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外国人留学生採用における在留資格の確認ポイント

元入管職員の女性社労士がお届けする
~タイムス大学 外国人雇用のいろは講座④~

プロフィール 石野 明紀葉 先生
熊本大学法学部を卒業後、法務省福岡入国管理局にて外国人の入国・在留審査に従事。その後、地元に戻り、出産・育児を経て鹿児島大学や就労支援施設で事務職や助成金申請業務に携わりながら、行政書士および社会保険労務士の資格を取得。現在は法律事務所での勤務と並行して、Kiire社会保険労務士事務所を運営し、外国人雇用や在留資格に関する労務相談、障害年金請求を専門に、企業や個人への法的サポートを提供しています。

先生:今日は、外国人留学生を採用する際に最も重要なポイントの一つである「在留資格の確認」についてお話しします。外国人留学生を採用する際、在留資格が適切であるかを確認することは、企業の法的リスクを避けるためにも非常に大切です。



生徒:在留資格とは、外国人が日本に滞在するために必要な資格のことですか?

先生:その通りです。在留資格は、外国人が日本に滞在する目的や期間に基づいて与えられます。例えば、留学生には「留学」という在留資格が与えられ、これは学業に専念するための資格です。この資格には就労に関する制限があります。

生徒:もう少し詳しく教えてください!

先生:留学生が日本でアルバイトをする場合、基本的には「資格外活動許可」を得る必要があります。この許可を得ていれば、アルバイトが可能ですが、働ける時間には制限があります。具体的には週28時間以内(教育機関の長期休業期間中は1日について8時間以内)この時間を超えると資格外活動許可に違反することになります。



生徒:週28時間を超えて働くと、どうなるんですか?

先生:この制限を超えて働いた場合、就職時の在留資格変更申請で不許可になることがあります。また、週28時間を超えて働くと、最悪の場合、留学生は不法就労で強制退去になり、雇用主も不法就労助長罪に問われる可能性があります。

実際、私が入管にいた頃にも、アルバイトで勤務時間を超過していたことが原因で、在留資格変更が認められなかった事例を見たことがあります。

生徒:それはとても重大な問題ですね。

先生:採用前に学生のアルバイト状況や学業の進捗状況を確認することが重要です。例えば、資格外活動許可を得ているかどうか、どれくらいの時間をアルバイトに費やしているのかを確認できたらよいでしょう。
採用内定を出した後に「実は在留資格が適切でないため入国できない」となると、企業にとっては大損失ですからね。



今日の授業のまとめ
・「留学」という在留資格は学業に専念するための資格
留学生が日本でアルバイトをする場合、基本的には「資格外活動許可」を得る必要がある。

・「留学」という在留資格で働ける時間
週28時間以内(教育機関の長期休業期間中は1日について8時間以内)、それを超えて働いていると最悪の場合、留学生は不法就労で退去強制、雇用主も不法就労助長罪に問われる可能性がある。

・在留カードの確認だけでは不十分
学生時代のアルバイト状況や成績なども確認し、適切な労務管理体制を整えることで、双方にとって安心した雇用関係を築くことができる

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