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どうぞ家族もご一緒に!「高度人材ビザ」はVIP待遇だった

外国人労働者の中には、自分の家族も日本に呼びたいと思う人もいるでしょう。しかし、これができるかどうかは就労ビザによります。高度人材ビザの場合、家族帯同についてはどうなっているのでしょうか?

高度だけに、いろいろな優遇が

高度人材ビザとは、高度な能力を有する外国人(高度人材外国人)を日本に受け入れることを目的に、2015年から導入された制度です。ビザには1号と2号があり、どちらもかなり高度なスキルが要求されますが、それゆえにビザが与えられると、いろんな優遇措置があり、その一つが家族の帯同です。高度人材として入国する場合は、扶養を受ける配偶者や子供、または親なども含めて本人と一緒に入国することができるのです。

しかも、高度人材ビザを取得する人材は、母国でさまざまな使用人を雇っている可能性もあり、所定の要件を満たしていれば、このような使用人も入国することができるのです。

なお、高度人材外国人の家族は同時入国だけではなく、以下の2つのルールを満たせば、入国後に呼び寄せることも可能です。

  • 高度人材本人に13歳未満の子がいる
  • 配偶者が病気を患っていたり、自ら仕事をしていたりするなどの理由で、家事や育児を自ら行うのが困難な状況である

配偶者も働ける

申請をすれば、配偶者が就労することができるのも高度人材ビザの特徴の一つ。そのためには次のような方法があります。

  • 高度人材の扶養を受ける配偶者として入国して「資格外活動許可」を受ける。資格外活動許可の場合は「一週間に28時間以内・風俗営業での就労は不可」というルールがある。
  • 高度人材として就労する人の配偶者として入国した場合、高度人材に対する優遇措置の一つとして所定の要件を満たした上で、在留資格「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」または「興行」(演劇等の興行に係る活動以外の芸能活動)に該当する就労活動が認められる。
  • 本人が「高度人材の配偶者」ではなく、就労資格を取得して入国すれば、その在留資格に応じた就労活動ができる。

このように、高度人材ビザには家族を帯同できるだけでなく、配偶者も日本で働くことができるという優遇措置があります。高度人材外国人を採用する際、企業はしっかり覚えておくべきでしょう。

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