【 記入例付】在留期間更新許可申請書の書き方・入手方法・注意点
2025.09.09
日本での在留を継続するために不可欠な「在留期間更新許可申請」。その中心となるのが在留期間更新許可申請書です。しかし種類が多く、記入項目も細かいため、「書き方が分からない」「どの書類が必要?」と悩む方も多いでしょう。
この記事では、最新の申請書様式の入手方法から、項目ごとの具体的な書き方、注意点、必要書類まで丁寧に解説します。スムーズな在留期間更新を実現するため、正確な申請書作成をサポートします。
CONTENTS
- 在留期間更新許可申請書の基本:入手方法から提出まで
- 【項目別】在留期間更新許可申請書の書き方・記入例
- 在留期間更新許可申請書の提出方法と流れ
- 【FAQ】在留期間更新許可申請書に関するよくある質問
- まとめ:正確な申請書作成でスムーズな在留期間更新を
在留期間更新許可申請書の基本:入手方法から提出まで
在留期間更新許可申請書とは?更新手続きにおける役割
在留期間更新許可申請書とは、日本での在留期間を延長(更新)する際に出入国在留管理庁へ提出する公式な申請書類です。更新許可の審査において、申請者の状況を伝える最も基本的な文書になります。出入国在留管理庁はこの申請書と添付書類の内容に基づき、在留継続の適格性を判断します。
最新の申請書様式の入手方法とダウンロード先(出入国在留管理庁HP)
申請書様式は出入国在留管理庁の公式ウェブサイトから最新版をダウンロードするのが原則です。詳しくはサイト内の「手続案内」>「在留期間更新許可申請」ページ(https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-3.html)を参照してください。技人国用、配偶者用などと分かれており、自身の在留資格に対応した正しい様式を選択する必要があります。また様式は随時改訂されるため、必ず申請直前に最新版を確認し使用することを推奨します。PDF、Excelなどの形式でダウンロードが可能です。
申請書作成前に準備すべきもの(パスポート、在留カード、写真など)
申請を行う前に準備が必要なものは以下の通りです。
- ● パスポート(旅券):申請者本人の有効なパスポート(旅券)原本
- ● 在留カード:申請者本人の在留カード原本
- ● 写真:規定サイズ(縦4cm×横3cm)の本人証明写真、申請前3ヶ月以内に撮影などいくつかの決まりあり
- ● 更新後の活動内容を証明する資料:在職証明書、在学証明書、住民税の課税・納税証明書など、資格により異なる
- ● 収入印紙:手数料納付のため申請許可時に必要
【項目別】在留期間更新許可申請書の書き方・記入例
申請書の種類を確認しよう(申請人用・所属機関用など)
提出する様式の構成(セット内容)は、申請する在留資格によって異なります。主な構成は「申請人等作成用」+(就労系資格で必要な)「所属機関等作成用」です。自身の状況に合わせて正しい様式のセットを使用してください。
申請人等作成用(共通部分)の書き方ポイント
まずは申請人等作成用の共通項目を中心に書き方のポイントを解説します。
■1枚目(共通項目)

- ● 基本情報(国籍、氏名、生年月日、在留カード番号など)
- ○ 全体ルール:パスポート・在留カードの記載情報と完全に一致させる
- ○ 氏名:アルファベットと漢字氏名(あれば)両方を記入
- ○ 職業、本国における居住地、住居地:住居地は在留カード記載の現住所を記入
- ○ 電話番号、携帯電話番号:連絡先電話番号を記入
- ○ 全体ルール:パスポート・在留カードの記載情報と完全に一致させる
- ● 写真貼付のルール(サイズ、撮影時期など)
- ○ サイズ:縦4cm×横3cm
- ○ 条件:申請前3ヶ月以内撮影、無帽・無背景、鮮明なもの
- ○ 裏面に氏名を記入し所定欄に貼付
- ○ サイズ:縦4cm×横3cm
- ● 希望する在留期間、更新の理由の書き方
- ○ 希望期間:自身の在留資格で許可されうる期間(例:5年、3年、1年)を参考に希望を記入(ただし最終決定は入管にあり)
- ○ 更新理由:現在の活動内容を具体的に示し、今後も継続する意思を明確に記載(例:「〇〇社にて引き続きシステムエンジニアとして就労するため」など)
- ○ 希望期間:自身の在留資格で許可されうる期間(例:5年、3年、1年)を参考に希望を記入(ただし最終決定は入管にあり)
- ● 犯罪を理由とする処分を受けたことの有無申告について
- ○ 日本国内外での過去の犯罪歴の有無を正直に申告する義務あり、虚偽は厳禁
- ○ 日本国内外での過去の犯罪歴の有無を正直に申告する義務あり、虚偽は厳禁
在留資格別:記入内容の違いと注意点
続いて申請人等作成用の中の、資格によって記入内容が変わる項目の例を解説します。
■ 就労系ビザ(技術・人文知識・国際業務など)の場合

- ● 記入項目:所属機関情報、職務内容など
- ○ 勤務先の正式名称、所在地、電話番号
- ○ 具体的な職務内容(現在の在留資格の活動範囲に合致しているかを確認するため)
- ○ 月額もしくは年額の給与
- ○ 勤務先の正式名称、所在地、電話番号
■ 配偶者ビザ(日本人の配偶者等など)の場合

- ● 記入項目:身分関係、生計維持方法など
- ○ 身分又は地位:例)日本人の夫、日本人の妻など
- ○ 婚姻届出情報:届出役所、年月日
- ○ 同居の事実、生計を立てる方法:自己の収入なのか配偶者の収入なのかなど
- ○ 身分又は地位:例)日本人の夫、日本人の妻など
■留学ビザの場合

- ● 記入項目:在籍状況、資格外活動など
- ○ 在籍学校名、所在地、課程、修業年限
- ○ 出席率、成績(別途証明書も必要)
- ○ 資格外活動許可の有無、アルバイト情報(許可範囲内かを確認するため)
- ○ 在籍学校名、所在地、課程、修業年限
所属機関等作成用(就労系ビザなどで必要)の書き方ポイント
技術・人文知識・国際業務、経営・管理、特定技能などのいわゆる就労系ビザの様式では、所属機関等作成用の提出も必要です。書き方のポイントを解説します。
- ● 雇用主・所属機関が記入すべき項目
- ○ 所属機関情報:名称、所在地、事業内容
- ○ 申請者情報:具体的な職務内容、役職、雇用形態、雇用期間、給与・賞与
- ○ 申請書作成担当者情報、作成年月日、機関の記名押印または署名
- ○ 所属機関情報:名称、所在地、事業内容
- ● 企業の登記事項証明書等の添付について
- ○ 会社の規模や安定性を示す資料として、登記事項証明書、決算報告書(損益計算書、貸借対照表の写し)、法定調書合計表等が別途必要
- ○ 会社の規模や安定性を示す資料として、登記事項証明書、決算報告書(損益計算書、貸借対照表の写し)、法定調書合計表等が別途必要
扶養者、身元保証人、法定代理人、取次者欄の記入について
申請者本人以外が作成する場合などは、それぞれの立場に該当する項目にも記入が必要です。
- ● 扶養者:申請者が生計を依存している場合に記入
- ● 在日身元保証人:身分系ビザなどで必要、保証人の情報と自署が必要
- ● 法定代理人:申請者が主に未成年の場合に親権者が記入・署名する
- ● 取次者:行政書士などが申請を代行する場合に記入
在留期間更新許可申請書の提出方法と流れ
申請可能な時期(在留期間満了日の3ヶ月前〜)
在留期間更新許可申請は、原則在留期間満了日の約3ヶ月前から可能です。満了日までに申請すれば、特例として結果が出るまで最長2ヶ月は適法滞在が可能ですが、できる限り期限間近ではなく、早めの申請を推奨します。
提出先:住居地を管轄する地方出入国在留管理局
提出先は自身の住居地を管轄する地方出入国在留管理局です。管轄局・支局・出張所は出入国在留管理庁サイト内の「 組織・採用」>「地方出入国在留管理官署」ページ(https://www.moj.go.jp/isa/about/region/index.html)で確認できます。
提出方法:窓口持参、郵送、オンライン申請(在留申請オンラインシステム)
提出方法は窓口持参の他、郵送、オンライン申請があります。それぞれの特徴は以下の通りです。
- ● 窓口:直接提出のためその場で書類確認を受けられるメリットあり、ただし待ち時間が発生する可能性もある
- ● 郵送:事前に管轄局へ確認が必要(※受け付けていない場合あり)、到着確認を推奨
- ● オンライン申請:対応資格拡大中、マイナンバーカードが必要になるが24時間いつでもどこでも申請可能なため利便性が高い
申請に必要な手数料(収入印紙)
在留期間更新許可時には手数料として収入印紙が必要です。許可通知後に納付します。印紙代は2025年4月1日以降申請受付分より窓口申請が6,000円、オンライン申請が5,500円に改定されています。(3月31日受付分までは一律4,000円)

申請書作成・提出時の注意点と審査で見られるポイント
注意点1:必ず最新版の申請書様式を使用する
申請書は不定期に改訂があります。気付かずに古い様式で申請してしまうと、受理されなかったり審査に時間がかかったり、最悪の場合は不許可になる可能性もあります。申請書作成時は必ず出入国在留管理庁のサイトで最新版を確認し、古い様式は使わないよう注意してください。
注意点2:記入漏れ・誤記・虚偽記載は絶対に避ける
全項目を正確かつ正直に記入し、該当しない項目であっても空欄のままにせず「なし」などと記載をします。提出前には複数回チェックをし、ミスがないよう入念に確認しましょう。なお虚偽の記載は厳禁です。
注意点3:添付書類(課税証明書、在職証明書等)の準備と整合性
自身の在留資格に必要な添付書類を漏れなく揃えましょう。申請書の内容と添付書類の内容(収入、職務内容など)が一致しているか、書類の発行日が有効期限内かも忘れずに確認します。
注意点4:申請理由の明確性と具体性
「更新の理由」は審査のスムーズな進行と不許可リスクの低減のためにも定型文を記載するのではなく、自身の状況に合わせた明確かつ具体的な理由を記載することが重要です。
審査のポイント:在留状況、活動内容の継続性・安定性、法令遵守状況など
審査では主に以下のポイントを重点的に見られます。
- ● 在留状況:現在の在留資格に合った活動をきちんと行っているか
- ● 活動内容の継続性・安定性:今後も安定して活動の継続が見込めるか(収入、生活基盤などを確認)
- ● 法令遵守状況:税金・社会保険料の納付義務を果たしているか、法律違反(犯罪歴、重大な交通違反など)がないか、住所変更などの届出義務を履行しているか
【FAQ】在留期間更新許可申請書に関するよくある質問
Q. 申請書の2枚目(申請人用)は提出不要の場合がある?
回答:資格や状況により異なるため、出入国在留管理庁ホームページの案内や様式の注記で確認してください。
Q. パソコン作成と手書き、どちらが良い?
回答:どちらでも構いませんが、読みやすさの観点からPC作成が推奨される傾向があります。手書きの場合は楷書で丁寧に記載しましょう。
Q. 代理人や取次者が申請する場合の注意点は?
回答:虚偽の情報提供をしないためにもできる限り申請者本人に記入させるのが望ましいですが、やむを得ず代理人や取次者が申請する場合は正確な情報記入に努めてください。その他、委任状の提出や取次者の資格確認(申請等取次者証明書の提示など)が必要になります。
Q. 審査にはどれくらい時間がかかる?
回答:出入国在留管理庁は2週間~1カ月など在留申請にかかる標準処理期間を公表していますが、あくまで目安として捉えておきましょう。申請時期や個別の状況で変動する可能性が大きいため、スケジュールに余裕を持って申請を行うことが大切です。
Q. もし不許可になったらどうすればいい?
回答:不許可理由によっては再申請や別の手続きを検討する必要が出てくるため、心配であれば行政書士などの専門家への相談を推奨します。同時にどうしても許可が下りなかったときに備え、出国準備をしておく必要もあるでしょう。
まとめ:正確な申請書作成でスムーズな在留期間更新を
在留期間更新許可申請書は日本滞在を継続させる重要な書類です。スムーズな更新ができるよう最新様式の使用と正確な記入、必要書類の準備を徹底し、期限内の提出を遵守しましょう。計画的な準備が必要なため、不安な場合は専門家の活用がおすすめです。適切な手続きにより、在留外国人の日本での安定した生活・活動基盤の維持に努めてください。
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