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引越しから14日以内に! 3ヶ月以上滞在する技能実習生は「住民登録」が必須

CONTENTS

  1. 1.住民登録で気をつけること
  2. 2.登録できる住所の定義
  3. 3.住民登録で必要な書類

1.住民登録で気をつけること

技能実習生の多くは3ヶ月を超えて日本に滞在しますが、住所や住民登録で気をつけるべきことを教えてください。

日本での居住地が決まり引越しが終わったら、必ず「14日以内」にその地域の役所で住民登録を行わなければなりません。多くの実習生は入国前から住所は決まっていますが、なかには最初の数日間どこかで仮住まいをする人もいます。住民登録は「正式な家に住み始めてから」になるので、注意しましょう。

2.登録できる住所の定義

住む場所としてホテルはダメなのでしょうか?

仮住まいとしてホテルや会社に一時的に寝泊まりすることがあるかもしれませんが、ホテルや会社の住所を住民登録することはできません。

 

そうなんですね。

3.住民登録で必要な書類

新任人事

住民登録の際に必要な書類はなんですか?

外国人雇用
専門家

住民登録の際には以下2点の書類が必要です。


  • パスポート
  • 在留カード

外国人の住民票は日本人のものと異なり、以下の内容が記載されている必要があります。

  • 氏名
  • 生年月日
  • 性別
  • 住所
  • 出身地域
  • 国籍
  • 在留資格
  • 在留期間など

技能実習生を含め、日本で働く外国人にとって最も大事な身分証明書は「在留カード」です。在留カードを最初に受け取った時は、まだ住所欄が空欄になっています。住民登録をするときは、自分が住んでいる住所を書類にきちんと記入しましょう。


詳しい情報は以下のリンクを参考にしてください。

https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/zairyu/move-in_move-out.html
https://www.otit.go.jp/files/user/docs/300214-01.pdf



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