちが気になってるあの国、今はどうなのかな?」と不安になったら、法務省の最新情報をのぞいてみるか、その国の日本大使館に問い合わせるのが一番確実。もしくは、専門家を味方につけて、わからないことや不安なことを逐一確認できるようにしておくと◯。
心当たりのある方はまずはこちらから〜!
4. 手続きに注意が必要な国
特定技能の採用で、最大の難所とも言われるのがこの手続き!日本の入管(出入国在留管理庁)に書類を出してOKをもらっても、相手の国が「NO!」と言えば、その人は日本に来られません。泣いてもダメ。地団駄踏んでもダメなもんはダメー!
ってことで、国ごとにクセが強すぎる「独自ルール」を、サクッと攻略していきましょう。
4.1 フィリピン:MWO(旧:POLO)への申請が必須
フィリピンは世界でもトップクラスに「自国の労働者を守る」意識が高い国。そのため、手続きもかなり厳格です。
- ● MWO(旧POLO)への申請:まずは駐日フィリピン大使館にある事務所に書類を出し、企業の審査や面接をパスする必要アリ。
- ● 送り出し機関が必須:直接雇用したくても、必ずフィリピン政府認定の送り出し機関を間に挟むルールになっています。
- ● OEC(海外雇用許可証):ラスボスとも言うべきOEC。最終的にこれがないと、空港の出国ゲートで止められてしまいます。出国できなーい!
4.2 ベトナム:送り出し機関の推薦者表が必要
日本で働く外国人数No.1のベトナム。人数が多い分、ルールもきっちり決まっています。
- ● 送り出し機関と契約:ベトナム政府認定の送り出し機関と「労働者提供契約」を結ぶのがスタートライン。
- ● 推薦者表(承認リスト):在留資格を申請するときに、この「推薦者表(ベトナム現地で発行)」がないと受理されません。
- ● 国内採用も注意:日本にいる留学生などを採用する場合も、基本はベトナム大使館での承認が必要です。ただし、2年未満で中退した留学生など、一部不要なケースもあるので、個別に要チェック!
4.3 カンボジア・タイ:大使館認証などのプロセスがある
この2カ国も、独自のステップを挟まないとゴールできません。
- ● カンボジア:労働職業訓練省(MoLVT)が発行する「登録証明書」が必要。これは認定された送り出し機関を通じてゲットします。
- ● タイ:送り出し機関を使うかは自由。でも、雇用契約書に駐日タイ大使館の認証をもらう必要があり、出国時にも労働省への申請が必須です。
4.4 インドネシア:専用システム(IPKOL)への登録が必要(送り出し機関の活用もアリ)
インドネシアは、企業が直接求人を出す「直接採用」も認められていますが、現地のシステム操作はかなり複雑。そのため、現地の送り出し機関(LPKなど)にシステム登録や手続きをサポートしてもらうのが一般的です。また、インドネシアはデジタル化が爆速で進み中!書類よりも「システム登録」が重要です。
- ● IPKOL:日本の企業側が「求人出してます!」と登録する労働市場情報システム。
- ● SISKOP2MI: 働く本人が登録するシステム。
- ● E-PMI:最終的にこの「電子移住労働者証」をゲットして、ようやく日本への切符が手に入ります。
4.5 ミャンマー・ネパール:独自の海外労働許可証が必要
この2カ国でキーワードになるのは「カード」と「許可証」です。
- ● ミャンマー:ミャンマー労働・入国管理・人口省(MOLIP)が発行するOWIC(海外労働身分証明カード)の取得が必須。これがないと出国できないし、一時帰国して再入国するときも必要になる大事なカードです。
- ● ネパール:海外雇用局から発行される「海外労働許可証」が必要。こちらも再入国時に提示を求められる重要書類です。
4.6 双務契約の締結が必要な「モンゴル」
モンゴルはちょっと特殊なマッチングスタイル。
- ● 双務契約:日本の企業がモンゴル労働・社会保障省労働福祉サービス庁(GOLWS)と直接、「双務契約」を結ぶ必要があります。この契約を結んで初めて、モンゴル側の求職者リストを見ることができるようになる仕組み。
5. 協定未締結国や国内採用など、例外的なケース
「MOCを結んでいない国」や「すでに日本に住んでいる人」を採用する場合、手続きのショートカットができることもあれば、逆に注意が必要なポイントも。
5.1 協定未締結国(中国・ブラジルなど)から採用する場合
2026年1月現在、特定技能の外国人が多い中国や、ブラジル、韓国などは、日本と二国間協定を結んでいません。
MOCがない国の場合、日本側で「必ず現地の送り出し機関を通してください」といった法的な縛り、実は…
ない
んですねー。よって、企業が直接本人とコンタクトを取って契約することも可能ではある。でも、日本側でルールがなくても、相手国の国内法で「勝手に海外で働いちゃダメ、公的な機関を通してね」と決まっている場合があるので注意して。これ、協定がないということは、何かトラブル(失踪や契約違反など)が起きたときに、政府間で助け合えるパイプが細いということなので、未締結国ならではのリスクとして頭の片隅に置いておくのが良さそうですね。
5.2 国内在住の留学生などを採用する場合
「もう日本に住んでる留学生だし、日本語もペラペラだから、海外の手続きなんて関係ないでしょ?」……これが一番の思い込み!実は、国内採用であっても「母国のルール」が追いかけてくる国があるんです。
- ● 手続き必須な国々:フィリピンやカンボジアは、たとえ日本国内に住んでいる人を採用する場合でも、大使館での手続きや送り出し機関の利用が必要!
- ● 国によって対応がバラバラ:ベトナムは、技能実習生からの切り替えなら大使館の承認が必要だけど、一部の留学生(2年未満の課程など)は免除されることも。
つまり、「日本国内在住の外国人の採用だから何もしなくていい」は危険!相手の国籍によって「やるべきこと」が180度変わります。「入管に書類を出すだけでOKだよね」と決めつけず、必ず出入国在留管理庁の公式サイトで最新のフローをチェックしましょう。
6.二国間協定にもとづく採用で起こりやすい3つのリスク
「二国間協定(MOC)ね、これでバッチリ理解した!」と思っても、最後に立ちはだかるのが実務の壁…。せっかくだから、採用担当者を震えさせるリスクについても知っておきましょ。特定技能のルールは、相手国の事情でコロコロ変わるのが最大の特徴と言っても過言ではないので「あのときちゃんと覚えたからOK」という慢心は禁物だ!!
6.1 国ごとのルール変更に追随できないことによる申請不備
送り出し国の政権が変わったり、省庁が再編されたりすると、手続きのルールが予告なしにアップデートされます。
「昨日までこの書類でいけたのに、今日から新しい様式じゃないとダメなんて知らなかったんだモン」なんて言ってられません。しかも、最新ルールは現地の言葉でしか発表されないこともあり、日本でネット検索しているだけでは情報が追いつかない(泣)。古い情報のまま申請すれば、もちろん入管で「書類不備ですね」と突き返され、タイムロスが発生するので、やっぱり専門家の知識を頼るのが1つの手かなって思います。
6.2 悪質な仲介業者を利用した場合の協定違反
MOCは悪質なブローカーを排除するためのものですが、残念ながら「認定送り出し機関」を名乗る怪しいヤツら(悪質業者)はゼロではありません。
労働者から裏でこっそり法外な手数料を取っている…なんて機関に関わってしまうと、企業側も「協定違反の片棒を担いでいる」とみなされるリスクが!認定リストに載っているのは最低条件に過ぎないので、その業者が本当にクリーンな運営をしているか、企業側の“見極める目”が試されます。
6.3 手続き不備による在留資格認定証明書の不交付
手続きを一つでも飛ばすと、採用スケジュールは一瞬で崩壊します。
たとえば、ベトナムの「推薦者表」のように必須書類が1枚足りないだけで、入管の審査はストップ。在留資格(ビザ)は当然、交付されません。フィリピンなどの場合、せっかく日本側のビザが出ても、自国の「出国許可(OEC)」が取れなければ、空港のゲートをくぐることすらできません。
ってことは!?——内定を出して受け入れ準備を整えたのに「いつまで経っても本人が来ない」という最悪の事態に。働けない本人も、待ってる企業も膝から崩れ落ちるのみ。「まあまあ、泣かないで。今回はいいよ」なんてことは500%ないのでがんばりましょう。
以上、今日は二国間協定(MOC)について解説してみました。
「外国人雇用ってけっこうやることあるんだなー!」「在留資格によって準備や手続きって違うんだろうか?」「いやいや、そもそも在留資格って何だろう」などなど、外国人労働者受け入れにまつわるアレコレに興味を持ってくれた方は、ぜひ他の記事も読んでみてくださーい!
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