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電動自転車に注意!警察に捕まったベトナム人の話
キャリアアドバイザー伊能ゆりなの事件簿Vol.20

生活関連

2025.02.28

これから外国人材の雇用を予定している人もそうでない人も!!

異なる人種、文化、価値観に触れる時
― 外国人って、どんな人たちなんだろう
― どんなことに気をつけたらいいんだろう
― 日本人や日本の文化をどう思ってるんだろう
などなど、不安や疑問に思うこと、ありますよね。

この記事は、実際に起きた珍事を元に、外国人雇用の現場に携わる人々の戸惑いを描き

「外国人材の皆さんと、どんなふうにコミュニケートしたらよいの?」

のヒントが隠れる、異文化理解の橋渡しを目的としたノンフィクションストーリーです。

キャリアアドバイザー伊能ゆりなの事件ファイルVol.20
電動自転車に注意!警察に捕まったベトナム人の話!

ワタシ、伊能ゆりなは外国人材を雇用する企業や雇用される側の外国人が抱える課題を解決、サポートする業務に携わる、いわゆるキャリアアドバイザー。日本で働きたいと願うひとりでも多くの海外の方に、負担のないクリーンな就職環境を提供できるよう日々、さまざまな業務にあたっている。
実はこれまでもメンバーとともに珍事の解明に取り組み、全国を走り回っている(これまでの珍事はこちらからどうぞ)。

ひとえに
「外国人雇用の現場は予想だにせぬ出来事の連続である」
今日はそうした珍事をつまびらかにしながら私たちの仕事を紹介していきたいと思う。

警察署からの電話

埼玉県の食品工場で働くベトナム人特定技能外国人のタンさんは、ある日、自転車に乗っていて警察に捕まってしまった。仕事柄、警察署からの連絡には慣れている私。それよりも、真面目な性格のタンさんが慌てて電話してきたことに驚いてしまった。内容は(自転車というと語弊があるので正しくは)モペットに乗っていたところ、ナンバープレートが付いてない=車両不備の名目で警察に捕まってしまったとのこと。



ここで、ご存知ない方のためにご説明すると、モペットとはいわゆる「ペダルで漕げるオートバイ」の日本での総称で、ペダルを漕いで人力のみで走行することも、エンジンや電動機(電気モーター)などの原動機だけで走行することも可能な“ペダル付きの原動機付自転車”のことをいう。一見、電動自転車のような見た目でインターネットでも「フル電動自転車」などと紹介されているモペットは、自転車と認識されがちだ。

罰金を支払えばそれ以上の過失を問われることはないので、落ち着いて言われた通りの対応をするようタンさんには伝え、私は他の担当者への周知と自身が担当する技能実習生や特定技能外国人のみんなに利用状況について連絡を入れてみた。案の定、モペットを所有していながらも、ナンバープレートを付けずに利用している人がちらほら…。取り締まり対象という理由だけでなく、昨今の外国人による自転車や自動車による事故多発に鑑み、交通ルールについては折を見て周知しておかねばなるまい。



日本人の皆さんも、外国人材を雇用する企業の担当者の方も、これを機にモペットの利用ルールについて学んでおきましょう!

モペットの扱いは「原動機付自転車」

モペットは道路交通法では50cc以下のバイクと同じ「原動機付自転車(一般原動機付自転車)」に分類される。そのため、原付バイク同様の交通ルールに則る必要がある。歩道、路側帯、自転車道の走行は原則不可である。

速度規制:30km/h以下で走行

免許:運転免許証(原動機付自転車免許)が必要

規則:ヘルメットの着用、ナンバープレートの取り付け、自賠責保険への加入義務あり


法的罰則については以下の通り。

歩道を走行した場合
・罰則:3か月以下の懲役または5万円以下の罰金
・行政処分:違反点数2点、反則金6,000円

酒気帯び運転の場合
呼気中アルコール濃度 0.15mg/L 以上 0.25mg/L 未満
・罰則:3年以下の懲役または50万円以下の罰金
・行政処分:免許停止(停止期間90日)
違反点数:13点
呼気中アルコール濃度 0.25mg/L 以上
・罰則:3年以下の懲役または50万円以下の罰金
・行政処分:免許取消(欠格期間2年)
違反点数:25点

酒酔い運転の場合
罰則:5年以下の懲役または100万円以下の罰金
・行政処分:免許取消(欠格期間3年)
違反点数:35点

無免許で運転した場合
・罰則:3年以下の懲役または50万円以下の罰金
・行政処分:違反点数25点
酒類提供者には「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」もしくは「2年以下の懲役又は30万円以下の罰金」が科される

無免許の人に貸与した場合
運転車が無免許であることを知りながらモペットを貸した場合、無免許運転者と同様に「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」が科される

免許不携帯で運転した場合
免許不携帯の場合、3,000円の反則金が科される

無保険で運行した場合
・罰則:1年以下の懲役または50万円以下の罰金(自動車損害賠償保障法第86条の3第1項第1号)
・行政処分:違反点数6点

ヘルメット未着用で運転した場合
・行政処分:違反点数1点

ナンバープレート未装着で運転した場合
・罰則:5万円以下の罰金
・行政処分:5,000円の反則金

最後に、モペットは道路運送車両法および道路運送車両の保安基準に基づき以下の装置の装着義務があるので、購入、利用予定のある方はご確認を!

前照灯(ヘッドライト)
夜間走行時や視界が悪いときに道路を照らし、他の車両や歩行者に自分の存在を知らせるために必要

番号灯、尾灯(テールランプ)、制動灯(ブレーキランプ)および後部反射器
・番号灯:ナンバープレートを照らす灯火
・尾灯:後方からの視認性を確保するために必要
・制動灯:ブレーキをかけた際に後続車に減速を知らせる役割を果たす
・後部反射器:光を反射させ、夜間など視認しにくい状況での安全を確保

警音器(クラクション)
危険を知らせるために使うもので、適切に作動する必要あり

消音器
エンジン音を抑える装置で、騒音を防止し、環境に配慮するために必要

方向指示器(ウィンカー)
進行方向を示すために使用し、車線変更や右左折時に必要

後写鏡(バックミラー)
後方の確認を容易にするために必要で、交通状況を確認するために必要

速度計
自分の走行速度を把握し、法定速度を守るために必要

また、上記の装置を適切な整備・装備がされていない場合、下記の罰則あり

整備不良の場合
・罰則:3か月以下の懲役または5万円以下の罰金
・行政処分:制動装置等の場合は、違反点2点と反則金6,000円/尾灯等の場合は、違反金1点と反則金5,000円

詳細は警視庁のHPのこちらからご確認ください。



交通ルールを学ぶなら「前トレ」がおすすめ

最後に、弊社では警視庁監修のもと、外国人材向けに交通ルールとして電動キックボードの乗り方や、交通ルールに関する学習ができる「前トレ」という動画サービスを提供している。



「前トレ」とは「事前トレーニング」の略称で、繰り返し行われる研修や文章だけでは伝わりづらいテキストをリアルタイムに編集でき、簡単に動画化できる画期的な動画サービス! 24か国語に対応しているため外国人の方向けの研修にも最適だ。

もちろん、日本人向けに研修動画や作業手順動画などの作成もできるため、気になる方はこちらからご確認いただければ幸いです!






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