外国人の税金|租税条約による免除・減額と手続きや滞納リスクを解説
2025.12.25
外国人の税金について所得税・住民税の基本から、租税条約による免除・減額される仕組み、年末調整や帰国時の具体的な手続き、税金滞納が在留資格に与える影響まで、雇用企業が知るべき知識を解説します。
外国人材の雇用が一般化する中、人事・労務担当者にとって税務手続きの複雑さは大きな課題です。「日本人と同じでよいのか?」「年末調整はどう進めるべき?」「帰国時の住民税は?」といった実務上の課題に直面する担当者が多くいます。
税務の知識が曖昧なまま手続きを進めると、追徴課税や延滞税といった企業のペナルティだけでなく、従業員本人の在留資格更新に影響を及ぼす可能性も否定できません。
本記事では、外国人労働者の税金に関するあらゆる疑問を解消するために「居住者・非居住者」の基本的な区分から、所得税・住民税の具体的な計算方法、租税条約による免除、年末調整や帰国時の手続きまでを体系的に解説します。
CONTENTS
- 1. 外国人労働者の納税義務|日本人従業員との違い
- 2. 外国人労働者に課される4つの主要な税金
- 3. 租税条約とは|税金が免除・減額される仕組みと対象国
- 4. 雇用企業が行うべき3つの税務手続きと具体的な手順
- 5. 税金滞納が招く2つの重大リスク|本人と企業のペナルティ
- 6. 外国人の税金に関するよくある質問(FAQ)
- 7. まとめ|複雑な外国人税務は専門家への相談を
1. 外国人労働者の納税義務|日本人従業員との違い
外国人労働者も日本で得た所得に対して納税義務がありますが、税制上は日本人と異なる3つの重要なポイントがあります。本章ではそれぞれの違いを具体的に見ていきます。
※理解を深めるため、本記事では技能実習生や特定技能外国人を例に解説しますが、2027年をもって現行の技能実習制度は「育成就労制度」へ移行します。詳しくは、技能実習制度の廃止はいつから?育成就労への変更点と企業の対策をご覧ください。
1.1. 「居住者」と「非居住者」の定義とは?
外国人労働者の税金を理解する上で特に重要なのが、居住者と非居住者の区分です。なぜなら、この区分によって税金がかかる所得の範囲と税金の計算方法という2つの根本的なルールが大きく変わるためです。
所得税法における定義は以下の通りです。
- ● 居住者:国内に「住所」を有する個人、または現在まで引き続いて1年以上「居所」を有する個人
- ● 非居住者:居住者以外の個人
多くの企業で雇用されている在留資格「技能実習生」や「特定技能外国人」を例にすると、滞在期間に応じて以下のように区分されます。
- ● 入国後1年未満:まだ「引き続き1年以上居所がある」という条件を満たさないため、「非居住者」として扱われる。
- ● 滞在が1年以上になった時点から:「引き続き1年以上居所がある」という条件を満たすため、「居住者」として扱われる。
※「技能実習生」や「特定技能外国人」について詳しくは、【最新】外国人技能実習生とは?制度の仕組み・受入れ方法を解説、在留資格「特定技能」とは? 技能実習との違いや採用ポイントを解説をご覧ください。
さらに、居住者は日本国籍の有無と過去の滞在期間によって、以下の2つに細かく分かれます。
- ● 非永住者:居住者のうち、日本国籍がなく、かつ過去10年以内の日本滞在期間が合計5年以下の人
- ● (非永住者以外の)居住者:非永住者以外の居住者(永住者や、日本滞在が長い外国人など)
1.2. 課税所得の範囲の違い
「居住者」「非居住者」の区分による、課税対象所得の範囲は下表の通りです。
| 区分 | 課税対象となる所得の範囲 |
|---|---|
| 非居住者 | 国内源泉所得のみが課税対象 |
| 居住者(非永住者) | 国内源泉所得+国外源泉所得のうち「国内で支払われたもの」または「国内に送金されたもの」が課税対象 |
| 居住者(永住者など) | 国内・国外のすべての所得(全世界所得)が課税対象 |

2. 外国人労働者に課される4つの主要な税金
外国人労働者が日本で支払う主な税金にはどのようなものがあるのでしょうか。所得税や住民税のほか、消費税や固定資産税なども含め、計算方法や注意点を整理します。
2.1. 所得税
所得税は、個人の所得に対してかかる国税です。「居住者」と「非居住者」で徴収方法が大きく異なります。
2.1.1. 居住者の所得税計算方法と納付手続き
居住者は日本人と同じルールで所得税が課されます。給与については「給与所得の源泉徴収税額表」に基づき源泉徴収が行われ、年末調整によって年間の税額が清算されます。年度途中で帰国する場合は、出国までに年末調整を行い、税額を確定してください。
2.1.2. 非居住者の所得税計算方法と納付手続き
非居住者は、所得にかかわらず一律20.42%の税率で源泉徴収されます。ただし、日本と居住国(外国)の間で結ばれた租税条約(二重課税を回避する国際的取り決め)に基づき、「租税条約に関する届出書」を提出すると、減税や免除を受けられます。
2.2. 住民税
住民税は、その年の1月1日時点の住所地の都道府県・市区町村に納める地方税です。課税額は前年の所得をもとに計算されるため、入社1年目(前年に日本での所得がない場合)は課税されません。
2.2.1. 住民税の課税条件と納税タイミング
課税条件は日本人と場合と同様で、1月1日の住所地を基準に課税されます。税率は課税所得のおおむね10%で、ほぼ全国一律です。会社員の場合、住民税は給与から天引きされるのが一般的です。外国人従業員には税金の仕組みと給与明細の見方をきちんと説明し、誤解やトラブルを防ぎましょう。
2.2.2. 非居住者には住民税の納税義務がない理由
住民税の課税基準日が「1月1日時点での国内住所の有無」であるため、非居住者(1月1日時点で国内に住所がない者)には納税義務が発生しません。
2.3. 消費税
消費税は、国籍や居住区分を問わず、日本国内で商品購入やサービスの提供を受けたすべての人に課税される間接税です。
2.4. 固定資産税・相続税など
所得や消費以外にも、特定の条件下で発生する税金があります。たとえば、日本国内に土地や家屋を所有している場合は固定資産税が、財産を相続・贈与された場合には相続税・贈与税が国籍にかかわらず課税対象となります。

3. 租税条約とは|税金が免除・減額される仕組みと対象国
外国人労働者特有の税制優遇である「租税条約」について、基本的な考え方と対象となる国を確認します。日本人従業員には基本的に関係のない制度ですが、外国人従業員にとっては所得税や住民税が減免される可能性のある重要な仕組みです。
3.1. 二重課税を防止する国際的な取り決め
租税条約の目的は、国際間で生じる二重課税の排除や、脱税・租税回避の防止にあります。日本が締結している租税条約の相手国・地域は、2025年7月2日時点で82カ国あり、そのネットワークは現在も拡大し続けています。(参考:我が国の租税条約等の一覧 |財務省)
3.2. 免税・減額が適用される代表的な国と要件
租税条約の適用内容は国によって大きく異なります。ここでは、代表的な人材輩出国である中国、フィリピン、ベトナムを例に、所得税が免除される具体的なケースと、その注意点を解説します。
◆中国
日中租税協定にもとづき、次のケースは日本で得た所得に対する所得税が免除されます。
- ● 教授・研究者として滞在する場合:大学などで教育や研究を行うために招かれ、滞在期間が3年以内であれば、給与に対する所得税が免除されます。
- ● 留学生として滞在する場合:教育や訓練を受ける目的で滞在しており、学費や生計、訓練のための給付や所得については所得税が免税されます。
◆フィリピン
日比租税条約にもとづき、次のケースでは日本で得た所得に対する所得税が免除されます。
- ● 職業訓練を受ける者として滞在する場合:政府や企業などから職業訓練を受けるために滞在し、訓練期間が3年以内で、かつ報酬が年間1,500米ドル相当額以下であれば、報酬が免税されます。
◆ベトナム
中国やフィリピンと異なり、ベトナムとの租税条約には、日本国内の企業が支払う給与を免税にする実用的な条項は存在しません。条文で免税対象となるのは、学生や事業修習者が受け取る給付のうち、その給付が当該一方の締約国(例:日本)以外から支払われる場合のみです。したがって、日本国内の企業がベトナム人従業員(技能実習生、特定技能など)を雇用して給与を支払う場合は、租税条約の適用を受けず免税対象外となります。
なお、自社の従業員の出身国が租税条約の対象かどうかは、財務省のWebサイト(参考:我が国の租税条約等の一覧 |財務省)で確認できます。
3.3. 租税条約による所得税の免除手続き
租税条約に基づき所得税の免除を受けるには、税務署への事前の届出が必須です。所得税の免税措置は自動的に適用されるものではないため、企業側が適切に手続きを行うことが求められます。
ここからは、租税条約による免税を受けるための具体的な手続き方法を紹介します。
(参考:A3-11 租税条約に関する届出(教授等・留学生・事業等の修習者・交付金等の受領者の報酬・交付金等に対する所得税及び復興特別所得税の免除)|国税庁)
3.3.1. 従業員による「租税条約に関する届出書」の記入
租税条約の適用を受けるには、まず従業員本人に「租税条約に関する届出書」を記入してもらう必要があります。届出書の様式は所得の種類によって複数あり、たとえば、教授、留学生、事業などの修習者の場合は「様式8」を使用するなど、定められています。企業担当者は、国税庁の公式サイト(参考:A3 源泉所得税(租税条約等)関係|国税庁)から従業員の状況に合った最新の様式をダウンロードし、従業員に手交してください。
3.3.2. 企業による届出書の回収と内容確認
企業(給与支払い者)は従業員が記入した届出書を回収し、記載内容に明らかな不備がないか確認します。届出書は正副2部作成し、1部を企業側で保管します。
3.3.3. 税務署への提出(最初の給与支払い日の前日まで)
届出書は、企業が所轄の税務署に提出します。提出期限は「最初にその給与を支払う日の前日まで」と厳密に定められており、期限を過ぎると免税を受けられなくなる可能性があります。
3.4. 住民税の免除には別途市区町村への手続きが必要
所得税の免除手続きを税務署で行っても、住民税は自動的に免除されません。住民税の免除を受けるには、毎年3月15日頃までに住んでいる市区町村へ別途届出を行う必要があります。
届出に必要な書類は、市区町村指定の届出書や、税務署へ提出した届出書のコピーなどです。これらを揃えて市区町村に提出してください。

4. 雇用企業が行うべき3つの税務手続きと具体的な手順
ここでは、外国人労働者を雇用する企業担当者が実務で対応すべき税務手続きを、「年末調整」「退職・帰国時」「確定申告の案内」の3つの場面に分けて整理します。
4.1. 年末調整:対象者と国外扶養親族の要件
年末調整の対象者は、日本人と同様に「居住者」とされる外国人従業員です。母国に仕送りをしているケースが多いため、特に「国外居住親族の扶養控除」は確認すべきポイントとなります。
4.1.1. 年末調整の対象となる外国人・ならない外国人
年末調整の対象となるのは、12月31日時点で在籍している「居住者」です。年の途中で退職した場合でも、一定の条件を満たせば対象となります。
一方、非居住者や、次のいずれかに該当する場合は年末調整の対象外です。
- ● 1年間の主たる給与の総額が2,000万円を超える場合
- ● 災害減免法により所得税・復興特別所得税の徴収猶予または還付を受けた場合
なお、税の取り扱いは日本人と同様であるため、要件を満たせば各種控除が適用されます。
4.1.2. 国外居住親族の扶養控除の要件と必要書類
扶養控除の対象となる親族は、「配偶者以外の6親等内の血族」または「3親等内の姻族」 です。たとえば、父母・祖父母・子・兄弟姉妹・おじ・おば・いとこ、配偶者の父母や兄弟姉妹などが該当します。さらに、一般の親族以外にも、都道府県知事から養育を委託された子ども、市町村長から養護を委託された老人も扶養親族として認められます。
これらの親族が扶養控除の対象になるには、次の条件を満たす必要があります。
- 1. 上記の親族範囲に該当していること
- 2. 納税者(特定技能外国人等)と生計を一にしていること
- 3. 年間合計所得金額が48万円以下(給与のみの場合は給与収入103万円以下)であること
- 4. 青色・白色申告の事業専従者に該当しないこと
ここでいう「生計を一にしている」とは、同居を意味するものではありません。母国にいる親族へ生活費相当額を継続して送金していれば、生計一として認められます。
◆2025年(令和7年)の年末調整からの変更点
令和7年度の税制改正により、扶養親族の合計所得金額の要件が「48万円以下」から「58万円以下」に緩和されます。そのため、2025年の年末調整からは 「58万円以下」で判定 する点に注意してください。(参考:令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について|国税庁)
国外にいる親族を扶養控除の対象とする場合、原則として次の 2種類の書類 が必要です。
- ● 親族関係書類: 扶養に入れたい親族が納税者の親族であることを証明する書類
例:戸籍謄本、出生証明書、婚姻証明書、パスポートの写しなど
※外国語で作成されている場合は、翻訳文も必要
- ● 送金関係書類: 納税者が国外の親族に生活費相当額を送金したことを証明する書類
例:外国送金依頼書、海外で使うクレジットカードの利用証明書の写しなど
※現金手渡しで送金した場合は、送金の事実が客観的に証明できないため、扶養控除の対象にならない
(参考:非居住者である親族について扶養控除等の適用を受ける方へ|国税庁)
◆国外居住親族の扶養控除に関する注意点(令和5年以降)
2023年(令和5年)以降、国外に居住する16歳以上の扶養親族については、控除対象となる範囲が改正されています。(参考:源泉所得税の改正のあらまし|国税庁)
扶養に入れたい国外居住親族が30歳以上70歳未満の場合は、上記2種類の書類に加えて、以下のいずれかの条件を満たしている必要があります。
- ● 留学中である
- ● 障害者である
- ● 年間38万円以上の送金を受けている
(参考:国外居住親族に係る扶養控除等Q&A(源泉所得税関係)|国税庁)
4.1.3. 年末調整の申請から還付・徴収までの流れ
年末調整の基本的な流れは、日本人労働者と外国人労働者で変わりません。企業担当者は、次の3つのステップに沿って手続きを進めます。
STEP①:申告書の配布と回収
11月頃に従業員へ「給与所得者の扶養控除等申告書」などの必要書類を配布し、期日までに回収します。※12月の年末調整より前に退職・帰国する従業員がいる場合は、帰国前に申告書を回収し調整を行います。
STEP②:年税額の計算と精算
回収した申告書と1年間の給与データをもとに正しい年税額を計算し、すでに徴収した源泉徴収税額との差額を12月または翌年1月の給与で精算(還付または追加徴収)します。
STEP③:源泉徴収票の作成と交付
精算が完了し年間の所得と納税額が確定した後「源泉徴収票」を作成し、翌年1月末までに従業員へ交付します。
4.2. 従業員の退職・帰国時:住民税の一括徴収と納税管理人の選任
外国人労働者が退職、特に帰国する際の住民税の取り扱いは、特に重要なチェックポイントです。納税義務が残ったまま出国させないために必要な企業の義務について解説します。
※外国人従業員が退職する際の手続きについて詳しくは、外国人社員が退職するときに企業が行う手続きは?をご覧ください。
4.2.1. 1月~5月に帰国する場合の手続き
最後の給与または退職金から、その年度の住民税(前年6月〜当月分)と、翌年度の住民税(前年1年間の所得に対する全額)をまとめて「一括徴収」します。
4.2.2. 6月~12月に帰国する場合の手続き
原則として、最後の給与または退職金から、未徴収の住民税(6月~翌年5月分の残額)を一括徴収します。もし一括徴収ができない場合は、本人が出国前に納税管理人を選任し、日本国内での納税事務を代わりに行ってもらう必要があります。
4.3. 確定申告:年末調整ができなかった従業員への案内
年末調整の対象外となる従業員や、医療費控除などを受けたい従業員については、各自で確定申告を行います。企業は、この点を事前に案内しておくことが重要です。特に、年の途中で退職し、年末調整を受けないまま帰国した「非居住者」については、税金が還付される可能性が高いため、より丁寧な案内が求められます。
非居住者の給与には、所得控除を考慮しない一律20.42%の源泉徴収税率が適用されます。しかし、要件を満たす場合には、非居住者であっても基礎控除など一部の所得控除を利用できるため、源泉徴収された税額が本来の税額より多くなるケースが少なくありません。そのため、確定申告(還付申告)を行うことで、控除を適用して再計算された正しい税額との差額が還付される仕組みになっています。
企業としては、こうした還付の可能性を従業員に確実に伝えるとともに、確定申告に必要となる「源泉徴収票」を必ず交付することが極めて重要です。

5. 税金滞納が招く2つの重大リスク|本人と企業のペナルティ
税金の未納は、従業員本人だけでなく、雇用企業にも重大な影響を及ぼす可能性があります。そこで、従業員と企業双方の視点から、具体的なリスクについて考えてみます。
5.1. 外国人本人が受けるリスク:在留資格の更新・変更が不許可に
納税は日本に住むすべての人に課される義務であり、外国人の在留資格審査では特に厳しくチェックされる項目です。税金の滞納があると、入管から「素行不良」と判断され、在留期間の更新や、永住許可申請が不許可となる可能性は極めて高くなります。滞納の状況が重い場合や改善が見られない場合には、日本での就労・生活を継続できなくなるリスクもあります。
5.2. 雇用企業が負うリスク:源泉徴収義務違反による不納付加算税・延滞税
源泉徴収と納付は、給与を支払う企業の義務(源泉徴収義務)です。この義務を怠ると、企業には以下のペナルティが科される可能性があります。
- ● 不納付加算税:納付すべき税額の10%(税務署からの指摘前に自主的に納付した場合は5%)
- ● 延滞税:法定納期限の翌日から納付する日までの日数に応じて課される利息に相当する税金
さらに、源泉徴収義務の違反は企業のコンプライアンス違反となり、社会的信用を損なうリスクも伴います。

6. 外国人の税金に関するよくある質問(FAQ)
最後に、本文で触れきれなかった細かい疑問点について、Q&A形式で簡潔に回答します。
Q.1 日本人と比べて、外国人の税金は高いですか?
原則として、税率や計算方法は日本人と同じため、外国人だからといって必ず高くなるわけではありません。ただし、入国後1年未満の「非居住者」の期間は、所得に関わらず一律20.42%の税率が適用されるため、低所得の場合は日本人(居住者)より税負担が高くなることがあります。一方で、高所得の場合は逆に税率が低くなるケースもあります。また「非居住者」は扶養控除など一部の所得控除が適用されないため、その分課税対象額が大きくなる点にも注意が必要です。
Q.2 外国人従業員にもマイナンバーは必要ですか?
必要です。中長期に在留する外国人(在留カードが交付される人)には、日本人と同様に12桁のマイナンバー(個人番号)が割り当てられます。雇用企業は、源泉徴収票の作成や社会保険の手続きなどでマイナンバーが必要となるため、入社時に必ず本人から提供を受ける必要があります。万が一、従業員が番号を紛失した場合は、住民票のある市区町村で再発行の手続きを行うよう案内してください。
Q.3 外国人アルバイトや業務委託契約でも源泉徴収は必要ですか?
アルバイト(雇用契約)の場合は、他の従業員と同様に、その者の居住区分に応じた方法で源泉徴収を行います。一方、業務委託契約の場合は、提供される役務の内容により、報酬に対して10.21%または20.42%の税率で源泉徴収が必要となる場合があります。
Q.4 年の途中で採用した外国人従業員の年末調整はどうすればよいですか?
その従業員がその年のうちに日本国内の他の会社から給与を受け取っていたかどうかによって、対応は変わります。日本での就労が自社で初めての場合は、自社が支払った給与のみを対象に年末調整を行います。一方、前職がある場合は、前職の会社が発行する「源泉徴収票」を提出してもらい、その内容を自社分の給与と合算して年末調整を行ってください。これは日本人従業員と同じ取り扱いです。
Q.5 年度の途中で「非居住者」から「居住者」に変わった場合の税金はどうなりますか?
居住者となった日から、居住者としての課税ルールが適用されます。非居住者であった期間の所得には一律20.42%の税率がかかり、居住者となった後の所得には累進課税が適用され、年末調整の対象となります。

7. まとめ|複雑な外国人税務は専門家への相談を
本記事では、外国人を雇用する際に必ず押さえるべきポイントとして、居住者・非居住者の違い、適用される税金の種類、必要な手続き、企業が負うリスクを解説しました。
特に、租税条約の免税規定は出身国によって大きく異なり、同じ国であっても在留資格や活動内容(教授、留学生など)によって適用条件が変わる場合があります。これらは判断が難しく、企業側が誤った対応をすると、従業員にも会社にも大きな不利益が生じかねません。
そのため、判断に迷う場合や、手続きに不安がある場合は、自己判断で進めないことが重要です。専門家へ相談することで、税務リスクを確実に回避し、適切な手続きを進めることができます。
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