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元入管職員の女性社労士がお届けする~タイムス大学 外国人雇用のいろは講座①~

外国人留学生採用で押さえるべき法的ポイントと成功のカギ!

プロフィール 石野 明紀葉 先生
熊本大学法学部を卒業後、法務省福岡入国管理局にて外国人の入国・在留審査に従事。その後、地元に戻り、出産・育児を経て鹿児島大学や就労支援施設で事務職や助成金申請業務に携わりながら、行政書士および社会保険労務士の資格を取得。現在は法律事務所での勤務と並行して、Kiire社会保険労務士事務所を運営し、外国人雇用や在留資格に関する労務相談、障害年金請求を専門に、企業や個人への法的サポートを提供しています。


今日は外国人留学生を採用する際に企業が押さえておくべき法的なポイントについて学びましょう。特に、日本の入国管理法や在留資格について理解しておきましょうね!


先生:まずは、在留資格について。日本には、在留資格が「身分資格」「就労資格」「非就労資格」の3つに分かれています。

生徒:それぞれの資格はどのような違いがあるんですか?

先生:簡単に言うと「身分資格」はその人が日本に滞在するための資格で「就労資格」は働くための資格です。「非就労資格」というのは、その名の通り、就労が基本的には認められていない資格です。例えば、「留学」はこの「非就労資格」に分類されます。

生徒:なるほど、留学生は原則として働けないということですね?

先生:実は「資格外活動許可」を得れば、週28時間以内で働くことができます。就労形態としてはアルバイトという形になりますね。ただし、注意しなければならないのは、この“週28時間”を超えて働いてしまうと「不法就労」となり、もし企業が不法就労をさせてしまうと罰則を受ける可能性があります。

生徒:企業にも罰則があるんですか?!

先生:そうです。だから、企業は留学生の労務管理に細心の注意を払う必要があるんですよ。一緒に、留学生が卒業後に正社員として採用される場合についても説明しますね。

生徒:たしかに、アルバイトとして働いていた留学生は卒業後、どうなるんですか?

先生:卒業後、留学生が日本で働くためには在留資格を変更する必要があります。例えば「技術・人文知識・国際業務」や「特定技能」などの就労ビザに変更する手続きが必要です。この変更手続きの際、企業側は職務内容が新しいビザの要件に合っていることを証明しなければなりません。

生徒:どうやって職務内容が適合しているかを証明するんですか?

先生:具体的には、職務内容がそのビザの種類に適したものであることを示すために、仕事内容を明確にしておくことが求められます。もし、申請時にその要件が満たされていなければ、就労ビザが許可されないこともあります。

生徒:なるほど、ビザの要件に合わないと申請が却下されるんですね。企業側はしっかりと情報を提供することが大切ですね。

先生:その通りです。外国人材の活用を検討中の企業は、留学生を採用する際に法令を遵守し、適切な手続きを行うことが大切です。



今日の授業のまとめ
・在留資格の種類
在留資格は「身分資格」「就労資格」「非就労資格」に分かれる。
ただし「留学」は「非就労資格」に分類され、原則として就労は認められない。

・資格外活動許可
留学生がアルバイトをするには、「資格外活動許可」を得る必要がある。
許可を得ると、週28時間以内のアルバイトが可能。
許可範囲を超えた就労は「不法就労」となり企業にも罰則が科せられる可能性がある。
・卒業後の就労ビザへの変更
留学生が卒業後に正社員として働く場合「技術・人文知識・国際業務」や「特定技能」などの就労ビザに変更する必要がある。
申請時には、職務内容が新しい在留資格に適合していることを証明しなければならない。

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