海外人材Times

外国人労働者の雇用・採用WEBメディア

検索
海外人材Times

【団体監理型】技能実習生はどうやって採用する?

技能実習生の採用はどのように行われるのでしょうか? この記事では、技能実習生の採用の95%を占める団体監理型の採用フローを説明します。

申し込みは監理団体へ

団体監理型の場合、受け入れ企業は自社で求人を出すのではなく、採用したい職種と関連がある監理団体に求人を依頼します。

最初のステップで、適した監理団体を見つけます。求める技能実習生の採用実績がある監理団体を見つけ、面談をしてみましょう。信頼できる監理団体を見つけることができたら、求人を申し込みます。

団体監理型の技能実習制度のモデル(画像提供/JITCO)

求人の依頼から採用者決定までの流れは次の通りです。

1)求人を受け付けた監理団体が、現地の「送り出し機関」に依頼
2)送り出し機関が、現地で技能実習生の募集を開始
3)面接や試験を経て技能実習生の候補者を3倍程度まで絞り込む
4)採用企業は現地で面接や試験に立ち会い(※)、採用者を決める
5)企業は採用者の雇用契約書を作成する

最近ではオンライン面接も行われている


企業の受け入れ準備

1.採用者が決定したら技能実習計画認定申請を用意

技能実習生が決定したら、受け入れ準備のために、外国人技能実習機構に提出する「技能実習計画認定申請」を用意します。これは受け入れ企業が監理団体の指導に基づいて作成し提出しなければなりません(厚生労働省のホームページに技能実習計画の審査基準やモデル例が記載されています)。

2.在留資格および入国ビザの申請

次は技能実習生候補者が入国するために必要な「入管ビザ」と「就労ビザ」を取得します。

  • 入管ビザとは「査証」(日本への入国許可証)のこと。申請は日本大使館や日本領事館で行われ、管轄しているのは外務省です。
  • 就労ビザとは日本国内での就労を目的とした「在留資格」のこと。審査をするのは出入国在留管理局で、管轄しているのは法務省です。

就労ビザを取得するためには、在留資格に該当することを証明しなくてはなりません。その際に必要なのが「在留資格認定証明書」で、日本の受け入れ企業または監理団体が、以下の流れで出入国在留管理局に請求します。

  1. 日本で在留資格認定証明書を出入国在留管理局に請求する
  2. 在留資格認定証明書を現地の技能実習生候補者に送付する
  3. 候補者本人が現地の日本大使館などで入管ビザを請求し取得する
  4. 日本に入国する

技能実習制度の区分に応じた在留資格は下表のとおりです。


   企業単独型 団体監理型
入国1年目 (技能等を修得) 第1号企業単独型技能実習 (在留資格「技能実習第1号イ」) 第1号団体監理型技能実習 (在留資格「技能実習第1号ロ」)
入国2・3年目 (技能等に習熟) 第2号企業単独型技能実習 (在留資格「技能実習第2号イ」) 第2号団体監理型技能実習 (在留資格「技能実習第2号ロ」)
入国4・5年目 (技能等に熟達) 第3号企業単独型技能実習 (在留資格「技能実習第3号イ」) 第3号団体監理型技能実習 (在留資格「技能実習第3号ロ」)
技能実習制度の区分と在留資格(出典:JITCO)

技能実習生が入国した後

日本国内で1か月の講習

技能実習生は来日してから1か月ほど、入国後講習で日本語や日本での一般常識、技能に関する知識を学びます。これを行うのは監理団体で、主な講習内容は以下の4点です。

  • 日本語
  • 日本での生活一般に関する知識
  • 出入国または労働に関する法令の規定に違反していることを知ったときの対応方法や、その他の技能実習生の法的保護に必要な情報
  • 本邦での円滑な技能等の修得等に資する知識

そのほかにも、監理団体は受け入れ企業と共に技能実習生が日本で生活していく上で必要な支援を行いますが、この講習が終了したら日本国内での実習が開始。技能実習生の募集開始から実習開始まで6~9か月かかることが多いと言われています。

団体監理型の技能実習生の採用フローを見てきました。良い監理団体を見つけて、準備に余裕を持って取り組むようにしましょう。

外国人採用に関するオンライン無料相談やってます!

  • 雇用が初めてなのですが、私たちの業務で採用ができますか?
  • 外国人雇用の際に通訳を用意する必要はありますか?
  • 採用する際に私たちの業務だとどのビザになりますか?
  • 外国人の採用で期待できる効果はなんですか?

上記に当てはまる企業様は、ぜひ一度ご相談ください。

× 教えてタイムスくんバナー画像