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外国人留学生採用における入管制度を踏まえた注意点とは?

元入管職員の女性社労士がお届けする
~タイムス大学 外国人雇用のいろは講座②~

プロフィール 石野 明紀葉 先生
熊本大学法学部を卒業後、法務省福岡入国管理局にて外国人の入国・在留審査に従事。その後、地元に戻り、出産・育児を経て鹿児島大学や就労支援施設で事務職や助成金申請業務に携わりながら、行政書士および社会保険労務士の資格を取得。現在は法律事務所での勤務と並行して、Kiire社会保険労務士事務所を運営し、外国人雇用や在留資格に関する労務相談、障害年金請求を専門に、企業や個人への法的サポートを提供しています。

先生:今日は外国人留学生の採用に関する注意点についてお話しします。特に、就労ビザに関するポイントと、実際に採用に成功した事例を紹介しながら進めていきましょう。



生徒:外国人留学生の採用について、まずは何から手をつけたらよいでしょうか?

先生:該当する外国人留学生に対して適切な就労ビザを選ぶことから始めましょう。日本において、外国人が働くためには必ず就労ビザを取得する必要があります。中でも、留学生が多く取得するビザは「技術・人文知識・国際業務」と呼ばれるものです。このビザは、特に専門的な知識を必要とする職種に適しているんですよ。

生徒:なるほど、「技術・人文知識・国際業務」というビザは、どのような職種に向いていますか?

先生:このビザは、大学を卒業した外国人が、専門的な知識やスキルを生かして働くことができるビザです。例えば、通訳や翻訳業務などがありますね。技術や知識に関連する科目を専攻して大学を卒業していれば、企業は実務経験がなくてもこのビザで採用することができます。ただし、注意したいのが、就労内容がビザ要件に沿わない場合、不法就労と見なされるリスクがあることです。

生徒:わかりやすい例はありますか?

先生:たとえば、ホテルのインバウンド対応のため通訳業務の名目で採用した外国人留学生が通訳業務ではなくベッドメイキングなどの単純作業に従事することが常態化すると、それは資格外活動に該当します。



生徒:なるほど、つまり不法就労=法律に反することになるんですね。

先生:その通りです。労務管理や就労契約の内容がきちんと整っていないと、後々トラブルになる可能性もあります。

生徒:うまくいっている事例はないのでしょうか。

先生:成功事例として、とあるゲーム制作会社の例がありますよ。この企業は「技術・人文知識・国際業務」のビザを持った外国人を採用しました。この方は、技術の実務経験を生かして、ゲームプログラマーとして活躍し、デザインに新しい視点を取り入れ、企業の生産活動に貢献しました。つまり、彼の異文化的な発想や視点がゲームに新しい要素を加え、相乗効果を上げることにつながったのです!

生徒:なるほど。適切な労務管理と法令遵守の体制を整えることが、外国人留学生の採用を成功に導く鍵ということですね?

先生:その通りです。もし採用する際に不安なことがあれば、専門家に相談するのも一つの方法です。しっかりとした基盤を作りながら、留学生を採用することが大切です。



今日の授業のまとめ
・就労ビザの適切な選択と条件の理解
外国人留学生を採用する際は、「技術・人文知識・国際業務」ビザなど、職種に合った就労ビザを選び、その条件を十分に理解することが大切です。

・ビザ要件に合わない就労内容は不法就労のリスク
就労内容がビザの要件に合致しない場合、資格外活動とみなされ、不法就労に該当するリスクがあります。業務内容がビザに適合しているか確認する必要があります。

・適切な労務管理と法令遵守の体制整備
法令を守り、適切な労務管理体制を整えることで、外国人留学生の採用を成功に導くことができます。

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上記に当てはまる企業様は、ぜひ一度ご相談ください。

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