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最大で6倍にも! 技能実習制度の人数枠はどれくらい?

外国人技能実習制度において、企業は実習生を何人まで受け入れることができるのでしょうか? 技能実習生一号・二号の人数枠は受け入れ企業の常勤職員数によって以下のように決められています。


【受け入れ企業常勤職員人数】 【技能実習生1号の受け入れ人数枠】
301人以上 常勤職員総数の5%以内
201人以上300人以下 15名以内
101人以上200人以下 10名以内
51人以上100人以下 6名以内
41人以上50人以下 5名以内
31人以上40人以下 4名以内
30人以下 3名以内

常勤職員数(※)が2名以下の企業は、その常勤職員数を超える人数を受け入れることはできません。また、技能実習生の数は常勤従業員数に含みません。 ※技能実習生を受け入れている実習実施者に継続的に雇用されている職員(正社員だけでなく、正社員と同様の就業時間で継続的に勤務している日給月給者を含む)のこと。雇用保険の被保険者であることのみで常勤の職員として判断することは不適切です。詳しくは外国人技能実習機構を参照。

技能実習生が2年目になり、技能実習第二号に移行した場合には、技能実習第一号の受け入れ人数枠が空くために、新たに同じ人数の技能実習生を受け入れることが可能。したがって、2年目には実習生を前年度の2倍受け入れることができます。

実習実施者の受け入れ企業と監理団体が共に「優良認定」を受けた場合、技能実習生が技能検定3級(専門級)の実技試験に合格すれば、第三号技能実習に移ることができます。そうなると、実習生の滞在期間は最長2年間延長することが可能。また、団体監理型の人数枠では、技能実習第一号は2倍、二号は4倍、三号は6倍の人数を受け入れることができるため、より多くの実習生を受け入れることが可能になります。

【主な出典】

法務省・厚生労働省「新たな外国人技能実習制度について」
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11800000-Shokugyounouryokukaihatsukyoku/0000204970_1.pdf(2021/06/17参照)

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