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在留申請オンラインシステムとは?対象資格と導入メリットを解説

外国人材の雇用において、在留資格の更新や変更手続きは避けて通れない業務です。しかし、管轄の出入国在留管理局へ出向き、数時間待ち続ける手間は企業の生産性を大きく下げてしまいます。在留申請オンラインシステムを導入すれば、オフィスから24時間365日申請が可能となり、1件あたりの手数料も削減されます。

本記事では、システムの概要から具体的な操作手順、頻発するエラーへの対処法まで、実務担当者が知っておくべき情報を網羅的に解説します。

CONTENTS

1. 在留申請オンラインシステムとは

在留申請のオンライン手続」とは、出入国在留管理庁が運営する、インターネット上で在留諸申請の手続きを完結させることができるシステムです。

制度の歩みと現状

本システムは、当初は一部の対象に限定されていましたが、2022年3月以降、対象となる手続きや利用できる人の範囲が順次拡大されてきました。現在では、外国人本人だけでなく、雇用企業の職員や登録支援機関の担当者、さらには弁護士・行政書士もシステムを通じたオンライン申請が可能となっています。
「今どこまで使えるのか」という問いに対し、現在の答えは「主要な就労ビザの手続きは、ほぼすべてオンラインで完結できる」という段階にあります。本記事では、導入のメリットを皮切りに、対象となる具体的な範囲、事前準備から操作の手順まで、導入を成功させるためのロードマップを順に説明していきます。

2. 導入で得られるコスト・時間の削減効果

オンライン申請への切り替えは、単なる「デジタル化」以上の実利を企業にもたらします。特に複数の外国人材を抱える企業にとって、その削減効果は無視できない規模になります。たとえば、オンライン申請をすれば窓口・郵送による在留カードの受取を選択した場合、手数料の支払いに必要な印紙代や移動にかかる交通費を抑えることができます。

2.1 窓口申請とオンライン申請の比較表

窓口での対面申請とオンライン申請の利便性の違いを、以下の表にまとめました。

比較項目 窓口申請(入管出張所など) 在留申請オンラインシステム
受付時間 平日 9:00〜16:00 24時間 365日(メンテナンス時除く)
場所の制約 管轄の管理局へ来庁が必要 オフィスや自宅から申請可能
待ち時間 平均2〜3時間(混雑時はそれ以上) ゼロ(データ送信のみ)
結果受取 再度来庁が必要 郵送による受取が可能
相談の可否 窓口で直接確認ができる ヘルプデスクへの電話・メール対応

夜間や休日でも申請データを送信できるため、急ぎの案件や繁忙期においても、業務のスケジューリングが容易になります。

3. オンライン申請の対象範囲と利用条件

非常に便利なシステムですが、すべてのケースで利用できるわけではありません。「誰が」「どの在留資格で」申請できるのかを確認しましょう。

対象となる在留資格

「外交」および「短期滞在」を除く、ほぼすべての在留資格が対象です。日本企業で働く外国人材の多くが該当する以下の資格も、もちろんオンラインで手続き可能です。

  •   ● 特定技能(1号・2号)
  •   ● 技術・人文知識・国際業務
  •   ● 技能
  •   ● 経営・管理
  •   ● 家族滞在、留学 など

3.1 利用可能な申請手続き(7種類)

現在、オンラインシステムで行える手続きは、主に以下の7つの区分です。

  •   ● 在留資格認定証明書(COE)交付申請: 海外から人材を呼び寄せる際の手続き
  •   ● 在留資格変更許可申請: 「留学」から「就労」への切り替えなど
  •   ● 在留期間更新許可申請: ビザの有効期限を延長する際の手続き
  •   ● 在留資格取得許可申請: 出生などで新たに在留資格を得る場合
  •   ● 就労資格証明書交付申請: 転職時に就労可能であることを証明する場合
  •   ● 再入国許可申請: ※上記2〜4の手続きと同時に行う場合のみ
  •   ● 資格外活動許可申請: ※上記2〜4の手続きと同時に行う場合のみ

特に「認定」「変更」「更新」の3点セットがカバーされているため、採用から入社後のフォローまでを一貫してオンラインで行うことができます。

3.2 申請を行える人の区分(所属機関・取次者)

申請を行う主体(IDを取得する人)によって、必要な要件が異なります。

申請者区分 説明 必要なID
所属機関の職員 外国人を雇用している企業の担当者 所属機関用ID
外国人本人 申請する外国人本人が自ら操作 本人用ID(マイナンバーカード必須)
弁護士・行政書士 依頼を受けた取次資格を持つ士業 取次者用ID

【企業担当者が代理申請するためのステップ】
企業が所属職員を通じて「代理申請」を行うためには、事前に管轄の地方出入国在留管理局に対して「利用申出(ID発行の申請)」を行う必要があります。

  1.   1. 利用申出書の作成: 企業の基本情報や実務担当者の情報を記入
  2.   2. 管理局へ提出(郵送可): 窓口または郵送で申出を行う
  3.   3. 審査・承認: 管理局側で企業の適合性を審査
  4.   4. 認証IDの通知: 承認されるとメール等でID・パスワードが発行される
  5.   5. システムの利用開始: 発行されたIDでログインし、申請可能に

一度この「利用申出」のハードルを越えてしまえば、その後の申請業務は圧倒的にスムーズになります。

4. システム利用開始に必要な事前準備と環境

在留申請オンラインシステムを円滑に導入するためには、まずIT環境の整備が欠かせません。入管のシステムはセキュリティ上の制約が多く、一般的なウェブサイトよりも動作環境がシビアに設定されているため、事前のチェックが重要です。

推奨ブラウザとOS環境

本システムが公式に推奨しているブラウザは、「Google Chrome」または「Microsoft Edge」の最新版です。

OSの注意点: 基本的にWindows環境での利用が前提とされています。macOSでもブラウザ経由での閲覧は可能ですが、公的個人認証サービス(マイナンバーカードの読み取り)に関連するクライアントソフトの挙動がWindows版と異なる場合があり、予期せぬエラーが発生しやすい傾向にあります。確実な申請を行うためには、Windows PCでの操作を強く推奨します。

4.1 必須アイテム:マイナンバーカードとICカードリーダ

オンライン申請において、もっとも重要な「物理的アイテム」が、本人確認のための機材です。

マイナンバーカード(署名用電子証明書付き): 「利用者ID」を発行する際、および申請データを送信する際の本人認証に必須となります。

ICカードリーダライタ: マイナンバーカードをPCで読み取るための機材です。「公的個人認証サービス」に対応している必要があります。最近ではスマートフォンをリーダ代わりにする方法もありますが、法人のPC環境では接続の安定性からUSB接続型のリーダを1台用意しておくのが一般的です。

【企業担当者が代理申請する場合の注意】
所属機関の職員として「所属機関用ID」を利用する場合でも、初期登録やログイン時には「担当者本人」のマイナンバーカードが必要です。「会社の機密事項を扱うのに、個人のカードを使うのか」という疑問の声もありますが、あくまで「操作している人間が、届け出のあった担当者本人であること」を証明するための仕組みです。あらかじめ担当部署内での合意形成を図っておきましょう。

4.2 利用者情報登録とクライアントソフトのインストール

機材が揃ったら、PC側のソフトウェア設定を行います。

JPKI利用者クライアントソフトの導入: 「利用者クライアントソフトのダウンロード | 公的個人認証サービス ポータルサイト 」から、マイナンバーカードを認識させるための専用ソフトをインストールします。これが正しく設定されていないと、リーダにカードをかざしてもシステムが反応しません。

利用者IDの有効期限: 発行された利用者IDには原則として「3年」の有効期限があります。また、パスワードは定期的に変更を求められる仕様です。

【注意喚起】
期限切れに気づかず放置してしまうと、IDが失効し、再度地方管理局への「利用申出」からやり直さなければならないケースもあります。人事チーム内で共有のカレンダーに「ID有効期限」を登録し、計画的に更新を行う体制を整えましょう。

5. 特定技能・就労ビザの申請操作マニュアル

環境が整ったらいよいよ実務です。在留申請オンラインシステムには、1件ずつ入力する「個別申請」と、複数の申請を同時に行う「一括申請」の2パターンがあります。

個別申請(数名程度): 画面上のフォームに直接打ち込んでいく方法です。入力ミスがあった際もその場で修正が容易なため、少人数の更新時にはこちらが適しています。

一括申請(10名以上): Excel等で作成したCSVデータをアップロードする方法です。特定技能外国人を大量に雇用している場合や、定期的な一斉更新時期には、CSV方式が圧倒的に効率的です。

5.1 顔写真および添付資料のアップロード規定

オンライン申請で最もつまずきやすいのが、データの「サイズ」と「形式」です。入管の規定は非常に厳格です。

顔写真データの規格:

    形式: JPEG形式のみ(拡張子 .jpg または .jpeg)
    容量: 50KB以下(非常に小さく抑える必要があります)
    背景・構図: 背景なし(白や水色)、正面、無帽、6ヶ月以内に撮影したもの。

添付資料(PDF等)の制限:
    ファイルサイズ: 1ファイルあたり10MBまで。
    合計サイズ: 1回の申請につき合計25MBまで。

【実務のヒント】
スキャンしたPDFが重すぎてアップロードできないことが多々あります。その場合は、PDF圧縮ツールを使用するか、解像度を200dpi程度に下げてスキャンし直すなどの工夫が必要です。また、写真はスマホで撮影したそのままのデータでは5MB以上あることが多いため、必ずリサイズソフトで「50KB以下」まで圧縮したものを準備してください。

5.2 企業向け:CSVファイルによる一括申請の手順

大量申請の強力な味方となるのがCSV一括申請です。

最新テンプレートのダウンロード: 必ず出入国在留管理庁の公式サイトから、最新のExcel形式テンプレート(CSV作成用)をダウンロードしてください。システム改修により、項目の並び順や選択肢が頻繁に変わります。古いテンプレートを使うと、アップロード時に「不正な形式」として弾かれ、すべての作業が無駄になってしまいます。

データの入力: Excel上で住所、氏名、在留カード番号などを入力します。全角・半角の指定が非常に細かいため、テンプレートに付属している「入力ルール」を熟読してください。

CSV変換と送信: ExcelをCSV形式で保存し、システムからアップロードします。エラーが出た場合は「何行目のどの項目がエラーか」が表示されますので、一つずつ修正して再トライします。

6. よくあるエラーと対処法

オンライン申請は非常に便利ですが、独特の「作法」を守らないとエラーの迷宮に入り込んでしまいます。代表的なエラーとその解決策を紹介します。

6.1 「ファイル名が無効です」などのアップロードエラー

資料をアップロードしようとしてエラーが出る場合、その多くは「ファイル名」に原因があります。

エラーの原因:
    ファイル名に「(1)」や「案」などの記号・日本語が含まれている。
    「application_form 2026.pdf」のように、ファイル名の中に半角スペースが含まれている。

解決策: ファイル名は必ず「半角英数字とアンダースコア(_)のみ」で構成するようにしてください。
    (例)zairyu_koshin_tanaka.pdf このようにリネームするだけで、エラーの8割は解消されます。

6.2 海外からのアクセスとIPアドレス制限

「海外出張中に、現地から呼び寄せ(認定申請)の手続きをしたい」といったニーズがあるかもしれませんが、これは原則不可能です。

セキュリティ制限: 在留申請オンラインシステムは、サイバー攻撃対策の一環として、日本国外のIPアドレス(通信元)からのアクセスを遮断しています。VPNを経由すれば繋がることもありますが、推奨環境外であり、通信エラーによるデータ破損のリスクがあります。

法的要件の確認: 「在留期間更新」や「在留資格変更」の場合、申請対象の外国人が日本国内に滞在していることが前提です。本人が一時帰国などで海外にいる間にオンラインで更新ボタンを押すことは、法的な要件を満たさないため、絶対に行わないでください。本人の所在とPCの通信環境、両方が「日本国内」にあることを確認してから操作しましょう。

7. 申請後の流れ:審査完了から在留カード受領まで

オンライン申請ボタンを押して「受付完了」の画面が表示されたら、そこから審査が始まります。ここで窓口申請と大きく異なるのは、「在留カードの裏面に申請中スタンプが押されない」という点です。
通常、窓口で申請すると在留カードの裏面に「在留資格変更許可申請中」などのスタンプが押され、これが不法残留ではない証明になります。しかし、オンライン申請ではカードが手元にある状態のため、スタンプがありません。

申請中の証明方法: 申請後にシステムから自動送信される「受付完了メール」が、スタンプの代わりとなります。審査期間中に警察官から職務質問を受けたり、銀行で手続きをしたりする際は、在留カード本体と一緒にこのメールの写し(印刷したもの、またはスマホ画面)を提示する必要があることを、外国人本人に必ず伝えておきましょう。

7.1 郵送による新在留カードの受け取り手順

審査が完了し、無事に許可が下りると、登録したメールアドレスに「設定完了通知(許可通知)」が届きます。その後、新しい在留カードを受け取るための郵送手続きを行います。

  1.   1. 必要書類の準備: 通知メールの指示に従い、以下の書類を管轄の地方出入国在留管理局へ郵送します。
    •     ○ 手数料納付書: 該当する金額の収入印紙を貼付したもの
    •     ○ 返信用封筒: 書留形式(レターパックプラスなど、受領印が必要なもの)を推奨。宛先を記入し、切手を貼付します。
    •     ○ 現在の在留カード(旧カード): 窓口申請と異なり、郵送で送付する必要があります。
  2.   2. 新カードの送付: 入管側で旧カードの無効処理(穴あけ)が行われ、新しい在留カードと共に返送されてきます。
  3.   3. 受領と確認: 新しいカードが届いたら、即座に内容(氏名、在留期限、就労制限の有無など)に誤りがないか確認してください。

【実務の注意点】
旧カードを郵送している数日間、外国人は「在留カードを携帯していない状態」になります。この期間の外出は、念のため「受付完了メール」と「書留の控え」を携帯させるなど、トラブル防止の措置を講じてください。

8. 在留申請オンラインシステムに関するQ&A

導入を検討中の担当者や、実際に操作を始めた方が抱きやすい疑問を解消します。

8.1 Q1. オンライン申請でも行政書士に依頼できますか?

A. はい、依頼可能です。 行政書士や弁護士も、独自の「取次者用ID」を取得してオンライン申請を行うことができます。企業側がIDを持っていない場合でも、オンライン申請に対応している行政書士に依頼すれば、企業担当者が入管へ行く必要はなく、書類のやり取りも電子化されるため、従来よりもスピーディーに手続きが進みます。

8.2 Q2. パスポートの原本提示はどうすればよいですか?

A. 原則として、原本の提示は不要です。 オンライン申請では、パスポートの身分事項ページをスキャンしたPDFデータを添付することで対応可能です。窓口申請のように「パスポートを数時間預ける」必要がないため、申請中も本人がパスポートを自由に保持できるメリットがあります。ただし、審査の過程で疑義が生じた場合など、稀に原本の提示を求められるケースがあることは念頭に置いておきましょう。

8.3 Q3. システムの利用料はかかりますか?

A. システム自体の利用料は無料です。 出入国在留管理庁が提供する公的なシステムであるため、IDの発行や維持、システムの使用に対して料金は発生しません。発生するのは、従来通り在留カード発行などの際に国に納める「手数料(収入印紙代)」のみです。郵送受取を選択した場合は、別途レターパック代などの実費がかかります。

8.4 Q4. 申請の途中で保存して、後日続きから再開できますか?

A. はい、一時保存機能があります。 入力項目が多い申請の場合、一度にすべてを打ち込むのは大変です。「一時保存」ボタンを押せば、入力途中のデータをシステム内に残しておくことができます。

  •   ● 注意点: 一時保存されたデータの保存期間は「14日間」など制限があります。期限を過ぎるとデータが消去されてしまうため、資料が揃い次第、速やかに申請を完了させるようにしてください。

8.5 Q5. オンライン申請の審査期間は窓口申請より短くなりますか?

A. 審査期間自体は、窓口申請と大きく変わりません。 オンラインで申請したからといって、入管側の審査の順番が優先されるわけではありません。短縮されるのはあくまで「窓口へ行く移動時間」「待ち時間」「書類を整理する手間」といった、申請側の工数です。審査には通常1ヶ月〜3ヶ月程度かかることを前提に、余裕を持って申請を行うスケジュール管理が重要です。

9. まとめ:オンライン申請でバックオフィス業務を効率化

在留申請オンラインシステムは、マイナンバーカードの準備や初期のID申請(利用申出)など、最初の手間こそかかりますが、一度運用に乗せてしまえば企業のバックオフィス業務を劇的に変えるポテンシャルを持っています。

特定技能などの多人数雇用: 更新頻度が高く、人数が多いほど「一括申請」による恩恵は計り知れません。

物理的な制約からの解放: 全国どこの事業所の外国人でも、本社の人事担当者がPC一台で一括管理・申請できるようになります。

リスク管理: 申請状況が画面上で一覧できるため、更新漏れ(不法残留)のリスクを組織として防ぎやすくなります。

特に2026年現在、DX(デジタルトランスフォーメーション)が加速する中で、入管業務のオンライン化はもはや「選択肢」ではなく、企業の競争力を維持するための「必須事項」となりつつあります。「自社でIDを取得して運用するのはハードルが高い」「CSVエラーが解決できない」といった不安がある場合は、オンライン申請に精通した登録支援機関や、専門家である海外人材タイムスへぜひご相談ください。貴社の規模や体制に合わせた最適なオンライン申請の導入・運用を、強力にバックアップいたします。



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