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技能実習生採用の第一歩! 監理団体はどんな存在?

技能実習生を採用するためには、まず監理団体に申し込みます。団体監理型の場合、受け入れ企業が勝手に実習生の採用を進めることは基本的にできません。

監理団体には2種類あります。

  1. 一般監理事業:1号技能実習から3号技能実習までの監理を行う(実習生は5年間滞在可能だが、いったん帰国が必要)
  2. 特定監理事業:1号技能実習と2号技能実習の監理を行う(実習生は3年間滞在可能)

日本には数多くの監理団体があります。外国人技能実習機構のウェブサイトではその一覧表が公開されており、2021年7月27日現在で一般監理事業は1700団体、特定監理事業は1647団体が登録されています(計3347団体)。

一般監理団体として実習監理を行うためには、次の条件をクリアする必要があります。

監理団体が第3号技能実習の実習監理を行うには、外国人技能実習機構への監理団体の許可申請の際に「優良要件適合申告書(監理団体)」を提出し、技能実習の実施状況の監査その他の業務を遂行する能力につき高い水準を満たす監理団体として、主務大臣から「一般監理事業」の区分での団体許可を受ける必要があります。
「優良要件適合申告書」における合計得点が満点の6割以上であれば、優良な実習実施者・監理団体の基準に適合することになります。(出典:JITCO『外国人技能実習制度とは』より)

監理団体への加入から実習生来日までの流れ

監理団体を通じて技能実習生を採用する流れを、受け入れ企業の立場から大まかに見てみましょう。

  1. 技能実習生を受け入れたい企業が、監理団体に申し込みをする(団体に加入)
  2. 監理団体を通して提携している送り出し機関に要望を伝える
  3. 送り出し機関が、技能実習を希望する海外の候補者を集める
  4. 受け入れ企業が現地で選考面接をして、技能実習生を決定する
  5. 技能実習生が来日して技能実習が始まり、知識や技術を習得する
(出典:JITCO『団体監理型受け入れ方式とは』

自社に合った監理団体の見つけ方

数多くの監理団体から1つを選ぶことは難しいかもしれません。監理団体を決める際には、以下のポイントをチェックしましょう。

  • 一般監理事業と特定監理事業のどちらの認定を受けているか?
  • 採用を希望する業界の監理団体に申し込みをしているか? 団体により受け入れ国や対象職種、許可期限日などが決められているので確認しましょう。
  • 技能実習生をきちんと教育できる体制が監理団体に整っているかどうか? 実習生には来日後2か月間ほど、日本語や日本での一般常識などを学ぶ入国後講習があります。
  • 技能実習制度について正確で幅広い知識を持っているか? 実習生を採用するために必要な文書はたびたび改正されています。さまざまな疑問にきちんと答えてくれるかどうかや、法に基づいた手続きが滞りなく行われているかどうかを確認しましょう。
  • 技能実習生を監理した実績がどのくらいあるか? より多くの経験があると、さまざまな事態に対応しやすくなります。

監理団体が技能実習法に違反した場合には、 監理団体の認可を取り消されることがあります。2017年には監理団体が不正なキックバックを要求したと報じられ、厚生労働省より注意喚起がなされたことも。監理団体は、送り出し機関を含む関係者から監理費以外の手数料や報酬を受けてはなりません。このようなケースがあるので、監理団体の選定は慎重に行いましょう。

人選をするのは海外の送り出し機関

海外の送り出し機関も、団体監理型技能実習に不可欠です。現地の送り出し機関は日本の監理団体と提携し、受け入れ企業が希望する人材を現地で募る役割を担っています。現地の送り出し機関が得た希望者に関する情報は、監理団体を経て受け入れ企業に届きます。

送り出し機関に認定されるためには以下の要件に適合している必要があります。

  • 所在する国または地域の公的機関から推薦を受けている
  • 制度の趣旨を理解して候補者を適切に選定し送り出す
  • 技能実習生などから徴収する手数料等の算出基準を明確に定めて公表し、技能実習生に明示して十分理解させる
  • 技能実習修了者(帰国者)に就職の斡旋など必要な支援を行う

技能実習生を採用する流れを見てきました。技能実習は国際貢献を目的としており、法律に基づいて定められた手順を踏む必要があります。技能実習生採用の第一歩は、良い監理団体を見つけること。求める職種の実習生を探してくれる団体を複数見つけ、実際に話を聞くところから始めてみてください。

参考文献および資料
小崎敏男・佐藤龍三郎編著(2019)『移民・外国人と日本社会(人口学ライブラリー18)』原書房
杉田昌平著(2019)『改正入管法対応外国人材受入れガイドブック』ぎょうせい
JITCO『外国人技能実習制度とは』https://www.jitco.or.jp/ja/regulation/

JITCO『団体監理型受け入れ方式とは』https://www.jitco.or.jp/ja/regulation/

厚生労働省『監理団体と送出機関の不適切な関係について』平成 29年12月14日 https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11800000-Shokugyounouryokukaihatsukyoku/20171214_attention_1.pdf 

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