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【今さら聞けない】ブラック企業を駆逐する「技能実習法」とは?

発展途上国の人づくりに貢献するという大義名分で、1993年に制度化された研修生制度。。それにも関わらず、研修生を「単なる労働力を補充するための低賃金労働者」として扱う“ブラック企業”が氾濫し、研修生の失踪など、さまざまな問題が起きました。

研修生の労働環境の保護が急務となり、2017年に成立したのが「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律」(技能実習法)です。この法律では、具体的にどのような行為が禁止され、どのような罰則が設けられているのでしょうか? 技能実習法から第二章の第三節「技能実習生の保護」と第五章の「罰則」を抜き出して、以下に要約します。

1.技能実習の強制

実習監理を行う者(実習監理者)と、その役員または職員(実習監理者等)が、暴行・脅迫・監禁等により技能実習生の意思に反して技能実習を強制することを禁止する。
罰則: 1年以上10年以下の懲役または20万円以上300万円以下の罰金

2.賠償予定

実習監理者等が、技能実習生や残されたその親族に対して、契約の際に違約金や損害賠償額を予定する契約を結ぶことを禁止する。
罰則: 6か月以下の懲役または30万円以下の罰金

3.強制貯蓄

実習監理者が、技能実習契約に付随して貯蓄金を管理することを禁止する。
罰則: 6か月以下の懲役または30万円以下の罰金

4.在留カードの保管

技能実習関係者が、技能実習生の旅券・在留カードを保管することを禁止する。
罰則:6か月以下の懲役または30万円以下の罰金

5.外出制限等

技能実習関係者が、技能実習生の外出その他の私生活の事由を不当に制限することを禁止する。
罰則: 6か月以下の懲役または30万円以下の罰金

6.通報・申告窓口の整備

  • 実習実施者や監理団体、またはこれらの役員や職員が、この法律やこれに基づく命令に違反する事実がある場合、技能実習生はその事実を出入国在留管理庁長官および厚生労働大臣に申告することができる。
  • 実習実施者等は、上記(6-1)の申告をしたことを理由として、技能実習生に対して技能実習の中止や、その他の不利益な取り扱いをしてはならない。

罰則: 6か月以下の懲役または30万円以下の罰金

罰則が重なると、監理団体や技能実習生の受け入れ企業としての資格や権利が消失する場合もあります。受け入れ企業や監理団体には法律の遵守と高い倫理観が求められます。

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