在留資格変更許可申請書は必ず要る!「育成就労から特定技能へ」って簡単に言うけど手続きの仕方わかってる?
2026.03.12
みなさん、こんにちは。
教えてタイムスくんのコーナーです。
このところ「育成就労制度って何?」とか「育成就労と特定技能ってどんな関係?」ってな感じの記事を書いていたのですが、そうそう、そういえば…。育成就労生(旧技能実習生)が特定技能へと働き方が変わる(を変える)場合には、必ず“在留資格変更”の手続きが必要なんですね。具体的なケースは後述するとして、私たち日本人が転職するのとはワケが違うって、意外と一般社会では知られてない事実かも。
そこで今日は在留資格変更の際に必要な“在留資格変更許可申請書”をテーマに、どういう場合に、どんな手続きをしなければならないのか、未知の世界をちょっとだけご案内してみたいと思います。
ついでに「そもそも、在留資格って聞いたことはあるけど何だっけ」と頭にハテナが浮かんだ方のために、外国人の日本滞在の基礎となる「在留資格」についても簡単に解説しますね。
「……ンなもん、べつに興味ないわ!」って方も読めば案外「ふーん」ってなるのでぜひご一読を。
CONTENTS
1. 在留資格変更許可申請書って何?
今の在留資格でできない仕事をやりたいから、ちゃんと許可くださいって申請。それが在留資格変更許可申請。ビザ界のジョブチェンジ申請ですな。
なんで在留資格の申請が必要なの?
日本にいる外国人は全員「何をする人か」を決められた在留資格を“1つだけ”持ってます
↑ここ重要!意外と知られてない(かも)。たとえば
- ● 留学=勉強
- ● 就労ビザ=専門職
- ● 特定技能=人手不足分野
- ● 配偶者=家族として生活
技能実習生が「技能実習終わったけど、まだ働きたいなー」ってなったら、在留資格を変更するしかない。もちろん、技能実習を良好に修了していればの話だけど。
・技能実習ってそもそも何?
・働ける期限が決まってるの?
など、知りたい方はこちらの記事を読んでみてください。ちなみに技能実習制度は、2027年4月1日から「育成就労制度」へと完全に切り替わることが決まっています。
おい、育成就労制度ってやつが始まるぜ?「大丈夫か日本!?」って話題になってることを落ち着いて整理してみよう
育成就労とか特定技能とか理解できないから“最初”から“わかりやすく”教えてよ
許可を取らずに働いたらどうなる?
「許可取ってないけど…ま、ちょっとくらい大丈夫でしょ?」
これ、SNSで見かけるけどめちゃくちゃ危険デス!無許可で資格外の活動をすると
- ● 不法就労
- ● 在留資格取消
- ● 退去強制
- ● 再入国NG
の可能性あり。しかも本人だけじゃなく、雇用した会社もアウト。まさに誰も得しない、誰得案件。
「変更」と「更新」、ココ間違えがちなので要注意!
在留資格の「変更」
在留資格の変更が必要なのは、やること自体が変わるとき。
例
- ● 留学 → 就職
- ● 技能実習(育成就労) → 特定技能
- ● 就労 → 日本人の配偶者
- ● 就労 → 経営者
これらは、ビザの種類が変わる=「変更」。
在留期間の「更新」
やることは同じで期間だけ延ばすのは「更新」。変更が通れば、新しい期間がつきます。つまり、ビザは変わらない。※同時申請は不可。
どんなときに変更申請が必要?
変更申請が必要なケースについて。よくあるのはこのへんでしょうか。
- ● 留学生が卒業して日本で就職
- ● 技能実習が終わって特定技能で働く
- ● 転職して仕事内容が今のビザでカバーできない
- ● 日本人と結婚した
- ● 会社を作って経営する
人生の方向転換をしたら、だいたい変更申請が必要と覚えておくとgood。
申請の流れをざっくりと
申請フローは以下の通り。審査期間が目安となっているのは、混み合う時期など時間がかかるときは数ヶ月単位で待つこともあるってコト。何事も余裕を持ちましょう。
- 1. 書類集め&申請書作成
- 2. 入管に申請(窓口 or オンライン)
- 3. 審査(1〜2ヶ月※あくまでも目安)
- 4. 結果通知
- 5. 許可なら収入印紙6,000円払って新しい在留カードGET
※不許可ならお金は取られません。…かかるのは交通費ぐらい?
いつ申請すればいい?
必要になったら、すぐにでも!在留期限ギリギリは超危険。期限が切れたらアウトなので要注意。
それから現在、政府内で手数料を6,000円から3〜4万円に値上げする検討が進んでいます。2026年度中にも実施される可能性があるため、変更を考えている人は早めに動くのが吉かも?
誰が申請できるの?
申請者または申請取次者は以下。
- ● 本人(申請人)
- ● 法定代理人(申請代理人)
- ● 行政書士、弁護士、会社の職員(申請取次者)
申請書はどこでもらう?
出入国在留管理庁の公式サイトからダウンロード。
詳しくは同庁の在留資格変更許可申請を参照してね。
※注意※
「変更後」の在留資格用の様式を使うこと。間違えると普通にやり直し食らいまーす。
2. 【全ケース共通】在留資格変更許可申請書のキホン
申請関係は雑にやると秒で差し戻されるので、ちゃんとやりましょう。全ケース共通で押さえるポイントはほぼ同じ。ここを理解しておくだけで、差し戻し率かなり下がる説ある!
えーっと……。
とはいっても、在留資格変更許可申請は「書類多すぎ」「どれ書けばいいかわからん」ってなる人がけっこういるのも事実。
なので、心配なら専門家を頼るのも良し。ちなみに我々は外国人採用にまつわるアレコレを、まるっとフォローしてるので、困りごとがございましたらぜひご相談くださいませ。
① 申請書様式、まず“どれ使うか”が超重要
申請書は、出入国在留管理庁の公式サイトからダウンロードできるんだけど、先ほども述べたようにここが最大の罠。
使うのは「変更後」の在留資格用の様式であることをお間違えなく!大事なことなので2回言ったからね?
今の資格じゃなくて、なりたい方の用紙を使います。
3回目!!
② 申請書の書き方ルール、地味だけどわりとガチ
ここで書き方のルールをおさらいしましょ。
- ● 黒インクのボールペン(消せるペンNG)を用意
- ● 楷書でハッキリ書くべし
- ● 記入漏れ&ミスは命取りなので要注意
修正するなら修正液は使わず、二重線+訂正印が基本。
あと意外と見落とされがちなのが「申請人等作成用」と「所属機関等作成用」があること。自分が書くとこ、会社が書くとこ、ちゃんと分かれてるので要チェック。全部自分で埋めるのはNG。
③ 写真は盛るな!
顔写真って、良い写真使いたくなるよねー。すごくわかるけど、これも正直にいきましょう。こんなところで差し戻されると萎えるんで。
- ● 縦4cm × 横3cm
- ● 3ヶ月以内
- ● 無帽・正面・無背景
- ● 影なし・鮮明
NG例
- ● マスク
- ● サングラス
- ● 前髪で顔半分消失
- ● SNOW感あるやつ
もちろん、スナップ写真や加工写真は、普通にアウト。裏に名前を書いて、剥がれないように貼る。且つ、剥がれても誰の写真かわかるようにするのがキホンのキですネ。
④ 基本情報は「そのまま写す」が正解
国籍・氏名・生年月日ここは盛らない・変えない・勘で書かないを徹底して!
- ● 国籍 → パスポート通り
- ● 名前 → 在留カード通り(漢字がある人は漢字+アルファベット)
- ● 生年月日 → 西暦
- ● 出生地 → 国名から
配偶者の有無も、今の状況を正直に書くべし。
⑤ 犯罪歴・在日親族、正直に書こう
犯罪歴の欄、そりゃ誰だって「書いたら不利?」って普通に思うと思うけど、嘘ついた方が100倍…いや1000倍ヤバいので「有」の場合は正直に書きましょうね。※必要に応じて説明資料を追加してもOK。
それから、在日親族や同居者も、氏名・国籍・在留カード番号など、わかる範囲で正確に書きましょう。
⑥ 事前に用意しとくべき書類たち
最低限、これらは準備しておくとスムーズです。
- ● パスポート(期限チェック)
- ● 在留カード
- ● 変更後の活動を証明する資料(雇用契約書、内定通知書など)
- ● 学歴/職歴の証明
- ● 住民税の課税・納税証明書
- ● 身元保証書(必要な場合)
資格によって、追加書類が山ほど増えることもあるので、それも念頭においておくと◯。
ってことで、在留資格変更許可申請書は「書けばOK」な紙じゃなく「私はこういう人で、これからこれをします」って入管に説明する大事な書類であることがわかったかと思います。
適当
↓
差し戻し
↓
時間ロス
↓
在留期限ギリギリ
こうならないよう準備8割、記入2割の感覚で、準備に余念がないぐらいが正解です。
いずれ「ケース別在留資格変更許可申請書の書き方」って記事も準備したいと思うので、まずは外国人労働者の場合は日本人の転職なんかと違っていろいろと準備が必要なんだなーということだけでも知っていただければと。ね?ちゃんと「へぇ」ってなったでしょ。
3. そもそも「在留資格」って何すか?
まあなんとな〜くここまで読んではみたものの。「そもそも在留資格ってなんだっけ」と思っている方もいるはず。
在留資格は簡単に言うと“外国人が日本に合法で住んで、何をしていいかを決めるルール付き身分証”。
- ● 日本にいられるか否か
- ● 働ける or 働けない
- ● どんな仕事ならOKか
これ全部在留資格ごとに決まってて、出入国管理及び難民認定法(通称:入管法)によって、日本に中長期的に滞在する外国人は全員、何かしらの在留資格を持ってると思ってOK。
逆に言えば、これがあるから不法滞在・不法就労を防げてるわけで、制度的にはかなり根っこの部分。たとえば私たちが外国に行けば、その国で在留資格を取得しないといけないのと同じで世界共通の考え方なので、不法滞在や違法就労は「差別」ではなく「区別」して理解すべきポイントです。
正しく真面目にコツコツ働いている人たちと一緒にされたんじゃあ困るってもんよ!
「ビザ」と「在留資格」って同じじゃないの?
ここ、めちゃくちゃ勘違いされがちなので、取り上げてみましたー。
ビザ(査証)
- ● 日本に入るための推薦状
- ● 海外の日本大使館・領事館が出す
- ● 入国審査で使ったら、役目ほぼ終了
たとえるなら、コンサート会場に入るための入場券。チケット切られたらお役御免。
在留資格
- ● 日本で何をして生きていいかの許可証
- ● 出入国在留管理庁が管理
- ● 入国後は基本こっちが主役
たとえるなら、コンサート会場内でつけるリストバンド。これを腕に巻いている間だけ、指定の席(職種)に座ったり、グッズを買ったり(生活したり)できる許可証。
つまり「ビザ持ってる=何でもできる」じゃないから勘違いせぬよう。
在留資格はどこで確認するの?
答え:在留カード
外国人にとっては身分証+免許証+ルールブックみたいな存在。
表面のチェックポイント
- ● 在留資格(超重要)
- ● 在留期間(期限いつ?)
- ● 就労制限の有無(働ける?)
裏面のチェックポイント
- ● 住所変更の履歴
- ● 資格外活動許可(バイトOKか)
ここで豆知識。
2025年度から、在留カードとマイナンバーカードが一体化した「特定在留カード」の運用が始まっています。見た目が従来のカードと少し変わってるので「これ偽物?」と驚かないように。ICチップを読み取れば、どちらの機能も確認できるようになっています。
それから表面に「就労不可」と書いてあっても、裏面の下の方に「原則週28時間以内」といったスタンプがあれば働けます(留学生や家族滞在など)。逆に、表面が「就労制限なし」でも、裏面に新しい住所が書かれてない(変更届を出してない)と、それはそれで「届出義務違反」になるので、裏面の「住所欄」も要チェック。
在留資格には「有効期限」がある
これも地味に大事なところ。在留資格は1年、3年、5年というように期限付き。満了前に更新か変更か、どっちか必須。これが前述していた在留資格更新or変更許可申請書の件につながるってわけ。
期限が切れたら、即アウト(オーバーステイ)。つまり、不法滞在 → 強制退去コース。
4. 【目的別】在留資格、ラインナップ
最後に「在留資格ってどんなものがあるんだろう」と疑問が湧いた方もいると思うので、ざっくりと全体像をご案内してみます。まず、一覧にするとこんな感じ。
| カテゴリ | 在留資格 | 就労の可否 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 身分・地位系 | 永住者 | 就労制限なし | 最強、取得は厳しい |
| 日本人の配偶者等 | 就労制限なし | 配偶者ビザ | |
| 永住者の配偶者等 | 就労制限なし | 永住者の配偶者 | |
| 定住者 | 就労制限なし | 日系人等 | |
| 就労不可系 | 文化活動 | 原則不可 | 収入を伴わない活動 |
| 短期滞在 | 原則不可 | 観光・親族訪問など | |
| 留学 | 原則不可 | 週28hまでバイト可(許可制) | |
| 研修 | 原則不可 | 実務作業を伴わない | |
| 家族滞在 | 原則不可 | 週28hまでバイト可(許可制) | |
| 就労ビザ(専門職等) | 技術・人文知識・国際業務 | 制限あり | エンジニア・通訳など |
| 高度専門職 | 制限あり | ポイント制で優遇 | |
| 経営・管理 | 制限あり | 会社経営・管理者 | |
| 教育 | 制限あり | 教員・講師など | |
| 研究 | 制限あり | 研究者 | |
| 医療 | 制限あり | 医師・看護師等 | |
| 介護 | 制限あり | 介護福祉士等 | |
| 興行 | 制限あり | 俳優・アーティスト | |
| 企業内転勤 | 制限あり | 海外本社からの転勤 | |
| 技能 | 制限あり | 特定の技能職 | |
| 人手不足対策系 | 特定技能1号 | 制限あり | 産業分野限定 |
| 特定技能2号 | 制限あり | 熟練技能(家族帯同OK) | |
| 技能実習 | 制限あり | 技能移転目的(2027年4月1日から「育成就労制度」へと完全切り替え) | |
| 特定活動(個別) | 特定活動 | 制限あり | EPA・ワーホリ等の個別指定 |
うーん。
あまり細かすぎてもわからなくなるので、以下に簡単にまとめまーす!
① 何でも働ける系(最強クラス)
いわゆる「身分系」といわれる在留資格。
- ● 永住者
- ● 日本人の配偶者等
- ● 永住者の配偶者等
- ● 定住者
職種制限なし。日本人とほぼ同じと思ってOK。ただし取得ハードルは高め。
② 原則、働けない系
「働くのが目的じゃない人」たちの在留資格。
- ● 文化活動
- ● 短期滞在(観光)
- ● 留学(※バイトは許可制)
- ● 家族滞在(※バイトは許可制)
- ● 研修
留学・家族滞在は「資格外活動許可」があれば週28時間までバイトOK。このあたりは、タイムス大学 外国人雇用のいろは講座①〜⑦で解説しているので興味のある方はご覧ください。
「外国人雇用のいろは講座」
外国人留学生採用で押さえるべき法的ポイントと成功のカギ!
③ 決められた範囲で働ける系(就労ビザ)
ぶっちゃけ、ここが一番ややこしい。
専門職系
- ● 技術・人文知識・国際業務(通称:技人国)
- ● 高度専門職
- ● 経営・管理
など、できる仕事が細かく決まってるパターン。たとえば「技人国ビザでコンビニ就労」は原則アウト、とかね。
現場系
- ● 特定技能1号・2号
- ● 技能実習(※今後は育成就労へ)
人手不足分野限定で作業内容も指定されてます。
その他
- ● 特定活動(ワーホリ、EPAなど)
内容は個別に指定されてるので、人それぞれ全然違う!
※EPA(経済連携協定)とは 日本と特定の国(インドネシア・フィリピン・ベトナム)が結んだ協定に基づき、外国人の看護師・介護福祉士候補者を受け入れる国家レベルの枠組みのこと。在留資格は「特定活動」に分類され、日本で働きながら日本語研修や実務経験を積み、日本の国家試験合格を目指す「育成」が目的。合格すれば、プロとして更新制限のない長期就労が可能となる。
この際、「看護」や「介護」の在留資格へ変更することもできるが、家族帯同の要件などが手厚い「特定活動(EPA合格者)」のまま継続する人も多い。滞在期間中に合格できない場合は原則として帰国。ただし一定の条件(成績が惜しい等)を満たせば、特例として1年間の滞在延長が認められ、再挑戦できる救済措置も用意されています。
在留資格にまつわる超重要な注意点
これら在留資格の範囲外で働くと、本人が不法就労となるだけでなく、雇い入れた企業も不法就労助長罪に問われる可能性があるので要注意。知らなかったでは済まされませんからねぇ!
以上、今回はややこしい内容が続き、読んでいて辛かったかもしれませんが、みなさんの「ふーん」がひとつでもふたつでも…増えたらいいなと思ってます。締めの言葉は割愛!ぜひ、ほかのシリーズも読んでみてね。
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