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義務と任意の違いは?「登録支援機関」が行う2つのサポート

登録支援機関は、特定技能1号の外国人の仕事や生活を支援するための機関です。特定技能2号はその対象外ですが、同機関の設立にはさまざま理由がありました。企業が外国人をサポートするためのノウハウやリソースを持っていなかったり、そのために業務を円滑に行えなかったり、失踪してしまったり。このような問題の解決策として生まれた登録支援機関は、出入国在留管理庁長官の登録を受けて支援活動を行いますが、実際にはどのような業務を行なっているのでしょうか?

義務的支援と任意的支援

受け入れ企業が1号特定技能の外国人を支援することが難しい場合、登録支援機関は委託を受けて、特定技能外国人に対する支援体制を整備し、支援計画を作成・実施します。

この支援は「義務的支援」と「任意的支援」に分かれます。前者は「必ず実施しなければならない支援」のことを指し、次の業務が該当します。

①事前ガイダンス
②出入国する際の送迎
③住居確保・生活に必要な契約支援
④生活オリエンテーション
⑤公的手続等への同行
⑥日本語学習の機会の提供
⑦相談・苦情への対応
⑧日本人との交流促進
⑨転職支援(人員整理等の場合)
⑩定期的な面談・行政機関への通報

一方、任意的支援は必ず実施しなければならいないものではありません。任意的支援は、義務的支援の補助的な支援と捉えておけば良いでしょう。法務省は次のような例を挙げています。

日本語学習を実施する場合において、特定技能所属機関等の判断により,日本語教室や日本語教育機関の入学金や月謝等の経費、日本語学習教材費、日本語教師との契約料等諸経費の全部又は一部を当該機関自ら負担する補助等の学習のための経済的支援を行うこと。
【出典】法務省『「1号特定技能外国人支援に関する運用要領——1号特定技能外国人支援計画の基準について——」の一部改正について』http://www.moj.go.jp/content/001306062.pdf

義務的支援は支援計画に全て記載しなければならず、任意的支援も同計画に記載したら実行する義務が生じます。このように、登録支援機関は2つのアプローチで1号特定技能外国人を支援しているのです。

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